弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を却下する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 一 上告人A1労働組合D支部の上告について
 補助参加の許否の裁判は決定をもってすべきものであり、その決定に対しては即
時抗告が認められているところ(行政事件訴訟法七条、民訴法六六条)、記録によ
れば、第一審は、上告人A1労働組合D支部の補助参加の申立てを却下する判断を
終局判決の中でしており、原審はこれに対する不服申立てを控訴として扱った上、
控訴棄却の判決をしている。そうすると、原審は、本来決定で裁判すべき事項につ
き判決で裁判したものであるが、本来の手続である決定よりも慎重な手続である判
決により判断を示したことによって当事者に不利益を与えるような事情は認められ
ないのであるから、この点だけをとらえて原判決を破棄すべきものとはいえない。
また、右控訴棄却の判決に対して法定の上告期間内にされた上告は、原審の採った
判決という裁判の形式に応じてされたものであるから、不服申立ての形式や不服申
立期間の遵守に関しては適法というべきである。しかし、原審が判決という形式を
採って判断したからといって、本来当審の審理の対象とならない事項についてまで
当審が審理判断すべきこととなると解すべき理由はない。そうすると、結局、右上
告についての当審の審理の対象は、補助参加の申立てを却下すべきであるとした原
審の判断について本来当審として審理判断し得る事項である民訴法四一九条ノ二所
定の抗告理由の有無の範囲にとどまるものと解すべきである。
 よって、この範囲において検討すると、所論は、違憲をいうが、その実質は原裁
判の単なる法令違反を主張するものにすぎず、同条所定の場合に当たらないと認め
られるから、上告人A1労働組合D支部の上告は不適法として却下すべきである。
 したがって、また、同支部が上告人A2地方労働委員会補助参加人としてした上
告も不適法として却下を免れない。
 二 上告人A2地方労働委員会補助参加人A1労働組合の上告について
 控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者は、上告の利益を有しないから、上
告をすることは許されない。記録によれば、第一審において被上告人らの請求につ
きその一部に係る訴えを却下しその余の請求を棄却する判決がされたのであるから、
請求棄却を求めていた上告人A2地方労働委員会又はその補助参加人としては、右
却下部分につき控訴をすることができたところ、同上告人及びその補助参加人にお
いてこれに対する控訴も附帯控訴もしないまま、被上告人らの控訴を棄却する旨の
原判決が言い渡されたことが明らかである。そうすると、同上告人は控訴審におい
て全部勝訴の判決を得たものであるから、同上告人又はその補助参加人が上告をす
ることは許されない。したがって、上告人A2地方労働委員会補助参加人A1労働
組合の上告は、不適法として却下を免れない。
 三 よって、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条、
九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    三   好       達
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    高   橋   久   子

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