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平成22年9月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ネ)第10048号特許権侵害差止等請求控訴事件(原審・大阪地方
裁判所平成21年(ワ)第11480号)
口頭弁論終結日平成22年9月1日
判決
控訴人(原告)アテンションシステム株式会社
被控訴人(被告)株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
訴訟代理人弁護士深井俊至
補佐人弁理士大塚住江
主文
本件控訴を棄却する。
控訴人が当審で変更した請求を棄却する。
当審の訴訟費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨(2,3項は変更された当審の新請求)
1原判決を次のとおり変更する。
2被控訴人は控訴人に対し,呼び出し番号記憶携帯通信機と電話番号記憶携帯
電話機は,各機体の記憶番号が個々に相違していることを認める。
3被控訴人は,全ての販売済み電話番号記憶携帯電話機の混乱起きない通信料
を無料化する売上回収決済を除去せよ。
4被控訴人は控訴人に対し,信用回復の請求160万円と電話番号記憶携帯電
話機の売上回収決済額の金銭を支払え。
第2事案の概要
1名称を「通信不正傍受阻止システム(以下「本件特許」という)とする発」。
明の特許権者である控訴人は,被控訴人の販売する別紙被告製品目録記載の携帯電
話機以下被告製品というにより本件特許の請求項1に係る発明以下本(「」。)(「
件特許発明」という)が侵害された旨主張して,被控訴人に対し,損害賠償の支。
払等を求めた。
2控訴人は,原審において,①被告製品の製造等差止め,②被告製品の廃棄並
びに③損害賠償として9600万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた
が,原審は,本件特許発明の内容に関する控訴人の主張は特許請求の範囲や明細書
の記載に基づかず,また,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するとも認め
られないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3控訴人は,当審において,上記2①及び②の各請求を特許法100条1項及
び2項に基づく前記第1,2及び3の各請求に変更し,また,上記2③の金銭請求
については,損害賠償として160万円等の支払を求める限度において控訴の対象
とした。
第3当事者の主張
当事者の主張は,原判決4頁18行∼22行を「(5)よって,控訴人は,控訴,
の趣旨のとおりの判決を求めると改めるほか原判決事実及び理由中の第。」,「」「
2当事者の主張」記載のとおりである。
第4当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の本訴請求は当審において変更された請求を含めて棄却すべ
きものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の
判断」記載のとおりである。
控訴人は,当審に至っても,原判決が採用できないとした本件特許発明に関する
解釈を変更せず,被告製品の具体的構成を主張立証していない。その他,当審にお
いて控訴人が本件特許発明の内容や被控訴人の行為について主張するところも,こ
れを最大限善解するとしたとしてもまた,本件特許発明の特許請求の範囲及び明細
書の記載に基づかない主張であるか,証拠によって認めることのできない主張であ
ることは明らかであって,採用することができない。
よって,本件控訴は理由がなく,また,当審において変更された請求も理由がな
いから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
清水節
裁判官
古谷健二郎
別紙
被告製品目録
1docomoSTYLEseries
P−08A,N−08A,P−10A,SH−05A
2docomoPRIMEseries
F−09A,N−07A,P−07A,SH−06A
3docomoSMARTseries
N−09A,P−09A
4docomoPROseries
HT−03A,T−01A,SH−07A
以上

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