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平成22年9月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(行ケ)第10067号審決等取消請求事件
口頭弁論終結日平成22年9月1日
判決
原告X
被告特許庁長官
指定代理人野村伸雄
江成克己
紀本孝
田村正明
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた判決
特許庁が不服2007−6514号事件について平成21年12月14日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
原告は,名称を「顔写真付きカレンダー」とする本願発明について特許出願をし
たところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁か
ら請求不成立の審決を受けたので,その取消しを求めている。
争点は,審決が引用した刊行物に記載された発明との関係での本願発明の進歩性
の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年7月8日に本願発明を内容とする意匠登録出願(意願平9−6
0836号)をし,平成11年4月8日にこれを特許出願(出願番号特願平11
−147005号)に変更し,当該手続中の平成11年7月27日に図面の簡単な
説明を変更する手続補正を行ったが(特開2000−71644号公報,乙1,)
拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は,上記請求を不服2007−6514号事件として審理したが,平成2
1年12月14日「本件審判の請求は,成り立たない」旨の審決をし,その謄本,。
は平成22年1月13日原告に送達された。
2特許請求の範囲の請求項1の記載
顔写真付きプリントシール機で顔写真付きカレンダーを印刷する。
3審決の理由
審決の理由の要点は,本願発明は,下記引用例に記載された引用発明及び周知技
術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,などというもの
である。
・引用例
登録実用新案公報3034012号公報(考案の名称「シール作成装置,実用」
新案権者株式会社アイマックス,出願日平成8年7月26日,登録日平成8年
11月13日,発行日平成9年2月14日。甲6)
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(本願発明の認定の誤り)
審決は,本願発明を「顔写真付きプリントシール作成装置で顔画像とカレンダー
数字等からなる画像とを1シールに印刷する(2頁20行∼21行)ものと認定。」
したが,本願発明は,カレンダー数字等の図案を機械の背景画像として内蔵してい
ることに特徴がある。したがって,そのような点を本願発明の認定に加えなかった
審決の判断には誤りがある。
2取消事由2(引用発明の認定の誤り)
(1)引用例には背景画像(カレンダー)の入力技術が記載されておらず,技術
書として未完成であるから,引用発明にはならない。
(2)審決は,引用例に「顔写真付きプリントシール作成装置で顔画像と任意の
物品から選択される画像とを1シールに印刷する(6頁28行∼29行)発明が。」
記載されていると認定した。しかし,引用例では,必ず顔写真が付く(被写体が顔
写真に限定され,顔写真と背景画像とを組み合わせたシールを作成する)シール作
成装置を従来技術として位置付け,被写体が顔写真に限定されないシール作成装置
である引用発明と区別している。このように,引用発明は顔写真が必ず付くとは限
らない装置であるから,審決の上記認定には誤りがある。
3取消事由3(一致点認定の誤り)
上記2(2)で述べたとおり,引用発明は,顔写真が必ず付くとは限らない装置で
あるので,審決が,本願発明と引用発明との対比において,引用発明の「顔写真付
きプリントシール作成装置」は,本願発明の「顔写真付きプリントシール機」に相
当するとしたこと(6頁32行∼33行)も誤りである。
4取消事由4(相違点認定の誤り)
審決は,引用発明と本願発明との相違点について,顔画像と組み合わせてシール
に印刷する他の画像が「本願発明では・・・カレンダー数字等からなる画像」と,「
特定されているのに対し,引用発明では「任意の物品から選択される画像」である
点」としている(7頁2行∼4行。しかし,上記1のとおり,本願発明は,カレ。)
ンダー数字等の図案を機械の背景画像として内蔵するものであるのに対し,引用発
明は,明細書の記載からして,プレーヤーが持参したカレンダーを被写体として装
置に置くというものであり,カレンダーの図案を装置に内蔵するという発想は記載
されていない。したがって,本願発明は,カレンダー数字等の図案が機械に内蔵さ
れており,プレイヤーがカレンダーを持参せずに済む点で引用発明とは異なってお
り,相違点に関する審決の認定には誤りがある。
5取消事由5(相違点に関する判断の誤り)
(1)審決は,本願発明について,当業者が容易に想到し得るとしている。しか
し,当業者は単数であると考えるべきであるところ,顔写真付きプリントシール機
はハードウェア及びソフトウェアの集合体であり,ハードウェア業者及びソフトウ
ェア業者が共同で製作するものであるから,単数であるべき当業者にとって容易想
到とはいえない。
(2)また,審決は,本願発明は引用発明並びに特開平7−298191号公報
(甲7)及び特開平8−251533号公報(甲8)に記載された周知技術に基づ
いて,当業者が容易に想到し得るとしている。しかし,上記特開公報の力を借りな
ければならないということは,複数の技術者の共同を要するということになるが,
上記(1)のとおり,当業者は単数であるから,複数の技術者の共同を要する本願発
明は,当業者が容易に想到し得るとはいえない。
(3)引用例には,顔写真と組み合わせる「任意の物品」の例としてカレンダー
は記載されていない。また,引用例及び周知技術として審決が引用する文献のいず
れにも,顔写真付きカレンダープリントシール機や顔写真付きカレンダーシールの
プリントアウトの方法が出現することを予測させるような記載(示唆)はない。さ
,,らに出願日が平成6年4月28日である上記特開平7−298191号公報には
カレンダー数字付きの画像を処理する装置等が記載されているのに,その2年3か
月後に出願された引用発明にはカレンダー数字に関する記載がない。これらのこと
,。からすると引用発明に周知技術を適用することが容易想到であったとはいえない
6取消事由6(著作権に関する主張)
引用例では「顔写真付きカレンダーシール」出現の予測性が全く記載されてい,
ないので,著作権法で保護されない。故に「顔写真付きカレンダーシール」とし,
ての出願日は無効となり,特許法・先願主義に反する。これに対し,本願明細書に
は「顔写真付きカレンダーシール」出現の予測性を明瞭に記載しているので,著,
作権法で保護される。
第4被告の反論
1取消事由1に対し
原告の主張は,特許請求の範囲の記載から離れた主張である。すなわち,本願発
明の特許請求の範囲には「顔写真付きプリントシール機で顔写真付きカレンダー,
を印刷する」ことのみが記載されており,この顔写真付きプリントシール機が,。
カレンダーの図案を背景画像として内蔵することを本願発明の構成とするものでは
ない。また,発明の詳細な説明には「この発明は顔写真付きプリントシール機によ
って印刷する顔写真シールにカレンダーを図案としてセッティングし,顔写真シー
ルの意義を多様にした」との記載はあるが,この記載によっても,本願発明の顔。
写真付きプリントシール機が,カレンダーの図案を背景画像として内蔵するもので
あると解することはできない。したがって,原告の主張は失当である。
2取消事由2に対し
審決は,引用例に,顔画像と任意の物品から選択される画像とを1シールに印刷
することに関する開示があることから,この開示に基づいて引用発明を認定したの
である。なお,引用例の中には,物品とプレーヤー自身の顔の両者を合成しない例
も記載されているが,このことは,上記引用発明の認定に影響するものではない。
したがって,審決における引用発明の認定に誤りはない。
3取消事由3に対し
上記2のとおり,引用発明のプリントシール作成装置は,顔画像と任意の物品か
ら選択される画像とを1シールに印刷するものであって「顔写真付きプリントシ,
ール機」ということができる。また,上記1のとおり,本願発明においては「顔,
写真付きプリントシール機で顔写真付きカレンダーを印刷する」ことのみを構成。
要件とし,この顔写真付きプリントシール機が,カレンダーの図案を背景画像とし
て内蔵することを発明の構成とするものではない。
したがって,本願発明と引用発明とは「顔写真付きプリントシール機で顔画像,
と他の画像とを1シールに印刷する」点で一致するとした審決の認定に誤りはな。
い。
4取消事由5に対し
原告は当業者は単数である旨主張するが,当業者とは,特許法29条2項にいう
「特許出願前にその発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者」とし
て把握されるものであり,引用発明の発明をなした者に限定されない。また,審査
基準第Ⅱ部第2章2.2(2)には「個人よりも,複数の技術分野からの「専門,
家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある」と記載されているよう。
に当業者は単数とは限らない。
そして,審決は「顔画像とカレンダー数字等からなる画像とを1印画紙に印刷,
する」ことが周知技術であることを示すために,特開平7−298191号公報。
(特に,図7及び【0047,特開平8−251533号公報(特に,図11,】)
図13,段落【0065】∼【0069)を提示したのであり,これらの刊行物】
に基づいて,上記周知技術を認定した点に誤りはない。
また,引用例には「写真,雑誌,ブローチなど任意の物品(8頁29行目∼9,」
頁1行目)と記載されているように,任意の物品として写真,雑誌,ブローチなど
と各種例示されていることから,引用発明における「任意の物品から選択される画
像」として,種々の画像を選択し得ることが理解できるのである。
したがって,引用発明において,顔画像とともに1シール印刷する「任意の物品
から選択される画像」として「カレンダー数字等からなる画像」を選択するように
なすことは「顔画像とカレンダー数字等からなる画像とを1印画紙に印刷する」,。
という周知技術を知る当業者にとって容易に想到し得ることである。よって,審決
における進歩性の判断に誤りはない。
5取消事由6に対し
,「」,原告は引用発明の顔写真付きのカレンダーシールは著作権法で保護されず
本願発明の「顔写真付きのカレンダーシール」は著作権法で保護され,著作物とし
て本件出願は保護されるものである旨主張しているが,本件審決は特許出願につい
て審理し,判断したものであって,著作権法上の保護とは関係がないから,上記原
告の主張は,審決取消事由としての趣旨が不明であり,失当である。また,著作物
の保護対象になることと特許の出願日とは関係がない。
第5当裁判所の判断
1本願発明
本件出願の公開特許公報(特開2000−71644。乙1)によれば,本願発
明は,顔写真付きプリントシールを作成する機械を用いて,プレイヤーの顔の画像
とカレンダー数字等からなる画像とを1枚のシールに印刷するものであると認めら
れる。
2引用発明
引用例の記載(甲6)によれば,引用発明は,シール作成装置に関するものであ
って(請求項2,プレーヤーがシール作成装置に置いた任意の物品を撮影した【】)
画像とプレーヤーの顔を撮影した画像とを合成して(考案の詳細な説明段落【00
11【0020,1枚のシール上に印刷する(同【0018【0020)】,】)】,】
との技術事項を含むものと認められる。
また,引用例の記載によれば,引用発明には,シール作成装置に何種類かの背景
画像が用意され,この背景画像と被写体(プレーヤーの顔画像を選択できる)の。
画像とを合成してシール上に印刷する事項も開示されているものと認められる請(【
求項5,考案の詳細な説明段落【0016。】】)
そして,引用発明には,装身具,雑誌,ポスター,恋人の写真などといった様々
なものを顔写真と組み合わせるという発想が示されているものと認められる同0(【
003【0011【0020。】,】,】)
3取消事由1(本願発明の認定の誤り)について
審決が,本願発明の要旨を「顔写真付きプリントシール作成装置で顔画像とカ,
レンダー数字等からなる画像とを1シールに印刷する」と認定したことには誤り。
はない。
原告は,本願発明について,カレンダー数字等を機械の背景画像として内蔵する
ものである旨主張する。しかし,上記第2,2のとおり,本願発明の請求項1には
カレンダー数字等をどのような形で準備するかに関する記載はないし,発明の詳細
な説明にもその点の記載はないから,原告の上記主張は採用することができない。
4取消事由2(引用発明の認定の誤り)について
上記2の引用発明の技術的事項によれば,引用例に「顔写真付きプリントシール
作成装置で顔画像と任意の物品から選択される画像とを1シールに印刷する」と。
いう発明が記載されているとした審決の認定に誤りはない。
原告は,引用例には背景画像の入力技術が記載されておらず,技術書として未完
であるから,引用発明にはならないと主張する。しかし,シール作成装置に背景画
像を入力することは,当業者であれば適宜なし得る事項であるから,引用例に背景
画像の入力技術が記載されていないとしても未完成な発明とはいえず,原告の上記
主張は採用することができない。
また,原告は,引用発明について,顔写真が必ず付くとは限らない装置であるか
ら,これを「顔写真付きプリントシール作成装置」とした審決の認定には誤りがあ
ると主張する。
しかし,引用発明の認定に当たっては,本願発明との対比に必要な内容を抽出す
れば足りるのであって,これと異なる構成が引用例に記載されているとしても,抽
出した引用発明の認定が誤りになるものではない。したがって,顔画像が含まれな
いシールを印刷する構成が引用例に記載されているとしても,審決における引用発
明の認定に誤りがないとした上記判断を左右するものではなく,原告の上記主張は
採用することができない。
5取消事由3(一致点認定の誤り)について
上記1,2で認定したところによれば,引用発明と本願発明はいずれも顔写真の
付いたシールを作成する装置・機械に関するものであるから,審決が,引用発明の
「顔写真付きプリントシール作成装置」は,本願発明の「顔写真付きプリントシー
ル機」に相当すると判断したことに誤りはない。
なお,上記4で判示したのと同様に,顔画像が含まれないシールを印刷する構成
が引用例に記載されているとしても,上記判断に影響を及ぼすものではなく,この
点に関する原告の主張は採用することができない。
6取消事由4(相違点認定の誤り)について
上記1,2で認定した内容によれば,本願発明では,顔画像とカレンダー数字等
からなる画像とを1シールに印刷するのに対し,引用発明では,顔画像と任意の物
品を撮影した画像とを1枚のシールに印刷するのであるから,審決が,引用発明と
本願発明との相違点を,顔画像と組み合わせてシールに印刷する他の画像が「本願
発明では・・・カレンダー数字等からなる画像」と特定されているのに対し,引,「
用発明では「任意の物品から選択される画像」である点」としたことに誤りはな。
い。
原告は,本願発明がカレンダー数字等の図案を機械の背景画像として内蔵するも
,。,のであることを前提として審決の相違点認定には誤りがあると主張するしかし
上記3で判示したとおり,本願発明の認定に関する原告の主張は採用できず,した
がって,これを前提とする相違点認定に関する原告の主張も採用することができな
い。
7取消事由5(相違点に関する判断の誤り)について
(1)審決が周知例として引用した特開平7−298191号公報には,以下の
記載がある。
・「産業上の利用分野】本発明は、静止画を文字やCG画と合成してプリントするよ【
うな場合に用いて好適な画像処理装置に関する(段落【0001)。」】
・「図7は、他のプリントの例を表している。この実施例においては、カレンダー用
に予め用意された1週間を単位とする数字の配列からなるCG画と、VTR2から取り込
んだ女性の顔の自然画と、1993年11月の文字とを合成してカレンダーの合成画像が
構成されている(段落【0047)。」】
(2)審決が周知例として引用した特開平8−251533号公報には,以下の
記載がある。
・「産業上の利用分野】本発明は、プリント媒体上に縮小画像と共にカレンダーをプ【
リントするようにしたビデオプリンタに関する(段落【0001)。」】
(3)上記(1)及び(2)の記載からすると,顔画像とカレンダー数字等からなる画
。,像とを一体として印刷することは周知技術であったと認めることができるそして
上記2のとおり,引用発明には,ポスターや恋人の写真などから得られた様々な画
像を顔画像と組み合わせるという発想が示されているのであるから,様々な画像の
うちの一つとして,カレンダー数字等の画像と顔画像とを組み合わせるという周知
技術を引用発明に適用し,引用発明の「任意の物品から選択される画像」を「カレ
ンダー数字等からなる画像」に特定して,顔画像とカレンダー数字等とを1枚のシ
ールに印刷するようにすることは,当業者であれば容易に想到し得ると認められる
のであって,この点の審決の判断に誤りはない。
(4)原告は,当業者は単数であると考えるべきであるところ,顔写真付きプリ
ント・シール機はハードウェア及びソフトウェアの集合体であり,ハードウェア業
者及びソフトウェア業者が共同で製作するものであるから,単数であるべき当業者
にとって容易想到とはいえないなどと主張する。
しかし,当業者とは「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有す,
る者」であって(特許法29条2項,当業者に単複の区別はないから,原告の上)
記主張は採用することができない。
(5)原告は,特開平7−298191号公報よりも遅れて出願された引用例に
カレンダーの記載がないことや,引用例,特開平7−298191号公報及び特開
平8−251533号公報に顔写真付きカレンダーシール機に関する記載がないこ
と等から,本願発明は容易想到とはいえない旨主張する。しかし,引用発明に周知
技術を適用して本願発明に至ることが容易であれば,進歩性は否定されるのであっ
て,引用例自体に周知技術に関する記載(カレンダーに関する記載)がされている
必要はなく,また,引用例や周知技術の記載された文献に本願発明の構成がすべて
記載されている必要もない。したがって,原告の上記主張も採用することができな
い。
8取消事由6(著作権に関する主張)について
特許を受けることができるかどうかの判断は著作権の有無と結びつくものではな
いから,著作権に関する原告の主張は失当である。
第6結論
以上のとおりであるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
清水節
裁判官
古谷健二郎

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