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平成29年3月16日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成27年(ワ)第11133号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成29年1月18日
判決
原告特定非営利活動法人高砂物産協会
同訴訟代理人弁護士若本修一
同佐藤祥徳
被告姫路本町68番地事業協同組合
同訴訟代理人弁護士後藤伸一
同中川憲一
同安平和彦
同加藤恵一
同安田孝弘
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙物件目録記載の商品に別紙表示目録記載1及び2の表示を表示
し,同商品の説明書に同目録記載3の表示を表示し,同商品の広告に同目録記載3
及び4の表示を表示し,又は同目録記載1及び2の表示を表示した同商品を販売し
若しくは販売のために展示してはならない。
2被告は,別紙物件目録記載の商品,同商品の説明書及び同商品の広告におけ
る別紙表示目録記載1ないし4の表示を,それぞれ抹消せよ。
3被告は,原告に対し,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の要領
で同目録記載の新聞に一回掲載せよ。
4被告は,原告に対し,3993万円及びこれに対する平成27年10月1日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が被告に対し,被告が帆布製品に別紙表示目録記載1及び2の表示
を付した商品(以下「被告商品」という。)を販売あるいは販売のために展示し,そ
の説明書に同目録記載3の表示を,その広告に同目録記載3及び4の表示を用いて
いるところ,同目録記載1ないし4の表示(以下「被告各表示」といい,それぞれ
を「被告表示1」,「被告表示2」などという。)は,被告商品の品質,内容及び製造
方法を表示するものであるところ,被告商品がそのような品質等を有さないにもか
かわらず,それを有するものと誤認させるような表示であるから,被告による被告
各表示を表示する行為が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2
条1項13号(現行法14号,以下現行法を記載する。)の不正競争(品質誤認表示)
に該当するとして,①同法3条1項に基づき,被告各表示の表示行為,並びに被告
商品の販売及び販売のための展示の差止め,②同条2項に基づき,被告商品等から
の被告各表示の抹消,③同法14条に基づき,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を
同目録記載の要領で同目録記載の新聞に一回掲載すること,④同法4条に基づき,
不法行為に基づく損害賠償として,3993万円及びこれに対する不正競争後の平
成27年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払
を,それぞれ求めた事案である。
1争いのない事実等(当事者間に争いのない事実,並びに後掲証拠及び弁論の
全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
原告は,兵庫県高砂市の魅力を発信するため,歴史的文化の発掘や復元をもとに
した地域ブランド品の研究開発,アンテナショップの運営等の事業を行う特定非営
利活動法人(NPO法人)である。
被告は,兵庫県姫路市〈以下略〉において,組合員の事業の用に供する販売店等
の共同施設の設置及び維持管理に関する調査研究等の事業を行う組合である。
(2)工楽松右衛門
工楽松右衛門(くらくまつえもん,1743年~1812年)は,江戸時代後期
に活躍した播州高砂(現在の兵庫県高砂市)出身の廻船業者で,当時用いられてい
た重ねた木綿布をつなぎ合わせて作られていた帆(「刺帆(さしほ)」)が,破れやす
く,水を含んだ場合に重くなり操作性に難のあったことからその改良に挑み,創意
工夫の末,播州木綿の細糸を撚り合わせた太糸を用いた,軽くて丈夫な厚手広幅の
一枚布(「織帆(おりほ)」)を織り上げる技法を考案し,この技法で作られた帆布を
全国に普及させた人物である(甲1の1ないし4)。
(3)被告の行為
ア被告商品の販売等
被告は,平成21年3月から,被告表示1及び2を付したトートバッグ,ショル
ダーバッグ,リュックサック等のかばん及び小物入れ(ポーチ)などの被告商品を,
兵庫県姫路市所在の「P1」と称する店舗及び岡山県倉敷市所在の「倉敷工楽松
右衛門帆布本店」と称する店舗において展示し,販売しているほか,インターネッ
ト通販サイト大手の「Amazon」を通じてインターネット販売を行っている(甲
4ないし甲6,枝番を全て含む。)。
また,被告は,被告商品を販売する際,被告表示3を含む説明書を添えている(甲
12)。
さらに,被告は,「工楽松右衛門帆布WEBSITE」と題する被告の公式サ
イト(●(省略)●)において,被告表示3を掲載し,また,上記「倉敷工楽松
右衛門帆布本店」と称する店舗の看板及び暖簾,並びにそのウェブサイト(●(省
略)●)に被告表示3及び4を掲載し,被告商品を宣伝広告している(甲4,5)。
イ被告商品
被告商品は,①経糸・緯糸とも10番手の綿糸を3本撚り合わせたものを使用し,
②経糸が36本,緯糸が24本打ち込まれた,③平織の仕様の,いわゆる8号帆布
に相当するものを用いて作られている。なお,8号帆布は一般に日本国内において
流通している帆布である。(甲7,乙1)
(4)原告による松右衛門帆の再現及び商品の販売
原告は,「松右衛門帆」として神戸大学海事博物館に所蔵されている帆布を大学教
授らの協力によって分析し,その分析結果に沿って忠実に再現した帆布を制作し,
これを用いたかばん等を平成22年12月頃から販売している(甲2の1及び2,
甲10の1及び2)。
2争点
(1)被告各表示は,商品の「品質,内容・・・について誤認させるような表示」
といえるか(争点1)
(2)原告の損害額(争点2)
(3)謝罪広告の必要性(争点3)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(被告各表示は,商品の「品質,内容・・・について誤認させるよう
な表示」といえるか)について
【原告の主張】
(1)被告各表示が「品質,内容」についての表示に当たること
ア工楽松右衛門は,「帆布の祖」と呼ばれ,高田屋嘉兵衛を題材にした司馬
遼太郎著「菜の花の沖」にもしばしば登場し,今日,その名が知られており,その
名自体が同人の創製した帆布を指すように用いられている場合もある。
また,「松右衛門帆」は,「松右衛門」の「帆」,すなわち,工楽松右衛門が創製し
た帆布という意味であるが,江戸時代の文献だけでなく,現代においても,研究論
文,学術書・歴史書・伝記,郷土史・広報誌,新聞記事等に,「松右衛門帆」が工楽
松右衛門の創製した帆布を指す普通名詞として使用されるなどしており,長年にわ
たってこのように用いられていることから,それ自体が帆布の品質を表す用語とし
て定着し,世間一般に広く通用しているものである。
イ被告表示1
「帆」又は「帆布」の文字を含まない「松右衛門」の語が,それ自体,「松右衛門
帆」を指す用語として用いられ(甲22),また,「松右衛門帆」が「松右衛門」の
呼び名で流通し親しまれていたことは史実である(甲29の1)。また,言語学的視
点からも,「精選版日本国語大辞典」には「松右衛門」の語に「松右衛門帆」の略
語としての用法があることが明記されており(甲30),現代日本語の用語としても,
「松右衛門」が「松右衛門帆」と同義であることは明らかである。需要者において,
「松右衛門」の語を「松右衛門帆」を指して用いている様子もある(甲8の3枚目)。
したがって,「松右衛門」の語には,「松右衛門帆」の略語としての意味があり,
「松右衛門帆」は,それ自体が帆布の品質を表す用語として定着し,世間一般に広
く通用しているものであることは,前記のとおりであるから,「松右衛門」も,これ
と同義であるから,被告表示1は,品質を表すものであるといえる。
ウ被告表示2ないし4
「帆布の祖」として名高い「工楽松右衛門」の名前に帆布そのものを指す「帆」
あるいは「帆布」又は,帆布を販売する店舗を表す「帆布本店」の語句を組み合わ
せた表示を実際に帆布製のかばん等に付した場合,需要者に対し,「工楽松右衛門が
創製した帆布を生地に用いた商品である」,「通常の帆布とは異なる,より上質の帆
布を生地に用いた商品である」(当該商品が一定の品質を有している)と理解させる
ものであるから,被告表示2ないし4は,品質を表すものである。
エ「内容」の表示
被告各表示が,「品質」表示に当たらないとしても,商品の「内容」が,商品の属
性情報を広く含むと解されることからすれば,「内容」を表すものであるといえる。
(2)被告各表示が品質,内容につき「誤認させるような表示」であること
ア「松右衛門帆」の品質
「松右衛門帆」は,次のような規格を持つものである。
①経糸に「双糸」(2本の糸を撚り合わせて1本の糸にしたもので,3.5番手
の単糸に相当する)を,緯糸には同じ「双糸」を三本撚り合わせた極太糸を使用
②1インチ(2.54㎝)の打ち込み本数は,経糸が24本,緯糸が20本
③経糸及び緯糸を,それぞれ2本引き揃えて交互に織り合わせた平織構造
イ被告各表示による品質誤認
被告各表示により,「松右衛門帆」としての品質を有するものとの表示があるとい
えるところ,被告商品には,いわゆる8号帆布に相当するものが使用されており,
その品質において,全く別物であることは明らかであり,前記のとおり,「松右衛門
帆」それ自体が帆布の品質等を表すものである以上,品質に誤認を生じさせる表示
であるといえる。
品質についての誤認が生じるか否かを判断する上で,需要者が当該表示に係る品
質(当該表示が通常有すべき品質)を詳細に認識している必要はなく,需要者が,
当該表示によって実際に当該商品が有している品質と異なった品質を有するものと
誤信するおそれのあるものをいうと解すべきである。「松右衛門帆」と表示された被
告商品に接した需要者は,「松右衛門帆」の品質につき詳細に認識していないとして
も,「帆布の祖」として名高い工楽松右衛門が創製した帆布と同様の品質を有した商
品であると誤信するおそれがあることは明らかであり,被告各表示は,品質に誤認
を生じさせるものである。
また,需要者は,「松右衛門帆」と8号帆布とを比較した経験や価格差等の情報を
有するものではないから,被告が主張するような実際の手触りや価格等が誤認を生
じさせないとはいえない。
ウ被告各表示による内容誤認
品質誤認でないとしても,需要者が被告表示1ないし4に接した場合,被告商品
の内容について「『松右衛門』なる人物に由来する,通常の帆布と異なる特殊な帆布
で作られた商品である」との誤認を生じる。すなわち,商品に古風な人物名を冠す
るブランディングの方法は,我が国の商取引においては一般的な手法であり(例と
して,「伊右衛門」,「柿右衛門窯」,「一澤信三郎帆布」など),被告表示1ないし4
が付された被告商品又はその広告等を目にした需要者は,これらの例と同様,当該
帆布製の商品をして,「松右衛門」なる人物に由来する(同人物がその考案又は製造
に関与している)帆布が用いられた製品であるという認識を抱くことになる。
しかし,被告商品に用いられている8号帆布は,被告も認めるとおり,需要者の
多くは帆布に関する細かい知識など有していないであろうから,たとえ,被告商品
に「8号帆布」と付記されているにせよ,被告表示1ないし4にある「工楽松右衛
門」あるいは「工楽松右衛門帆布」等の表示を目にした者には,両生地の差異を明
確に認識することなく内容の誤認が生じる。
【被告の主張】
(1)被告各表示は,商品の「品質,内容」についての表示ではないこと
ア「松右衛門帆」の概念が一般に認知されていないこと
工楽松右衛門が,今日,その名が広く知られているとの評価は争う。工楽松右衛
門は,地元播磨地域の偉人でありながら,その名や功績が世間一般に知られていな
い現状があるからこそ,これを一人でも多くの人に知ってもらうために,被告は,
地域興しとして事業を行っているものである。被告の店舗を訪れる客のうち,工楽
松右衛門の名や功績を知っている人は僅かである。
また,「松右衛門帆」とは,どのようなものを指すのかについては,文献等にも明
記されておらず,原告が主張する「品質」は,専門家の協力を得て現物を再現して
みた結果を説明したものであり,そのような品質等が需要者に広く周知されている
とはいえない。
原告は,書物や日本語辞典において「松右衛門」が「松右衛門帆」を指す意で用
いられている場合があること等を指摘するが,帆布や当時の歴史の専門家はさてお
き,需要者にそのような用法が定着しているとはいえない。
イ被告表示1
「工楽松右衛門」は人名を意味する表記であり,品質の表示には当たらない。
ウ被告表示2ないし4
「工楽松右衛門」という人物と,「帆」布を開発したとされる功績とを結びつける
ために表示してきたものであり,何ら品質を表示するものではない。
(2)被告各表示が品質,内容について「誤認を生じさせるような表示」でない
こと
被告は,被告商品を,8号帆布を使用して製造しており,自身が販売・展示する
被告商品についても「綿100%8号糊引き帆布」を素材としていることを明確に
表示している。また,被告商品は,原告の商品とその外観,手触り,風合い及び価
格帯も全く異なり,需要者が誤認することはあり得ない。原告も,その質の違いを
自身のホームページや販売所で強調している。
(3)以上からすれば,原告が復元した松右衛門帆と被告製品が用いている生地
とは異なるものであるが,被告各表示により,需要者に品質,内容等に誤認を与え
るものではなく,被告各表示は,「商品の・・・品質,内容・・・について誤認させ
るような表示」とはいえない。
2争点2(原告の損害額)について
【原告の主張】
(1)被告が被告商品に使用しているかのように表示している「松右衛門帆」は,
原告のみが復元・商品化に成功しているものであるところ,原告が「松右衛門帆」
を用いて製造販売するかばん及び小物入れと被告商品との間には相互補完性が認め
られ,原告の損害は,被告表示1及び2を付した被告商品を販売することにより被
告が得た利益が原告の損害と推定される(不正競争防止法5条2項)。
被告は,店舗販売及びインターネット販売により,月合計110万円を売り上げ
ており,その販売利益は,6割程度の合計66万円と算定される。
したがって,被告の平成23年3月1日から平成27年9月末日までの販売によ
る利益は,3630万円(66万円×55か月)を下らない。
(2)また,本訴提起のための弁護士費用相当額363万円についても,相当因
果関係のある損害である。
(3)以上から,3993万円が原告の損害である。
【被告の主張】
原告の主張は否認ないし争う。
3争点3(謝罪広告の必要性)について
【原告の主張】
原告は,被告に対し,本訴直前まで不正競争行為を止めるよう求めてきたが,被
告はこれに応じなかった。原告が多大な費用と労力をかけて「松右衛門帆」を復元
し,商品化に漕ぎつけた一方で,被告は,原告からの通知により,自己の商品が「松
右衛門帆」本来の品質等を備えていないことを知りながら,今日まで不正競争行為
を継続している。
被告の本件不正競争行為により,原告の営業上の信用は大きく損なわれているか
ら,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告が全国紙の朝刊に掲載されない限り,被告に
よる不正競争の被害は回復されない。
【被告の主張】
原告の主張は,争う。
第4当裁判所の判断
1後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)帆布の種類等
帆布とは,細い糸を何本か撚り合わせて平織りした厚手の布のことをいい,通常,
10番手の太さの糸を複数合わせて撚った縦糸と横糸を交互に上下させて織られた
(平織りされた)ものであり,撚り合わせた糸を使うことで丈夫で耐久性に富み,
通気性にも優れているという特性を有する。帆布は,織る際の撚り合わせの糸の組
み合わせで,号数が決められており,号数が小さいものほど撚り合わせの糸は多く,
厚く重く硬い生地とされている。8号帆布とされるものは,10番手の糸を縦糸で
3本,横糸で3本をそれぞれ撚り合わせ,縦糸の密度を34~38インチ,横糸の
密度を24~28インチとして平織りしたもので,1㎡の重さが約500グラムと
いう規格のものである。(甲7)
(2)「松右衛門帆」,「松右衛門」に関する文献等
ア「日本庶民生活史料集成第十巻農山漁民生活全二十巻」(1970
(昭和45)年発行,発行所:株式会社三一書房)には,「今西氏家舶縄墨私記」(文
化10(1813)年浦賀同心組頭今西幸蔵が著わした家と船とに関する技術書)
の「松右衛門帆と言,太糸竪横二た筋つゝにて織たる帆あり。尤幅廣にして貳尺貳,
三寸あり。是又品のあり」との記載を紹介し,「松右衛門帆」の注には,「天明五
(一七八五)年播州高砂の工楽松右衛門が創案した帆布で,本書にいうように,太
い木綿糸をもって縦糸二筋・横糸二筋(ただし両耳の幅二寸ほどは縦糸一筋にする)
で二尺五寸という大巾の厚い布地に織り上げたもの。ために『織帆』とも呼ばれる。
それまでの帆布が『刺帆』という,制作に手間がかかる割には弱いものだったので,
この丈夫な新帆布は化政期以後になると急速に普及し,松右衛門帆の名で呼ばれる
ようになった。」との記載がある。(甲15)
イ「海事資料館研究年報,26:1-10」(1998(平成10)年発行,
著者松木哲,紀要論文)には,「江戸時代の和船は,松右衛門帆と言われる帆を使用
していた。しかし,この松右衛門帆は天明年間に高砂の松右衛門が創製した帆布で
あり,それ以後全国に急速に普及したため,江戸時代後期から明治にかけて,それ
どころか所によってはおそらく昭和になっても,松右衛門帆が使用されていた。」と
の記載があり,また,上記「今西氏家舶縄墨私記」には,「太糸を縦横2筋ずつに織
った松右衛門帆があり,幅が広く2尺2,3寸で品質には上下があると述べている。」
と記載されているとしている。また,「松右衛門帆は,組織図のように布の両端1寸
ほどを縦糸を1本とし,それ以外の縦糸および横糸は2本を並べた平織りの布であ
る。」とし,残存する松右衛門帆の寸法(幅や糸数(2本組/尺))は,同一ではな
く(縦糸が134~176本,横糸が101~157本程度),その重さも一平方尺
当たり78グラムのものや95グラムのものがあった旨の記載がある。(甲17)
ウ「帆布の今昔」(昭和52年発行,発行者:関西重布会(非売品))には,
帆船の帆に用いる「帆木綿」を近代的な綿帆布に発展させたのが「松右衛門帆」と
称せられるもので,「先ず細い糸を合わせ太い糸をつくり,更に手撚りして太く
し,・・・」,「何れも両耳約1寸巾を付してある点より見て帆布織りの難所『耳だれ』
に苦心し改良,又改良の結果の耳織りであろうことが伺われる」と記載されている
(甲1の1)。
エ「ものと人間の文化史76-Ⅰ・和船Ⅰ」(1995(平成7)年発行,
発行所財団法人法政大学出版局)には,「刺帆は製作に手間がかかりすぎた。にもか
かわらず,強度は不十分でとかく破れやすく,帆走を常用化するに至った十八世紀
以降の廻船では,これが悩みの種とさえなっていた。(改行)こうした背景があって
出現したのが,織帆つまり松右衛門帆である。」,「松右衛門帆は縦糸・横糸とも刺帆
の糸とは比較にならないような太い糸で織ってあり,その厚さからみても強度は優
に刺帆の数倍はあったものと思われる。」,「一端の幅はのちに二尺五寸(七十六セン
チ)にほぼ規格化するが,こうした広幅で厚い帆布を織るためには,織機の改良か
らはじめなければならなかったはず・・・」などの記載がある(甲1の4)。
オ「歴史群像シリーズ特別編集図説『江戸の科学力』」(発行:株式会社
学習研究社)には,「松右衛門が工夫して作り上げた織帆である。・・・『松右衛門帆』
とも呼ばれたこの帆は,太い木綿の縦糸と横糸で織られており,厚くて丈夫,刺帆
とは比べものにならない強度をもっていた。・・・細い木綿糸を十数本撚り合わせて
太い糸にし,二尺五寸(約七六センチ)幅に織り上げなければならない。」,「苦労の
かいあって『松右衛門帆』は評判となり,またたくまに津々浦々の廻船に使用され
た。」との記載がある(甲20)。
カ「工樂松右衛門略敍」(平成21年発行,著者/発行人・松岡秀[兵庫
県神崎郡福崎町],制作・交友プランニングセンター/友月書房[神戸市中央区])
には,松右衛門が,「縦糸も横糸も直径1ミリを超える太さにした。このようにして,
厚くて丈夫な帆布ができた。」とし,松右衛門帆の特徴について,上記「今西氏家舶
繩墨私記」の記載が引かれている(甲1の3)。
キ産繊新聞(平成23年8月15日)には,上記「今西氏家舶繩墨私記」
の記載を引き,「松右衛門帆の特長は・・・①太い糸を使うことで刺帆に比べて強度
があったこと,②広幅としたことで縫い合わせる手間を減らしたこと-であった。」
と記載されている(甲25)。
ク「菜の花の沖」(司馬太郎著)には,「縦糸・横糸ともに直径一ミリ以
上もあるほどの太い糸で,これをさらに撚り,新考案の織機にかけて織った。」,「『松
右衛門帆』とよばれたが,ふつう単に『松右衛門』とよばれた。」との記載がある(甲
29の1)。
ケ「精選版日本国語大辞典第三巻」(2006(平成18)年発行,発
行所:株式会社小学館)には,「【松右衛門】」として,「①江戸の新橋から南品川に
かけての一帯を持場とした非人頭の通称。また,その配下の非人たち。」,「②『まつ
えもんほ(松右衛門帆)』の略。〔今西氏家舶縄墨私記(1813)〕」との記載,「【松
右衛門帆】」として,「江戸時代,天明五年(一七八五)播磨国(兵庫県)高砂の工
楽松右衛門が創製した帆布。太い木綿糸で厚手の丈夫な布地を二尺余りの広幅に織
りあげたもの。従来の刺帆に対して織帆とも呼び,格段に丈夫なため以後帆布の代
表的なものとなった。松右衛門。」との記載がある(甲30)。
コ工楽松右衛門について,「松右衛門帆」に関する上記アないしクを含む,
書籍(甲1の1ないし4,甲15ないし甲18,甲20,甲21,甲23,甲29
の1),新聞(甲2の1及び2,甲25),ウェブサイト(甲22),パンフレット(高
砂市,甲24)には,概ね,工楽松右衛門ないし松右衛門が,「松右衛門帆」を創製
したこと,あるいは,その経緯として,18世紀後半に,それまで船に使用されて
いた帆である「刺帆」が,破れやすいなどの欠点があったことから,工夫して「松
右衛門帆」を作り上げたことなどの記載がされている。
2争点1(被告各表示は,商品の「品質,内容・・・について誤認させるよう
な表示」といえるか)について
(1)ある表示が商品の「品質,内容・・・について誤認させるような表示」と
いえるためには,その前提として,需要者の間において,当該表示が商品の品質や
内容を示す表示であると一般に認識されることが必要であると解される。そして,
本件において,被告各表示は,被告商品に用いられている帆布の種類や内容を示す
ものであることを明示して使用されているわけではないところ,原告は,「松右衛門
帆」ないし「松右衛門」が,工楽松右衛門が創製した帆布の品質ないし内容を示す
普通名詞として世間一般に広く通用していると主張することから,まずこの点を検
討する。
(2)「松右衛門帆」の意義について
上記1(2)の文献の記載によれば,江戸時代の天明5年,高砂の工楽松右衛門が帆
船の帆としてそれまでの「刺帆」と異なる厚くて丈夫な帆布を創製し,その帆布は
廻船に用いられて急速に普及し,「松右衛門帆」ないし「松右衛門」と呼ばれたこと
が認められる。
しかし,前記文献によれば,「松右衛門帆」と呼ばれる帆布も様々なものがあり,
その品質にも上下があるとされ,実際,現存する「松右衛門帆」もその規格は様々
で,縦糸及び横糸に使用する糸の太さ,すなわち,撚り合わせる糸の太さや本数は
明確でなく,また,単位当たりの重さもまちまちであったとされており,多くの「松
右衛門帆」の記載に共通して述べられている内容としては,縦糸及び横糸に木綿の
細糸を撚り合わせた太い糸を使用し,縦糸横糸ともに二筋の平織りで,巾が約2尺
5寸程度の広幅の帆布であるというにとどまる。この点について,原告は,「松右衛
門帆」の内容として,より詳細な規格を主張するが,前記の文献からすると,そこ
まで明確な規格を有するものであると認めることはできない。
以上からすれば,上記のような内容の帆布が,江戸時代において,「松右衛門帆」
ないし「松右衛門」と呼ばれたと認められる。
(3)「松右衛門帆」,「松右衛門」に対する需要者の認識
ア前記第2の1争いのない事実等(3)ア記載のとおり,被告商品は,トート
バッグ,ショルダーバッグ,リュックサック等のかばん及び小物入れ(ポーチ)で
あり,被告は,これらを,兵庫県姫路市及び岡山県倉敷市所在の店舗のほか,イン
ターネット通販により販売している。したがって,被告商品の需要者は,全国の一
般消費者であると認められる。
イそこで,このような需要者の認識を検討するに,上記のとおり,工楽松
右衛門が,江戸時代に,それまでの帆より丈夫な,太く撚った糸を使用して織った
帆布を創製し,それが「松右衛門帆」ないし「松右衛門」と呼ばれたことは,上記
1(2)のとおり,多数の文献に記載されている。しかし,それらは,(a)主として船
舶関係の学術書の類のもの(「ものと人間の文化史76-Ⅰ・和船Ⅰ」[甲1の4],
「日本庶民生活史料集成第十巻農山漁民生活」所収の「今西氏家舶縄墨私記」
[甲15],「日本農書全集第十五巻」[甲16],「海事資料館研究年報,26:1
-10」所収の「松右衛門帆」[甲17],「北淡海・丸子船の館」ホームページ[甲
22]),(b)高砂市等の郷土史の類のもの(高砂市教育委員会発行「風を編む海
をつなぐ工楽松右衛門物語」[甲1の2]),神戸市中央区の交友プランニングセン
ター/友月書房制作の「工樂松右衛門略叙」[甲1の3],「北前船と尾道湊との絆」
[甲19],新潟・兵庫連携企画展図録「北前船」[甲21],「高砂市史」[甲23],
高砂市の市勢要覧2014[甲24]),(c)帆布等の業界関係の類のもの(関西重
布会発行「帆布の今昔」[甲1の1],産繊新聞平成24年1月15日[甲14]及
び平成23年8月15日[甲25]),(d)原告の商品や被告商品を紹介する新聞記
事や広報誌(甲2の各号,3,26及び27)が多く,これらの文献により「松右
衛門帆」等が全国の一般消費者の間に周知となったとは認め難く,また,これらの
文献の記載が全国の一般消費者の認識を表しているとも認め難い。
他方,(e)一般向けの文献としては,「みなとの偉人たち」(甲18),「歴史群像
シリーズ特別編集図説『江戸の科学力』」(甲20),「菜の花の沖」(甲29の1)
があり,また,(f)辞典として,「精選版日本国語大辞典第3巻」(甲30)がある。
これらのうち,「菜の花の沖」は,司馬太郎著の小説であり,512万部を売り上
げていることから(甲29の2),相当数の人に読まれていることが認められるが,
同小説は数巻にわたるもので,「松右衛門」や「松右衛門帆」はその中のごく一部で
取り上げられているにすぎないから(甲29の1),同小説によって,直ちに同小説
に記載されている,「松右衛門」の名や「松右衛門帆」を創製した功績,「松右衛門
帆」がどのような品質,製造方法のものであり,「松右衛門」とも呼ばれるものであ
ったことが一般に知られるものとなったとは認めるに足りない。そして,それ以外
の一般向け文献も,広く読まれているものか不明である上,工楽松右衛門や「松右
衛門帆」に関する記載はその中のごく一部で取り上げられているにすぎない。また,
上記の辞典には,「松右衛門」の見出しと,「松右衛門帆」の内容,「松右衛門」が「松
右衛門帆」を表す場合があることが記載されているが,語義の2番目として記載さ
れているにすぎない上,同辞典は,少なくとも3巻にわたる非常に多数の語が収録
されているものであることからすれば,その中に収録されている言葉とその意味の
全てが一般に知られているとはいえないし,同辞典に掲載されることによって周知
されるものでもないから,その記載から直ちに,「松右衛門帆」がどのようなもので
あるか,また,「松右衛門」の語が「松右衛門帆」を指す場合があることが,一般に
知られているとは認められない。
以上からすると,現在の全国の一般消費者において,「工楽松右衛門」ないし「松
右衛門」の名や事績が広く知られているとは認められず,また,「松右衛門帆」が,
工楽松右衛門が創製した特定の品質ないし内容の帆布を意味するとの認識を有する
とは認められない。
(4)被告各表示について
上記のような需要者の認識を踏まえれば,「工楽松右衛門」等の被告各表示に接し
た需要者が,それが被告商品の品質や内容を示す表示であると認識するとは認めら
れないから,それらが商品の「品質,内容・・・について誤認させるような表示」
に当たるとはいえない。
確かに,「松右衛門」が人名であることは容易に認識できることから,「松右衛門
帆」との表示は,「松右衛門」に「帆」を結合させたものと認識できる。そして,原
告は,このことから,被告各表示が,「『松右衛門』なる人物に由来する,通常の帆
布と異なる特殊な帆布で作られた商品である」という認識を需要者に与えるもので,
商品の「内容」に誤認を生じさせる表示である旨主張する。しかし,工楽松右衛門
がどのような人物かが需要者に周知でない以上,被告各表示における「松右衛門」
との表示は,原告も主張するとおり,一種のブランドとして認識されることも十分
あり得ることである。そして,その場合に,その古風な人物名から伝統ある高品質
なイメージを生じさせ得るとしても,それは,出所表示に由来する抽象的なブラン
ドイメージにすぎず,そのことをもって,被告商品が一定の内容を有する特殊な帆
布で作られたとの認識や,被告商品が工楽松右衛門なる人物によって考案ないし製
造された帆布で作られたとの認識を需要者に一般的に生じさせるということはでき
ず,被告各表示が,商品の「内容」についての表示であるということもできない。
(5)以上からすれば,「工楽松右衛門」という人物の名である被告表示1のみな
らず,これに「帆」,「帆布」又は「帆布本店」を結合させた被告表示2ないし4に
ついても,商品の「品質,内容」を表示するものとはいえず,これらに接した需要
者が,これを商品の「品質,内容」を表示するものと認識しない以上,被告各表示
が品質,内容について「誤認させるような表示」であるともいえない。
3結論
(1)以上から,被告の行為は不正競争防止法2条1項14号に定める不正競争
とは認められないから,原告の請求は,その余につき判断するまでもなく,いずれ
も理由がない。
(2)よって,原告の請求は,これをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負
担につき民事訴訟法61条を適用し,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官
髙松宏之
裁判官
田原美奈子
裁判官
林啓治郎
表示目録(別紙)
1被告表示1
工楽松右衛門
2被告表示2
帆工楽松右衛門
3被告表示3
工楽松右衛門帆布
4被告表示4
工楽松右衛門帆布本店
物件目録(別紙)
1帆布製のかばん
2帆布製の小物入れ(ポーチ)
謝罪広告目録(別紙)
(省略)

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