弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人高橋真三次上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。
 第一点同第二点について。
 論旨は、主権在民を世界に宣言し、個人は等しく不可侵の基本的人権を享有する
ことを規定した新憲法の下においては、被告人不出頭のまま其陳述をきかずして判
決をすることができる旨を規定した旧刑訴第四〇四条は専制的人権抑圧の規定であ
つて、憲法第一一条同第三一条同第八一条同第九八条等の条規に照らし悪法と化し、
廃法となつたものであるから、本件の場合に関する限り適用すべからざるものと主
張する。
 しかし、旧刑訴第四〇四条は「被告人出頭セサルトキハ更ニ期日ヲ定ムベシ被告
人正当ノ事由ナクシテ其期日ニ出頭セサルトキハ其陳述ヲ聴カスシテ判決ヲ為スコ
トヲ得」と規定し正当の理由なくして訴訟の遅延することを防止せんとするにすぎ
ない。そもそも被告人が公判廷に出頭することは、権利であると同時に特別の場合
を除いては義務であるから、正当の事由なくして出頭しない被告人は、訴訟上ある
種の不利益を受けることは当然であるといわなければならない、従つて同条が再度
の召喚に応じない被告人に対しては其陳述を聴かないで裁判を為すことができると
言うことを規定し、被告人にその不利益を帰せしめたとしても、それは被告人自ら
求めた結果であつて、何等人権を抑圧するものではないから所論憲法の各条規に反
するところはなく原審において同条を適用したことについては違法はない。
 論旨はさらに裁判所は被告人の不出頭は正当の事由によるものであるか否かを調
査しなければならないと主張するが、出頭することができない理由は、被告人にお
いてこれを疏明すべきもので裁判所は被告人不出頭の事由を調査しなければならな
いものではない。記録を調べて見るに被告人並びに弁護人は原審が指定した公判期
日三回共出頭せず、且つ不出頭の事由を疏明した形跡はない。そして昭和二三年一
二月二日の第四回公判期日に際しては、所論至急電報を以て公判期日の延期を申請
したに止り、何等出頭できない理由を疏明していないことは記録上明らかであるか
ら、原審において旧刑訴第四〇四条を適用し、被告人並びに弁護人不出頭のまま審
理をとげたことは正当であつて所論の如き違法はない。
 同第三点について。
 按ずるに如何なる被告事件を所謂必要的弁護事件となすべきかは専ら刑訴法によ
つて決すべきものであつて所論のように憲法第三一条、同第三七条第三項によつて
定まるものではない。論旨は右憲法の規定により窃盗被告事件は必要的弁護事件と
なつたものであると主張するが何等首肯すべき根拠のない独断にすぎない。従つて
新刑訴施行以前に行われた本窃盗被告事件の審理において弁護人の立会なくして審
理したとしても所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二五年二月一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠
      裁判官栗山茂は差支えにつき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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