弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人小野正典の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、当裁判所大法廷
の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日判決・刑集四巻九号一八
〇五頁、同二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日決定・刑集一二巻一四号三
二九一頁)の趣旨に徴し、その理由のないことが明らかであり(昭和三三年(あ)
第二二五八号同三四年四月九日第一小法廷判決・刑集一三巻四号四四二頁参照)、
その余の点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令
違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。
 よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
  昭和五二年一一月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯

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