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平成14年8月29日宣告平成14年(わ)第41号 凶器準備結集被告事件
主文
被告人を懲役1年6か月に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,暴力団五代目A組B組Cの構成員であるが,同Cが後ろ盾となってい
る暴走族D傘下の暴走族E,同F,同G,同H及び同Iの各構成員らをして,かね
て上記Dと対立抗争関係にあった暴走族J及びKの各構成員らの身体に対し危害を
加えることを企て,上記Dの総長Lらと共謀の上,平成14年1月1日午前零時こ
ろから同日午前2時30分ころまでの間,函館市a町b番c号M境内において,ゴ
ルフクラブ等の凶器を準備するとともに,上記D傘下の各暴走族構成員約30名に
金属製パイプ,木刀,金属バット,木製バット,つるはし及びバタフライナイフ等
の凶器を準備させ,その準備があることを知って集合させ,もって,他人の身体に
対して共同して危害を加える目的をもって凶器を準備し,その準備があることを知
って人を集合させた。
(事実認定についての補足説明)
1 弁護人は,①被告人は,凶器準備結集罪の構成要件該当行為についての認識を
完全に有してはいなかった,②仮に,被告人に凶器準備結集罪の構成要件該当行
為についての認識に欠けるところがなかったとしても,被告人とLの間の意思連
絡行為をもって,共謀共同正犯の成立要件としての「共謀」を認定するには未だ
十分でない(強いていえば,被告人には,Lにおける凶器準備集合罪についての
幇助犯の責任を問うべきである)と主張する。
  そこで,当裁判所の判断を以下補足して説明する。
2 前掲関係各証拠のほかN,Oの検察官調書謄本によれば,以下の事実が認めら
れる。
(1)被告人は,少年時から暴走族に所属し,平成7年ころ,暴走族仲間とともに
暴走族の連合体である「D」を結成し,平成10年ころ,暴力団五代目A組B
組Cの構成員となると,「D」の後ろ盾であるいわゆる「ケツ持ち」を務める
ようになった。
(2)本件当時,「D」は,「E」,「F」,「G」といった3つの暴走族で構成
されており,Lが「D」の総長を務め,被告人が前記のとおり「D」の「ケツ
持ち」を務めていた。また,「D」系の暴走族として,それぞれ被告人とは別
のC組員が「ケツ持ち」を務める「H」及び「I」といった暴走族が存在して
いた。
なお,以下,これらの暴走族を総称して「D」傘下の暴走族と呼ぶこととす
る。
(3)一方,函館市内には,暴力団五代目A組三代目P会Q組員Rが「ケツ持ち」
を務める「J」及び「K」といった暴走族が存在していた。
(4)「ケツ持ち」とは,暴力団組員が暴走族の後ろ盾としてその面倒を見ること
であり,暴走族の構成員が他の暴力団の組員等と揉め事を起こした際には,暴
走族に代わって前面に出てきて,その仲裁を担って揉め事を解決したりするも
のである。
(5)Lと「J」の初代総長でQ組員であるNとは,以前から喧嘩をするなど対立
していたところ,平成13年12月20日ころの深夜,Uにおいて,L及び
「D」傘下の暴走族構成員らとN及び「J」の構成員らとの間で喧嘩となり,
LらはNらを痛めつけ,Nに怪我を負わせるなどした。
(6)被告人は,同日ころ,Lから,前記のNらとの喧嘩の結果について報告を受
けていたところ,同月21日ころ,Rから電話があり,この喧嘩の件について,
同人から,「うちの若い奴がやられた。どう始末をつけるんだ。」などと言わ
れたことから,NがQ組員であることを認識するとともに,この喧嘩の収拾を
付けるべく,Rと話し合いをすることとした。
(7)被告人は,同日ころ,Lから,「J」や「K」の構成員らがNの仇を取ると
いきり立っているという報告を受けたことなどから,同月22日,Vで行われ
た「D」関係者の忘年会の席上,同会に出席したC組員や「D」傘下の暴走族
構成員らの面前で,「Qの暴走族とうちの暴走族との間で,ちょっとしたいざ
こざがあった。もしかしたらQの暴走族が仕返ししてくるかもしれない。もし
その時は,みんなで協力して,対応できるようにしてくれ。もし喧嘩になって
も,こちらからは先には絶対手を出すなよ。」などと話した。
(8)被告人は,同月29日ころ,Lから,電話で,「D」傘下の暴走族が毎年恒
例で行っている元旦のM境内での集会(通称「Mへの初詣」)の際に,「J」
及び「K」の構成員らが凶器を準備して「D」傘下の暴走族構成員らを襲って
くるという情報がある旨伝えられ,その対応策についての相談を受けると,被
告人は,Lに対して,「こっちも喧嘩があった時にすぐ動けるようにしてお
け。」,「相手がそう来るなら,それに対応できるようにしておけ。」などと
述べた上,その情報が確かなものか再確認して,改めて被告人に報告するよう
指示した。
(9)被告人は,同月30日ころ,Lから,電話で,前記の情報が確実である旨報
告を受けると,Lに対して,「武器は全員きちんと持たせておけ。」「喧嘩に
なったとき,すぐ動けるようにしておけ。」などと話した。
(10)Lは,その後,同月30日から31日にかけて,Gの副総長兼親衛隊長であ
るSやHの総長であるTほか「D」傘下の暴走族構成員数名の者に対して,電
話連絡あるいは面前で,Mへの初詣に際して凶器を準備して集合するよう他の
各構成員に指示,連絡するよう伝えるなどし,その後,Sらから,「D」傘下
の暴走族構成員らが凶器を準備して集合する態勢ができていることなどの連絡
を受けた。
(11)被告人は,同月31日午後7時37分ころ,Lから電話があり,その際,L
に対して,「きちんと相手方に対応できるようになっているのか。」と聞いた
ところ,Lから,「メンバーには武器を準備させています。」と報告を受ける
と,Lに対して,「後はお前に任せるから,しっかりやれ。」,「その代わり,
こっちからは絶対に先に仕掛けるなよ。」,「やるからには,絶対に負けるな。
ズッても這っても絶対に勝て。」などと話した。
(12)「D」傘下の暴走族構成員約30名は,Lの指示,あるいは,これを受けた
S,Tらの連絡等により,同日午後11時20分ころ,M近くのW駐車場に,
金属製パイプ,木刀,金属バット,木製バット,つるはし及びバタフライナイ
フ等の凶器を準備して集合し,Lは,同所において,凶器を持って集合した同
構成員らに対して,「みんな武器を持ってきたか。相手が先に手を出してくる
まで,こっちからは手を出すな。武器がない奴は,車の中に積んであるから持
って行け。」などと指示するとともに,自ら準備したゴルフクラブ1本及び鉄
パイプ数本の凶器を同構成員らに持たせるなどした上,Mに同構成員らを移動
させて,平成14年1月1日午前零時ころから同日午前2時30分ころまでの
間,同所において,同構成員らを集合させ,この間,同じく凶器を準備して同
所に集合した「J」及び「K」の構成員らと睨み合いを続けるなどした。
(13)被告人は,同日午前零時43分ころ,C事務所から,Lに電話し,同人から
状況を確認したところ,「D」傘下の暴走族構成員らと「J」及び「K」の構
成員らがMにおいて,ともに凶器を所持しながら睨み合いになっていることを
知り,その後も,同所にいるLと再三連絡を取り,「あっちに先に手を出させ
ろ。絶対,こっちからは先に手を出させるな。」などと話し,同日午前2時3
5分ころ,Lから,警察に武器を持って行かれたことを伝えられると,Lに対
して,「武器を取られたなら喧嘩にならないべ。もう帰ってこい。」と伝える
などした。
なお,同日午前零時43分ころから同日午前2時26分ころまでの間におけ
る被告人からLの携帯電話への電話の回数は,ごく短時間のものも含めて12
回に及び,同日午前零時59分ころから同日午前2時35分ころの間,Lは被
告人に3回電話をしている。
(14)被告人は,同日午前3時4分ころ,Lから,電話で,喧嘩に勝ったという報
告の連絡を受け,その後,車でM付近まで行き,Lらと落ち合い,けが人の確
認などをした。
3 以上の事実を前提として,弁護人の主張について検討する。
(1)被告人の凶器準備結集罪の構成要件該当行為についての認識について
弁護人は,被告人は,「Lは他人のための武器の準備もするであろう。」と
か「既に武器の準備がなされた状況下でLは人を集合させる行為に出るであろ
う。」ということまでは頭に描いておらず,被告人には,Lにおける凶器準備
結集罪に該当する行為についての認識が欠けていると主張する。
ところで,実行行為者であるLにおける凶器準備結集罪の構成要件該当行為
は,前記の事実認定に照らせば,S,Tらと共謀の上,自ら凶器としてゴルフ
クラブ1本及び鉄パイプ数本を準備するとともに,Sらからの事前連絡やW駐
車場における「D」傘下の暴走族構成員らの所持品の状況などから,凶器の準
備があることを知って,平成14年1月1日午前零時ころから同日午前2時3
0分ころまでの間,M境内において,同構成員らを集合させたことと認められ
るところ,被告人は,前記のとおり,事前に,「D」の総長を務めるLに対し
て,「D」傘下の暴走族構成員らがMへの初詣に集合するに際して,凶器を全
員にきちんと持たせておくよう話したり,Lから,同構成員に凶器を準備させ
ていることの報告を受けていることが認められる。確かに,被告人は,準備さ
れるであろう具体的な凶器の種類やその準備の具体的な方法等についてまでの
認識は有していなかったものと認められるが,Lの「D」における地位や前記
のLとの凶器の準備に関するやりとりなどからすれば,Lの本件凶器準備結集
行為が被告人にとって特段予想外の形態のものであったとは到底考えられず,
被告人は,Lのこうした凶器準備結集行為は1つの形態として当然認識してい
たものと認められる。
(2)共謀共同正犯の成否について
弁護人は,被告人においては,本件凶器準備結集につき,「自己の犯罪とす
る意思」「正犯者としての意思」の存在が認められず,被告人とLの間の意思
連絡行為をもって,共謀共同正犯の成立要件としての「共謀」を認定するには
未だ十分でないと主張する。
しかしながら,前記の事実認定に照らせば,LらがNらを痛めつけたことに
端を発する「D」側と「J」側の争いについての解決は,被告人とRというそ
れぞれの暴走族の「ケツ持ち」である暴力団組員同士の話し合いに委ねられて
いたのであり,「ケツ持ち」の果たす役割・立場に鑑みれば,「ケツ持ち」同
士の話し合いがなされている本件状況下において,Lを始めとする「D」傘下
の暴走族構成員らは,「ケツ持ち」である被告人の意向抜きでは,「J」側と
の抗争のために凶器を準備して集合することは到底できない状況にあったこと
が認められるのであって,「D」傘下の暴走族構成員らが「J」側との抗争の
ために凶器を準備して集合するためには,被告人の意向が極めて重要であった
と認められるところ,被告人もこうした本件における自己の立場や影響力を認
識した上で,Lから,「J」側の構成員らが凶器を準備して「D」傘下の暴走
族構成員らを襲ってくるという情報がある旨伝えられると,Lに対して,「こ
っちも喧嘩があった時にすぐ動けるようにしておけ。」,「相手がそう来るな
ら,それに対応できるようにしておけ。」などと述べた上,その情報が確かな
ものか再確認して,改めて被告人に報告するよう指示したり,Lから,その情
報が確実である旨報告を受けると,Lに対して,「武器は全員きちんと持たせ
ておけ。」「喧嘩になったとき,すぐ動けるようにしておけ。」などと話して
いることが認められる(なお,弁護人は,「暴走族のOBでもありケツ持ちで
もある被告人に対して敬意を表して一言スジを通しておくという程度の意識で,
Lは被告人に相談めいた話をしたのではないかと思われる。」と述べるが,本
件に至る経緯や被告人とLとの関係,被告人とLの間の凶器の準備に関するや
りとりなどに照らせば,Lに弁護人が述べる程度の意識しかなかったものとは
到底考えられず,Lにおいても,本件において被告人の意向がいかに重要であ
るかということの認識が当然あったものと認められる。また,Lは,公判廷に
おいて,「D」傘下の暴走族構成員らに凶器を準備させるなどしてこれを結集
することを決断したのはL自身である旨証言するが,Lの証言態度や内容,捜
査段階や自己の公判廷における供述との変遷等に鑑み,その証言の信用性は乏
しい。)。また,確かに,本件に至る経緯等に照らして,被告人が「J」側と
凶器を用いて喧嘩をすることを積極的に望んでいたとまでは認められないが,
しかし,自己が結成し,さらに,その後「ケツ持ち」を務めるに至った暴走族
が対立暴走族の襲撃を受けるかもしれないという状況下で,その襲撃によって
壊滅的な打撃を受けないよう応戦するために,「D」側も凶器を準備して集合
するほかないという考えに及んだというのが被告人の本件凶器準備結集につい
ての犯行動機と認められるところ,その本件犯行動機は,それ自体としては,
必ずしも,消極的なものとは認められない。
これら本件に至る経緯,被告人の本件における立場や影響力,被告人とLの
間の凶器の準備に関するやりとり,被告人の犯行動機に加えて,被告人は,前
記のとおり,本件の直前に,Lから,「D」側の準備態勢について報告を受け
ると,Lに対して,「後はお前に任せるから,しっかりやれ。」,「その代わ
り,こっちからは絶対に先に仕掛けるなよ。」,「やるからには,絶対に負け
るな。ズッても這っても絶対に勝て。」などと,Lにその指揮権を全面的に託
した上,激励していること,Mにおいて,「J」側と睨み合いを続けるLに多
数回の連絡を取り,その状況等を念入りに確認していること,その他本件後の
状況等を併せて総合考慮すれば,被告人には本件凶器準備結集につき,「自己
の犯罪とする意思」があったものと評価できるとともに,被告人とLの間の凶
器の準備に関する本件のやりとりは,まさに,本件凶器準備結集につき,互い
に他人の行為を利用し,各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議であっ
たと評価することができる。
(3)以上の次第であるから,被告人には,本件凶器準備結集罪の共謀共同正犯が
成立する。
(法令の適用)
罰    条   刑法60条,208条の3第2項
未決勾留日数   刑法21条(60日を算入)
訴訟費用   刑事訴訟法181条1項本文(負担)
(量刑の理由)
 本件は,暴力団の組員であり,暴走族の連合体のいわゆる「ケツ持ち」を務める
被告人が,暴走族の総長らと共謀して,凶器を準備するとともに,凶器の準備があ
ることを知って,同連合体のメンバーを集合させた事案である。
 被告人は,「ケツ持ち」を務める暴走族が対立暴走族の襲撃を受けるかもしれな
いという情報を得て,その応戦のために,凶器を準備するほかないと考え,本件犯
行に及んでおり,その犯行動機は暴力団特有の発想であり,酌量の余地は乏しい。
本件において,「ケツ持ち」である被告人の意向は,極めて重要であったものと認
められるところ,被告人はさしたる躊躇もなく,相談を受けた暴走族の総長に対し
て凶器を準備した上での集合についてゴーサインを出して,本件犯行に及んでいる
のであり,その果たした役割は重大である。本件犯行が,初詣客や近隣住民等に与
えた恐怖感や不安感は大きく,また,多くの未成年者を犯罪に巻き込んでおり,そ
の犯行結果も重大であり,犯情は悪質である。被告人は,現役の暴力団員として活
動しており,平成12年5月には,恐喝未遂,監禁の各罪により,懲役3年,保護
観察付き執行猶予5年の判決を受けているにもかかわらず,その執行猶予期間中に
本件犯行に及んでいるなど,その規範意識の低さには相当の問題がある。また,本
件に関して被告人に真摯な反省の態度は窺えない。
 以上によれば,被告人の刑事責任は重い。
他方,被告人にはその帰りを待つ妻と幼い娘がいること,未だ23歳と若年であ
ること,前刑の執行猶予が取り消されて,その刑も併せて服役しなければならなく
なることなど,被告人にとって酌むべき事情も認められる。
 そこで,これらの諸事情を総合考慮して,主文のとおりの刑を量定した。
(求刑 懲役2年)
平成14年8月29日
函館地方裁判刑事部
裁判官高  橋  康  明

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