弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審における未決勾留日数中九十日を本刑に算入する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は被告人及弁護人隈元孝道提出の各控訴趣意書記載のとおりであ
るからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 右弁護人の控訴の趣意について。
 論旨は、原審は本件につき簡易公判手続によつて審判する旨の決定をなし、爾後
証拠方式等を簡略にして判決しているのであるが、右の決定をなすについては裁判
所は刑事訴訟法第二百九十一条の二の規定により検察官、被告人及び弁護人の意見
を聴かなければならないのに、原審は右規定を無視し訴訟当事者の意見を徴するこ
となくその決定をなしたのは、すなわち訴訟手続に法令の違反があつてその違反が
判決に影響を及ぼすこと明らかな場合に該当するから原判決はこの点において破棄
を免れない、というのである。そこで記録を査問すると、原審第一回公判調書の記
載によれば、検察官の公訴事実の陳述に対し被告人はこれを認めるとともに有罪で
ある旨を陳述し、次いで弁護人は何ら公訴事実につき述べることはないと述べ、裁
判官は本件を簡易公判手続に付する旨の決定をなし、次に証拠調手続に入つてお
り、右簡易公判手続に付する旨の決定に際し検察官<要旨>被告人及び弁護人の意見
を徴した旨の記載がないことは所論のとおりである。しかしながら、刑事訴訟規則
四十四条の規定によれば右の決定をなすに際し裁判所が検察官、被告人及
び弁護人の意見を聴いたことはこれを公判調書の必要的記載事項としていないので
あるから、公判調書にこれが記載がないからといつて必ずしも裁判所が右訴訟当事
者の意見を徴しないで右の決定をしたものとなすことはできないのである。むしろ
反証なき限り裁判所は右の決定をなす前提たる訴訟当事者の意見はこれを聴いてい
るものと推定すべきであつて、この事は爾後の手続において何ら検察官、被告人及
び弁護人から異議の申立等の存しない事実に徴してもこれを窺うに十分であつて、
所論は到底採用し難い。畢寛論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 花輪三次郎 判事 山木長次 判事 栗田正)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛