弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人横田真一の上告趣意第一点について。
 所論は原判決の理由不備を主張するものであるから刑訴四〇五条所定の上告理由
にあたらない。のみならず所論のような主張は原審において控訴趣意として主張さ
れず従つて原審の判断を受けないものであるから、所論は適法の上告理由にあたら
ない。
 同第二点について。
 論旨は事実誤認の主張であり且つ原審において控訴趣意として主張していない事
実であるから、適法な上告理由にあたらない。
 同第三点について。
 所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。第一審判決が判示第一の(一)
の事実に対し昭和二四年五月一九日物価庁告示三二六号(昭和二五年二月物価庁告
示一三一号)を適用したこと及び右告示は食糧配給公団が主食用として販売する玄
小麦等の販売統制価格であることは所論のとおりである。従つて判示の如き事実に
は右告示は適用されないのであつて、本件に適用せらるべき本件犯行当時施行の告
示は昭和二五年四月一四日物価庁告示二九四号であるから第一審判決は告示の適用
を誤つた違法があることを免れない。しかし右告示の統制額は前記物価庁告示三二
六号の統制額以下であるから本件につき前示物価庁告示二九四号を適用すればその
超過額を大ならしめて被告人のために不利益な結果となるのである。従つて右の違
法は刑訴四一一条によつて原判決を破棄する理由とはならない。
 次に前示物価庁告示二九四号は昭和二五年一二月二九日物価庁告示六一三号によ
り廃止されているが、論旨は告示の廃止によつて刑の廃止となつたものであるから
免訴の判決を為すべきものであると主張するのである。しかし統制額を指定した告
示の廃止が刑の廃止にならないことは既に当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八
〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)とするところであるから論旨は採
用できない。
 同第四点について。
 所論前段は法令違反の主張であり且つ原審において主張していないのであるから
適法な上告理由とならない。所論後段は判示小麦の移動禁止が解かれたから刑の廃
止となると主張するのである。そして昭和二七年五月三一日農林運輸省令第二号に
より同年六月一日以後玄小麦の移動禁止が解かれたことは所論のとおりである。し
かし玄小麦が食糧管理法施行規則にいわゆる主要食糧から除外されても既にその前
に成立した主要食糧(玄小麦)輸送罪に対する刑が廃止されたものということはで
きない。このことは物価統制令第三条違反の行為があつた後に主務大臣の告示が廃
止されても刑の廃止とならないとした前記大法廷判決の趣旨からも自ら明らかであ
るのみならず、馬鈴薯が主要食糧から除外されても既に成立した主要食糧(馬鈴薯)
輸送罪に対する刑は廃止されないとした判例(昭和二四年(れ)第二四七一号同二
六年三月二二日第一小法廷判決集五巻四号六一三頁)があるのであつて、これらの
判例は今これを変更する必要を認めないのである。従つて所論は採用できない。
 同第五点について。
 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
 なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴四〇八条一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和二九年一月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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