弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告会社の控訴を棄却する。
     訴訟の総費用は被上告会社の負担とする。
         理    由
 上告代理人人見利夫、同加藤公敏の上告理由第一点について。
 原審の認定するところによれば、被上告会社は親類縁者一〇名をもつて昭和二七
年三月設立されたいわゆる同族会社であるが、代表取締役Dが昭和三四年三月三日
死亡したので、取締役であつたE(当時の取締役は以上二名の外、Fがいた。)が
急遽その後任人事を決定するため、同月一五日、電話又は口頭をもつて株主ら(た
だしGを除く)に通知して臨時総会を招集し、その結果H(六〇〇株)、I(三〇
〇株)、J(三〇〇株)、E(六〇株)、A(六〇株)の各株主のほか、D(九〇
〇株)(以上かつこ内は各人の持株数)の相続人の資格において、A(上告人)、
E、K、L(ただし相続人のうちMは欠席)が出席し、その総会において、取締役
としてE、H、A、監査役としてIをそれぞれ選任する旨の決議がなされたという
のである。そして右原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして、首肯するこ
とができる。
 ところで、株主総会の招集は、原則として、代表取締役が取締役会の決議に基づ
いて行なわなければならないものであるところ、前記総会が被上告会社の代表取締
役以外の取締役であるEによつて招集されたものであることは前述のとおりであり、
しかも、前記認定の事実によれば、右総会は取締役会の決議を経ることなしに同取
締役の専断によつて招集されたものと推認される。してみれば、右総会は招集権限
のない者により招集されたものであつて、法律上の意義における株主総会というこ
とはできず、そこで決議がなされたとしても、株主総会の決議があつたものと解す
ることはできない。したがつて、右決議の無効確認を求める上告人の本訴請求は理
由があるというべきであり、論旨は理由がある。原判決は破棄を免れない。
 よつて、上告理由中その余の点についての判断を省略し、民訴法四〇八条一号、
三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官松田二郎の意見があるほか、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官松田二郎の意見は次のとおりである。
 私は本件の多数意見の結論に賛成であるが、これに関しては、当裁判所昭和四一
年(オ)第八二号、同四五年七月九日第一小法廷判決における私の反対意見を引用
する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛