弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人安田幹太、同安田弘の上告理由第一、二点について。
 原審は、挙示の証拠により、所論宮崎出張所は土木建築請負を業とする上告会社
の宮崎市における営業所であり、実質上、その支店たる要件を具備していたことを
適法に認定しているのであり、右出張所が上告会社の営業所として活動することを
上告会社が許容していたことは、原判文上、自ら明白である。また右出張所が、証
拠上、上告会社の実質的支店であることが認められる以上、さらに右出張所が具体
的に如何なる営業活動をしていたかを判示する必要はない。所論は独自の見解で、
採用し難い。
 上告代理人江崎三郎の上告理由について。
 原審挙示の証拠によれば、所論宮崎出張所が、実質上、上告会社の宮崎市におけ
る支店たる要件を具備していたという原審の認定は、十分首肯することができる。
所論は、結局、原審が適法なる自由裁量の範囲内においてなした証拠の取捨判断、
事実の認定を争うに帰し、採用できないものである。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

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