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平成30年3月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第19660号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成30年3月28日
判決
原告株式会社WILL
同訴訟代理人弁護士竹村公利
同松下翔
同仲條真以
同訴訟復代理人弁護士小澤有季10
被告A
主文
1被告は,原告に対し,115万5000円及びこれに対する平成2
9年6月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。15
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを8分し,その7を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由20
第1請求
被告は,原告に対し,800万円及びこれに対する平成29年6月19日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2当事者の主張
1原告の主張(請求原因)25
⑴原告は,映画・ビデオの映像製作,編集業務,販売及びその企画営業代行業務
並びにそのコンサルタント業務等を営む株式会社である。
⑵株式会社CAは,別紙著作物目録記載1ないし3の映像作品(以下「本件著作
物1」などといい,併せて「本件各著作物」という。)の製作に発意と責任を有する映
画製作者(著作権法2条1項10号)であるところ,本件各著作物の著作者である監
督(同法16条)は株式会社CAに対してその製作に参加することを約束した上で本5
件各著作物を製作したため,株式会社CAは本件各著作物の著作権を取得した(同法
29条1項)。
⑶被告は,株式会社CAの許諾を得ることなく,平成26年4月13日に本件著
作物1を,同年5月20日に本件著作物2を,同月24日に本件著作物3を,いずれ
もアメリカ合衆国法人であるFC2,Inc.(以下「FC2」という。)が管理する,10
インターネット上の動画共有サイトである「FC2動画アダルト」(以下「本件動画サ
イト」という。)のサーバー上に,「(省略)(VideoMemberID:(省略))」
(本件著作物1)及び「(省略)(VideoMemberID:(省略))」(本件著作
物2及び3)という投稿者名でアップロードし,不特定多数の者が閲覧できる状態に
置いた。この行為は,株式会社CAの公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害に当15
たる。
⑷原告は,平成28年12月1日,株式会社CAを吸収合併し,同社から本件各
著作物の著作権及び本件各著作物の著作権侵害により発生した損害賠償請求権を取
得した。
⑸株式会社CAは取引先との間でコンテンツ提供基本契約を締結していたとこ20
ろ,同契約においては,本件各著作物の使用許諾の対価としてその売上総額の38%
の金額を株式会社CAが受け取ることになっているから,同金額に相当する金額が損
害額になる(著作権法114条3項)。
本件各著作物はいずれも動画配信サイトにおいて複数の販売形態で販売されてい
たところ,そのうちの最も安価な販売形態に基づく一本当たりの販売価格は,本件著25
作物1につき1980円(ダウンロード+ストリーミング),本件著作物2につき5
00円(HD版ストリーミング),本件著作物3につき300円(ストリーミング)で
あり,消費税を控除すると,それぞれ1834円,463円,278円となる。
そして,本件動画サイトにおける本件著作物1の再生回数は2万7557回,本件
著作物2の再生回数は1万0035回,本件著作物3の再生回数は2236回である
から,本件著作物1に係る損害額は1920万5024円(2万7557回×1835
4円×38%),本件著作物2に係る損害額は176万5557円(1万0035回
×463円×38%),本件著作物3に係る損害額は23万6211円(2236回
×278円×38%)となる。また,弁護士費用相当額は,上記の合計金額である2
120万6792円の10%である212万0679円が相当である。以上の合計金
額は2332万7471円となる。10
⑹よって,原告は,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づ
き,株式会社CAから承継した著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の一部請
求として,本件著作物1につき659万円,本件著作物2につき61万円,本件著作
物3につき8万円,弁護士費用相当額として72万円(本件各著作物の請求額に応じ
て案分される。)の合計800万円及びこれに対する不法行為後の日である平成2915
年6月19日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による
遅延損害金の支払を求める。
2被告の主張(請求原因に対する認否等)
請求原因事実は全て否認する。
⑵被告は,本件各著作物をアップロードしていない。被告は,そもそもFC2に20
会員登録したことはなく,投稿者名「(省略)(VideoMemberID:(省略))」
及び投稿者名「(省略)(VideoMemberID:(省略))」は被告ではない。
また,本件各著作物と本件動画サイトにアップロードされた動画の名称は全く異な
るし,アップロードされた動画の画像は張り替えが可能である。
⑶原告の主張する再生回数の正確性を裏付ける証拠が何ら提出されていない。25
本件各著作物は,平成29年7月15日では動画配信サイトにおいて,ストリーミ
ングで980円から300円で流通している。
原告は自らが使用許諾をした場合の対価につき契約条項の大半を抹消した契約書
の写しを提出するのみであり,現実にいかなる収入を得ていたかは明らかでない。
⑷FC2の運営会社の社長が逮捕されたこと(乙1)や株式会社CAの社長等が
書類送検されたこと(乙2)からすると,FC2の運営会社や株式会社CA自体が公5
序良俗(民法90条)に反しているから,本件訴訟提起は無効である。
第3当裁判所の判断
1請求原因⑴について
請求原因⑴は,証拠(甲1)及び弁論の全趣旨により認められる。
2請求原因⑵について10
証拠(甲2の2の1,2の3の1,2の4の1,5の1及び2)及び弁論の全趣旨
によれば,株式会社CAは,本件各著作物の製作に発意と責任を有しており,本件各
著作物の監督は株式会社CAに対して製作に参加することを約束して本件各著作物
を製作したということができるから,株式会社CAは本件各著作物の著作権者であっ
たと認められる(著作権法29条1項)。したがって,請求原因⑵は認められる。15
3請求原因⑶について
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件動画サイトにアップロードされた動画
は,題名を「(省略)」(甲2の2の2。以下「本件動画1」という。),「(省略)」(甲2
の3の2。以下「本件動画2」という。),「(省略)」(甲2の4の2。以下「本件動画
3」といい,本件動画1及び2と併せて「本件各動画」という。)であるところ,本件20
各著作物の一場面の静止画像(甲2の2の3,2の3の3,2の4の3)と本件各動
画の静止画像(甲2の2の2,2の3の2,2の4の2)とが一致していることが認
められ,本件各著作物の一部と本件各動画との同一性に疑いを差し挟む事情も見受け
られないことからすると(被告は,名称が異なることやアップロードされた動画の画
像は張り替えが可能であると主張するが,名称が異なるのみでは同一性を否定できず,25
本件各動画の静止画像が張り替えられたとする根拠は何ら示されていない。),本件各
著作物の一部と本件各動画は同一の動画であると認められる。
そして,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件動画1はニックネームを「(省
略)」とする者からアップロードされ(甲2の2の2),本件動画2及び3はニックネ
ームを「(省略)」とする者からアップロードされたことが認められるところ(甲2の
3の2,2の4の2),原告がアメリカ合衆国連邦地方裁判所ネバダ州地区が発令し5
た開示命令に基づき,FC2からニックネーム「(省略)(VideoMemberI
D:(省略))」及び「(省略)(VideoMemberID:(省略))」を特定するた
めに十分な情報として開示された住所及び氏名は,被告の住所及び氏名と同一である
と認められる(甲6(枝番を含む。)。なお,甲6の3のうち,ニックネーム「(省略)」
は一致していないが,VideoMemberID:(省略)は一致している。)。よっ10
て,本件各動画は被告によってアップロードされたと認められる。
以上によれば,被告は,本件各著作物の一部を本件動画サイトにアップロードした
と認められ,この行為は,株式会社CAの本件各著作物に係る公衆送信権(著作権法
23条1項)の侵害に当たると認められる。
4請求原因⑷について15
請求原因⑷は,証拠(甲1)及び弁論の全趣旨により認められる。
5請求原因⑸について
⑴後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア本件動画サイトの本件各動画には,それぞれの動画ごとに「動画の情報」欄が
ある。同欄には「再生数」欄があり,数字(以下,単に「再生数」という。)が表示さ20
れていた。本件動画1は,平成26年4月13日に本件動画サイトに無料動画として
アップロードされ,同年6月18日時点において再生数は2万7557回,本件動画
2は,同年5月20日に本件動画サイトに無料動画としてアップロードされ,同年6
月3日時点において再生数は1万0035回,本件動画3は,同年5月24日に本件
動画サイトに無料動画としてアップロードされ,同年6月3日時点において再生数は25
2236回であった。(甲2の2の2,2の3の2,2の4の2)
イ本件各著作物は,いずれも動画配信サイト「DMM.com」において配信され
ており,複数の販売形態のうち最も安価な価格は,本件動画1が平成26年6月18
日時点において1980円(ダウンロード+ストリーミング),本件動画2が同年6
月3日時点において500円(HD版ストリーミング),本件動画3が同年2月6日
時点において300円(ストリーミング)である(甲2の2の1,2の3の1,2の5
4の1)。なお,本件各著作物の平成29年7月15日時点での価格は,本件著作物1
が590円(ダウンロード+ストリーミング。より安価なHD版ストリーミングは3
00円),本件著作物2が300円(HD版ストリーミング),本件著作物3が300
円(ストリーミング)である(乙5の1ないし3)。
ウ株式会社CAは,取引先との間で,コンテンツ提供基本契約を締結し,取引先10
に対して映像作品等のコンテンツの配信を許諾していた。ある取引先との契約では,
株式会社CAは,配信の対価として上記コンテンツの売上総額の38%を受け取るこ
とが定められていた。(甲3の1及び2。なお,株式会社北都とは,株式会社CAの変
更前の商号である。)
エ本件各動画は,株式会社CAの要請によって,上記アの後,閲覧できない状態15
となっている。
⑵原告は,上記⑴アの再生数に本件各著作物の最も安価な配信価格から消費税を
控除した価格を乗じた金額が動画配信による売上額であり,株式会社CAは同売上額
の38%を受領できたとして,本件動画1について1920万5024円の内金65
9万円,本件動画2について176万5557円の内金61万円,本件動画3につい20
て23万6211円の内金8万円を請求する。
しかしながら,上記再生数が何らかの方法に基づいて計測されたものであることは
うかがわれるが,その正確性を裏付ける証拠は提出されていない。また,株式会社C
Aが本件各著作物が配信されることにより対価を得ていたことはうかがわれるが,そ
の具体的な金額を算出するに当たり,配信の対価としてコンテンツの売上総額の325
8%を受け取ることが定められていたことを証する証拠(甲3の1及び2)の信用性
についての証拠は提出されていない(原告は,被告が上記の点について疑義がある旨
の主張をしているにもかかわらず,何らの主張立証もしない。)。そうすると,原告の
上記主張の損害額を直ちには認めることはできない。
したがって,原告が本件各著作物の著作権(公衆送信権)の行使につき受けるべき
金銭の額(著作権法114条3項)は,原告が主張する計算式に基づいて算定するこ5
とはできないが,上記⑴に認定した事情その他本件において現れた事情を総合すると,
本件著作物1及び2につき各50万円,本件著作物3につき5万円と認めるのが相当
である。
⑶本件における弁護士費用相当額は,本件著作物1及び2につき各5万円,本件
著作物3につき5000円の合計10万5000円と認められる。10
6被告の主張について
被告は,FC2の運営会社や株式会社CA自体が公序良俗(民法90条)に反して
いるから,本件訴訟提起は無効である旨主張し,FC2の運営会社とされる会社の社
長が逮捕され,株式会社CAの社長等が書類送検されたとするニュース記事(乙1及
び2)を提出するが,このような事情のみによってFC2の運営会社や株式会社CA15
自体が公序良俗(民法90条)に反するとか,本件訴訟提起が無効であるとは認めら
れず,他にこれを認めるに足りる証拠は存しないから,被告の主張は認めることはで
きない。
7結論
以上によれば,原告は,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基20
づき,115万5000円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月1
9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めることができる。
したがって,原告の本件請求は主文の限度で理由があるからその限度で認容し,そ
の余は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。25
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀5
裁判官
伊藤清隆10
裁判官
天野研司15
(別紙)
著作物目録
1本件著作物1
作品タイトル5
『(省略)』
品番
jux298
DMM.com上のURL
(省略)10
収録時間
約120分
2本件著作物2
作品タイトル15
『(省略)』
品番
opud156
DMM.com上のURL
(省略)20
収録時間
約120分
3本件著作物3
作品タイトル25
『(省略)』
品番
opud071
DMM.com上のURL
(省略)
収録時間5
約160分

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