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平成15年(行ケ)第317号 審決取消請求事件
平成15年11月11日判決言渡、平成15年11月4日口頭弁論終結
            判    決
  原   告      東洋アルミホイルプロダクツ株式会社
  訴訟代理人弁理士   葛 西 泰 二
  被   告      日本製箔株式会社
  訴訟代理人弁理士   山 本 拓 也
            主    文
  特許庁が無効2002-35519号事件について平成15年6月17日にし
 た審決を取り消す。
  訴訟費用は各自の負担とする。
            事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文第1項同旨の判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告が特許権者である本件特許第3230991号(発明の名称「システムキッ
チンガスコンロ用汁受け皿覆い」)は、平成8年6月11日に出願され(国内優先
権主張日平成8年3月28日)、平成13年9月14日に設定の登録がされた。
 本件特許の請求項1、2に係る各発明について、被告が無効審判の請求をし(無
効2002-35519号)、特許庁は、平成15年6月17日、「特許第323
0991号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。」との審
決(本件審決)をし、その謄本を同年6月27日に原告に送達した。
 2 本件審決の理由の要点
 本件審決は、本件特許の請求項1、2に係る発明の要旨を特許明細書(登録時)
の請求項1、2に記載のとおりと認定したうえ、請求項1に係る発明は審判甲第1
ないし第7号証記載の発明及び周知技術に基づいて、請求項2に係る発明は審判甲
第1ないし第9号証記載の発明及び周知技術に基づいて、いずれも当業者が容易に
発明をすることができたものであるから、本件特許は特許法29条2項の規定に違
反してなされたものであり、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきもので
あると判断した。
第3 原告の主張の要点
 1 訂正審決の確定
 原告は、本訴提起後の平成15年7月1日、本件特許の請求項1に係る特許請求
の範囲を減縮する訂正審判の請求をした。特許庁は、これを訂正2003-391
38号として審理し、平成15年8月6日、本件特許に係る明細書及び図面を訂正
審判請求書に添付された訂正明細書(本件訂正明細書)及び図面のとおり訂正する
ことを認める旨の審決(本件訂正審決、甲13)をした。
 2 審決取消事由
 本件訂正審決は、その謄本が平成15年8月18日原告に送達されたことによっ
て確定し、その結果、本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲は、出願時に遡っ
て減縮され、これに伴って請求項1の引用形式で記載された請求項2に係る特許請
求の範囲も、出願時に遡って減縮されて、本件訂正明細書に記載された特許請求の
範囲の請求項1、2のとおりのものとなった。本件審決は、本件訂正審決により既
に存在しないものとなった登録時(訂正前)の請求項1、2に係る発明を対象とし
てされたものであるから、結果的に判断の対象とすべき発明の内容を誤ったことに
なる。したがって、本件審決は、取り消されるべきである。
第4 当裁判所の判断
 前記第3の1の本件訂正審決確定の事実は当事者間に争いがなく、証拠(甲10
ないし13)によれば、本件訂正審決の確定により、請求項1に係る特許請求の範
囲が減縮され、これに伴って請求項1の引用形式で記載された請求項2に係る特許
請求の範囲も減縮されたと認められる。したがって、本件審決は、原告主張の事由
により、取り消されるべきである。
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   塚  原  朋  一
        裁判官   古  城  春  実
裁判官   田  中  昌  利
 

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