弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石川元也、同小牧英夫の上告趣意第一点について。
 所論は、原判決の憲法三一条違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であ
つて、適法な上告理由に当らない(なお、論旨は、原判決およびその是認する第一
審判決の刑訴二五五条一項の解釈を非難するけれども、同項前段の「犯人が国外に
いる場合」は、同項後段の「犯人が逃げ隠れている」場合と異なり、公訴時効の進
行停止につき、起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことを
前提要件とするものでないことは、規定の明文上疑いを容れないところであり、ま
た、犯人が国外にいる場合は、実際上わが国の捜査権がこれに及ばないことにかん
がみると、犯人が国内において逃げ隠れている場合とは大いに事情を異にするので
あつて、捜査官において犯罪の発生またはその犯人を知ると否とを問わず、犯人の
国外にいる期間、公訴時効の進行を停止すると解することには、十分な合理的根拠
があるというべきである。これと同趣旨にいでた所論原判示は相当である。)。
 同第二点について。
 論旨は、出入国管理令六〇条二項、七一条は、旅券法一三条一項五号の規定と相
まつて憲法二二条二項に違反すると主張する。
 しかし、憲法二二条二項の「外国に移住する自由」には、外国へ一時旅行する自
由を含むものと解すべきであるが、外国旅行の自由といえども無制限のままに許さ
れるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきであ
ること、および旅券法一三条一項五号の規定は、外国旅行の自由に対し、公共の福
祉のために合理的な制限を定めたものであつて、憲法二二条二項に違反しないこと
は、昭和二九年(オ)第八九八号同三三年九月一〇日大法廷判決(民集一二巻一三
号一九六九頁以下)の判示するところである。また、外国人の出国に関する出入国
管理令二五条の規定につき、同規定は出国それ自体を法律上制限するものではなく、
単に出国の手続に関する措置を定めたものであり、かかる手続的措置のために事実
上外国旅行の自由が制限せられる結果を招来するような場合があるとしても、出入
国の公正な管理を行うという目的達成のため設けられたもので、憲法二二条二項に
違反するものでないことは、昭和二九年(あ)第三八九号同三二年一二月二五日大
法廷判決(刑集一一巻一四号三三七七頁以下)の判示するところであるから、日本
人の出国について右二五条と同趣旨を規定している出入国管理令六〇条並びに右二
五条二項、六〇条二項違反に対する罰則規定たる同令七一条の各規定が、憲法二二
条二項に違反しないことも、右判決の趣旨に徴し明らかなところである。論旨は理
由がない。
 同第三点について。
 所論は、原判決の憲法三一条違反をいうが、実質は事実誤認およびこれを前提と
する単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三七年九月一八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊

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