弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人岸達也同浜田博同竹内佐太郎の各上告趣意は末尾添付の書面記載のとおり
である。
 弁護人岸達也の上告趣意第一点について。
 所論は、憲法三一条違反をいうも、その実質は単なる刑訴法違反の主張であり、
しかもそれは第二審判決に対する攻撃ではなく、第一審判決に対する攻撃に過ぎな
いばかりでなく、所論起訴状の訂正は同一公訴事実の細部を変更したに過ぎないの
で所論のような刑訴法の違反も認められない。
 同第二点、弁護人浜田博上告趣意第一について。
 原判決は、量刑不当の控訴趣意について判断しているのみであつて、所論違法の
主張については何等法律判断を示していないのであるから、論旨引用の判例と相反
する判断をしたものではないので、論旨は理由がない。ところで刑訴一七五条は、
国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない
と規定しており、公判廷で判決を宣告するには、被告人の陳述を必要とするもので
はないから、判決を宣告する場合には同条の適用がないかのごとき観があるけれど
も、同条の規定は、公判廷で被告人に供述を求め証人等を尋問する場合に適用され
るほか、裁判等の趣旨を了解させるためにも通訳人を用いなければならない趣旨を
含むものと解すべきであるから、いやしくも公判廷における取調に際して通訳人を
必要とした被告人に対しては、その判決の宣告に際しても同条に従い通訳人を付し
ていかなる判決の宣告があつたのかを被告人に了解させなければならないものとい
うべきである。本件において、第一審第二、三回公判期日の取調に際しては通訳人
を付していたところ、第四回公判期日において判決を宣告する際には通訳人を付し
なかつたことが記録上認められるので、第一審判決の宣告手続は刑訴一七五条に従
わなかつた違法があつたものといわなければならない。しかしながら、本件につい
ては適法な控訴の申立がなされており、控訴裁判所の裁判を受けているのであるか
ら、第一審判決宣告手続の違法は、原判決に影響なく刑訴四一一条所定の事由に該
当しないこと明らかである。
 各弁護人のその他の上告趣意について。
 論旨は、いずれも事実誤認又は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判
決する。
  昭和三〇年二月一五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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