弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     被告人を罰金一万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
         理    由
 弁護人桜井忠男、同中村登音夫の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通り
である。
 弁護人桜井忠男同中村登音夫の上告趣意第一点について。
 論旨は、被告人は自分が経営している撚糸工場の業務一切は工場管理人Aに一任
して自分は之れに関与しない、そして本件撚糸二三〇貫はBから預つて保有してい
るものであつて、工場管理人Aには知らせていないもので自分の撚糸業とは無関係
のものであると主張する。しかし原判決が証拠として挙示した原審公判における被
告人の供述によれば、被告人は撚糸工場の経営者であつて指定繊維資材たる生糸人
絹糸等の委託加工及び割当糸の撚糸加工販売を業とする者であり、其経営について
は工場管理人Aに任せてあるが、其責任は自分が負はなければならない旨及び所論
撚糸二三〇貫は売買の周旋をするつもりでBから預つて之れを保有したものである
旨を供述している点に鑑みるときは、被告人の業務に全然関係がないものとはいい
得ない。そして原判決は所論撚糸二三〇貫について特に被告人は業務に関して保有
していた旨を説示していないが、判決の趣旨は右撚糸は被告人の業務に関して保有
したものと判断したものであると推断し得る。従つて指定繊維資材配給規則附則第
三項の趣旨が所論の通りであるとしても原判決は何等審理不尽の違法はない。論旨
は理由がない。
 同第二点について。
 按ずるに昭和二二年九月一〇日商工省令第二三号指定繊維資材配給規則附則第三
項により判示調査表提出の義務ある者の指定は同年同月同日商工省告示第五四号に
よつてなされているのであるから、原判決認定の事実に対し臨時物資需給調整法の
罰則を適用するには右配給規則附則第三項の外右告示第五四号お適用しなければな
らない。けだし右配給規則附則第三項は右告示第五四号により補足され其内容を具
備するものであるからである。従つて原判決において右告示第五四号を適用しない
ことは法律を適用しない誤りがあると主張する論旨は理由があり、破棄をまぬかれ
ないものである。
 よつて旧刑事訴訟法第四四七条第四四八条により当裁判所において更に判決をす
ることとし、原判決認定の事実に法律を適用するに、
 被告人の所為は、臨時物資需給調整法第五条第一号、第三条第一項、指定繊維資
材配給規則附則第三項、昭和二二年九月一〇日商工省告示第五四号、右配給規則第
一条、昭和二二年一月二四日閣令、商工外八省令第一号指定生産資材割当規則の附
表第一(同年七月一二日商工、農林省令第四号を以て定められ同年九月一〇日商工、
農林省令第六号により改正されたものに該当するところ、臨時物資需給調整法第五
条第一号は、本件犯行後罰金等臨時措置法により罰金刑に変更が加えられているの
で、刑法第六条第一〇条刑法施行法第三条第三項により新旧の刑を比照するところ、
所定刑中の重い刑である懲役刑は新旧同じであるから、行為時の刑である変更前の
刑に従うこととし、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内において被告人を
罰金一万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法第一八条により、
金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべきものとする。
 よつて主文のとおりに判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二五年二月一四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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