弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人定塚道雄、同定塚脩の上告趣意第一点中判例違反の主張について。
 論旨指摘の原判決の判示部分が、引用の昭和一六年一二月一八日言渡の大審院判
例の趣旨と相反することは所論のとおりである。しかし、右判例は昭和三二年一一
月二七日言渡の大法廷判決(昭和二六年(れ)第一四五二号、刑集一一巻一二号三
一一三頁)によつて変更されたものであるから、所論判例違反の主張は刑訴四〇五
条三号の上告理由として不適法である。なお、論旨引用の昭和一六年一〇月六日言
渡の大審院判例は、法人が業務主体である事案につき、いわゆる転嫁罰規定たる旧
職業紹介法一一条一二条の適用に関するもので、業務主体が自然人たる人である場
合につき、両罰規定たる所得税法七二条一項の適用に関する本件とは事案を異にし、
不適切と認められるから、右判例違反の主張は前提を欠き適法な上告理由に当らな
い。
 同第一点その余の論旨および弁護人定塚道雄の上告趣意補充書(二通)による上
告趣意について。
 所論は、先づ所得税法七二条一項に関する原判決の法律解釈は法条の文言を無視
し、立法者の意思を離れた誤れる解釈で、罪刑法定の原則を定めた憲法三一条に違
反すると非難する。しかし、前掲大法廷判例の趣旨に徴すれば、所得税法七二条一
項による事業主たる人の刑事責任の本質は過失責任であつて、同条はその過失を推
定した規定と解するのが相当であり、原判決もこれと同趣旨に出ており、その法律
解釈は相当であつて、これに所論のように不当な解釈があるとは認められない。所
論違憲の主張はその前提において失当である。そして右規定による事業主たる人に
対する処罰の根拠を過失責任と解すべきである以上、この解釈と反対の見解をとり、
右規定を事業主の無過失責任を定めた規定と解し、それが刑法の責任理論に反する
無効の規定であるとして、同条項の適用により被告人Aの処罰を肯認した原判決の
違憲をいう所論もまたその前提において失当であつて採用できない。さらに、所論
は、原判決は右被告人に対し証拠に基づかず、単なる推定によつて処罰することを
肯認したもので、右は証拠裁判の原則を定めた刑訴三一七条に違反し、ひいては適
法手続を保障した憲法三一条に違反すると主張する。しかし、原判決は従業者たる
被告人Bの本件所得税法違反の犯罪事実を証拠に基づいて確定し、これを基礎とし
て被告人Aの事業主としての過失を適法に推定して同被告人の刑事責任を問うてお
るものであり、その推定が合理的根拠に立つ以上、所論のように証拠によらず有罪
を認定したといえないことは勿論である。したがつて、所論刑訴法違反の主張は理
由がなく、所論違憲の主張は、その前提において失当であつて採用できない。
 同趣意第二、第三点について。
 所論は、事実誤認、訴訟法違反および量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三九年三月三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

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