弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成16年(行ケ)第321号 審決取消等請求事件
判      決
原     告    X
原告補助参加人    全国リボーン側溝工業会
被      告   特許庁長官 小川洋
指定代理人      宮下正之
同          高橋泰史
同          伊藤三男
主       文
1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用のうち,補助参加に関する費用は補助参加人の負担とし,そ
の余は原告の負担とする。
事実及び理由
1 原告は,「1 平成14年4月3日付,平成10年審判第35242号審決を
破棄する。2 平成16年3月8日付,訂正2002-39132号審決を破棄す
る。3 平成14年3月26日付,無効2000-35055号審決を破棄する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求めるものであり,その理由とし
て主張するところは,要するに,「特許庁が,一部の者のために利益供与を謀り,
憲法15条及び刑法193条並びに国家公務員法82条等に違反して,再三にわた
り不当な審決を行い,その結果,原告が訴外株式会社ウチコンとの間で係争中の訴
訟事件に極めて影響を与え,原告に不利益を被らせている。このように不当な確定
審決により権利を害された原告は,自己の責めに帰すことができない理由及び公務
員らの妨害により訴訟に参加することができなかったため審決に影響を及ぼすべき
攻撃及び防御の方法を提出することができなかったものであり,行政事件訴訟法3
4条及び特許法178条2項に基づき,請求の趣旨記載の各審決の破棄を求め
る。」というものである。
2 原告の本件訴えは,確定審決の取消を求める趣旨であると解されるところ,既
に確定した審決に対しては,一定の事由がある場合に,特許法の定めるところに従
い再審の請求の方法によってその是正を求めることができるだけで(特許法171
条ないし174条。なお,意匠法53条ないし58条),裁判所に対し,直接,確
定審決の取消を求めることは許されないものである(なお,特許法178条は,確
定する前の審決等に対する訴えについて定めたものであることは明らかであ
る。)。したがって,本件訴えは,不適法であり,その不備を補正することができ
ないものである。
 また,原告は,行政事件訴訟法34条に基づいて請求の趣旨記載の各審決の取
消を求めるとも主張しているが,行政事件訴訟法34条は,確定した終局判決に対
する第三者の再審の訴えについて規定したものであって,行政庁のした確定した裁
決等の再審(取消)を求めることができることを定めたものではないから,同条
は,確定審決の再審(取消)を求める根拠とはなり得ない。なお,仮に,本件訴え
が,請求の趣旨記載の各確定審決に至る過程においてされた確定した終局判決に対
する再審の訴えを含む趣旨であるとしても,行政事件訴訟法34条に基づく第三者
の再審の訴えは,再審の対象となる確定判決に係る事件の当事者双方(原告及び被
告)を被告として提起すべきものであるから,特許庁長官のみを被告とする本件訴
えは,この点において不適法である。したがって,行政事件訴訟法34条に基づく
訴えとしても,本件訴えは,不適法であり,その不備を補正することができないこ
とは明らかである。
3 よって,本件訴えをいずれも却下することとし,訴訟費用の負担について,行
政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条及び66条を適用して,主文のとおり判決す
る。
東京高等裁判所知的財産第3部
 裁判長裁判官     佐  藤  久  夫
 裁判官     設  樂  隆  一
 裁判官     高  瀬  順  久

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛