弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
 特許庁が、昭和六一年審判第五二二〇号事件について、昭和六二年二月三日にし
た審判請求書却下決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた判決 
一 原告ら
主文同旨
二 被告
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第一 請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
 原告宇部興産株式会社(以下、「原告宇部興産」と略称する。)及び原告トヨタ
自動車株式会社(旧商号「トヨタ自動車工業株式会社」を昭和五七年七月一日現商
号に変更、同日登記。その頃出願人名称変更届提出。以下、「原告トヨタ自動車」
と略称する。)は、昭和五六年三月三〇日、発明の名称を「ポリプロピレン組成
物」とする発明につき、共同して特許出願をした(同年特許願第四五四九四号)。
同出願は昭和五九年一二月一日に特許出願公告された(同年特許出願公告第四九二
五二号)が、特許異議の申立があり、昭和六〇年一二月九日に拒絶査定がされたの
で、原告らは、昭和六一年三月二五日、これに対し審判の請求をした。
 特許庁は、同請求を同年審判第五二二〇号事件として受理したが、昭和六二年二
月三日、「本件審判の請求書を却下する。」との決定をし、その謄本は、同年四月
四日、原告らに送達された。
二 本件却下決定の理由の要点
 本件審判請求書には、請求人の名称が正確に記載されてなく、また、押印もなか
つたため、審判長は期間を指定してその補正を命じた。
 しかし、審判請求人は右期間内にこれを補正しないから、本件審判請求書は、特
許法一三三条二項により、これを却下すべきものとする。
三 本件却下決定を取り消すべき事由
1 決定書原本における審判長の押印の欠如(取消事由(1))
 本件決定書原本には、末尾に「特許庁審判長A」と記名されているが、同審判長
の押印はない。
 特許法一三三条三項は、同条二項に基づく審判請求書却下決定につき、「前項の
決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。」と規定するの
みで、審決につき同法一五七条二項が「審決をした審判官がこれに記名し、印を押
さなければならない。」と規定しているのとは異なり、審判長が記名押印すべきこ
とを明示していない。しかしながら、審判請求書却下決定は、審決と同じく審判手
続を終了させる処分であるから、審決の場合と異なる扱いをすべき理由はなく、資
格ある審判長が自ら関与して作成した決定であることを担保するために、押印は不
可欠のものと考えるべきである。
 したがつて、審判長の押印を欠く本件却下決定は、そこに審判長として表示され
ている者が真実決定に関与し、その者の責任において作成したものであるかどうか
が不明というほかはないから、この点において違法というべきである。
 本件却下決定に被告の主張するような他の関係人の押印その他があつても、この
ことは、資格ある審判長が自ら関与して作成したものであることを担保する理由に
はならない。
2 審判請求書却下決定の前提をなす補正指令の告知の欠如(取消事由(2))
(一) 本件の拒絶査定不服審判の請求は拒絶査定を受けた共同出願人である原告
両名によつてされたものであるが、審判請求書の請求人の表示中、原告宇部興産に
ついては何ら瑕疵はなく、原告トヨタ自動車についてのみ、その名称を「トヨタ自
動車工業株式会社」と誤つて記載し、その代表者B名下に代表者印を押さなかつた
表示上の瑕疵が存したのである。
 この原告トヨタ自動車にのみ関する表示上の瑕疵につき、被告は、特許庁審判長
が原告宇部興産を名宛人として、「トヨタ自動車工業株式会社」を「トヨタ自動車
株式会社」と正確に記載し捺印することを指示した昭和六一年五月二九日付手続補
正指令書(甲第三号証)を作成し、これを同年六月二〇日名宛人に発送した旨主張
する。
 しかし、一般に手続上の瑕疵があつてその補正を命じる場合には、瑕疵ある手続
をした当の本人又は代理人に対してするべきであつて、これ以外の者に対し補正を
命じても、本人との関係においては、いかなる効力も生じない。本件において、共
同審判請求人である原告両名は特許法一四条ただし書きの定める代表者選定届を提
出しておらず、その他原告宇部興産が原告トヨタ自動車を代理代表する権限はなん
ら有せず、瑕疵は原告トヨタ自動車に関してのみ存するのであるから、補正を命じ
るならば同原告に対してすべきであって、共同審判請求人にすぎない原告宇部興産
に対してしても、これをもつて適法な補正指令の告知とみることはできない。
 したがつて、適法な補正指令の告知を欠いてされた本件却下決定は違法である。
(二) 仮に原告宇部興産宛ててする補正指令が適法であるとしても、同原告に対
してその指令は告知されていない。
 被告は、原告宇部興産に宛てた前示手続補正指令書は昭和六一年六月二〇日書留
郵便で発送され、同原告に同年六月二三日配達された旨主張するが、現実には、同
原告は右の書面を受領していない。
 また、特許庁の審査・審判手続においては、送達すべき書類は原則として郵便に
よる送達によつてなすべきであつて(特許法一九〇条で準用する民事訴訟法一六二
条)、例外的に審査に関する書類について郵便に付する送達が認められているにす
ぎない(特許法一九〇条で準用する民事訴訟法一七二条)から、本件手続補正指令
書は、特許法一九〇条で準用する民事訴訟法一七二条前段の場合を除いては郵便に
付する送達をしてはならなかつたのである。したがつて、仮に、本件手続補正指令
書が郵便に付する送達の方法によつて送達されたものとみることができるとして
も、名宛人たる原告宇部興産が受領の事実を争つている以上、送達の効力は生じな
いものというべきである。
3 本件却下決定の実質的不当性(取消事由(3))
 特許法は一三一条一項において審判請求書の方式について規定し、その一号にお
いて「当事者の名称」を必要的記載事項としている。しかしながら、ここでいう
「当事者の名称」は厳格にとらえるべきではなく、民事訴訟における訴状の当事者
の表示(民訴二二四条)が、原告と被告が誰であるかを他人と区別できる程度に記
載することを要するがそのような記載があれば足りると解されているのと同程度に
解すべきである。とくに、拒絶査定に対する審判請求は、すでに審査の手続きを経
ているのであるから、
審査手続における当事者(出願人)と審判請求書に記載された当事者(審判請求
人)との同一性が認められる記載であれば足りるものである。
 本件において、手続補正指令の対象となつたのは審判請求書であり、この審判請
求が原告両名を特許出願人とする特定の特許出願についてされた拒絶査定に対する
ものであることは、審判請求書の他の記載から十分知ることができたものであり、
とくに、手続補正指令書中の「『トヨタ自動車工業株式会社』を『トヨタ自動車株
式会社』と正確に記載し捺印すること」との注記は、審査手続中に原告トヨタ自動
車が前記(請求の原因一)のとおりの商号変更に伴ない提出した出願人名称変更届
により、審判請求書の「トヨタ自動車工業株式会社」の記載が原告トヨタ自動車の
現商号の誤記であることを知悉していたからこそされたものである。したがつて、
前記のような瑕疵が存しても当事者の特定としては必ずしも不充分のものというこ
とはできず、審判手続中の適当な時期に訂正がなされれば充分であつて、旧商号で
用いられていた「工業」の文字が余分に記載されていることが、請求書を却下しな
ければならないほどの重大な瑕疵であるとは、到底考えられない。
 押印洩れについても同様で、押印は、単なる審判請求の意思の確認程度の意味し
か有せず、本件却下決定書における審判長の押印とは性質を異にするものであるか
ら、その脱落も同様に審判の過程で補充すれぱ済むような瑕疵というべく、却下に
結びつくような瑕疵ではない。
4 本件却下決定前における瑕疵の治癒(取消事由(4))
 仮に、本件審判請求書の前記瑕疵が請求書却下の対象となるような重大なもので
あるとしても、この瑕疵は、請求書却下決定がなされる前に、実質的には補正され
ていたとみるべきである。すなわち、本件審判事件につき、訴外弁理士Cは、昭和
六一年八月二〇日付で代理人受任届を提出しており、これには、原告トヨタ自動車
の正しい商号が表示されており、かつ、その添付の委任状にも正確な商号及び代表
者の印が押印されている。これによれば、原告トヨタ自動車の名称は正確に表示さ
れ、同原告の審判請求の意思は明確になつたとみるべきである。
 したがつて、仮に、前記瑕疵が審判請求書の却下の対象となるような重大なもの
であつたとしても、この受任届によつて瑕疵は治癒されたとみるべきであり、その
後になされた本件審判請求書却下決定は、この点においても違法というべきであ
る。
5 原告宇部興産に対する関係での本件却下決定の違法性(取消事由(5))
 仮に、原告トヨタ自動車に対する本件審判請求書却下決定につき、以上述べたよ
うな違法の点がないとしても、少なくとも原告宇部興産の関係においては、審判請
求書に何ら瑕疵はないのであるから、本件却下決定は、原告宇部興産に関する限
り、その根拠を欠き理由なくなされた処分というべきである。
 もつとも、本件はいわゆる必要的共同審判事件であるから、原告トヨタ自動車の
関係で審判請求書が却下となりこれが確定すれば、原告宇部興産の審判請求も不適
法となり、その結果、審判官全員でなす審決によつて請求が却下されることになろ
うが、右の点において違法であることには、変わりはない。
第三 請求の原因に対する認否、反論
一 請求の原因一、二の事実(ただし、原告トヨタ自動車が審判を請求した事実を
除く。)は認める。同三の主張は争う。
二 本件却下決定は正当であり、原告ら主張の取消事由はいずれも理由がない。
1 取消事由(1)について
 本件却下決定原本に、特許庁審判長Aの押印が欠落していることは認める。
 審判請求書却下決定の記名押印について、特許法に明示していないことは、原告
らも認めるところであるが、本件却下決定には、その欄外右上段に審判部長Dの押
印(内部手続としての決裁印)がされており、代理人弁理士Cに送達された却下決
定謄本には、原本との契印がされ、かつ、特許庁長官が指定する職員が記名押印し
て原本と相違ないことを認証(特許法施行規則第一八条)したものである。右事実
を勘案すれば、本件却下決定の原本に審判長Aの押印が欠落していたとしても、本
件却下決定を失効とすべき程の瑕疵があつたとはいえない。
2 取消事由(2)について
(一) 本件審判請求書には本件却下決定の理由に示した瑕疵が存したので、特許
庁審判長は、特許法一三三条一項に従い、昭和六一年五月二九日付で原告(請求
人)宇部興産を名宛人として、「審判請求人の氏名又は名称を正確に記載し」、
「審判請求人の記名の次に印鑑を正確・鮮明に捺印した」適正な審判請求書を添付
した手続補正書(方式)をこの書面発送の日から三〇日以内に提出しなければなら
ない旨、上記の期間内にこの補正をしないときは審判請求書を却下する旨を記載し
た手続補正指令書を発送し、この手続補正指令書は、同年六月二三日に原告宇部興
産に配達された。
 本件審判請求書に共同請求人として記名された原告宇部興産については、住所名
称が拒絶査定を受けた出願人と一致しており、かつ、審判請求の意思表示確認の意
味での押印がされており、共同請求人の一人としての手続をなしている。一方、共
同請求人の他の一人として記名された「トヨタ自動車工業株式会社」は、拒絶査定
を受けた出願人と異たる名称であつて、かつ、押印がなされていないから、この事
実からして、特許法一三二条三項に規定する共同審判請求人とみることはできな
い。
 したがつて、審判長は、審判請求書の請求人の記載中、手続をしている原告(請
求人)宇部興産に対し手続の補正を命じたのであるから、手続補正指令について何
ら違法はない。
 なお、本件審判事件につき、特許法一四条ただし書の定める代表者選定届がされ
ていないことは認める。
(二) 原告らは補正指令は告知されていないと主張するが、特許庁審判長が昭和
六一年五月二九日付けでなした原告宇部興産への手続補正指令書は、同年六月二〇
日中央郵便局引受局記号一〇〇引受番号「と六九号」をもつて書留郵便で発送さ
れ、宇部興産株式会社に同年六月二三日に配達された(乙第三号証の一及び同第三
号証の二)ものであるから、原告らの主張は理由がない。
 特許庁のする送達については、郵便法による特別送達の方法によらず書留郵便に
よつたとしても、郵便による送達として違法なものということはできない。
3 取消事由(3)について
 審判請求は、
書面でしなければならない(特許法施行規則一条)。したがって、審判請求書の記
名押印をもつて、審判請求の意思表示の確認を原則とする以上、原告宇部興産以外
の請求人は、名称が相違し押印がなされていないから、審判請求の意思表示の確認
をすることができない。
 したがつて、審判長は原告(請求人)宇部興産に対し手続の補正を命じたのであ
り、同原告は、この手続補正指令書を受領したにもかかわらず、手続の補正をする
ことを徒過したものであるから、審判長は本件審判請求書を却下したのであつて、
右処分について違法とするところはない。
4 取消事由(4)について
 原告ら主張の代理人受任届が提出されたことは認める。
5 取消事由(5)について
 共同出願の拒絶査定に対する審判請求は、特許を受ける権利の共有者の全員が共
同してすることが審判請求の要件であり、本件審判請求は、右要件を欠けているも
のであって、これに反する原告らの主張を肯定することはできない。
第四 証拠(省略)
       理   由
一 請求の原因一、二の事実(原告トヨタ自動車が審判を請求した事実を除く。)
は、当事者間に争いがない。
二 そこで、原告ら主張の取消事由(2)(一)について検討する。
1 本件審判請求書が原告宇部興産及び「トヨタ自動車工業株式会社」を共同請求
人と記載した拒絶査定不服の審判の請求書であり、本件却下決定が指摘する「請求
人の名称が正確に記載されてなく、また、押印もなかった」との瑕疵(審判請求書
の方式違反)は、原告宇部興産についてのものではなく、「トヨタ自動車工業株式
会社」にのみ関するものであつたことは被告の明らかに争わないところであるから
これを自白したものとみなす。
 被告は、特許庁審判長は、特許法一三三条一項に従い、昭和六一年五月二九日付
で、原告(請求人)宇部興産を名宛人として、右瑕疵の補正を命じた手続補正指令
書を発送した旨主張する。
 しかし、一般に二人以上が共同して手続をした場合に手続上の瑕疵の補正を命じ
るには、瑕疵ある手続をした当の本人又は本人から右瑕疵を補正する権限を授与さ
れた者に対してこれをしなければならず、これ以外の者に対し補正を命じても、本
人に対し何らの効力も生じないことはいうまでもない。
 本件において、「トヨタ自動車工業株式会社」と表示されている者に関する右瑕
疵は、この者のした拒絶査定不服の審判の請求手続の瑕疵にほかならず、その瑕疵
の補正は当該手続を補完する手続として右審判請求手続の一環とみるべきところ、
拒絶査定不服の審判の請求手続につき、共同請求人の各人が全員を代表する権限を
当然には有しないことは特許法一四条本文の規定するところである。そして、本件
審判請求手続につき同条ただし書に基づく代表者選定届がされていないことは当事
者間に争いがなく、また、原告(請求人)宇部興産が「トヨタ自動車工業株式会
社」として表示されている者の審判請求手続につき、この者を代理する権限を附与
された事実は被告の主張立証しないところであるから、本件審判請求手続に関し、
原告(請求人)宇部興産が「トヨタ自動車工業株式会社」にのみ関する本件審判請
求書上の前示瑕疵を補正する権限、また、右瑕疵を補正すべきことを命じた手続補
正指令書を自己の名において「トヨタ自動車工業株式会社」に代つて受領する権限
を有していたと認めることはできない。
 したがつて、右瑕疵を補正すべきことを命じた被告主張の手続補正指令書が、仮
に被告の主張するとおり原告(請求人)宇部興産に宛てて発送され、同原告に到達
したとしても、これによつては、本件審料請求書の前示瑕疵につき特許法一三三条
一項に定める補正指令が本来これを命ずべき者に対し適法有効にされたということ
はできず、これが適法有効にされたことを前提とし、審判長の指定した期間内に右
補正指令に応じた補正がされなかつたことを理由に本件審判請求書を却下した本件
却下決定は、同条二項に違反した違法な却下決定といわなければならない。
2 被告は、共同請求人の他の一人として記名された「トヨタ自動車工業株式会
社」は拒絶査定を受けた出願人と異なる名称であつて押印もされていないから共同
請求人とみることができず、したがつて、手続をしている原告(請求人)宇部興産
に対し手続の補正を命じたのである旨主張する。
 しかしながら、仮に被告の主張するとおり、「トヨタ自動車工業株式会社」を共
同請求人とみることができないとすれば、それは本件審判の請求を特許法一三二条
三項に違反する不適法な審判の請求であると解する理由になるにすぎず、本件審判
請求書の瑕疵とはならないことが明らかである。
 のみならず、前叙当事者間に争いのない特許庁における手続の経緯(原告トヨタ
自動車が審判を請求した事実を除く。)に照らせば、成立に争いのない甲第二号証
及び弁論の全趣旨により認められるとおり本件審判請求書には、審判事件の表示と
して「特願五六-四五四九四号拒絶査定に対する審判事件」と記載されており、請
求人として、拒絶査定を受けた右出願の共同出願人である原告両名の住所、名称及
び代表者氏名が原告トヨタ自動車の名称を除き正確に記載されているのであるか
ら、請求人の一人として記載されている「トヨタ自動車工業株式会社」が原告トヨ
タ自動車の名称の誤記にすぎないことは、右出願の一件書類と本件審判請求書を一
見すれぱ直ちに判明したことと認められる。このことは、成立に争いのない甲第三
号証により認められる前示手続補正指令書中の「『トヨタ自動車工業株式会社』を
『トヨタ自動車株式会社』と正確に記載し捺印すること」という注記に徴しても明
らかである。右事実によれば、本件審判請求書中の「トヨタ自動車工業株式会社」
の記載が原告トヨタ自動車の名称の明らかな誤記であり、代表者名下の押印の欠落
も単なる書類作成上の手落ちにすぎないと容易に認められたというべきであるか
ら、本件審判請求は、前示出願につき拒絶査定を受けた共同出願人である原告両名
によつてされたものと判断できたといわなければならない。したがつて、本件にお
いて、前示手続補正指令は原告(請求人)トヨタ自動車に宛ててしなければなら
ず、また、これをするについて何らの障害もなかつたと認められる。被告の主張は
いずれにしても採用できない。
三 以上のとおりであるから、原告ら主張のその余の取消事由について検討するま
でもなく、本件審判請求書却下決定は違法として取り消しを免れない。
四 よつて、原告らの本訴請求を正当として認容することとし、訴訟費用の負担に
つき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 瀧川叡一 牧野利秋 木下順太郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛