弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告状記載の上告理由、上告理由書記載の上告理由第一点(一)、(二)お
よび(三)のうち1ないし10について。
 所論の点に関する原判決の認定判断は、その挙示する証拠関係に照らして首肯す
ることができ、原判決に所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の認定しな
い事実をも合わせ主張して原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定判断を
非難するに帰し、論旨は採用しえない。
 同昭和四三年一〇月二四日付上告趣旨訂正書記載の上告理由、上告理由書記載の
上告理由第一点(三)のうち11について。
 原審の確定した事実関係、ことに、本件贈与に至る経緯、その後の事情、さらに
被上告人らがその贈与物件である本件a番、b番の土地等の引渡を受けて上告人方
から経済的に独立した後これら農地を耕作してその生活の主な基盤としてきたこと、
右a番の農地の所有権移転の許可を得るについて格別障害となるような事由はない
等の諸点を総合すると、上告人が自ら北海道知事に対する許可の申請を怠りながら、
その許可の未了を理由に所有権に基づいて一旦引渡まで済ませた農地の返還を求め
るのは、権利の誠実な行使ということはできず、本件各土地の引渡を求める上告人
の反訴請求は権利濫用として許されない旨の原審の判断は正当としてこれを肯認す
ることができ、所論引用の判例は、本件と事案を異にして本件に適切ではなく、原
判決に所論の違法は認められない。したがつて、論旨は採用しえない。
 同上告理由書記載の上告理由第二、三点、第八点(九)について。
 所論の訴の取下、抗弁の撤回のあつたことは本件記録上明らかであつて、この点
につき所論の違法は認められず、したがつて、違憲の主張もその前提を欠き、論旨
は採用しえない。
 同上告理由書記載の上告理由第四ないし第七点について。
 所論は、いずれも原判決の結論に影響のない事項について、独自の見解を主張す
るにすぎず、論旨は採用しえない。
 同上告理由書記載の上告理由第八点(一)ないし(八)について。
 所論は違憲をもいうが、その実質は原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難す
るにすぎず、論旨は採用しえない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    関   根   小   郷

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛