弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原判決中,被上告人の請求に関する上告人敗訴部分
を破棄する。
2前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
3上告人のその余の上告を却下する。
4訴訟の総費用は,これを2分し,その1を上告人の
負担とし,その余を被上告人の負担とする。
理由
上告代理人澤健二ほかの上告受理申立て理由について
1本件は,第1審脱退被告(以下「本件あっせん業者」という。)の加盟店で
ある販売業者(以下「本件販売業者」という。)との間で宝飾品の売買契約を締結
し,本件あっせん業者との間で購入代金に係る立替払契約を締結した被上告人が,
本件あっせん業者から事業の譲渡を受けた上告人に対し,上記売買契約が公序良俗
に反し無効であることにより上記立替払契約も無効であること又は消費者契約法5
条1項が準用する同法4条1項1号若しくは同条3項2号により上記立替払契約の
申込みの意思表示を取り消したことを理由として,不当利得返還請求権に基づき,
上記立替払契約に基づく既払金の返還を求めるとともに,本件あっせん業者がその
加盟店の行為について調査する義務を怠ったことにより本件販売業者の行為による
被害が発生したことを理由として,不法行為に基づき,上記既払金及び弁護士費用
相当額の損害賠償を求め,他方,上告人が,被上告人に対し,上記立替払契約に基
づき,未払割賦金の支払を求める事案である。なお,上記の不法行為の成立を否定
し,弁護士費用相当額の損害賠償請求を棄却した原審の判断については,不服の申
立てがなく,原判決中,同部分は当審の審理の対象ではない。
2原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)ア被上告人は,平成15年3月,電話で勧誘を受けて,同月29日に本件
販売業者の女性販売員と会い,同販売員に勧められて,同日,本件販売業者との間
で,指輪等3点(以下「本件商品」という。)を代金合計157万5000円で購
入する売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。
本件売買契約の締結に至るまでの間,上記販売員が,長時間話し続け,被上告人
の手を握ったりするなどの思わせぶりな言動をしながら,宝飾品の購入を勧め,そ
の間に,上記販売員の仲間数人が集まってきて,威圧的な態度で購入を迫るなどし
たため,被上告人は,帰宅を言い出すことができないまま,本件売買契約を締結す
るに至った。なお,本件商品については,後日,複数の宝石・貴金属取扱店におい
て,併せて10万円程度であるとの査定がされた。
イ被上告人は,本件売買契約を締結した際,上記販売員が用意した本件あっせ
ん業者宛てのクレジット契約申込書にも署名し,割賦販売法(平成20年法律第7
4号による改正前のもの。以下同じ。)2条3項2号に規定する割賦購入あっせん
(以下「個品割賦購入あっせん」という。)を業とする本件あっせん業者に対し,
本件あっせん業者が本件販売業者に本件商品の代金を立替払し,被上告人が本件あ
っせん業者に上記代金額に分割払手数料を加えた218万9250円を平成15年
5月から平成20年4月まで60回に分割して支払う内容の立替払契約(以下「本
件立替払契約」という。)の申込みをした。
本件あっせん業者は,平成15年3月30日,担当者が被上告人に電話をして,
本件立替払契約の申込みにつき,その意思,内容等を確認した上,被上告人との間
で,本件立替払契約を締結した。被上告人は,上記の確認の際,上記担当者に対
し,本件売買契約や本件立替払契約の締結につき,特に苦情を述べることはなかっ
た。
ウ被上告人は,平成15年5月頃,本件販売業者から本件商品の引渡しを受
け,本件立替払契約に基づく割賦金として,同月から平成17年9月までに合計1
06万0850円を支払った(以下,これを「本件既払金」という。)。
(2)本件あっせん業者は,遅くとも平成14年頃から,本件販売業者と取引が
あり,平成15年1月23日頃,本件販売業者との間で,加盟店契約(以下「本件
加盟店契約」という。)を締結した。
本件販売業者の販売行為については,平成14年には,各地の消費生活センター
に,購入者からの相談が年間70件ほど寄せられていたが,本件あっせん業者が本
件販売業者との間の取引につき購入者から初めて支払停止の申出を受けたのは,平
成15年4月15日であり,本件あっせん業者がそれまでに契約解除,取消し等を
めぐって消費生活センター等から本件販売業者の販売行為に関する苦情,相談を受
けたことはうかがわれない。
(3)上告人は,平成16年5月頃,本件あっせん業者から個品割賦購入あっせ
ん事業の譲渡を受けた。
(4)被上告人は,上告人に対し,平成17年10月7日頃,「解約を強く祈願
させていただきます」などと記載した書面を送付し,平成18年1月15日,「商
品は返すから後はそっちで貸し倒れにしてほしい」などと告げた。
被上告人は,平成17年10月以降,本件立替払契約に基づく割賦金を支払って
おらず,上記割賦金のうち合計112万8400円が未払である(以下,これを
「本件未払金」という。)。
(5)本件販売業者は,休業又は廃業の状態にある。
(6)上告人は,消費者契約法の規定による取消権については,被上告人が追認
をすることができる時から6箇月以内に行使しなかったので,時効により消滅した
と主張して,これを援用した。
3原審は,上記事実関係の下において,本件売買契約は公序良俗に反し無効で
あるとして,上告人の本件未払金の支払請求を棄却し,かつ,被上告人の不当利得
返還請求権に基づく本件既払金の返還請求について,次のとおり判断して,その部
分に係る被上告人の請求を認容した。
(1)個品割賦購入あっせんは,購入者と販売業者の二者取引である売買にあっ
せん業者を加えて三者契約としたもので,本来は一体的な関係にあったのであるか
ら,売買が無効等になる場合には,代金の支払のための法律関係にもそれをできる
限り反映させるべき要請がある。売買契約が公序良俗に反し無効である場合,割賦
販売法30条の4第1項の規定により,あっせん業者からの未払金の支払請求は拒
むことができるのに対し,あっせん業者に対し既払金の返還を求めることはできな
いという結果は,購入者にとって不均衡な感を否めない。
(2)本件販売業者は,本件あっせん業者のために,本件立替払契約の締結の準
備行為である申込手続を代行していること,本件あっせん業者にとって,本件立替
払契約を締結した当時,本件販売業者について消費生活センターからクレームが付
いていることを全くうかがえないわけではなかったこと,被上告人は,本件販売業
者から本件既払金相当額の回収を図ることは実際上できないことなどの事情を総合
すると,本件売買契約が公序良俗に反し無効であることにより,本件立替払契約は
目的を失って失効し,被上告人は,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,
本件既払金の返還を求めることができるというべきである。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)個品割賦購入あっせんは,法的には,別個の契約関係である購入者と割賦
購入あっせん業者(以下「あっせん業者」という。)との間の立替払契約と,購入
者と販売業者との間の売買契約を前提とするものであるから,両契約が経済的,実
質的に密接な関係にあることは否定し得ないとしても,購入者が売買契約上生じて
いる事由をもって当然にあっせん業者に対抗することはできないというべきであ
り,割賦販売法30条の4第1項の規定は,法が,購入者保護の観点から,購入者
において売買契約上生じている事由をあっせん業者に対抗し得ることを新たに認め
たものにほかならない(最高裁昭和59年(オ)第1088号平成2年2月20日
第三小法廷判決・裁判集民事159号151頁参照)。
そうすると,個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契
約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても,販売業者とあっせん業者との関
係,販売業者の立替払契約締結手続への関与の内容及び程度,販売業者の公序良俗
に反する行為についてのあっせん業者の認識の有無及び程度等に照らし,販売業者
による公序良俗に反する行為の結果をあっせん業者に帰せしめ,売買契約と一体的
に立替払契約についてもその効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情
があるときでない限り,売買契約と別個の契約である購入者とあっせん業者との間
の立替払契約が無効となる余地はないと解するのが相当である。
(2)これを本件についてみると,本件販売業者は,本件あっせん業者の加盟店
の一つにすぎず,本件販売業者と本件あっせん業者との間に,資本関係その他の密
接な関係があることはうかがわれない。そして,本件あっせん業者は,本件立替払
契約の締結の手続を全て本件販売業者に委ねていたわけではなく,自ら被上告人に
本件立替払契約の申込みの意思,内容等を確認して,本件立替払契約を締結してい
る。また,被上告人が本件立替払契約に基づく割賦金の支払につき異議等を述べ出
したのは,長期間にわたり約定どおり割賦金の支払を続けた後になってからのこと
であり,本件あっせん業者は,本件立替払契約の締結前に,本件販売業者の販売行
為につき,他の購入者から苦情の申出を受けたことや公的機関から問題とされたこ
ともなかったというのである。これらの事実によれば,上記特段の事情があるとい
うことはできず,他に上記特段の事情に当たるような事実もうかがわれない。した
がって,本件売買契約が公序良俗に反し無効であることにより,本件立替払契約が
無効になると解すべきものではなく,被上告人は,本件あっせん業者の承継人であ
る上告人に対し,本件立替払契約の無効を理由として,本件既払金の返還を求める
ことはできない。
5以上と異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨は理由があり,原判決中被上告人の請求に関する上告人敗訴部
分は破棄を免れない。
そして,前記事実関係によれば,被上告人が消費者契約法の規定による取消権を
追認をすることができる時から6箇月以内に行使したとはいえないから,同法7条
1項により,その取消権は時効によって消滅したことが明らかであり,被上告人の
消費者契約法の規定による取消しを理由とする本件既払金の返還請求は理由がな
い。また,前記事実関係によれば,本件あっせん業者がその加盟店の行為について
調査する義務を怠ったとはいえないから,被上告人の不法行為に基づく本件既払金
相当額の損害賠償請求も理由がない。したがって,上記各請求をいずれも棄却した
第1審判決は正当であるから,前記破棄部分につき,被上告人の控訴を棄却すべき
である。
なお,上告人は,原判決中上告人の本件未払金の支払請求に関する上告人敗訴部
分についても上告受理の申立てをしたが,その理由を記載した書面を提出しないか
ら,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官
大谷剛彦裁判官寺田逸郎)

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