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平成19年5月30日判決言渡
平成18年(行ケ)第10322号審決取消請求事件
平成19年4月16日口頭弁論終結
判決
原告株式会社堀場製作所
訴訟代理人弁護士伊原友己
同加古尊温
訴訟代理人弁理士西村竜平
同角田敦志
被告株式会社小野測器
訴訟代理人弁護士小林幸夫
同村西大作
訴訟代理人弁理士國分孝悦
同南林薫
同大須賀晃
同小野享
同桂巻徹
同栗川典幸
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
()特許庁が無効2005−80338号事件について平成18年6月8日にした審決の1
うち,「特許第3243432号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」
との部分を取り消す。
()訴訟費用は被告の負担とする。2
2被告
主文と同旨
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
()原告は,発明の名称を「ドライバーズエイド」(「車両運転モード表示装置」の名称1
を,後記平成18年2月17日付け訂正請求書により訂正した。)とする特許第3243
432号(平成9年7月16日特許出願,平成13年10月19日設定登録。以下,「本
件特許」という。請求項の数は1である。)の特許権者である。
()被告は,平成17年11月25日,本件特許を無効にすることについて審判の請求2
をし,無効2005−80338号事件として特許庁に係属した。原告は,同審判手続
において,平成18年2月17日付け訂正請求書により訂正請求を行ったところ,特
許庁は,平成18年6月8日,「訂正を認める。特許第3243432号の請求項1に係
る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
2特許請求の範囲
上記訂正請求に係る本件特許の訂正明細書(甲12の2。以下,単に「訂正明細
書」という。)における特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,
この発明を「本件発明」という。)。
【請求項1】
「運転席に座ったドライバーに対し,表示画面上にモード運転の走行速度パター
ンを表示するようにしたドライバーズエイドにおいて,前記表示画面に,汎用デー
タをアナログおよびディジタル的に表示する表示部を設け,前記表示部によって
必要な汎用データを選択的かつグラフィカルに表示できるようにし,更に,前記表
示部は,様々なデータ項目について表示できるように区画されるとともに,前記表
示画面は,走行速度パターンを表示するためのエリアと,汎用データを表示する
ための表示部を設けたエリアとからなり,それら2つのエリアの配置関係,大きさ,
さらには,それらにおける表示項目については,コンピュータにおけるプログラム
にしたがって任意に設定できるようにしたことを特徴とするドライバーズエイド。」
3審決の理由
本件発明は,本件()別紙審決書の写しのとおりである。審決の理由は,要するに,1
特許の出願前に頒布された刊行物である本特開昭62−276435号公報(甲3。
)に記載され訴及び審判において同一である。他の書証についても同様である。
た発明(以下「甲3記載発明」という。)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に
発明をすることができたとするものである。
()審決が認定した甲3記載発明の内容並びに本件発明と甲3記載発明との一致2
点,相違点は,次のとおりである。
(甲3記載発明の内容)
「作業者が表示部を見ながらフィルムに記録したテストモードに指標が合致する
ように被検査車両を運転しつつ各項目の検査を行うための完成車検査ステーシ
ョンにおける表示装置において,制御ボックス()のパネル()に,テストモード1919a
()を記録したフィルム()及び移動自在の指標()から成る表示部()を設35363719b
けると共に,測定値をディジタル的に表示する速度計(),動力計(),トルク計2022
(),前輪制動力計()及び後輪制動力計()を設けた完成車検査ステーショ232425
ンにおける表示装置」
(一致点)
「運転席に座ったドライバーに対し,表示画面上にモード運転の走行速度パタ
ーンを表示するようにしたドライバーズエイドにおいて,表示画面に,走行速度
パターンを表示する表示部と複数の汎用データを表示する表示部とを設けたド
ライバーズエイド」である点。
(相違点1)
「本件発明においては,表示画面が,走行速度パターンを表示するためのエリ
アと,汎用データを表示するための表示部を設けたエリアとからなり,それら2
つのエリアの配置関係,大きさ,さらには,それらにおける表示項目について
は,コンピュータにおけるプログラムにしたがって任意に設定できるようにしてあ
るのに対して,甲第3号証記載の発明では,走行速度パターンを表示する表示
部と汎用データを表示する表示部とは別々の表示部であって,このような構成
を有していない点。」
(相違点2)
「汎用データを表示する表示部が,本件発明においては,汎用データをアナロ
グおよびディジタル的に表示するものであり,必要な汎用データを選択的かつ
グラフィカルに表示できるものであり,更に,様々なデータ項目について表示で
きるように区画されているのに対して,甲第3号証には,複数の汎用データをデ
ィジタル的に表示することが記載されているのみであって,このような構成は記
載されていない点。」
第3取消事由に係る原告の主張
1取消事由1(相違点の看過)
()本件発明における「表示画面」とは,「コンピュータプログラムにより表示態様も含1
めて種々表示を変更し得る,CRTディスプレイや液晶ディスプレイなどのいわゆる
コンピュータディスプレイ」を指すものと理解すべきである。すなわち,①訂正明細
書における特許請求の範囲には,「前記表示画面は,走行速度パターンを表示す
るためのエリアと,汎用データを表示するための表示部を設けたエリアとからなり,
それら2つのエリアの配置関係,大きさ,さらには,それらにおける表示項目につい
ては,コンピュータにおけるプログラムにしたがって任意に設定できるようにしたこと
を特徴とするドライバーズエイド。」と記載されていること,また,②訂正明細書の
「発明の詳細な説明」欄に「上記構成によれば,コンピュータなどデータ処理装置
で処理されたデータを,ソフトウェア的に画面で表示させるだけであるので,従来と
異なり,アナログ/ディジタルメータを設ける必要がなく,必要な汎用データを合理
的かつ見やすく表示することができるとともに,表示のためのハードウェアコストを
低減することができる。」(段落【0008】)と記載されていることから,「表示画面」は
上記のとおり解釈すべきであるといえる。
()これに対して,甲3の「発明の詳細な説明」欄には,「制御ボックス(19)のパネル2
(19a)に,第3図に示すが如く,・・・・速度計(20)と,・・・動力計(22)とトルク計(2
3)と,・・・・前輪制動力計(24)と,・・・後輪制動力計(25)とを設けた。・・・又,上
記制御ボックス(19)のパネル(19a)に,時間軸と速度軸とから成る直交座標に第
4図に明示するようなテストモード(35)を記録したフィルム(36)を臨ませる表示部
(19b)を設け」(甲3,2頁右上欄17行目から右下欄2行目)と記載されていること
に照らすならば,甲3記載発明のパネル(19a)に設けられた速度計(20)等やフィ
ルムからなるテストモードの表示部(19b)は,いずれもコンピュータディスプレイの
ようにコンピュータプログラムによって種々変更をし得るようなものではない。
()本件発明における「表示画面」と,甲3記載発明における「パネル(19a)に,設け3
られた速度計,動力計等及びテストモードを記録したフィルム(36)からなる表示部
(19b)」とは,技術的意義を異にするものであるから,一致点と認定すべきではな
い。すなわち,本件発明では,モード運転の走行速度パターンを表示し,また,走
行速度パターンを表示する表示部と複数の汎用データを表示する表示部とを設け
る「表示画面」が「コンピュータディスプレイ」であるのに対し,甲3記載発明では,
そのようなものでない点において,両者は相違する。
したがって,審決には,上記の相違点を看過した点において,誤りがある。
2取消事由2(相違点1についての容易想到性の判断の誤り)
審決は,「複数の情報を表示する際に,1つの表示器の表示画面上にそれぞれの
情報の表示エリアを設け,各情報の表示エリアの配置関係,大きさ,それらにおける
表示項目をコンピュータにおけるプログラムにしたがって任意に設定できるようにする
ことは上記5−1.の甲第6号証や甲第7号証の記載にみられるように周知の技術で
あり,甲第6号証には車両用の情報表示装置においてそのような周知技術が用いら
れることも示唆されている。」(審決書11頁20行∼25行)として,相違点1について容
易想到であると判断した。
しかし,次のとおり,審決の上記判断には誤りがある。
()まず,確かに,甲6には,「各種車両情報の表示項目,表示位置,表示像の大き1
さ,およびその変更具合いを各ユーザにて自由に設定,変更可能な車両用情報
表示装置」(段落【0005】)と記載され,また,甲7には,「指針表示6とグラフ表示7
の両者の位置と大きさを可変設定により表示させることができる。」(段落【0020】)
と記載され,いずれも,汎用データを複数表示し,その各表示自体の位置や大きさ
を変更し得る技術が示されている。しかし,いずれの証拠にも「表示エリア」との概
念は存在しない。
しかるに,審決は,上記各証拠から「表示エリア」との概念を抽出して,これを周
知技術であると認定判断している点で誤りがある。
()次に,甲6記載の発明は,本件発明及び甲3記載発明と技術分野を異にするの2
で,当業者が甲3記載発明に甲6記載の発明を適用して本件発明に想到すること
は,困難であるといえる。すなわち,本件発明及び甲3記載発明は,車両試験装置
の技術分野に属するものであるのに対して,甲6記載の発明は,自動車のインスト
ルメントパネルの表示器に関するもので,車両試験装置とは全く関係がない。な
お,甲7記載の発明も,荷重測定値等を表示する技術に関連するもので,車両試
験装置の分野とは無関係である。
したがって,甲3記載発明に甲6に記載された周知技術を適用し,本件発明の
相違点1についての容易想到性があるとした審決の判断には,誤りがある。
()さらに,「表示したい汎用データを1つの表示画面上で好みに応じて自由に配置3
し,表示する技術」と,本件発明のように,「表示画面を走行速度パターンを表示す
るためのエリアと汎用データを表示するための表示部を設けたエリアに分ける技
術」とは,技術思想が異なる。また,「表示したい汎用データを個々に1つの表示画
面上で好みに応じて自由に配置し,表示する技術」と,本件発明のように「各個々
の表示だけでなく,それら2つのエリアの配置関係,大きさ,それらにおける表示項
目について任意に設定する技術」とは,技術思想が異なる。したがって,仮に,表
示したい汎用データを表示面上で個別に好みに応じて表示し得る技術が,周知
技術であったとしても,その技術から,エリア分けするとか,その分けたエリアの配
置関係等を任意に設定し得るようにすることを容易に想到し得るものではない。
以上のとおり,周知技術を甲3記載発明に適用し,本件発明の相違点1の構成
に容易に想到し得るとした審決の判断には誤りがある。
3取消事由3(相違点2についての容易相当性の判断の誤り)
審決は,「複数のデータを表示する際に,表示の必要性や見やすさを考慮して,ア
ナログおよびディジタル的に表示すること,必要なデータを選択的かつグラフィカル
に表示することは,上記5−1.の甲第5号証(アナログ表示とディジタル表示の選
択),甲第6号証(データ項目に応じてディジタル表示とアナログ表示を選択),甲第
7号証(アナログおよびディジタル表示)の記載にみられるように周知の技術であり,こ
の周知技術を,甲第3号証記載の複数の汎用データの表示に用いることは当業者が
適宜採用する事項である。そして,様々なデータを表示できるように区画することも,
多数のデータを表示する場合に,見やすさなどを考慮して,当業者が適宜採用する
設計的事項である。」(審決11頁35行∼12頁6行)として,相違点2について容易想
到であると判断した。
しかし,次のとおり,審決の上記判断には誤りがある。
すなわち,前記のとおり,甲6,甲7に記載された事項は,本件発明及び甲3記載
発明と技術分野を異にしている。また,甲5記載の発明も,車内のインストルメントパ
ネルの表示器に関するもので,本件発明及び甲3記載発明が属する車両試験装置
の技術分野とは関係ない。
したがって,甲5ないし甲7は,本件発明及び甲3記載発明と技術分野を異にする
のであるから,当業者が,これらの技術を甲3記載発明に適用して,本件発明のアナ
ログ及びディジタル的に表示する構成,様々な汎用データについて表示できるように
区画する構成を採用することはできないというべきである。
4取消事由4(本件発明の作用効果の看過)
審決は,「本件発明の作用効果も,甲第3号証記載の発明及び上記周知技術から
当業者であれば予測できる範囲のものである。」と判断している。
しかし,審決の上記判断には誤りがある。
すなわち,本件発明は,1つの表示画面を,「走行速度パターンを表示するための
エリア」と「汎用データを表示するための表示部を設けたエリア」にエリア分けし,試験
ごと,またはテストドライバーごとに,その2つのエリアの配置関係や,大きさや,それ
らエリアにおける表示項目をソフトウェアを使用して設定・調整できるようにしたもので
あり,ドライバーズエイドにとって最も重要な走行速度パターンの表示エリアを可及的
に大きく確保しつつ,取捨選択をして,必要な汎用データについては小さなエリアで
あっても可及的に見やすく表示し得るものである。そして,本件発明は,訂正明細書
の【発明の効果】欄に記載されているとおり,テストドライバーの疲労を軽減でき,表
示画面の一元化によるコストの低減を可能とするという顕著な作用効果を奏する。
以上のとおり,審決には,本件発明の格別の作用効果を看過した点において誤り
がある。
第4取消事由に係る被告の反論
本件発明の進歩性についての審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事
由は理由がない。
1取消事由1(相違点の看過)について
原告は,本件発明の「表示画面」とは,コンピュータプログラムにより表示態様も含
めて種々表示を変更し得る,CRTディスプレイや液晶ディスプレイなどのいわゆるコ
ンピュータディスプレイを指すと解すべきであると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
()本件発明の「表示画面」が,「CRTディスプレイや液晶ディスプレイなどのいわ1
ゆるコンピュータディスプレイ」であることは,訂正明細書の特許請求の範囲に記載
がない。したがって,「本件発明の『表示画面』が,CRTディスプレイや液晶ディス
プレイなどのいわゆるコンピュータディスプレイを指す」とする原告の主張は,特許
請求の記載に基づかないものであって,失当である。原告は,訂正明細書の発明
の詳細な説明(段落【0008】)に記載があると主張するが,発明の詳細な説明に,
具体例として,「コンピュータディスプレイ」が記載されていたからといって,特許請
求の範囲において記載がない事項に限定して,解釈することはできない。
()また,そもそも審決は,「コンピュータプログラムによって表示を変更し得る点」に2
ついては,本件発明と甲3記載発明との一致点ではなく,相違点(相違点1)として
認定している(審決書10頁37行∼11頁10行)。したがって,審決に相違点の
看過があるということはできない。
2取消事由2(相違点1についての判断の誤り)について
原告は,審決が,①甲6及び甲7により,「複数の情報を表示する際に,1つの表示
器の表示画面上にそれぞれの情報の表示エリアを設け,各情報の表示エリアの配置
関係,大きさ,それらにおける表示項目をコンピュータにおけるプログラムにしたがっ
て任意に設定できるようにすること」(審決書11頁20行∼23行)を周知技術であると
認定した点,②甲3記載発明に前記周知技術を適用し,本件発明の相違点1の構成
を容易に想到し得ると判断した点は,誤りであると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
()甲6及び甲7には,上記周知技術に関するすべての事項が明確に開示されて1
いる。また,甲6及び甲7以外にも,例えば甲4(2頁∼13頁,図1−5,図1−8∼
図1−11等)に記載されていることからも,上記技術が周知事項であることは明ら
かである。
この点について,原告は,甲6及び甲7のいずれにも,「表示エリア」との概念は
記載がないから,審決のした周知技術の認定には誤りがあると主張する。
しかし,甲6の図4∼図7や,甲7の図3∼図5の記載から明らかなように,甲6及
び甲7に記載の発明においても,1つの表示器の表示画面上のエリアにそれぞれ
の情報を表示しているのであるから,その情報についての「表示エリア」すなわち
「表示領域」が表示画面上に存在する。それぞれの上方を画面上に表示している
以上,情報の表示エリアが表示画面上に存在しないということはあり得ない。この
点については,1つの表示器の表示画面上にそれぞれの情報の表示エリアを設け
ることは,甲4(2頁∼13頁参照)にも記載されており,また,原告自身の作成に係
る甲1(「自動車運転システムADS−1100」のカタログ,平成6年11月8日原告発
行)においても開示されている(3頁の4つの表示画面〔コンピュータディスプレイ〕
のうち,左上の表示画面には,情報の表示エリアが複数設けられている。)。
したがって,審決のした周知技術に関する認定に誤りはない。
なお,甲3記載発明に,甲6及び甲7を組み合わせれば,相違点1についての構
成を得られるのであるから,相違点1に係る事項(複数の情報を表示する際に,1
つの表示器の表示画面上にそれぞれの情報の表示エリアを設け,各情報の表示
エリアの配置関係,大きさ,それらにおける表示項目をコンピュータにおけるプログ
ラムにしたがって任意に設定できるようにすること)が,周知事項に該当するか否か
は,審決のした結論に影響を及ぼすものとはいえない。
()次に,原告は,本件発明や甲3記載発明と甲6及び甲7に記載の発明とは,技2
術分野を全く異にするので,当業者が甲3記載発明に甲6や甲7に記載の発明を
適用して本件発明に想到することは困難であると主張する。
しかし,本件発明と甲6に記載の発明とは,自動車の運転者が,自動車の運転
中に,その運転の状況を知るための情報を表示する技術である点で共通し,本件
発明と甲7に記載の発明とは,試験における測定値を表示する技術である点で共
通するものであって,関連する技術分野に属する。
なお,本件発明と甲6及び甲7に記載の発明とは上記のような技術分野の関連
性に加えて,表示を見る者に情報の表示を見易くするという技術的課題も共通す
るものであるので,当業者が甲3記載発明に甲6及び甲7に記載の発明を適用し
て,本件発明をすることは容易である。
()原告は,表示したい汎用データを表示画面上で個別に好みに応じて表示し得3
る技術が,仮に周知技術であったとしても,その技術から,エリア分けするとか,そ
の分けたエリアの配置関係等を任意に設定し得るようにすることを容易に想到し得
るとはいえないと主張する。
しかし,甲6(図4∼図7)や甲7(図3∼図4)においても,エリア分けが行われて
おり,審決の認定のとおり,各情報の表示エリアの配置関係,大きさ,それらにお
ける表示項目をコンピュータにおけるプログラムにしたがって任意に設定できるよう
にすることが開示されている(審決書8頁16行∼10頁17行)。さらに,1つの表示
器の表示画面上にそれぞれの情報の表示エリアを設けてエリア分けし,その分け
たエリアの配置関係等を任意に設定し得るようにすることは,甲1(3頁の左上の表
示画面)や甲4(図1−5)にも開示されている。
したがって,相違点1について,審決がした容易想到性の判断に誤りはない。
3取消事由3(相違点2の判断の誤り)について
原告は,審決(審決書11頁35行∼12頁6行)認定の技術は,周知技術ではなく,
また,甲3記載発明に前記周知技術を適用し,本件発明の相違点2の構成に容易に
想到し得るという審決の判断には誤りがあると主張する。
しかし,以下のとおり,上記技術は周知事項であり,当業者は,これを甲3記載発
明に適用して本件発明の相違点2の構成に容易に想到し得るものであるから,原告
の主張は失当である。
()甲5ないし甲7には,上記周知技術に関するすべての事項が明確に開示されて1
いる。また,上記技術は,甲5ないし甲7以外にも,甲1(3頁左上の表示画面)に記
載されていることから,周知技術であることは明らかである。また,必要な汎用デー
タを選択的かつグラフィカルに表示することは,上述したように,本件発明の出願
時における周知の表示技術にすぎない(甲4の図1−5,図1−8∼図1−11を参
照。)。
なお,甲3記載発明に,甲6及び甲7を組み合わせれば,相違点1の構成はす
べて得られるのであるから,相違点2に係る事項(複数のデータを表示する際に,
表示の必要性や見やすさを考慮して,アナログおよびディジタル的に表示するこ
と,必要なデータを選択的かつグラフィカルに表示すること)が,周知であるか否か
は,審決のした結論に影響を及ぼすものとはいえない。
()原告は,甲5ないし甲7に記載された事項は,本件発明及び甲3記載発明と技2
術分野を異にしているから,当業者が甲3記載発明に甲5ないし甲7の記載事項を
適用して,本件発明のアナログ及びディジタル的に表示する構成を採用し得るも
のではないと主張する。
しかし,本件発明と甲6及び甲7に記載の発明とが,関連した技術分野に属し,
技術的課題も共通することは上述したとおりである。また,甲5に記載の発明も,自
動車の運転者が,自動車の運転中に,その運転の状況を知るための情報を表示
する技術である点で本件発明と関連する技術分野に属するものであり,かつ,表
示を見る者に情報の表示を見易くするという課題の点で,本件発明と共通する。
したがって,甲3記載発明に甲5,甲6及び甲7に記載の発明を適用して相違点
2に容易に想到し得るとした審決の認定に誤りはない。
()原告は,技術分野の相違に鑑みれば,様々な汎用データについて表示できる3
ように区画する技術は,当業者における設計的事項とはいえないと主張している。
しかし,上述のとおり,本件発明と甲5ないし甲7に記載の発明とは,関連する技
術分野に属し,課題の共通性を有するものであるので,様々なデータ項目につい
て表示できるように区画することは,当業者が適宜採用する設計的事項であること
は明らかである。
なお,様々なデータ項目について表示できるように区画することは,甲1(3頁に
記載されている左上の表示画面の右半分)や甲4(図1−5)にも記載があり,この
記載からも,当業者が適宜採用する設計的事項であるといえる。
4取消事由4(本件発明の作用効果の看過)
原告は,甲3記載発明や周知技術からは,訂正明細書の【発明の効果】の欄にい
うような有利な作用効果を奏することもないし,また,予測することもできないと主張す
る。しかし,原告の主張する本件発明の作用効果は,甲3,甲5(4頁左上欄2行∼9
行),甲6(段落【0023】)及び甲7(段落【0023】)の記載からも得られる作用効果で
あるから,甲3,甲5ないし甲7に記載の発明にない特有の作用効果ということはでき
ない。
原告は,本件発明について,「ドライバーズエイドにとって最も重要な走行速度パ
ターンの表示エリアを可及的に大きく確保しつつ,取捨選択のうえ必要な汎用データ
については小さなエリアであっても可及的に見やすく表示し得る」と主張する。しか
し,原告の主張する作用効果は,特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明欄
において,何ら記載されていない効果であるから,その前提において失当である。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(相違点の看過)について
()原告は,本件発明の「表示画面」とは,コンピュータプログラムにより表示態様も1
含めて種々表示を変更し得る,CRTディスプレイや液晶ディスプレイなどのいわゆ
るコンピュータディスプレイを指すと解すべきであるが,これに対し,甲3記載発明
における表示部は,コンピュータディスプレイのようにコンピュータプログラムによっ
て種々変更をし得るようなものでない点で相違するから,審決には,上記相違点を
看過した誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。すなわち,
()訂正明細書(甲12の2)の特許請求の範囲(請求項1)には,「前記表示画面2
は,走行速度パターンを表示するためのエリアと,汎用データを表示するための表
示部を設けたエリアとからなり,それら2つのエリアの配置関係,大きさ,さらには,
それらにおける表示項目については,コンピュータにおけるプログラムにしたがっ
て任意に設定できるようにした」と記載されているが,本件発明の「表示画面」が「C
RTディスプレイや液晶ディスプレイなどのいわゆるコンピュータディスプレイ」であ
るとの構成については記載がない。したがって,「表示画面」が「CRTディスプレイ
や液晶ディスプレイなどのいわゆるコンピュータディスプレイ」に限定されることを前
提とする原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものであって,その
主張自体失当である。
したがって,審決が,「本件発明においては,表示画面が,走行速度パターンを
表示するためのエリアと,汎用データを表示するための表示部を設けたエリアとか
らなり,それら2つのエリアの配置関係,大きさ,さらには,それらにおける表示項
目については,コンピュータにおけるプログラムにしたがって任意に設定できるよう
にしてある」点を相違点1と認定した点に,相違点を看過した違法はない。
2取消事由2(相違点1についての容易想到性の判断の誤り)について
原告は,審決が,甲6及び甲7により,「複数の情報を表示する際に,1つの表示器
の表示画面上にそれぞれの情報の表示エリアを設け,各情報の表示エリアの配置関
係,大きさ,それらにおける表示項目をコンピュータにおけるプログラムにしたがって
任意に設定できるようにすること」(審決書11頁20行∼23行)を周知技術であると認
定した点,及び,甲3記載発明に前記周知技術を適用し,本件発明の相違点1の構
成を容易に想到し得るとした判断には誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
()周知技術の存否及び内容1
ア甲6(特開平4−273016号公報)について
甲6には,「【従来の技術】自動車等の車両にて,車速,機関回転数,燃料残
量等の車両情報を表示する車両用情報表示装置として,インストメントパネル等
に設けられたCRT,LCD等の表示器を用い,表示器の画面に車速,機関回転
数,燃料残量等の車両情報をディジタル画像にて複合表示する車両用情報表
示装置が考えられている。上述の如き車両用情報表示装置に於いては,機械
式,セグメント式蛍光表示管等による光電式の表示装置とは異なって,コンピュ
ータ制御により各種車両情報の表示項目,表示位置,表示像の大きさを変更す
ることが可能である。表示像の大きさを変更する車両用情報表示装置は,例え
ば特開昭62−101534号公報に示されている。」(2頁左欄22行∼34行,段落
【0002】【0003】)との記載がある。これらの記載によれば,CRT,LCD等の表
示器の画面に表示される車速,機関回転数,燃料残量等の車両情報の表示項
目,表示位置,表示像の大きさをコンピュータ制御により変更する技術が開示さ
れているものと認められる。
イ甲7(特開平9−166535号公報)について
甲7には,「測定値表示装置は,表示器,制御回路及び設定操作器を有して
いる。この表示器は指針表示とグラフ表示の両表示をするための表示域を有し
ている。この表示面は液晶やブラウン管等のディスプレイが採用される。該制御
回路は該表示器の該両表示の相対的な位置及び大きさを制御するためのもの
で該表示器に導結される。この制御回路は,表示面上で特定画面の拡大と縮
小や,移動を行うためのもので,一般的に知られている構成である。そして,該
設定操作器は該制御回路に導結され,その操作により該制御回路を介し該表
示器の上記の表示を制御するようになっている。」(2頁右欄,段落【0009】),
「図3の18は荷重測定値のデジタル表示部で,このような指針表示6とグラフ表
示7以外で,測定に関連する数値や文字も同一表示内に表示される場合もあ
る。」(3頁右欄,段落【0021】1行∼4行),「これらを実行するため,制御回路8
はマイクロコンピューター(CPU)及びインターフェース回路及びメモリー回路等
の電子回路を中心に構成される。」(3頁右欄,段落【0022】5行∼末行)との記
載がある。これらの記載によれば,コンピュータの制御により,指針表示とグラフ
表示の両表示をするための表示域の拡大と縮小や移動を行うとともに,関連す
る数値や文字も表示する技術が開示されているものと認められる。
ウ上記によれば,「複数の情報を表示する際に,1つの表示器の表示画面上に
それぞれの情報の表示エリアを設け,各情報の表示エリアの配置関係,大きさ,
それらにおける表示項目をコンピュータにおけるプログラムにしたがって任意に
設定できるようにすること」は,表示に関する技術として周知のものであったと認
められる。
()容易想到性について2
上記の周知技術を適用することによって,甲3記載発明における「走行速度パタ
ーンを表示する表示部と汎用データを表示する表示部」との構成を,「走行速度パ
ターンを表示するためのエリアと汎用データを表示するための表示部を設けたエリ
アとを表示画面に設け,これらエリアの配置関係,大きさ,表示項目をコンピュータ
におけるプログラムに従って任意に設定する」との構成とすることは,当業者が必
要に応じて適宜なし得る設計上の工夫であるということができる。
()原告の主張に対する判断3
ア原告は,甲6及び甲7のいずれにも,「表示エリア」という概念を前提とした記
載がないから,審決のした周知技術の認定には誤りがあると主張する。
しかし,甲6及び甲7において,1つの表示器の表示画面上の異なる部分にそ
れぞれの情報を表示しているのであるから,その情報についての「表示エリア」
が表示画面上に存在すると解するのが相当である。甲6においては,それぞれ
の情報を表示する領域が「表示エリア」に該当し,甲7においては,「表示域」が
「表示エリア」に該当する。
この点の原告の主張は,失当である。
イ原告は,甲6記載の発明及び甲7記載の発明はいずれも,本件発明及び甲3
記載発明と,技術分野を異にすると主張する。
しかし,甲6,甲7に記載の各発明の具体的な用途が甲3記載発明と同一でな
いとしても,上記()記載の事項は表示に関する周知技術であるから,当該技術1
を甲3記載発明における表示手段に適用することは,当業者が適宜なし得たも
のというべきであり,この点において,これを妨げる事情が存在したと認めること
はできない。
この点の原告の主張も,失当である。
ウ原告は,表示したい汎用データを表示画面上で個別に好みに応じて表示し
得る技術が,仮に周知技術であったとしても,その技術から,エリア分けすると
か,その分けたエリアの配置関係等を任意に設定し得るようにすることを容易に
想到し得るものではないと主張する。
しかし,甲6(図4∼図7)や甲7(図3∼図4)においても,エリア分けが行われ
ており,各情報の表示エリアの配置関係,大きさ,それらにおける表示項目をコ
ンピュータにおけるプログラムにしたがって任意に設定できるようにすることが開
示されている以上,上記周知技術を適用して相違点1に係る本件発明の構成と
することは,当業者が必要に応じて適宜なし得る程度というべきである。
この点の原告の主張も,失当である。
3取消事由3(相違点2についての容易想到性の判断の誤り)について
原告は,審決の認定した技術(11頁35行∼12頁6行)は,周知事項ではなく,ま
た,甲3記載発明に前記周知技術を適用し,本件発明の相違点2の構成に容易に想
到し得るとした審決の判断には誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
()周知技術の存否及び内容1
ア甲5(特開昭58−67536号公報)について
甲5には,「7は表示手段としてのCRT表示装置で,CRTコントローラ6よりの
映像信号と同期信号によって各種表示項目を部分的に表示するものである。な
お,車速の表示領域においては,車速を第2図()或いは()に示す表示形態にab
て表示している。」(2頁右上欄19行∼左下欄3行),「なお,上記実施例では,
車速表示を第2図(),()に示す表示形態にて行うものを示したが,第4図に示ab
すような指針表示を用いるようにしてもよい。また,CRT表示の代わりに,ドットマ
トリックス表示器を用い,第5図()()に示すような表示としてもよい。さらに,車a,b
速の表示変化部分(第2図()に示す数値部分,第2図()あるいは第4図に示すab
指針部分など)の色をそのまわりの表示部分の色と異なるようにしてもよい。ま
た,車速表示についてその表示形態を変化させるものを示したが,エンジン回
転数,燃料残量,エンジン冷却水温などの表示についてもその表示形態を外部
操作に応じて自由に変更させるようにしてもよい。」(3頁左下欄19行∼右下欄1
2行)との記載があり,第2図(a)には車速を変化する数値により表示する表示形
態が,第2図(b)及び第4図には車速を変化する指針を用いたメーターにより表
示する表示形態が,第5図()()にはドットマトリックスを用いた数値あるいは面a,b
積の多寡による図により表示する表示形態が,それぞれ示されている。
イ甲6(特開平4−273016号公報)について
甲6には,上記2()アに掲げた記載のほか,「表示画面のユーザ設定に際し1
ては,先ずタッチパネル10の押圧により表示メータ名を選択する。すると,選択
された表示メータ名に対応する車速計,機関回転数計,燃料計,トリップメータ
等の表示画像がレイアウト表示画面に表示されるようになる。」(3頁左欄46行∼
末行,段落【0017】)との記載があり,図4ないし図7には,車速,トリップメータを
変化する数値により表示し,機関回転数,燃料計を面積の変化する図形により
表示する表示形態が示されている。
ウ甲7(特開平9−166535号公報)について
甲7には,上記2()イに掲げた記載があり,図3ないし図5には,荷重測定値1
を変化する指針を用いたメーターにより表示するとともに変化するグラフにより表
示する表示形態が示されている。
エ上記によれば,「複数のデータを表示する際に,アナログ及びディジタル的に
表示すること,必要なデータを選択的かつグラフィカルに表示すること」は,表示
に関する技術として周知のものであったと認められる。
()容易想到性について2
上記周知技術を適用することによって,甲3記載発明における「複数の汎用デ
ータをディジタル的に表示する表示部に替えて,汎用データをアナログ及びディジ
タル的に表示し,必要な汎用データを選択的かつグラフィカルに表示できるよう表
示部」との構成とすることは,当業者が必要に応じて適宜なし得る程度のことという
べきである。そして,様々なデータ項目について表示する際に,見やすさなどを考
慮して適宜区画することは,当業者ならずとも利用者等において日常行う一般的
な手法にすぎない。
そうすると,甲3記載発明に上記()記載の周知技術を適用して相違点2に係る1
本件発明の構成とすることは,当業者が必要に応じて適宜なし得る程度のことであ
る。
()原告の主張に対する判断3
ア原告は,甲5ないし甲7に記載された事項は,本件発明及び甲3記載発明と
技術分野を異にしているから,当業者が甲3記載発明に甲5ないし甲7の記載
事項を適用して,本件発明のアナログ及びディジタル的に表示する構成を採用
し得るものではないと主張する。しかし,上記()の周知技術はいずれも表示に1
関するものであるから,このような周知技術を甲3記載発明における表示手段に
適用することは,当業者が適宜なし得たものというべきである。
イ原告は,技術分野の相違に鑑みれば,様々な汎用データについて表示でき
るように区画することは,当業者における設計的事項ではないと主張する。しか
し,様々なデータ項目について表示する際に,見やすさなどを考慮して適宜区
画することは,当業者ならずとも利用者等において日常行う一般的な手法にす
ぎない。
4取消事由4(本件発明の作用効果の看過)
()原告は,本件発明は,1つの表示画面を,走行速度パターンを表示するための1
エリアと汎用データを表示するための表示部を設けたエリアというようにエリア分け
し,試験ごと,又はテストドライバーごとにその二つのエリアの配置関係や,大きさ
や,それらエリアにおける表示項目をソフトウェア的に設定・調整できるようにした
ので,ドライバーズエイドにとって最も重要な走行速度パターンの表示エリアを可
及的に大きく確保しつつ,取捨選択のうえ必要な汎用データについては小さなエ
リアであっても可及的に見やすく表示し得,テストドライバーの疲労を軽減できると
か,表示画面の一元化によるコストの低減が可能になる点で,訂正明細書の【発明
の効果】の欄にいうような作用効果を顕著化するという有利な作用効果を奏する,
と主張する。
()しかし,原告のこの点の主張は,以下のとおりの理由から失当である。2
すなわち,原告の主張に係る「ドライバーズエイドにとって最も重要な走行速度
パターンの表示エリアを可及的に大きく確保しつつ,取捨選択のうえ必要な汎用
データについては小さなエリアであっても可及的に見やすく表示する」との事項
は,「特許請求の範囲」又は「発明の詳細な説明」のいずれにも記載されていない
から,原告の主張は,その前提において失当である。
また,原告の主張に係る「表示エリアを二つに分け,これらエリアの配置関係,
大きさや,これらエリアにおける表示項目をソフトウェア的に設定・調整できるように
した」ことによる作用効果があるとしても,そのような作用効果は,上記2()の周知1
技術から当業者が当然予測し得る程度にとどまるものであって,格別顕著なものと
は認められない。
5結論
以上によれば,原告主張の取消事由は理由がなく,その他,審決に,これを取り消
すべき誤りは見当たらない。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官三村量一
裁判官上田洋幸

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