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令和2年9月24日判決言渡
令和2年(行コ)第10001号特許料納付書却下処分取消請求控訴事件(原審・
東京地方裁判所平成31年(行ウ)第157号(第1事件),同第158号(第2事
件),同第159号(第3事件))
口頭弁論終結日令和2年7月14日5
判決
控訴人山崎産業株式会社
同訴訟代理人弁護士平尾正樹10
同補佐人弁理士佐藤辰彦
被控訴人国
処分行政庁特許庁長官15
同指定代理人土屋大気
同吉田直人
同大江摩弥子
同今福智文
同尾崎友美20
主文
1本件控訴を棄却する
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨25
1原判決を取り消す。
2特許第4763758号の特許権に係る第4年分及び第5年分の特許料納
付書について,特許庁長官がした平成28年12月27日付け手続却下処分を
取り消す。
3特許第4889443号の特許権に係る第4年分及び第5年分の特許料納
付書について,特許庁長官がした平成28年12月27日付け手続却下処分を5
取り消す。
4特許第4942437号の特許権に係る第4年分及び第5年分の特許料納
付書について,特許庁長官がした平成28年12月27日付け手続却下処分を
取り消す。
第2事案の概要等10
1事案の概要
(1)本件は,特許第4763758号,特許第4889443号及び特許第4
942437号の各特許権(以下,順に「本件特許権1」ないし「本件特許
権3」といい,これらを併せて「本件各特許権」と総称する。)を保有して
いた控訴人が,本件各特許権の第4年分の各特許料及び割増特許料を所定の15
期限までに納付せず,かつ,特許法112条1項により追納することができ
る期間を徒過したため,同法112条の2による特許権の回復を求めて,特
許庁長官に対し,同条1項に基づいて本件各特許権の第4年分及び第5年分
の各特許料及び割増特許料を納付する旨の各納付書(以下「本件各納付書」
という。)を提出したものの,本件各納付書に係る手続をそれぞれ却下する20
旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分は
同条項所定の「正当な理由」の解釈適用を誤ってされた違法なものであると
主張して,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。
(2)原審は,控訴人が追納すべき期間内に本件各特許権の第4年分の各特許
料及び割増特許料を納付することができなかったことについて,特許法1125
2条の2第1項所定の「正当な理由」があったとは認められないなどとして,
控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決をし,これを不服とする控訴人が
本件控訴をした。
2前提事実
前提事実は,原判決「事実及び理由」第2の2(原判決3頁11行目から5
頁25行目まで)のとおりであるから,これを引用する。5
3争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり
当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3及
び4(原判決5頁26行目から12頁1行目まで)のとおりであるから,これ
を引用する。10
(1)原判決10頁5行目の「平成23年改正」を「平成23年法律第63号に
よる改正(以下「平成23年改正」という。)」と改める。
(2)原判決10頁25行目の「原告が」を「Aが」と改める。
4当審における補充主張(いずれも争点2に関するもの)
(控訴人の主張)15
(1)原判決は,特許法112条の2第1項の「正当な理由」について,PLT
における「DueCare(相当な注意を払っていたこと)」の概念を採用
したものと判示している。
しかしながら,「正当な理由」との文言は,主観面と客観面とが総合的に考
慮される抽象的文言であり,PLT12条(1)(iv)の「duecare20
requiredbythecircumstanceshavi
ngbeentaken(状況により必要とされる相当な注意)」や「U
nintentional(故意ではない)」のような具体的な主観的事由を
表しているとは考えられないから,特許法112条の2第1項においては,
PLT2条(1)の「morefavorablerequireme25
nts(より有利な要件)」が採用されたものと考えるべきである。
また,仮に,特許法112条の2第1項の「正当な理由」について,PL
T12条(1)(iv)の要件が採用されたものであるとしても,同要件は,「相
当な注意を払っていたこと」ではなく「状況により必要とされる相当な注意
を払っていたこと」であるから,「相当な注意」の内容は,特許権者が大企業
であるか中小企業であるかなど,所与の具体的状況下において個別具体的に5
判断されるべきものである。
(2)本件各特許権は既に出願公開されてその技術が公知となっているから,
同各特許権が回復されても後願に係る発明等の審査や第三者の権利には全く
影響を与えないし,同各特許権の消滅を信じて同一発明を実施した者は特許
法112条の3の規定によって免責されるから,同各特許権の回復によって10
第三者の権利及び利益が侵害されるものではない。また,特許権の消滅によ
って第三者が受ける利益は単なる反射的利益であって法的に保護されるもの
ではない上,特許権が回復したかどうかの動向を監視すべき期間は最長1年
間にとどまり,その方法も特許庁のホームページを確認するだけであること
などからすれば,第三者による監視の負担に配慮する必要はほとんどない。15
以上に対し,特許権者は,特許権等の消滅によって重大な損害を被ること
がある。
このような利害の状況に加え,米国や英国の特許法においては追納期間の
徒過が故意によるものでなければ特許権の回復が認められていること,特許
法112条の2以外のPLT整備法(特許法5条3項,36条の2第3項及20
び第4項,38条の2ないし38条の4)においては故意による期限徒過も
救済されることを考慮すれば,特許法112条の2による救済の場面におい
ても,極めて緩い基準によって特許権の回復を認めてもよいはずである。
(3)特許法112条の2第1項の「正当な理由」の意義について,原判決のよ
うに解釈すると,相当な注意という主観的事情に加えて客観的障害の存在を25
要件とすることとなり,平成23年改正前の「その責に帰することができな
い理由」という要件よりも厳しい要件となる上,明らかにPLTに違反する
こととなる。
(4)平成23年改正により,特許法112条の2による救済の要件は,それま
での「責に帰することができない理由」から「正当な理由」へと要件が緩和
され,過失があっても救済されることとなった。また,特許法の解釈は,そ5
の上位規範である条約に抵触することはできず,「正当な理由」は,「与えら
れた状況下で要求される相当な注意(よりも低い注意)」(PLT12条(1)
(iv),2条(1))を意味するから,特許権者がその置かれた状況下におけ
る然るべき注意(よりも低い注意)を払っていれば,「正当な理由」があると
認められる。そして,この判断においては,特許料等の支払が遅滞した原因10
となった行為だけではなく,特許権者の会社規模やその能力,日常における
管理体制等が問題とされるものであり,また,偶発的な誤りがあったとして
も,特許権者は救済されるべきである。
本件においては,デンネマイヤーの営業本位の説明に加え,本件特許事務
所と控訴人との間の連絡の不備という偶発的な誤りが重なったことにより,15
納付期限を徒過してしまったものであるが,控訴人は,中小企業として然る
べき管理体制を備えていた上,Aも,担当者としてコスト削減を図りつつも
正確性を維持するという背反する要請の中で然るべき注意を払っていたので
あるから,控訴人には「正当な理由」がある。
(5)控訴人は,中小企業である上,年にせいぜい10件程度の特許や数件の意20
匠,二,三件の商標の設定登録をする程度であり,万全のチェック体制を整
えることはできない。また,担当者であるAは,ほぼ1人で,数多の業務を
兼任しながら特許等の管理業務を行っていたものである。
このような実情を考慮すれば,控訴人は,中小企業として然るべき注意を
していたものとして,「正当な理由」があると認められるべきである。25
(被控訴人の主張)
(1)PLT12条(1)(iv)は,条文の文言から明らかなとおり,「DueC
are(いわゆる「相当な注意」)を払っていたこと」又は「Uninten
tional(いわゆる「故意ではない」)であった」のいずれかを採用する
ことを求めているのみである。そして,PLT12条(1)(iv)の規定に関
し,具体的に当該条件を国内法でどのように規定するかについて特に基準は5
設けられておらず,「DueCare」の解釈及び適用は,各締約国に委ね
られているものと解される。
我が国においては,国際調和の観点のみならず,実効的な救済の確保や第
三者の監視負担にも配慮しつつ,「DueCare」を採用し,特許法に取
り入れるに際して,平成23年改正当時に既に施行されていた行政事件訴訟10
法14条1項等に倣って「正当な理由があるとき」(特許法112条の2第1
項)との文言を採用したものである。そして,「正当な理由」の意義について
は,PLT12条(1)(iv)が規定する「duecarerequir
edbythecircumstanceshavingbee
ntaken(状況により必要とされる相当な注意を払った)」の文言に照15
らして解釈されるものであり,本件においても,特許庁長官は,個別具体的
な「状況」,すなわち控訴人の主張及び控訴人から提出された資料に基づいて
認定した事実を踏まえ,控訴人が特許権者(代理人を含む。)として相当な注
意を尽くしていたといえるかを判断したものである。
(2)控訴人は,要するに,本件特許事務所に管理を委託していた知的財産の管20
理をデンネマイヤーに移管するなどの作業をしたという状況はおき,控訴人
が日常において企業規模や能力に応じた管理体制を整えていたことをもって,
追納期間内に本件各特許権の第4年分の特許料等を納付しなかったことにつ
き「正当な理由」が認められるべき旨を主張するものであり,主張自体失当
である。25
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求はいずれも棄却すべきものであると判断する。そ
の理由は,後記1のとおり原判決を補正し,後記2のとおり当審における控訴
人の補充主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第3の
1及び2(原判決12頁2行目から15頁16行目まで)に記載のとおりであ
るから,これを引用する。5
1原判決の補正
(1)原判決13頁10行目の「平成23年法律第63号により,」を「平成2
3年改正により,」と改める。
(2)原判決14頁13行目の「特許料」を「第4年分の特許料等」と改める。
2当審における控訴人の補充主張に対する判断10
(1)補充主張(1)ないし(3)について
ア控訴人は,特許法112条の2による救済は極めて緩い基準によって認
めてもよいはずであるし,同条1項の「正当な理由」の意義について原判
決のように解釈すると,平成23年改正前よりも厳しい要件となる上,P
LTに違反することとなる旨主張する。15
イしかしながら,上記1のとおり補正して引用する原判決が説示するとお
り,平成23年改正においては,特許法112条の2第1項について,国
際調和の観点から救済の要件を緩和しようとする一方で,第三者の監視負
担等の反対利益も考慮して,PLTにおいて選択が認められている「Du
eCare」の概念が採用され,条文の文言としては「正当な理由があ20
るとき」と規定されたものである。
このような特許法112条の2第1項の改正の経緯や趣旨等を考慮す
ると,同条項にいう「正当な理由があるとき」とは,原特許権者(代理人
を含む。)として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて
追納期間内に特許料等を納付することができなかったときをいうものと25
解するのが相当であり,このように解したとしても,平成23年改正前よ
りも厳しい要件となるとか,PLTの規定に反するなどということはでき
ない。
ウ控訴人の主張は,上記のような事情を考慮せず,我が国とは異なる立法
内容を持つ米国や英国の事情を引き合いに出した独自の主張といわざる
を得ず,採用することができない。5
(2)補充主張(4)及び(5)について
ア控訴人は,控訴人の規模や実際の管理体制等を考慮すると,控訴人は中
小企業として然るべき管理体制を備えていたものであり,また,Aも担当
者として然るべき注意を払っていたものであるから,控訴人には特許法1
12条の2第1項の「正当な理由」がある旨主張する。10
イまず,Aの対応について検討する。
平成20年6月頃に行われた控訴人保有の特許権等の管理業務をデン
ネマイヤーに移管する手続(以下「本件移管手続」という。)においては,
多数の特許権等の管理業務を移管することが予定されていたことから,デ
ンネマイヤーも指摘していたとおり,移管がされたにもかかわらず,移管15
がされていないものと取り扱われる特許権等が生ずることによって特許
料の二重払いが発生する危険性があったものであるが(甲A14,18,
34),他方で,これとは逆に,移管の対象とされていたにもかかわらず,
移管作業に漏れが生ずることによって管理主体が不明な特許権等が発生
する危険性もあったということができ,Aも,この危険性を認識していた20
からこそ,移管作業に漏れが生じないように,移管対象権利リストへの入
力作業を本件特許事務所に依頼したものとみるべきである(甲A15,1
6,18)。
このように,本件移管手続においては,管理主体が不明な特許権等が発
生する危険性があった上,現に,本件移管手続が行われた後間もなく,本25
件特許事務所から控訴人に対して,移管後成立権利の管理をすべきか否か
について問い合わせがされたというのであるから(甲A18,34),Aは,
速やかに,控訴人内において移管後成立権利の取扱いに関する方針を検討
した上で,その結果を本件特許事務所及びデンネマイヤーに伝え,三者の
間で移管後成立権利の取扱いを明確に取り決めるなどの措置を採る必要
があったというべきである。5
しかしながら,Aは,上記問い合わせに対して「少し待ってください。」
などと答えたのみで,その後も明確な返答等をしなかったものである上,
本件各特許権が消滅していることが判明した平成27年10月頃に至る
まで,移管後成立権利の取扱いについて控訴人内で方針を検討したり,本
件特許事務所又はデンネマイヤーに対して問い合わせをしたりしたこと10
はなかったものである(甲A18,34)。
そうすると,Aは,移管後成立権利の管理主体が不明となる危険性が高
い状況にあった上,自らの「少し待ってください。」という発言により,事
態を更にあいまいな状況にしていたにもかかわらず,長期間にわたって何
らの検討や確認等の作業もしないまま,本件特許事務所が移管後成立権利15
を管理するものと軽信していたものであり,その結果として,本件各特許
権の管理主体が不明となり,控訴人が追納期間内に第4年分の特許料等を
納付することができないという事態が発生したものといわざるを得ない。
また,上記の検討や確認等の作業は,控訴人内において方針を検討し,そ
の結果を本件特許事務所及びデンネマイヤーに伝えるなど,いずれも容易20
にすることができるものであったというべきであり,Aがこれらの措置を
採ることが困難であったとの事情も見当たらない。
以上の各事情を考慮すると,控訴人が追納期間内に本件各特許権の第4
年分の特許料等を納付することができなかったことについて,Aが担当者
として然るべき注意を払っていたものとはとうてい評価することはでき25
ない。
ウ次に,控訴人の対応について検討する。
控訴人は,その保有する特許権等を管理するための部署として特許管理
室を設置し,全国発明者協会から特許管理者の認定を受けているA外1名
を,それぞれ管理室長及び管理室員として配置していたものであり(甲A
18の3,甲A20,34),日常的な特許権等の管理に関し,一定の体制5
を整えていたものということができる。
しかしながら,本件移管手続は,当時控訴人が保有していた特許権等の
ほぼ全てについて管理業務を移管するという大掛かりなものであり,それ
だけミスが生じやすかった状況にあったことからすれば(甲A18,34),
通常時とは異なる対応がされるべき状況にあったということができると10
ころ,本件移管手続を実施するに当たって,控訴人が,特許管理室の体制
を強化したり,特許管理室による手続の実施を援助する仕組みを構築した
りするなど,手続の適切な実施を担保するための特別な措置を採った形跡
は見当たらないことからすれば,控訴人において,本件移管手続の実施に
関して十分な措置が講じられていたものとはいい難いというべきである。15
そうすると,上記イのとおり,本件移管手続及びその後のAによる対応の
結果として,控訴人が追納期間内に本件各特許権の第4年分の特許料等を
納付することができないという事態が発生したことを,控訴人が相応の管
理体制を整えていた中で生じた偶発的なミスにすぎないということはで
きない。20
以上の各事情を考慮すると,控訴人が追納期間内に本件各特許権の第4
年分の特許料等を納付することができなかったことについて,控訴人が然
るべき管理体制を備えていたものと評価することはできない。
エしたがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。
オなお,控訴人は,中小企業である控訴人が採り得る措置には限度がある25
旨も主張する。
しかしながら,控訴人が主張するところによっても,控訴人は,資本金
約5億8000万円,従業員約400名,年間売上高約150億円の株式
会社であり,また,本件移管手続においては,100件ないし200件程
度の特許権等の管理業務が移管されたことからすれば(甲A18),控訴人
は,一定以上の規模の法人であり,少数とはいえない特許権等を保有する5
法人であるということができる。
そうすると,控訴人は,これに見合う程度の管理体制を整えるべきであ
って,少なくとも,特許権等の管理に係る控訴人の責任を通常よりも軽減
すべき事情は存しないというべきである。
したがって,控訴人の規模等を考慮しても,上記の結論が左右されるも10
のではない。
第4結論
以上によれば,控訴人の請求は,いずれも理由がないから棄却すべきであり,
これと同旨の原判決は相当である。
よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決15
する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
中平健5
裁判官
都野道紀10

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