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平成19年5月30日判決言渡
平成18年(行ケ)第10385号審決取消請求事件
平成19年5月30日口頭弁論終結
判決
原告X
同訴訟代理人弁理士福島三雄
被告特許庁長官中嶋誠
同指定代理人中村則夫
同北川清伸
同森川元嗣
同大場義則
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2003−13808号事件について平成18年7月3日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「噛みしめ運動用具」とする発明につき,平成11年
11月4日,特許を出願(以下「本願発明」という。)し,平成15年5月1
9日付け手続補正書により明細書の補正をしたところ(以下,この補正後の明
細書を「本願明細書」という。),同年6月9日付けの拒絶査定を受けた。そ
こで,原告は,同年7月17日,これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は,この審判請求を不服2003−13808号事件として審理し,
平成18年7月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,
同年7月26日,審決の謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲(請求項1)の記載
平成15年5月19日付け手続補正書による補正後の本願発明の請求項1
(請求項の数は全部で3項である。)は,以下のとおりである。
「下側の歯に,歯列に沿って装着され,美容や健康の増進及びリハビリを図る
為に,左右の奥歯で同時にバランスよく,しかもガムを噛むように何回も噛み
しめる噛みしめ運動用具であって,歯の裏側を覆うよう略U字形状に形成され
た係止部と,この係止部の左右両端部に連設され,左右臼歯の少なくとも咬合
面を覆う単なる板状の保護部とからなり,少なくとも前記左右の保護部が,奥
歯の噛みしめによって弾性変形すると共に,その噛みしめの解除により元の板
状の状態に復元する弾性力を有する弾性材により形成されてなることを特徴と
する噛みしめ運動用具。」
3審決の内容
別紙審決書の写しのとおりである。
要するに,本願発明は,特開平10−52444号公報(甲1,以下「刊行
物1」という。)及び特開平11−290357号公報(甲2,以下「刊行物
2」という。)の記載に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたも
のであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,
とするものである。
審決は,(1)のとおり刊行物1記載の発明(以下「引用発明」という。)の
内容を,(2)のとおり本願発明と引用発明との対比を,(3)のとおり一致点及び
相違点を,それぞれ認定した(原告が審決の認定,判断を争っている部分のう
ち主要な部分に下線を引いた。)。
⑴引用発明について
ア引用発明の特許請求の範囲(請求項2)の記載
「上下臼歯の咬合面に対応した上下面を有する左右一対の臼歯保護部と,
該両臼歯保護部を連接する連接部とを備える臼歯保護具であって,臼歯保
護部は,上部層と下部層からなり,上部層および下部層のいずれか一方が,
人の体温よりも高く,かつ,水の沸騰温度よりも低い軟化温度を有する熱
可塑性樹脂等の易軟化材からなり,上部層および下部層のいずれか他方が,
水の沸騰温度以下では軟化しないエラストマー,シリコンゴム,合成ゴム,
シリコン樹脂,高温度熱可塑性樹脂等の弾力性を有する難軟化材からなる
ことを特徴とする臼歯保護具。」
イ引用発明の内容
「下側の歯に,歯列に沿って装着され,臼歯を保護するために上下臼歯間
に噛みしめた状態で使用される運動用臼歯保護具であって,歯の裏側を覆
うよう略U字形状に形成された連接部3と,この連接部3の左右両端部に
連接され,左右臼歯の咬合面の輪郭よりも若干大きな輪郭形状を有し,上
下面が平面に形成された板状の臼歯保護部2とからなり,左右の臼歯保護
部2は,上部層27と下部層29の2層からなるもので,上部層27およ
び下部層29のいずれか一方が,人の体温よりも高く,かつ水の沸騰温度
よりも低い軟化温度を有し,成形後においても適度の柔軟性を保つシリコ
ン樹脂等の熱可塑性樹脂の易軟化材からなり,他方が,水の沸騰温度以下
では軟化しないエラストマー,シリコンゴム,合成ゴム,シリコン樹脂,
高温度熱可塑性樹脂等の弾力性を有する難軟化材からなる,運動用臼歯保
護具。」
(2)本願発明と引用発明との対比
本願発明と引用発明とを対比すると,引用発明における「連接部3」が,
その機能・構造からみて本願発明における「係止部」に,引用発明におけ
る「左右臼歯の咬合面の輪郭よりも若干大きな輪郭形状を有し,上下面が
平面に形成された板状の」が,本願発明における「左右臼歯の少なくとも
咬合面を覆う単なる板状の」に,引用発明における「臼歯保護部2」が,
本願発明における「保護部」に,それぞれ相当している。
また,引用発明の「運動用臼歯保護具」は刊行物1の上記記載事項
(c)等を参酌すると,上下臼歯間で噛みしめた状態で使用されるもので
あるから,本願発明の「噛みしめ運動用具」とは,「噛みしめ具」という
概念で共通している。
また,引用発明の左右の臼歯保護部2は,上部層27と下部層29の2
層からなるもので,上部層27および下部層29のいずれか一方が,人の
体温よりも高く,かつ水の沸騰温度よりも低い軟化温度を有し,成形後に
おいても適度の柔軟性を保つシリコン樹脂等の熱可塑性樹脂の易軟化材か
らなり,他方が,水の沸騰温度以下では軟化しないエラストマー,シリコ
ンゴム,合成ゴム,シリコン樹脂,高温度熱可塑性樹脂等の弾力性を有す
る難軟化材からなるものであるから,使用時には,左右の臼歯保護部2は,
臼歯(奥歯)の噛みしめによって弾性変形すると共に,その噛みしめの解
除により元の板状の状態に復元する弾性力を有する弾性材により形成され
ているといえる。
また,引用発明の臼歯保護部2は左右にあるのであるから,左右の臼歯
(奥歯)で同時にバランスよく噛みしめることになるのは明らかなことで
ある。
(3)一致点及び相違点
ア一致点
下側の歯に,歯列に沿って装着され,左右の奥歯で同時にバランスよく,
噛みしめる噛みしめ具であって,歯の裏側を覆うよう略U字形状に形成さ
れた係止部と,この係止部の左右両端部に連設され,左右臼歯の少なくと
も咬合面を覆う単なる板状の保護部とからなり,少なくとも前記左右の保
護部が,奥歯の噛みしめによって弾性変形すると共に,その噛みしめの解
除により元の板状の状態に復元する弾性力を有する弾性材により形成され
てなる噛みしめ具。
イ相違点
噛みしめ具が,本願発明では,美容や健康の増進及びリハビリを図る為
に,ガムを噛むように何回も噛みしめる噛みしめ運動用具であるのに対し,
引用発明では,臼歯を保護するために上下臼歯間に噛みしめた状態で使用
される運動用臼歯保護具である点。
第3取消事由に係る原告の主張
審決には,本願発明と引用発明との一致点の誤り及び相違点の看過(取消事
由1),相違点についての容易想到性判断の誤り(取消事由2)があり,取り
消すべき違法がある。
1取消事由1(一致点の誤り及び相違点の看過)
(1)審決が,引用発明の内容について,「上下面が平面に形成された板状の
臼歯保護部」が開示されていると認定した点に誤りがある。
引用発明の臼歯保護部は,使用成形される前の段階においては,上下面が
平面であるが,使用段階においては上下面のいずれかに臼歯の歯型が付けら
れている。臼歯保護部は,使用成形されてから使用されるものであるから,
使用成形される前の形状で特定すべきではない。これに対して,本願発明の
保護部は,奥歯の噛みしめによって何回も噛みしめを行うときにおいても,
単なる板状である。
(2)引用発明は,運動用臼歯保護具であり,瞬間的に噛みしめることはある
としても,噛みしめること自体が目的ではなく,瞬間的な噛みしめから臼歯
の保護を目的とするものである。これに対して,本願発明は,噛みしめ運動
用具であり,奥歯によって繰り返し噛みしめる噛みしめ運動を行うことを目
的とするものである。
このように両者は,その目的及び各構成部位の機能が異なるから,審決が,
①引用発明の「連結部3」が本願発明の「係止部」に相当すると認定した点,
②引用発明の「臼歯保護具2」が本願発明の「保護部」に相当すると認定し
た点,③両者は「左右の奥歯で同時にバランスよく,噛みしめる噛みしめ
具」という点で共通していると認定した点には誤りがある。
(3)審決が,本願発明と引用発明との一致点として「その噛みしめの解除に
より元の板状の状態に復元する弾性力を有する弾性材により形成されてな
る」と認定した点には誤りがある。
引用発明は,使用成形により,上層部又は下層部のいずれか一方に臼歯の
歯型を形成して使用するものであるから,使用時には上又は下のいずれかの
臼歯に適合する歯型の付いた状態に復元するのであり,元の板状の状態に復
元することはない。
(4)審決が,本願発明と引用発明との相違点として「噛みしめた状態で使用
される」と認定した点には誤りがある。
本願発明は噛みしめた状態で使用されるのに対して,引用発明は単に装着
して使用され,一時的に噛みしめることがあるにすぎないから,噛みしめた
状態で使用されることはない。
2取消事由2(相違点についての容易想到性の判断の誤り)
⑴審決は,「スポーツをする時に噛みしめた状態で使用される引用発明の運
動用臼歯保護具を,適当な弾性力を有する素材を選択する等して,ガムを噛
むように何回も噛みしめる噛みしめ運動用具として用いるようにすることは
当業者であれば必要に応じて容易に想到し得ることである」としているが誤
りである。
刊行物2には,「【0002】従来より,怪我を防ぐためのボクシングの
マウスピースがあるが,本発明は,これとは目的,構成に於いて異質のもの
である」と記載され,同記載からも明らかなとおり,歯を保護することを目
的としている引用発明と噛みしめ運動を目的としている本願発明とは,目的
が異なり,歯の保護を目的とした引用発明から,噛みしめ運動用具を想到す
ることは困難である。
刊行物2は,噛みしめ運動用具についての発明であり,これをスポーツに
おいて歯をくいしばる時に使用することができることは記載されているが,
運動用臼歯保護具を噛みしめ運動用具として使用し得ることについては記載
も示唆もない。
⑵審決は,「本願発明の効果も引用発明及び刊行物2に記載された発明から
予測される程度のものである」としているが誤りである。
本願発明は,比較的長時間にわたって繰り返し噛むことができ,しかも繰
り返して噛んでも安全に使用することができるという特有の効果を奏するも
のであるのに対し,引用発明及び刊行物2には比較的長時間にわたって繰り
返し噛むことができること,しかも繰り返して噛んでも安全に使用すること
ができることについては記載も示唆もなく,これらから,本願発明の上記効
果を想到し得たとはいえない。
(3)審決は,引用発明の噛みしめ運動用具の「噛み材」を「単なる板状」と
することについて,容易に想到することができたとしているが,以下のとお
り,誤りがある。
ア審決は,「本願発明の保護部を『単なる板状』とすることに関する記載
は,本願明細書の『【0009】各保護部5は,単なる板状に形成しても
よいが,本実施例では,歯への装着を確実なものとするために,下向き略
コ字形状に形成している。すなわち,略帯状の係止部3の左右両端の上端
部に,左右方向外側に向けて板状片51を連設し,その板状片51の左右
方向外側の端部に,下方に向けて延出片52を一体形成している。』とい
う記載だけである」とするが誤りである。
保護部が「単なる板状」であることは,本願明細書の「【0018】
【図面の簡単な説明】【図1】本発明の噛みしめ運動用具の一実施例を示
す斜視図である。」,「【図3】図1の噛みしめ運動用具の使用状態を示
す平面図である。」,「【図4】図1の噛みしめ運動用具の使用状態を示
し,奥歯での係合状態を示す縦断面図である。」,「【図5】図1の噛み
しめ運動用具の使用状態を示す縦断面図である。」に,それぞれ記載され
ている。
イ審決は,「『単なる板状』に形成されていることの意味は,歯への装着
を確実なものとするための延出片52が設けられていない形状のことを意
味する」としているが,誤りである。
本願発明において,保護部5は,図1の符号5で指し示す部分を意味し,
この部分は上下面に歯型が形成されておらず凹凸もない。「各保護部5は,
単なる板状に形成してもよい」というのは,図1の延出片52がなく,し
かも上下面に歯型や凹凸が形成されていない形状のことを意味しているこ
とは明らかである。
ウ審決は,「単なる板状であることにより保護部と上側の臼歯及び下側の
臼歯の両方について,ズレを許容しているので,保護部と上側の臼歯だけ
でなく,保護部と下側の臼歯との微小なズレをも拘束することがなく,長
時間の噛み締め運動を行った場合にも顎に悪い影響を与えることがない,
という効果についても,本願の出願当初の明細書には何ら記載ないし示唆
されていない」としているが,誤りである。
本願明細書には,「【0003】・・・比較的長期間に渡って繰り返し
て,安全に使用できる噛みしめ運動用具を提供することを目的とする。」,
「【0015】・・・ガムを噛むように,保護部5を何回も噛みしめるこ
とで,美容や健康の増進や,リハビリ等を図ることができる。例えば,1
日に30回程噛むことで,健康を保つことができる。例えば,噛みしめる
運動で,口腔内の内側の筋肉が発達し頬が引き締まり,女性は小顔になり
男性はりりしい顔つきになる。また,噛むことで,口が寂しくなって間食
等をとるのを防止するので,食欲が抑えられダイエット効果も期待できる。
さらに,噛むことで通常よりも多くの唾液が分泌され,その清浄作用によ
り口臭がほとんどなくなる。また,噛む運動が,あごの骨や歯茎を丈夫に
し,唾液の分泌もよくなり消化を助け胃腸の調子を整えることもでき
る。」,「【0018】【発明の効果】本発明の噛みしめ運動用具によれ
ば,比較的長期間に渡って繰り返して,安全に使用できる。」との各記載
があり,これらはいずれも同様の意味を説明するものである。
エ審決は,「『単なる板状』が,使用時において保護部の上下面に歯の型
がつけられていないことを意味すると仮定したとしても,刊行物1の記載
事項(b)を参酌すると,引用発明の運動用臼歯保護具は,使用成形され
た後の状態であっても,臼歯保護部2のいずれか一方の面には歯の型がつ
けられておらず,そのことにより臼歯を左右に比較的自由に滑らすことが
でき,ゲーム時間の長いスポーツにおいても装着したままでいることを可
能とするのであるから,ガムを噛むように何回も噛みしめる噛みしめ運動
用具として用いる際に,片面に歯の型がつけられていると不都合があるよ
うであれば両面に歯の型をつけないようにする程度のことは当業者であれ
ば適宜なし得る設計的事項にすぎない」としているが,誤りである
刊行物1には,単に装着したままでいることについて記載されているに
すぎないもので,本願発明のように比較的長期間にわたって繰り返し噛み
しめる運動を行うために装着することについては,全く記載されていない。
第4被告の反論
1取消事由1(本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定の誤り)に対

(1)審決が,引用発明の内容について「上下面が平面に形成された板状」と
認定した点に誤りはない。
引用発明の臼歯保護部は,使用段階において臼歯の少なくとも咬合部を覆
う左右方向外側に延出する形状であることは明らかであるから,「上下面が
平面に形成された板状」と認定した点に誤りはない。
(2)審決が,引用発明と本願発明の各部分を対比した認定に誤りはない。
ア引用発明の「連接部3」と本願発明の「係止部」との対比
本願発明の「係止部」は,請求項1の記載によると,「歯の裏側を覆う
よう略U字形状に形成された」ものであり,引用発明の「連接部3」は,
これと同様の構成を備えている。そして,両者の連接する対象物の目的が
異なる点は相違点として認定されているのであるから,引用発明の「連接
部3」が本願発明の「係止部」に相当するとした審決の認定に誤りはない。
イ引用発明の「臼歯保護部2」と本願発明の「保護部」との対比
本願発明の「保護部」は,請求項1の記載によると,「左右臼歯の少な
くとも咬合面を覆う単なる板状」のものであり,引用発明の「臼歯保護部
2」の「上下面が平面に形成された板状」が,これに包含されることは明
らかである。原告の主張する別異の目的を有する点は,相違点として認定
されているから,引用発明の「臼歯保護部2」が本願発明の「保護部」に
相当するとした審決の認定に誤りはない。
ウ「噛みしめ具」が一致するとした点
引用発明は,「瞬間的な臼歯の噛み締めが連続的ないし長時間に亘って
行われ」ることに対応する発明である。一般に「噛みしめ」の態様には,
本願発明のような「奥歯によって繰り返し噛みしめる」態様も,引用発明
のような「瞬間的な臼歯の噛み締めが連続的ないし長時間に亘って行わ
れ」る態様も含まれると解されるので,両者を「噛みしめ具」という概念
で共通しているとした審決の認定に誤りはない。
エ「左右の臼歯で同時にバランスよく噛みしめる」が一致するとした点
本願明細書の記載によれば,「バランスよく噛みしめる」ことの意義に
ついては,片方だけで噛むのではなく,左右同時に噛むことと理解できる。
また,刊行物1の記載からも,引用発明の左右の臼歯保護部2が,左右の
臼歯で同時にバランスよくかみ締めるものであることを否定する合理的理
由はない。したがって,「左右の臼歯で同時にバランスよくかみ締める」
ものである点で一致する。
(3)審決が,「その噛みしめの解除により元の板状の状態に復元」点を一致
すると認定した点に誤りはない。
本願発明において,「板状」について,歯型がつけられていないものであ
るとの定義や,歯型がつけられているものを排除する旨の記載ないし示唆は
なく,引用発明の左右の臼歯保護部2が,歯型が形成された状態においても
「板状」と認定し得ることは,刊行物1の図13,14等に示される形状及
び技術常識からみて明らかであり,また,本願発明の「元の板状」の「元」
とは,噛みしめ運動用具を歯に装着し噛みしめる前を意味するものと解され
る。
他方,引用発明の左右の臼歯保護部2も,刊行物1の図13,14に示さ
れるような板状で,歯に装着され,臼歯(奥歯)の噛みしめによって弾性変
形すると共に,その噛みしめの解除によりまた同図13,14に示されるよ
うな板状,すなわち,元の板状の状態に復元するものであるから,両者は,
「その噛みしめの解除により元の板状の状態に復元」する点において一致す
る。
(4)審決が,「噛みしめた状態で使用される」点を相違すると認定した点に
誤りはない。
引用発明は,噛みしめた状態で使用されることを前提としたものであり,
原告が主張するように一時的に噛みしめるものであったとしても,使用に際
して噛みしめた状態であることに違いはないから,審決の認定に誤りはない。
2取消事由2(相違点についての容易想到性の判断の誤り)に対し
⑴原告は,引用発明に刊行物2に記載された発明を適用することによって,
引用例の「運動用臼歯保護具」を本願発明の「噛みしめ運動用具」とするこ
とは,容易想到とはいえないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
すなわち,刊行物2は,噛み材について記載しているが,その記載に照ら
すと,噛み材の用途としては,①「歯を食いしばるスポーツ」において常時
噛むことを補助するものとして使用すること,②「脳を活性化し眠気を取る
等」の目的で常時噛むことを補助するものとして使用すること,③「身体を
活性化させる」ために常時噛むことを補助するものとして使用することが開
示されている。
刊行物2には,噛み材を噛みしめ運動用具として用いることができること
が開示されている以上,その効果について「比較的長時間に渡って繰り返し
噛むことができること,しかも安全に比較的長時間に渡って繰り返し噛むこ
とができること」を意味することは当然である。
したがって,本願発明の効果は,「引用発明及び刊行物2に記載された発
明から予測される程度のものである」とした審決の判断に誤りはない。
(2)原告は,保護部の形状を「左右臼歯の少なくとも咬合面を覆う単なる板
状」とすることは,容易に想到し得ないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
ア原告は,本願発明には,「単なる板状であることにより保護部と上側の
臼歯及び下側の臼歯の両方について,ズレを許容しているので,保護部と
上側の臼歯だけでなく,保護部と下側の臼歯との微小なズレをも拘束する
ことがなく,長時間の噛み締め運動を行った場合にも顎に悪い影響を与え
ることがない」ことについて,原告がその根拠として指摘する箇所はいず
れも,噛みしめ運動用具によって噛みしめを行うこと自体による効果であ
って,保護部が「単なる板状であること」による効果ではないから,審決
の判断に誤りはない。
イ噛みしめ具の臼歯保護部を歯型のつけられていないものとすることは,
例えば,乙1にも開示されるように,従来よく知られており,こうした従
来技術を前提にすると,引用発明に刊行物2に開示される事項を適用する
際に臼歯保護部を歯型のつけられていない形状とする程度のことは,当業
者が適宜なし得る設計的事項にすぎない。したがって,審決の判断に誤り
はない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定の誤り)につ
いて
当裁判所は,審決の本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定にいず
れも誤りはないと判断する。その理由は以下のとおりである。
(1)原告は,審決が引用発明の内容について,「上下面が平面に形成された
板状」と認定した点に誤りがあると主張する。
しかし,引用発明の臼歯保護部は,使用段階において臼歯の少なくとも咬
合部を覆う左右方向外側に延出する形状であるから,審決が,「上下面が平
面に形成された板状」と認定した点に誤りはない。
(2)原告は,審決が,対比において,引用発明の「連接部3」が本願発明の
「係止部」に相当すると認定した点に誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,請求項1の記載によると,「係止部」は,歯の裏側を覆うよう
な略U字形状に形成され,その左右両端部に保護部を連接するものである。
他方,刊行物1には,「上下臼歯の咬合面に対応した上下面を有する左右一
対の臼歯保護部と,該両臼歯保護部を連接する連接部とを備える」(【特許
請求の範囲】),「連接部3は,上記左右の臼歯保護部2,2の前部2c,
2c同士を連接するもので,その形状寸法は,下顎の前歯7の裏側面(舌側
面)7a……に沿う薄肉の湾曲形状とされている。」(段落【0010】)
と記載されている。
同記載によれば,引用発明の「連接部」は,本願発明の「係止部」と同様
に,左右一対の臼歯保護部を連接するものであり,歯の裏側を覆うように略
U字形状部を有していると認められるから,審決が,対比において,引用発
明の「連接部3」が本願発明の「係止部」に相当すると認定した点に誤りは
ない。
(3)原告は,審決が,対比において,引用発明の「臼歯保護部2」が本願発
明の「保護部」に相当すると認定した点に誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,請求項1の記載によると,「保護部」は,係止部の左右両端に
連接され,左右臼歯の少なくとも咬合面を覆う単なる板状のものであるとさ
れる。他方,刊行物1には,「【発明の実施の形態】本発明に係る臼歯保護
具1は左右一対の臼歯保護部2,2および連接部3とからなり,使用に際し
て,各着用者個人の歯形に合致する形状に使用成形された後,図9に示すよ
うに上下臼歯4,5間に噛みしめた状態で使用されるものである。」(段落
【0006】),「各臼歯保護部2は,略矩形状の断面を有するとともに,
その上下面2a,2bが,標準的な体格の人間を基準として,上記上下臼歯
4,5の咬合面に対応した平面とされている。」(段落【0009】)と記
載されている。
同記載によれば,引用発明の「臼歯保護部2」は,「連接部の左右両端に
連接され,左右臼歯の咬合面の輪郭よりも若干大きな輪郭形状を有し,上下
面が平面に形成された板状」の構成を有しているものと認められるから,審
決が,引用発明の「臼歯保護部2」が本願発明の「保護部」に相当すると認
定した点に誤りはない。
(4)原告は,審決が本願発明と引用発明とが「噛みしめ具」である点で共通
すると認定したことは誤りであると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,刊行物1には,「【0005】【課題を解決するための手段】
・・しかも,請求項2の発明においては,上部層および下部層のいずれか一
方が熱可塑性樹脂等の易軟化材からなり,他方が難軟化材からなるので,臼
歯保護具は上下いずれかの臼歯とは合致するが他方の層には歯形形状に形成
されていないので,臼歯保護具を装着したままで臼歯を左右に比較的自由に
滑らすことができ,ゲーム時間の長いスポーツにおいても装着したままでい
ることを可能とする。」,「【0006】【発明の実施の形態】本発明に係
る臼歯保護具1は左右一対の臼歯保護部2,2および連接部3とからなり,
使用に際して,各着用者個人の歯形に合致する形状に使用成形された後,図
9に示すように上下臼歯4,5間に噛みしめた状態で使用されるものであ
る。」と記載されている。
同記載によれば,引用発明の臼歯保護具は,臼歯で噛みしめることを一定
時間継続することを想定しているものであり,「噛みしめ具」に含まれると
理解して差し支えないから,審決が本願発明と引用発明とが「噛みしめ具」
である点で共通すると認定したことに誤りはない。
(5)原告は,審決が「左右の奥歯で同時にバランスよく噛みしめる」点を一
致すると認定した点に誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,本願明細書には「【0003】・・・しかも,左右の奥歯で同
時にバランスよく噛むことができる噛みしめ運動用具を提供することを目的
とする。」,「【0016】・・・さらに,ガムの場合には,片方の奥歯で
しか噛めないが,本実施例の噛みしめ運動用具では,ガムと違って,左右同
時にバランスよく噛むことができるので,上記各効果を一層増すことができ
る。」との記載があり,同記載によれば,本願発明の噛みしめ運動用具は,
左右の奥歯で同時にバランスよく噛むことができることは明らかである。他
方,刊行物1には,「【0009】・・左右一対の臼歯保護部2,2は,左
右対称の同一形状とされている。」,「【発明の効果】⑺さらに,臼歯保護
部が2層からなる場合に,その一方の層を,エラストマー,シリコンゴム,
合成ゴム,シリコン樹脂,高温度熱可塑性樹脂等の弾力性を有する難軟化剤
によって形成した場合は,易軟化剤である熱可塑性樹脂の層には歯型が十分
つき着用者の臼歯に適合するが,難軟化剤からなる側の臼歯は上下左右方向
に自由に動かすことができ,会話に支障が少なく長時間スポーツをする場合
においても着用していて不自由感を生じることの少ないものである。」(段
落【0013】)との記載があり,同記載によれば,引用発明の臼歯保護具
も,臼歯で同時にバランスよく噛むことができるものというべきである。し
たがって,審決が,「左右の奥歯で同時にバランスよく噛みしめる」点を一
致すると認定した点に誤りはない。
(6)原告は,審決が「その噛みしめの解除により元の板状の状態に復元す
る」点を一致すると認定した点に誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,刊行物1には「【発明の実施の形態】・・・図7に示すように
臼歯保護部が上部層27と下部層29の2層からなり,上部層27が,水の
沸騰温度以下では軟化しないエラストマー,シリコンゴム,合成ゴム,シリ
コン樹脂,高温度熱可塑性樹脂等の難軟化材からなり,下部層29が,人の
体温よりも高く,かつ,水の沸騰温度よりも低い軟化温度を有する熱可塑性
樹脂の易軟化材からなるものである。・・・」(段落【0006】),
「【発明の効果】(6)臼歯保護部が3層からなるときは中間層を,上下2層
からなるときはいずれか一方の層をエラストマー,シリコンゴム,合成ゴム,
シリコン樹脂,高温度熱可塑性樹脂等の弾性力を有する難軟化材から形成し
てなるので,使用成形の際や使用時に,十分強く噛みしめても噛みきられた
たり,臼歯保護部が薄くなってしまったりするおそれがなく,安心して歯形
をつけることができ,またスポーツをする際に上下の歯で強く噛みしめても
噛みきるおそれがなく安心して使用することができる。」(段落【0001
3】)と記載されている。同記載によれば,臼歯保護部の上部層を難軟化材
で復元力のある弾性材からなるものとした場合は,引用発明の左右の臼歯保
護部2が,歯(奥歯)の噛みしめによって弾性変形すると共に,その噛みし
めの解除により,元の板状の状態に復元するものであるから,審決の上記認
定に誤りはない。
(7)原告は,審決が,本願発明においては,ガムを噛むように何回も噛みし
める噛みしめ運動用具であるのに対し,引用発明においては,「噛みしめた
状態で使用される」点を相違すると認定した点に誤りがあると主張する。
しかし,本願発明は,「何回も噛みしめる噛みしめ運動用具」とする発明
であり,噛みしめた状態で使用されるということはできないから,審決の認
定に誤りはない。
2取消事由2(相違点についての容易想到性の判断の誤り)について
以下,相違点についての容易想到性の有無について検討する。
(1)刊行物2の記載
刊行物2には,図1ないし図3とともに,以下の記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】柔軟性のある医療用シリコンゴムで形
成され,左右にU字溝部を持ち,その2つのU字溝部を,上にふくらんだ中
央湾曲部でつないだ,口腔中の上顎と上奥歯に当てる噛み材。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】本発明は,歯を食いしば
るスポーツや,脳を活性化し眠気をとる等の目的で作られ,又,身体全体を
活性化させるもので,上顎と上奥歯に付着させ,常時噛むことを補助するも
のである。」
「【0005】【発明の実施の形態】U字溝部1,2が,左右に1つずつ
上を開いて計2つある。このU字溝部1,2が糸切り歯より奥の臼歯に嵌合
する。橋のように2つのU字溝部を繋いで,中央に,上にふくらみのある,
上より見て四方形の中央湾曲部3を形成する。又,上より見て,噛み材は,
上奥歯に合わせて,多少外側に反って湾曲してカーブを形成する。」
「【0006】素材は医療用シリコンゴムで,温めると柔軟性を増し,且
つ伸び,温めて上奥歯に嵌合させ,指で各所を押さえると,口腔中上顎と上
奥歯にフィットする。これにより,それぞれ違う各人の歯に適合できる。」
「【0007】使用者は,先ず,噛み材を伸ばしたり,柔らかくするため
に,湯等で温める。次に,糸切り歯より奥の上顎と,口腔中上奥歯に,U字
溝部を嵌合させる。次に,指でその各所を押さえると変形し,歯に具合よく
フィットする。又,これは抗菌剤入りで,抗菌,抗カビで,且つ消臭の機能
をも果たす。」
「【0008】【発明の効果】一般的に,噛むということは非常に大切で
あり,ガムと同じように,噛むと脳を刺激し眠気がなくなるので,ドライバ
ー等にも良い。又,物が口の中に入ると噛むという動作が自然に出てくる。
噛むと,こめかみを動かし,健康に良い。又,良く噛むとこめかみを動かし,
歯根膜を通して脳に伝わり,脳細胞を活性化し,唾液の分泌を促し,発ガン
物質を減少させ,ストレスを解消することが分かっている。又,体に活力を
与える効果もある。又,唾液は,パロチン,エラスターゼ,ベルオキシター
ゼ等を分泌し,健康に良い。」
「【0009】又,スポーツ等で,噛むと瞬発力が出る。特に,弓道,ボ
ート等では,この噛むという動作は重要である。又,お産の自然分娩の時に
も良い。一番大事な時歯を食いしばると,思わぬ力が出て,好結果が得られ
る。又,これを嵌めても,通常の会話はできるので,着用中何ら障害はな
い。」
(2)容易想到性の判断
上記認定によれば,刊行物2には,「噛み材」をスポーツ等の歯を食いし
ばる時に用いるのみならず,眠気防止や健康の目的で噛むことに使用する事
項が記載されているといえる。そうすると,引用発明の運動用臼歯保護具に,
刊行物2に記載の発明を組み合わせることにより,これを「噛みしめ運動用
具」として使用することは,容易に想到し得ると判断できる。
そして,噛み材を噛みしめ運動用具として使用する場合,その効果として
本願発明の「比較的長時間に渡って繰り返し噛むこと」及び「安全に繰り返
し噛むこと」という効果は特別な効果とはいえないから,本願発明は引用発
明と刊行物2から容易に想到し得るといえる。
(3)原告の主張に対する判断
原告は,噛みしめ運動用具について,噛み材を「単なる板状」とすること
については,引用発明及び刊行物2に,記載も示唆もないから,本願発明を
容易に想到し得たとはいえないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,
ア本願明細書には,「【0009】保護部5は,臼歯の少なくとも咬合部
を覆うものであり,係止部3の左右両端の各上端部に,左右方向外側に延
出するよう連設されている。各保護部5は,単なる板状に形成してもよい
が,本実施例では,歯への装着を確実なものとするために,下向き略コ字
形状に形成している。すなわち,略帯状の係止部3の左右両端の上端部に,
左右方向外側に向けて板状片51を連接し,その板状片51の左右方向外
側の端部に,下方に向けて延出片52を一体形成している。」,「【00
16】保護部5の板状片51は,ある程度の厚さを有すると共に,シリコ
ン樹脂等の柔らかい素材により形成されているので,歯を噛みしめても,
歯を痛めることがない。また,ガムのような粘着性もないので,歯の詰め
物が外れるおそれもなく,安心して使用できる。さらに,ガムの場合には,
片方の奥歯でしか噛めないが,本実施例の噛みしめ運動用具では,ガムと
違って,左右同時にバランスよく噛むことができるので,上記各効果を一
層増すことができる。」,「【0018】【発明の効果】本発明の噛みし
め運動用具によれば,比較的長時間に渡って繰り返して,安全に使用でき
る。しかも,装着,使用時の見栄えが良い。」との記載がある。
上記の記載,すなわち「各保護部5は,単なる板状に形成してもよいが,
本実施例では,歯への装着を確実なものとするために,下向き略コ字形状
に形成している。すなわち,略帯状の係止部3の左右両端の上端部に,左
右方向外側に向けて板状片51を連設し,その板状片51の左右方向外側
の端部に,下方に向けて延出片52を一体形成している。」という記載に
照らすならば,「単なる板状」に形成されていることの意味は,歯への装
着を確実なものとするための延出片52が設けられていない形状程度の意
味と理解するのが相当である。
イところで,刊行物1には「【0005】【課題を解決するための手段】
・・しかも,請求項2の発明においては,上部層および下部層のいずれか
一方が熱可塑性樹脂等の易軟化材からなり,他方が難軟化材からなるので,
臼歯保護具は上下いずれかの臼歯とは合致するが他方の層には歯形形状に
形成されていないので,臼歯保護具を装着したままで臼歯を左右に比較的
自由に滑らすことができ,ゲーム時間の長いスポーツにおいても装着した
ままでいることを可能とする。」,「【0013】【発明の効果】(7)さ
らに,臼歯保護部が2層からなる場合に,その一方の層を,エラストマー,
シリコンゴム,合成ゴム,シリコン樹脂,高温度熱可塑性樹脂等の弾力性
を有する難軟化材によって形成した場合は,易軟化材である熱可塑性樹脂
の層には歯形が十分つき着用者の臼歯に適合するが,難軟化材からなる側
の臼歯は上下左右方向に自由に動かすことができ,会話に支障が少なく長
時間スポーツをする場合においても着用していて不自由感を生じることの
少ないものである。」との記載がある。同記載によれば,引用発明におい
ても,保護部の板状片は歯を噛みしめても歯を痛めることがなく歯の詰め
物が外れるおそれもないこと,比較的長時間にわたって繰り返して安全に
使用できることが,その効果として認められると解して差し支えない。
そうすると,「単なる板状」が保護部に延出片を形成しない形状を指す
と解したとしても,そのような形状を有するか否かにかかわらず,比較的
長時間にわたって繰り返して安全に使用できるのであるから,比較的長時
間にわたって繰り返し安全に使用できるという効果は,「単なる板状」と
したことによって生じる効果ということはできない。のみならず,証拠
(乙1)によると,保護具の両面を平面のものにすることは周知であるか
ら,引用発明を刊行物2に組み合わせるに当たって,引用発明の臼歯保護
部を片面のみならず両面とも板状とすることは単なる設計事項にすぎず,
当業者が容易に想到し得るというべきである(なお,乙1は,保護具の両
面を平面のものとすることが周知の技術であることの例示として本訴にお
いて提出された証拠であり,これを参酌し得ることは,もとより許され
る。)。
以上のとおりであるから,原告の上記主張は理由がない。
3結論
以上に検討したところによれば,原告の主張する取消事由にはいずれも理由
がなく,審決を取り消すべきその他の誤りは認められない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官三村量一
裁判官上田洋幸

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