弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中村慶七の上告理由第一点について。
 所論引用の旧特別都市計画法一四条、土地区画整理法九九条の規定は、所論のよ
うに、従前の土地の所有者が、従前の土地の賃借権に基づいて仮換地(換地予定地)
の使用収益をなしうる旨主張する者を被告として、被告が従前の土地について右賃
借権を有しないことの確認を求める訴を提起することを許さない趣旨のものではな
いし、また、原判決主文第三項の表示は、上告人において収去すべき建物と明け渡
すべき土地を特定するためのものにすぎず、かかる特定は仮換地の所在に関する表
示によつてしなければならないものではないから、原判決に所論の違法はない。論
旨は、原判決を正解せず、独自の見解に立つてその違法をいうにすぎないもので、
採用するに足りない。
 同第二点について。
 従前の土地について賃借権を有するにすぎない者は、施行者から仮換地について
使用収益部分の指定を受けることにより、はじめて当該部分につき現実に使用収益
をなしうるに至るのであつて、その指定を受けない段階においては、仮換地につき
現実に使用収益をなしえないものというべきであり(昭和三四年(オ)第八四二号
同四〇年三月一〇日大法廷判決、民集一九巻二号三九七頁)、このことは、原判決
が確定するように、上告人が特別都市計画法施行令四五条の規定によりその有する
賃借権につき権利指定の届出をしたが、区画整理事業の施行者である青森県知事か
ら上告人の使用収益しうべき土地の指定がなされていないという事情がある場合に
おいても、異なるところはないと解すべきである(昭和四二年(オ)第三二六号同
四三年三月一日第二小法廷判決、民集二二巻三号四七三頁参照)。それゆえ、これ
と同旨に出て、原判決別紙物件目録記載の建物のうち本件係争地上に存する部分を
収去し、その敷地である本件係争地の明渡を求める被上告人の請求を認容すべきも
のとした原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用する
ことができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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