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平成27年(受)第1431号株主総会決議取消請求事件
平成28年3月4日第二小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人浅野秀樹,同吉岡隆典の上告受理申立て理由について
1本件は,被上告人の株主である上告人らが,被上告人に対し,平成26年5
月26日に開催された被上告人の臨時株主総会における上告人らを取締役から解任
する旨の議案を否決する株主総会決議(以下「本件否決決議」という。)につい
て,会社法831条1項1号に基づき,その取消しを請求する事案である。本件否
決決議の取消しを請求する本件訴えが適法であるか否かが争われている。
2所論は,本件否決決議が取り消されれば,別途上告人らに対して提起されて
いる会社法854条所定の役員の解任の訴えが不適法として却下されることとなる
から,本件訴えは適法であるというのである。
3会社法は,会社の組織に関する訴えについての諸規定を置き(同法828条
以下),瑕疵のある株主総会等の決議についても,その決議の日から3箇月以内に
限って訴えをもって取消しを請求できる旨規定して法律関係の早期安定を図り(同
法831条),併せて,当該訴えにおける被告,認容判決の効力が及ぶ者の範囲,
判決の効力等も規定している(同法834条から839条まで)。このような規定
は,株主総会等の決議によって,新たな法律関係が生ずることを前提とするもので
ある。
しかるところ,一般に,ある議案を否決する株主総会等の決議によって新たな法
律関係が生ずることはないし,当該決議を取り消すことによって新たな法律関係が
生ずるものでもないから,ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求す
る訴えは不適法であると解するのが相当である。このことは,当該議案が役員を解
任する旨のものであった場合でも異なるものではない。
4以上によれば,本件否決決議の取消しを請求する本件訴えは不適法であっ
て,これを却下した原判決は,正当として是認することができる。論旨は採用する
ことができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官千葉勝
美の補足意見がある。
裁判官千葉勝美の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見が本件否決決議の取消しを請求する本件訴えを不適法としたこと
との関係で,次のとおり,私見を補足しておきたい。
1株主総会の決議は,個人の意思表示とは異なり,組織上の運営に関する集団
的な取決めであり,それを前提に会社が様々な活動を行い,その結果,関係する多
くの第三者も,そこに様々な法律関係を多数形成していくことになるものであっ
て,その意味では,第三者に対しても効力を及ぼすという点で,いわば対世的な効
力を有するものといえよう。
株主総会の決議の性質がこのようなものであるため,その取消し,無効について
は,意思表示の効力等に関する一般法理ともいうべき民法の規定が直接適用される
ものではなく,どのような理由及び手続でこれを主張することができるのかは,集
団的・組織的な規制,すなわち会社法上の定めにより全て処理されることとされて
いる。
2会社法は,株主総会の決議については,831条において,決議から3箇月
以内に限り決議の取消しを請求できるとし,多くの法律関係が積み上げられてしま
うこととなる前の短期間に限って提訴を認め,さらに,834条ないし839条に
おいて,被告,訴えの管轄及び移送,担保提供命令,弁論等の必要的併合,認容判
決の効力が及ぶ者の範囲,無効又は取消しの判決の効力等を逐一定め,組織的規制
を完結させている。
このように,会社法の関係諸規定の趣旨は,株主総会の決議が,その成立によっ
て新たな集団的,組織的な法律関係(ないし権利義務関係)を形成するという特質
・効力がある点を踏まえて規制したものであり,組織法上の各種の法律関係が発生
し,対世的効力を有するという株主総会決議の特殊性を踏まえて,その取消しをす
るための特別なルールを定めているといえよう。
3ところで,議案が株主総会で否決された場合には,当該議案が認められなか
ったのであるから,議案が提出される前と同じ状態が続くこととなり,組織的にも
第三者に対しても,当該議案の成立による新たな法律関係が形成されることはな
い。このような点からすると,否決の決議については,その効力を否定するための
手続を限定したり,法律関係が多数形成される前までに出訴しなければ提訴を許さ
ないとする時間的制限を設けたり,取消し等の訴えについての特別な各種の規制を
設ける必要はないというべきである。すなわち,否決の決議については,上記の各
規制を及ぼす理由はなく,その意味で,一般に,会社法831条所定の株主総会の
決議には当たらないというほかなく,否決の決議の取消しを求める訴訟なるもの
は,同法が想定しておらず,許容されないものであって,不適法とされることにな
る。
4なお,否決の決議がされたことが何らかの法律効果の発生の要件とされてい
るような事例は,想定されないではなく,そうなると,当該法律効果の発生を否定
するためにこれを取り消す法律上の利益を観念する余地が生ずるかのように思われ
る。しかし,それは,否決の決議それ自体から当該法律効果が発生するのではな
く,他の法的な定めにおいて議案が否決されることを要件として法的効果を発生さ
せるという制度を作ったものであって,効果の発生を争うのであれば,否決の決議
を取り消すのではなく,当該定めの適用においては,取消事由となるような手続上
の瑕疵のある否決の決議がされても,それは効果発生要件としての否決の決議には
当たらない,あるいは否決されたとみるべきではない等といった合理的で柔軟な解
釈をして適用を否定し,法律効果の発生を否定するといった処理が可能であろう。
5例えば,否決された議案については,会社法304条ただし書は,当該提案
が総株主の議決権の10分の1以上の賛成が得られなかったものであるときは,3
年以内の再提案を認めていない。その点について,否決の決議を取り消せばこの制
限が無くなり再提案が即時にできるので,取消しの訴えの利益を肯定できるという
見解があるかもしれない。しかし,上記の制限は,否決された提案を短期間に繰り
返すことが適当でないとして設けられたものであり,その趣旨を踏まえると,否決
の決議が重大な瑕疵を有する手続によってされた場合は,これは再提案の制限の前
提となる否決の決議にはなり得ないとして,3年間の制限は及ばず再提案ができる
と解釈すべきであり,否決の決議を取り消すまでの必要はない。このような場合
に,否決の決議の取消しの利益を肯定するというのは,結局,否決の決議の取消訴
訟という形で実質的に再提案が蒸し返されるおそれがあり,制度の趣旨に反するこ
とにもなりかねず,採り得ないところである。
6このほか,会社法の規定等に基づき否決の決議取消訴訟の訴えの利益が問題
となり得るような事例が生じたとしても,そのような事例は,ほとんどの場合,根
拠とされた規定等の合理的な解釈により,あるいは信義則や禁反言等の法理の適用
で対処することができ,また,そうするべきであって,訴えの利益を無理に生じさ
せるような解釈をすべきではないであろう。
(裁判長裁判官山本庸幸裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官
鬼丸かおる)

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