弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成15年5月23日宣告
平成13年(わ)第1330号  重過失傷害被告事件
主文
被告人は無罪。
理由
1 本件公訴事実
  被告人は,平成12年5月18日午後5時10分ころ,足踏式二輪自転車を運
転し,京都府甲市【以下省略】先の東西に通ずる道路の北側の路外施設前の歩道上
で一時停止した後,同道路を西進するために発進右折するに当たり,左方から進行
してくる車両の有無を確認するはもとより,発進右折して自車が道路中央付近に差
しかかったとき,徐行又は一時停止して左方から進行してくる車両の有無及びその
安全を確認して右折すべき注意義務があるのにこれを怠り,前記歩道上で一時停止
したとき,左方からの車両がなかったことに気を許し,左方からの車両はないもの
と軽信し,道路中央付近で徐行又は一時停止して左方から進行してくる車両の有無
及びその安全確認を欠いたまま漫然時速約8キロメートルで右折した重大な過失に
より,折から左方か
ら進行してきたA(当時58年)運転の普通自動二輪車に気付かないまま同車前部
に自車後輪左側を衝突・転倒させ,よって,同人に入院加療約397日間を要する
頭蓋骨骨折等の傷害を負わせたものである。
2 本件各証拠によれば,以下の各事実を認めることができる。
 (1) 本件の衝突現場である道路(以下「本件道路」という。)は,東西に通ずる
片側1車線の見通しの良い直線道路であり,東方から西方に向かって約3パーセン
トの勾配率の上り勾配となっており,衝突現場付近は頂上に近く緩やかである。本
件道路の制限速度は,40キロメートル毎時である。
   本件道路の各車線の幅員は,約3.0メートルで,本件道路の東行車線の北
側には,幅約0.6メートルの路側帯と幅約1.7メートルの歩道(以下「歩道」
という。)があり,この歩道の北側は,甲市役所(以下「市役所」という。)の敷
地に接している。本件道路の西行車線の南側には幅約0.7メートルの路側帯があ
り,この路側帯の南側は甲町競輪場の外壁となっている。
   本件現場近くの歩道の北側には市役所出入口が接しており,市役所出入口の
西側にはaバス甲市役所前停留所の標識が設置されている。市役所出入口の西端か
ら東へ約41.3メートルの地点には,信号機のない三叉路交差点がある。この交
差点で本件道路と交差する道路は,北方に伸びる片側1車線の道路(以下「北向道
路」という。)で,北行車線の幅員は,約3.5メートル,南行車線の幅員は約
3.0メートルである。歩道上の市役所出入口付近から東方を見た場合には,上記
三叉路交差点の北西部分にある甲市職員駐車場が,北向道路に対し高台となってい
るため,北向道路上の車両を視認することはできない。さらに,三叉路交差点の東
方には,信号機の設置された五叉路交差点がある。本件現場から五叉路交差点まで
は相当な距離があるが
,現場付近からは五叉路交差点まで見通すことができる。
 (2) 被告人は,平成12年5月18日午後5時10分ころ,足踏式二輪自転車
(以下「自転車」という。)で市役所の敷地内を南進し,市役所出入口西端付近の
歩道上において,自転車を一旦停止させて左右を確認し,本件道路上を進行してく
る車両がないことを確認した後,再び自転車を発進させた。
   被告人は,本件道路の中央付近で左(東)方から進行してくる車両の確認を
しないままセンターラインを越え,西行車線の中央付近を西に向かって進行した。
   被告人が西行車線を進行していたところ,本件道路の西行車線をAが排気量
101CCのバイク(以下「バイク」という。)で進行してきて,自転車の後輪左
側にA自身又はそのバイクが衝突し,被告人もAも本件道路の西行車線上に転倒し
た。
 (3) 事故後の実況見分時には,衝突地点付近の路面には擦過痕があり,その東端
は,上記バス停留所の標識から南西方向に8.8メートル,西行車線の南端から
1.3メートルの位置にあり,その西端は,上記バス停留所の標識から南西方向に
11メートル,西行車線の南端から0.8メートルの位置にあった。擦過痕の長さ
は,検9号証の実況見分調書添付の縮尺200分の1の見取図上の長さが約1.4
センチメートルであることから,約2.8メートルであった。擦過痕の北側の路面
には血痕が認められ,擦過痕の西側の路上にはヘルメットが落ちていた。擦過痕の
南端にバイクが,その前に自転車が西向きに立ててあった。バイクの損壊状況は,
前かご曲損,ヘッドライトガラス割損・右レッグシールド擦過等であり,自転車の
損壊状況は,後輪が右
に曲損・右前ライト割損等であった。
 (4) 本件により,Aは入院加療約397日間を要する頭蓋骨骨折等の傷害を負
い,被告人は,通院加療約10日間を要する左前腕擦過,右下腿打撲等の傷害を負
った。Aは,本件事故当時の状況について全く記憶がない状態にある。
 (5) 本件当時,天候は晴れで,本件道路の路面は乾燥していた。本件当日の日没
時刻は,午後6時56分であった。被告人の裸眼視力は右0.06,左0.7,矯
正視力は右0.7,左0.9であり,被告人は,本件事故当時眼鏡をかけていた。
 (6) 平成13年11月1日午後5時20分から30分までの間に本件現場におい
て行われた交通量調査の結果によれば,上記の10分間の西行車線の交通量は,車
83台,二輪25台,自転車11台,人7人であり,東行車線の交通量は,車86
台,二輪9台,自転車8台,人6人であった。
3(1) 上記認定事実のうち,被告人の自転車が本件道路に進入した状況,被告人の
自転車とA又はそのバイクとが衝突した状況に関する事実の主要部分は,被告人の
捜査段階の供述に依拠しているところ,弁護人は,検25の警察官調書並びに検2
6及び27の検察官調書は任意性及び信用性がない旨主張するので,以下検討す
る。
   まず,任意性について,弁護人は,上記各供述調書は,被告人の知識のない
事項や法律的な論理に関する供述を含んでおり,捜査官の誘導による供述であるか
ら任意性がない旨主張するが,上記各供述調書における被告人の供述内容を検討す
るに,任意性に疑いを挟むような不自然な供述は認められず,捜査官の取調べ方法
は,正当な記憶喚起の範囲内にあると認められるのであって,被告人の上記の各供
述調書の任意性に疑いの余地はない。
   次に,被告人の供述の信用性について検討するに,衝突地点において自転車
の後部に衝撃を受け,自転車ごと本件道路上に転倒したとの被告人の供述は,自転
車の損壊状況,擦過痕等の客観的事実と符合している上,歩道上で自転車を停止さ
せて左右を確認した状況,本件道路に進入した状況,A又はそのバイクと衝突した
状況等の事実関係の基本部分につき,被告人の供述は一貫しており,その内容も特
段不自然な点は見当たらないから,被告人の捜査段階の供述は信用できる。
 (2) これに対し,被告人は,当公判廷において,本件道路の中央付近で足を付い
て左(東)方を確認したところ,進行してくる車両はなかった旨供述する。
   しかしながら,被告人は,捜査段階では,本件道路の中央付近で左(東)方
を確認しなかったと供述していたにもかかわらず,当公判廷では,左(東)方を確
認した旨供述を変遷させた理由について合理的な説明しておらず,また,左足を付
いて左(東)方を確認したと供述する一方で,右足を付いて確認したとも供述する
など,本件道路の中央付近で左方を確認した状況についての供述内容もあいまいで
ある。
   以上により,被告人の公判供述は信用することができない。
 (3) なお,本件各証拠を検討しても,自転車及びバイクの衝突時の正確な速度を
認定することはできないが,被告人の自転車の速度については,一般に自転車がゆ
っくり走る速度は,時速約11キロメートルであること(図解交通資料集15頁参
照 編集交通実務研究会 立花書房),被告人が歩道上で停止した位置から走り出
してから数秒しか経過していないこと,本件道路は西に向かって緩やかな上り勾配
であること等から,時速約8キロメートルという公訴事実記載の速度には一応の合
理性が認められる。また,バイクの速度については,本件道路上には上記のとおり
約2.8メートルの滑走痕跡があり,捜査報告書(検30)の計算式に従うと,衝
突後の速度は時速約18.7キロメートルと認められることからすると,衝突時の
速度は時速約18.
7キロメートル以上であったとは認めることができる。
4(1) 以上の認定事実に基づいて,以下判断する。
   検察官が主張する被告人の重過失は,本件道路の中央付近におけるいわゆる
安全確認義務違反である。
   そこで検討するに,上記認定のとおり,被告人は本件道路の中央付近で左方
の確認をしなかったことが認められるが,かかる被告人に注意義務違反を認めるに
は,その前提として,被告人が本件道路の中央付近を通過した時点において,バイ
クが被告人の視野に入り得ない場合,例えば,遠方から直進急接近して衝突した場
合や,側道から本件道路に進入してきて衝突した場合等には,被告人に注意義務違
反を認めることはできないというべきである。
   そして,本件各証拠からは,バイクが本件現場に到達するまでの走行経路が
明らかになっておらず,被告人が本件道路の中央付近を通過した時点におけるバイ
クの位置が明確でないところ,バイクの走行経路については,Aの職場と自宅の位
置関係からすれば,①上記三叉路交差点よりも更に東方の五叉路交差点方面から本
件道路の西行車線を直進してきた可能性が高いとはいえるが,②北向道路から三叉
路交差点を右折して本件道路の西行車線に進入し,進行してきた可能性も排除でき
ないので,以下,それぞれの場合につき,Aのバイクが被告人の視野に入るところ
に存在していたか否かについて検討する(なお,Aのバイクの走行経路として,市
役所出入口から右折して本件道路に進入した可能性について検討しておくと,市役
所出入口から本件道
路に進入しようとする場合,交通量の少なくない本件道路の状況を考慮すると,A
もバイクを一時停止させる必要があったと推認できるところ,衝突地点と自転車の
転倒後の停止地点との距離,上記衝突後のバイクの速度並びに転倒後の自転車及び
バイクの各停止地点が近いこと等からみて,バイクが被告人の自転車の後部に衝突
することは極めて不自然であるといえるから,バイクが市役所出入口から右折して
本件道路に進出したとは考えられない。)。
 (2) Aのバイクが五叉路交差点方面から直進してきた場合(上記①)
   この場合,本件道路は道路中央付近から五叉路交差点まで見通すことができ
る見通しの良い直線道路であること,本件道路は東方から西方に向かって約3パー
セントの勾配率の上り勾配となっていること,バイクの排気量が101CCである
ことなどから,被告人が本件道路の中央付近を通過する時点においては被告人の視
野に入らない位置にあったバイクが,五叉路交差点方面から直進急接近して被告人
の自転車に衝突したとは到底考えられず,被告人が本件道路の中央付近を通過した
時点においてはバイクが被告人の視野に入るところに存在していたことは明らかで
あるといえる。
 (3) Aのバイクが三叉路交差点から右折し,進行してきた場合(上記②)
  ア 上記②の場合につき,北向道路の南行車線の本件道路への出口から衝突地
点までに相当する経路のバイクの最短走行時間を鑑定した結果は7.91秒であっ
た(職権4)(なお,鑑定に際しては,バイクの衝突後の速度が時速約18.7キ
ロメートルと認められるので,衝突時の速度はそれ以上であったことが認められる
が,鑑定においては,鑑定人に走行実験を求めることができる概数であり,かつ,
被告人に不利にならないように衝突後の速度にほぼ近い遅い速度である「時速約2
0キロメートル」と設定した上で走行実験を行った。)。
  イ 検察官は,被告人が歩道上で停止した地点からバイクと衝突した際の被告
人の位置までの距離は実況見分調書(検8)の現場見取図上約10.6メートルで
あることから,これを被告人の自転車の速度である時速約8キロメートル(秒速約
2.2メートル)で除することにより,その所要時間は約4.8秒であると計算し
た上で,北向道路の南行車線の本件道路への出口から衝突地点までの最短所要時間
が7.91秒であるという鑑定の結果を前提とすると,バイクは被告人の視野に入
る位置にあったことは明らかである旨主張する。
  ウ しかしながら,検察官の上記計算方法は,自転車の加速度を全く考慮して
いない点で妥当でなく,被告人が70歳の高齢であること,本件道路が西に向かっ
て緩やかな上り勾配であることなどを考慮すれば,自転車の平均速度は秒速約2.
2メートルより遅かった可能性がある。そして,そもそも,本件においては,被告
人が歩道上で停止した地点から衝突地点までどのように進行したかを認定するに足
りる証拠はないのであり,仮に,被告人が公判廷で供述するように,南に真っ直ぐ
本件道路を横断し,センターラインを過ぎた後直角に右折して西進したとすれば,
道路中央付近から衝突するまでの自転車の走行距離は,証拠(検8)上,合計して
約10メートル程度には達するものと認められる上,自転車を南進から西進へ方向
転換するために減速
した可能性も否定できない。
    要するに,本件においては,自転車の速度及び歩道上で停止した地点から
衝突地点までの被告人の走行経路についての客観的証拠が十分に存在していないた
め,自転車の平均速度が秒速2.2メートルよりも遅かった可能性があり,道路中
央付近からの自転車の走行距離が約10メートル程度であった場合が否定できない
といわざるを得ない。
    そうすると,被告人が本件道路の中央付近から衝突地点まで進行するのに
7.91秒を要しなかったと断定することはできず,被告人が本件道路の中央付近
を通過する際,Aのバイクが未だ三叉路交差点から本件道路に進入しておらず,被
告人の視野に入らない位置に存在していた可能性を排除することはできない。
5 以上によれば,被告人は道路中央付近において左方から進行してくる車両の安
全確認をしなかった事実が認められるが,Aのバイクが三叉路から本件道路に進入
してきた可能性を排除できず,その場合には,道路中央付近においてはAのバイク
が被告人の視野に入り得なかった可能性を排除できないことから,被告人が本件道
路中央付近を通過した時点でAのバイクが被告人の視野に入る位置に存在していた
として被告人に注意義務違反を認めるには,なお,合理的な疑いが残ると言わざる
を得ない。したがって,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないことにな
るから,刑事訴訟法336条により,主文のとおり被告人に対し無罪の言渡しをす
る。
(求刑 罰金30万円)
    平成15年5月23日
京都地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官   古川 博
裁判官   楡井英夫
裁判官   瀬田浩久

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛