弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
一 被告名古屋市長に対する原告の請求を棄却する。
二 被告愛知県公安委員会に対する原告の訴えを却下する。
三 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 申立
(原告)
一 原告と被告名古屋市長との間において、昭和四〇年九月二五日付公衆浴場法二
条一項の許可(指令衛環第一四一号)が原告に対し有効なることを確認する。
二 原告と被告愛知県公安委員会との間において、同委員会は、原告が別紙目録記
載の建物において営む風俗営業等取締法四条の四の個室付浴場業について同条の四
第一、二項違反を理由とする営業停止命令権限を有しないことを確認する。
三 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決を求めた。
(被告ら)
一 本案前の申立
本件訴えを却下する.
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求めた。
二 本案の申立
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求めた。
第二 主張
(原告)
請求原因
一 原告の先代・Aは、別紙目録記載の建物(以下「本件建物」という。)におい
て、被告市長より昭和四〇年九月二五日付をもつて公衆浴場法二条一項(同法七条
の二)の許可(指令衛環一四一号。以下これを「本件許可」という。)を得た上、
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供
する営業(以下「個室付浴場業」という。)を営んできたが、昭和五〇年八月六日
に至つて死亡した。
二 原告は、Aの二男であるが、同人の死亡により、同日、本件建物における公衆
浴場の営業許可、右浴場の設備である本件建物およびその敷地その他前記個室付浴
場業の営業に関する一切の諸設備を相続した。
三 そこで、原告は、名古屋市中村保健所に対し、今後原告において個室付浴場業
を経営する旨上申したところ、被告市長は昭和五〇年一二月一五日付書面をもつて
原告に対し、相続により営業する場合には、亡父・A名義の営業の廃止届提出後、
相続人が新たに許可を受けるべき旨回答をしてきた。
四 しかしながら、公衆浴場法二条一項の許可は、同条二項に明らかなとおり、そ
の許可の審査基準は、もつぱら設置の場所若しくは構造設備等の客観的事情に関す
るものであり、申請者の主観的な人的条件は全く要件とされていないのであつて、
対物的許可であること明らかであり、右許可の効果は、相続により、当然物的設備
の相続人に承継されるものである。従つて、原告は、前記相続により本件許可の効
果を承継している。
五 而して、昭和四一年法律第九一号の風俗営業等取締法の改正法に基づく愛知県
条例により、本件建物所在地は個室付浴場業を営むことを禁止する地域に指定され
た。
しかしながら、同法四条の四第三項はその除外規定を設けており、本件建物におけ
る「当該浴場業に係る営業」については右条例が適用されないのであつて、当時の
経営者であるA及びその相続人である原告は従前どおり個室付浴場業を営むことが
できるのである。
もし、右の主張が容れられないとするならば、浴場業の許可は、対物的許可であ
り、その物的設備と一体となつて財産権を形成し、相続の対象ともなつているので
あるから、これを何ら正当な補償もなく奪い去ることは憲法二九条に違反する違憲
の措置であつて許されるべきことではない。
さらに、浴場業の許可は、自然人のみならず法人にも与えられるものであるが、自
然人の死亡のみを権利喪失の条件とすることは、自然人と法人との間に差等をつけ
ることになり、憲法一四条に違反する違憲の措置であつて許されない。
六 ところが、被告市長においては、本件許可は相続されないとの見解をとつてい
るので、もし原告が個室付浴場業を営めば、直ちに営業停止等の処分を受けるのは
必定の上、刑事告発をされるおそれも多分にある。そうなれば原告は回復しがたい
不利益を受けることとなるので、原告は同被告をとの間において、本件許可が原告
に対し有効なることの確認を求める。
七 被告公安委員会も、本件許可に相続されないとの見解をとつている。従つて、
もし原告が個室付浴場業を営めば、同委員会は直ちに風俗営業等取締法七条二項の
罪に該るとして同法四条の四第四項一号によつて営業の停止処分をなすは確定的で
あり(その意味で原告の営業開始前においても同委員会の第一次判断権はすでに行
使されているに等しい。)、また、原告としては同法七条二項所定の刑罰を受ける
おそれもある。そのため、事前の救済がなければ、原告は回復しがたい損害を受け
るおそれがある。
よつて、原告は同委員会との間において、無名抗告訴訟として、同委員会が原告の
個室付浴場営業について風俗営業等取締法四条の四第一、二項違反を理由とする営
業停止命令権限のないことの確認を求める。
(被告市長)
一 風俗営業等取締法四条の四第三項所定のいわゆる既得権者とは、同条一項又は
二項に基づく条例の施行又は適用の際、現に公衆浴場法二条一項の許可を受けて個
室付浴場業を営んでいる者、即ち本件でいえばA、に限定する趣旨のものである。
従つて、原告はこの既得権者には該当しないのであつて、仮りに、Aに対する公衆
浴場法二条一項所定の本件許可が原告に対して有効であることを確認してみても、
このことにより原告が適法に個室付浴場業を営むことができる訳ではないのである
から、本件訴えは訴えの利益を欠き、不適法である。
二 請求原因一、三、の事実は認め、同二、の事実のうち、営業許可を相続したこ
とは否誌し、その余に争う。同四、の主張は争う。同五、の事実は、営業禁止地域
の指定の点を除き、争う。
三 (一)公衆浴場法二条一項の許可は、公衆衛生の見地から社会公共の秩序に対
する支障を防止することを目的として、公衆浴場を業として営むことを一般的に禁
止されているのを、特定人に対する関係において禁止を解除し、その者をして公衆
浴場を適法に営業することを得させるものである。従つて、その営業を行ない得る
公法上の地位はその者の死亡と同時に消滅し、物的な施設を相続した相続人におい
て当然承継すべきものではない。
(二) また、公衆浴場業の認可は公衆衛生の見地からなされる許可であつて被告
市長の管掌に属する事項であるが、これと異なり風俗保持の見地からの規制にわた
る風俗営業等取締法四条の四の「個室において異性の客に接触する役務を提供する
営業」については、被告市長としては何らの許可も与えていない。
そして、同法同条三項所定の既得権者とは、ひとえに同法独自の観点から導き出さ
れるべき概念であるから、仮に原告が公衆浴場の本件許可についてはこれを相続し
たとしても、そのことから直ちに風俗営業等取締法四条の四所定の適用除外を受け
る既得権者に該当するということにはなり得ないのであつて、既得権者に非ざる原
告が適法に個室付浴場業を営み得る余地はないのである。
(被告公安委員会)
一 風俗営業等取締法四条の四第四項は公衆浴場法による営業の許可を受けて適法
に個室付浴場業を営んでいる者が、同項各号の一に該当する場合には、公安委員会
は当該営業者に対して一定の期間を定めて営業の停止を命ずることができることを
定めたものであつて、無許可営業者を対象とするものではない。
原告は公衆浴場法による営業の許可を受けていない者であるから、この原告に対し
被告委員会が右規定によつて営業停止を命じ得る権限はない。従つて、被告が右権
限を有することを前提としている本件訴えは訴の利益を欠き不適法である。
二 行政処分については行政庁が第一次的判断権を有するが、本件訴えは、行政庁
の第一次的判断を経た行政処分が存在しないのに、司法審査を求めるものであるか
ら不適法である。
三 本件訴えが無名抗告訴訟であるとしても、行政処分がなされる相当の確実性、
急迫性、争訟の成熟性ないし法律上の利益、損害回避のための事前救済の必要性等
がいずれも欠如しているから不適法な訴えである。
四 公衆浴場法二条一項の許可は、同条二項、同法三条、七条から明らかなとお
り、物的要素のみならず人的要素を併有する処分である(人的物的許可)。
従つて、右許可は相続又は譲渡され得ず、経営者の変更があつたときは、新たな許
可を必要とするものである。原告は新たな許可を有しないのであるから公衆浴場業
を営むことはできない。
五 風俗営業等取締法四条の四第三項(適用除外)の規定は、同条一項又は二項に
基づく条例の施行又は適用の際現に公衆浴場法二条一項の許可を受けて個室付浴場
業を営んでいる者に限り適用されるものである。原告は右の許可を受けていないの
であるから本件建物において個室付浴場業を営むことはできないのである。
仮に、亡・Aに対する公衆浴場法に基づく本件許可の効力が、相続人たる原告に及
ぶとしても、前記禁止条例の適用が除外されるのは、同条例の施行又は適用の際現
に許可を受けて個室付浴場業を営んでいる者に限られるのであるから、右営業者が
死亡すれば、死亡と同時に右適用除外は消滅し、相続人は営業を禁止されることと
なる。条例の施行により、本件建物の所在地域における個室付浴場業が禁止された
のは昭和四一年一二月一九日であり、Aが死亡したのは昭和五〇年八月六日であ
る。
六 風俗営業等取締法四条の四第三項の規定は、本来ならば同条一項又は二項に基
づく条例の施行又は適用と同時に営業かできなくなる個室付浴場業について、その
後においても営業を可能ならしめるものである。また、公衆浴場業の許可はもとも
と人的要素をも考慮しているものでその既得権は一身専属的であり相続されない性
質のものであるから、これらの諸点に照らせば、特定地域における個室付浴場業の
禁止は、補償が与えられなくとも、憲法二九条に違反することはない。
法人に対する公衆浴場許可との比較については、法人にも人格の消滅がありうるの
であるから、自然人の死亡を権利の消滅原因と定めたとしても自然人と法人との間
に差異を設けることにはならず、憲法一四条に違反することはない。
七 刑事訴追をするか否かは被告委員会の権限外の事項である。仮に原告が本訴に
おいて勝訴したとしても、原告が刑事訴追を受けないという保証はない。
原告が刑事訴追を受けるときは、刑事手続において自己の主張、立証を尽すべき
で、行政事件に名を借りて刑事訴追を予め阻止しようとすることは不可能であり、
司法による過度の事前抑制を求めるものである。
以上のとおり本訴は不適法であり、仮に適法であるとしても理由がない。
八 請求原因一、の事実は認め、同二、三、の事実は不知、同四、の主張は争う。
同五、のうち禁止地域指定の点は認めその余の主張は争い、同七は、被告の見解の
点を除き、その余の事実を争う。
第三 証拠(省略)
○ 理由
第一 被告市長に対する訴え
(訴えの適否)
本訴は、被告市長に対し公衆浴場法二条一項の許可が原告について有効なることの
確認を求めるものであるから、行政事件訴訟法三条四項の「処分の効力の有無の確
認を求める訴訟」(無効等確認の訴え)である。
被告は、本訴が訴えの利益を欠くもので不適法である、と主張する。
しかしながら、仮に被告主張のように、原告が風俗営業等取締法四条の四第三項の
いわゆる既得権者に該当せず、従つて個室付浴場業はこれを営むことかででないと
しても、もし、公衆浴場法二条一項の許可の効果が原告主張のように相続に因つて
当然承継されるものであるならば、原告としては少くとも個室付浴場業に非ざる公
衆浴場業は適法にこれを経営し得べきものであり、本訴において原告が求める請求
の趣旨は、公衆浴場業の許可が原告について有効なることの確認を求めるというの
であつて、個室付浴場業を営むべき公衆浴場業に限定している訳ではないのである
から、訴えの利益がないとは言えない。この点に関する被告の主張は採用し難い。
(本案)
一 請求原因一の事実は当事者間に争いがない。
二 原告は、その先代・Aが昭和四〇年九月二五日付で得ていた公衆浴場法二条一
項の許可の効果は同人が昭和五〇年八月六日に死亡したことに伴い浴場施設の相続
人たる原告に相続、承継されている、と主張する。
よつて検討するに、公衆浴場法二条二項は、「都道府県知事は、公衆浴場の設置の
場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上、不適当であると認めるとき又はその設
置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができ
る。」としており、許可申請があつた場合にこれを不許可となし得る事由(審査基
準)が物的事項に限定されていることは原告所論のとおりである。そして、このこ
とを根拠にして、公衆浴場業の許可をいわゆる対物的許可と解し、その譲渡性、相
続性を肯定する見解もある(同旨、磯崎尼五郎「衛生法」(法律学全集)三九頁参
照)。
しかしながら、許可の効果が特定の人(申請人)に対してのみ生ずるか、あるいは
それ以外の人(譲受人、相続人)に対しても及ぶかは、先ず法令の規定により、規
定が明らかでないときは許可制にした法の趣旨、目的、許可に関する法の諸規定を
綜合考慮して、これを決定すベきである。
これを公衆浴場法の規定について見ると、その審査基準は前記のとおり物的事項に
限定されているけれども、「業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県
知事の許可を受けなければならない。」(二条一項)として人が公衆浴場業を営む
には許可を必要とする旨を明文をもつて定めた上、浴場営業者が営業に際して採る
べき措置を法定し(三条一項、四条、五条二項)、「都道府県知事は、営業者が二
条四項の規定により附した条件又は三条一項の規定に違反したときは、二条一項の
許可を取消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることかできる。」(七条一
項)として営業者の行為を原因とする許可の取消又は営業の停止を認め、「この法
律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をし
て、浴場業を営んでいる者は、二条一項の許可を受けるものとみなす。」(一三
条)とも規定しているのであるから、これら法文の定めによれば、法は、公衆衛生
の増進及び向上を図る目的のもとに、浴場の構造、設備等についての物的要素その
ものを規制の対象とするよりも、むしろ浴場業の営業行為に着目し、人の営業行為
を対象とする人的規制の方法を選択しているものと解するのが相当である(この点
において、公衆浴場業の許可は、道路運送車両法五八条の車両検査、食品衛生法一
四条の食品検査の類とは異なり、質屋営業法二条、旅館業法三条の許可等とその性
質を同じくする。)。このように、公衆浴場法は、その目的を遂げるため、人的規
制の方法を採り、公衆浴場業については営業行為の自由を一般的に禁止しておき、
特定の者から許可の申請があれば審査の上許可を与えて、その者に営業行為の自由
を回復せしめるのであるから、その許可はいわゆる対人的処分であり、許可の効果
は当該申請人についてだけ生ずるものというべきである。(許可の審査において審
査される事項は物的事由に限定されているけれども、それは申請人に営業を許すべ
きか否かを決定するための審査事由に過ぎない。)
従つて、これを対物的許可とする原告の主張は採用しない。
附言するに、公衆浴場業の許可がこのように対人的処分であるとしても、このこと
から直ちにこの許可における物的要素の必要性が否定されるものではない。何故な
らば、公衆浴場業においては、その営業の性質上、特定の設備構造を備えた浴場施
設(物的要素)を当然に必要とするのであり、これなくして浴場業という営業行為
もまた成り立ち得ないところであつて、公衆浴場業の許可もまたかかる営業行為を
対象とするものである以上当然にそのことを前提とし、その故に物的要素を審査し
た上で与えられているものだからである(従つて、公衆浴場業の許可は、対人的物
的許可とでもいうべきである。)。
以上のとおり、本件許可は、特定の申請人に対してのみ効果を生ずる対人的処分と
解すべきものであるから、相続によつて当然承継されることはなく、その効果は当
該許可を受けた者の死亡によつて消滅するのである。(なお、名古屋市公衆浴場法
施行細則四条は「公衆浴場を相続により営業しようとする者は、営業許可申請書の
記載事項の一部を省略することができる。相続の場合において一五日以内に前項に
定める手続をしたときは、これに対する処分のあるまで被相続人の営業を継続する
ことができる。」として公衆浴場業の許可の効果が相続されないことを前提とする
規定を定めている。)
従つて、本件許可の効果が相続により当然承継されているという原告の主張は採用
し難い。
三 原告は、本件許可の効果が死亡によつて消滅するとすれば、法人との間に差等
を設けることとなり、憲法一四条に違反する、と主張する。しかしながら、法人に
おいても当該法人格が消滅するときは、自然人の死亡と同様にそれによつて許可の
効果に消滅すると解せられるのであるから、両者に差等を設けていることにはなら
ないのであつて、この点に関する原告の主張も採用し難い。
四 そうすれば、被告市長に対する本訴請求は理由がないのであるから失当として
棄却すべきものである。
第二 被告公安委員会に対する請求
(訴えの適否)
本訴は、被告公安委員会との間において、同委員会は原告が別紙目録記載の建物に
おいて営む風浴営業等取締法四条の四の個室付浴場業について同条の四第一、二項
違反を理由とする営業停止命令権限を有しないことの確認を求めるものである。
被告は、本件訴えが訴えの利益を欠くもので不適法である、と主張する。
よつて検討するに風俗営業等取締法四条の四第四項は、公安委員会は、個室付浴場
業を営む者又はその従業者が、当該営業に関し一定の罪を犯した場合には、八月を
こえない範囲内で期間を定めて営業の停止を命ずることができる旨規定している。
この規定にいう「個室付浴場業を営む者」とは、公衆浴場業の許可を受けて個室浴
場業を営む者を意味し、無許可営業者を含まないものと解せられる。けだし、無許
可営業者に対してはもともと営業そのものが禁止されているのであるから、これに
対しさらに営業の停止を命ずる余地はないし、また、右規定による営業停止の期間
を「八月をこえない範囲内」と限定していることは違反者が営業の許可を受けてい
ることを前提としているものと解されるからである。
ところで、原告は、このまま営業するときは被告委員会から右規定に基づく営業停
止命令を受けるおそれがあると言うのであるが、前記第一の項に判示のとおり、A
が受けた本件許可の効カは同人の死亡によつてすでに消滅しており、原告自身はそ
の後公衆浴場法二条一項の許可を受けていないことその主張に徴して明らかである
から、被告が原告に対し右規定に基づく営業停止命令を発すべき余地はなく、被告
も同旨の見解に立つていることはその主張によつて明らかである。そうすれば、被
告に対し原告が本訴を提起してわざわざ請求の趣旨の如き営業停止命令権限を有し
ないことの確認を求める法律上の利益は何等存しない。
また、原告はこのまま営業するときは刑罰を受けるおそれがあると言うのである
が、たとえ被告に対し本訴の如き権限不存在の確認をしてみても、その効力は当事
者ないしは関係行政庁を拘束するにとどまり、それによつて原告が刑罰を受けるお
それがなくなる訳ではないから、かかる確認を求める法律上の利益もない。
そうすれば、被告公安委員会に対する原告の本件訴えは不適法として却下すべきも
のである。
第三 以上のとおり、原告の被告名古屋市長に対する請求は理由がないから棄却
し、被告愛知県公安委員会に対する訴えは不適法であるから却下すべく、訴訟費用
の負担については民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決した。
(裁判官 藤井俊彦 窪田季夫 山川悦男)
別紙(省略)

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