弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成15年1月27日判決言渡平成10年(ワ)第30047号債務不存在確認請
求事件(以下「第1事件」という。),平成11年(ワ)第4100号貸金請求事
件(以下「第2事件」という。),平成11年(ワ)第4101号貸金請求事件
(以下「第3事件」という。),平成12年(ワ)第5017号債務不存在確認請
求事件(以下「第4事件」という。),平成12年(ワ)第10577号貸金請求
反訴事件(以下「反訴事件」という。)
主文
1 原告らの訴えをいずれも却下する。
2 被告の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 債務不存在確認請求事件
(第1事件)
(1) 原告甲1の被告に対する平成4年2月5日付消費貸借契約に基づく1330万
0586円の債務が存在しないことを確認する。
(2) 原告甲2の被告に対する平成4年1月31日付消費貸借契約に基づく693万
3601円の債務が存在しないことを確認する。
(3) 原告甲3の被告に対する平成4年2月25日付消費貸借契約に基づく355万
9985円の債務が存在しないことを確認する。
(4) 原告甲4の被告に対する平成4年2月21日付消費貸借契約に基づく679万
5992円の債務が存在しないことを確認する。
(5) 原告甲5の被告に対する平成4年2月21日付消費貸借契約に基づく679万
5992円の債務が存在しないことを確認する。
(6) 原告甲6の被告に対する平成4年4月15日付消費貸借契約に基づく1511
万5187円の債務が存在しないことを確認する。
(7) 原告甲7の被告に対する平成4年3月27日付消費貸借契約に基づく1470
万9740円の債務が存在しないことを確認する。
(第4事件)
 原告甲8の被告に対する平成4年1月31日付消費貸借契約に基づく1357万
7409円の債務が存在しないことを確認する。
2 貸金請求事件
(第2事件)
 原告甲7は被告に対し,1477万5933円及びうち1470万9740円に
対する平成6年8月6日から支払済まで年18.25パーセントの割合による金員
を支払え。
(第3事件)
 原告甲6は被告に対し,1456万0339円及びうち1447万3499円に
対する平成7年2月6日から支払済まで年18.25パーセントの割合による金員
を支払え。
(反訴事件)
(1) 原告甲1は被告に対し,1336万1546円及びうち1330万0586円
に対する平成7年7月6日から支払済まで年18.25パーセントの割合による金
員を支払え。
(2) 原告甲2は被告に対し,1144万0250円及びうち1138万4278円
に対する平成7年12月6日から支払済まで年29.2パーセントの割合による金
員を支払え。
(3) 原告甲3は被告に対し,350万1022円及びうち348万9391円に対
する平成8年4月6日から支払済まで年29.2パーセントの割合による金員を支
払え。
(4) 原告甲4及び原告甲5は被告に対し,連帯して,827万1461円及びうち
824万7407円に対する平成9年10月6日から支払済まで年18.25パー
セントの割合による金員を支払え。
(5) 原告甲8は被告に対し,1364万4164円及びうち1357万7409円
に対する平成7年3月6日から支払済まで年18.25パーセントの割合による金
員を支払え。
第2 事案の概要
 第1事件及び第4事件は,いずれも原告らが被告に対し,原告らが株式会社プリ
ムローズカントリー倶楽部(以下「プリム社」という。)の開発に係るゴルフ場の
会員権を購入するために受けた融資に係る貸金返還債務は存在しないとして,その
確認を求めた事案である。原告らの理由とするところは,プリム社は上記のゴルフ
場を開場できなかったが,被告はプリム社と当初から一体となって上記ゴルフ場の
開発に係る事業を推進し,プリム社が上記ゴルフ場を開設できないことを知ってい
た又は知り得たものであるから,被告が上記貸金債権を行使することは権利の濫用
に当たり,また,原告らはプリム社に対して債務不履行に基づく解除を主張し得る
ところ,上記の事情にかんがみれば,当該解除の抗弁権の効果を被告に対しても主
張し得る特段の事情
があるということにある。
 これに対し,被告が原告らに対し,上記貸金の返還を求めたのが第2及び第3事
件並びに反訴事件である。
 1 争いのない事実等
(1) 当事者等
ア 被告は,株式会社埼玉銀行(以下「埼玉銀行」という。)の関連ノンバンクで
あった首都圏ファクター株式会社(以下「首都圏ファクター」という。)が,平成
4年9月21日にあさひ銀ファクター株式会社(以下「あさひ銀ファクター」とい
う。)と商号変更した後,平成7年7月4日,同じく埼玉銀行の関連ノンバンクで
あったさくら信販株式会社(以下「さくら信販」という。)を吸収合併し,さらに
その後,平成12年6月29日に現商号に変更したものである(なお,上記の経緯
により,被告は首都圏ファクター及びあさひ銀ファクターと同一法人であり,ま
た,さくら信販の債権債務を承継したものであるが,以下の判示においては,それ
ぞれ当時の商号を用いることとする。)。
 なお,埼玉銀行は,平成3年4月1日に株式会社協和銀行と合併して株式会社協
和埼玉銀行(以下「協和埼玉銀行」という。)となり,その後商号変更を経て株式
会社あさひ銀行(以下「あさひ銀行」という。)となったものである(上記の経緯
により,埼玉銀行,協和埼玉銀行及びあさひ銀行は同一法人であるが,以下の判示
においては,それぞれ当時の商号を用いる。)。
イ プリム社は,後記(2)のゴルフ場を開発,運営することを目的として,山田地建
グループ(以下「山田地建」という。)が資本金の6割を,睦商事株式会社(以下
「睦商事」という。)がその4割を出資して(甲89の3の2,90の1),昭和
59年6月18日に設立された株式会社である。
 プリム社は,設立当初,東京都a区bc丁目d番e号を本店所在地としていた
が,昭和63年4月に本店を東京都a区f町g丁目h番i号に移転した。この間,
昭和62年7月には,後記(2)のゴルフ場造成現場近くの埼玉県比企郡j町大字kl
番mに支店が設置された。その後,平成7年2月,プリム社の本店はj町の上記支
店所在地に移転され,東京都内の事務所は閉鎖された。
 なお,昭和62年6月8日以降,j町を選挙区とする丙1代議士の実弟である丙
2がプリム社の代表者を務めているが,同人はプリム社のほか,プリム社の親会社
であって,各種建材,鋼材,各種燃料等の販売を業とする睦商事の代表取締役でも
あった(弁論の全趣旨)。
(2) プリム社によるゴルフ場開発
 プリム社は,埼玉県比企郡j町大字n字op番ほかにおいて,ゴルフ場(プリム
ローズカントリー倶楽部。以下「本件ゴルフ場」ないし「本件ゴルフクラブ」とい
う。)を造成・開業することを計画していた(以下,この事業を「本件ゴルフ事
業」という。)。
(3) 原告らの会員権購入等
ア さくら信販は原告甲2に対し,平成4年1月31日,本件ゴルフクラブの会員
権(以下「本件会員権」という。)の購入資金として,次の約定で1700万円を
貸し付けた。なお,この貸付金については,同月10日に原告甲2がプリム社に対
し,その全額を協和埼玉銀行q支店のプリム社名義の口座に振り込む方法で代理受
領することを委任していたため,当該口座に振り込まれ,プリム社に預託された
(乙2の1及び2,13の1。以下「本件消費貸借契約1」という。以下,イない
しキの貸付も,貸付金の交付方法,利息の計算方法,返済方法,期限の利益の喪失
の各合意についてはその内容が同一であるから,後記イないキにおいてはそれらの
点についての記載を省略する。)。
利     率  年7.6パーセント
ただし,変動金利。付利単位100円で月割計算。
返済回数  120回
返済方法  元利均等
返済金額  平成4年3月5日限り22万0378円,同年4月から平成14年2
月まで毎月5日限り20万2680円
期限の利益喪失  毎月の利息支払及び元金返済を1回でも怠ったときは,当然に
期限の利益を失う。
遅延損害金  年29.2パーセント
イ さくら信販は原告甲8に対し,平成4年1月31日,本件会員権購入資金とし
て,次の約定で1840万円を貸し付けた(乙13の1及び2。以下「本件消費貸
借契約2」という。)。
利     率  年7.6パーセント
返済回数  120回
返済金額  平成4年3月5日限り23万8528円,同年4月から平成14年2
月まで毎月5日限り21万9372円
遅延損害金  年18.25パーセント
ウ さくら信販は原告甲1に対し,同社代表取締役の丙3を連帯保証人として,平
成4年2月5日,本件会員権購入資金として,次の約定で1840万円を貸し付け
た(乙1の1及び2。以下「本件消費貸借契約3」という。)。
利     率  年7.0パーセント
返済回数  120回
返済金額  平成4年4月5日限り32万0971円,同年5月から平成14年3
月まで毎月5日限り21万3638円
遅延損害金  年18.25パーセント
エ さくら信販は原告甲4に対し,平成4年2月21日,本件会員権購入資金とし
て,次の約定で1700万円を貸し付けた。また,原告甲5は同日,さくら信販と
の間で,原告甲4の上記債務について連帯して保証するとの合意をした(乙5の1
及び2。以下「本件消費貸借契約4」という。)。
利     率  年7.0パーセント
返済回数  120回
返済金額  平成4年4月5日限り23万9766円,同年5月から平成14年3
月まで毎月5日限り19万7383円
遅延損害金  年18.25パーセント
オ さくら信販は原告甲3に対し,平成4年2月25日,本件会員権購入資金とし
て,次の約定で1700万円を貸し付けた(乙3の1及び2。以下「本件消費貸借
契約5」という。)。
利     率  年7.0パーセント
返済回数  60回
返済金額  平成4年4月5日限り36万5960円,同年5月から平成9年3月
まで毎月5日限り33万6618円
遅延損害金  年29.2パーセント
カ さくら信販は原告甲7に対し,平成4年3月26日,本件会員権購入資金とし
て,次の約定で1800万円を貸し付けた(甲F2,乙6の1及び2。以下「本件
消費貸借契約6」という。)。
利     率  年7.0パーセント
返済回数  120回
返済金額  平成4年5月5日限り24万3514円,同年6月から平成14年4
月まで毎月5日限り20万8994円
遅延損害金  年18.25パーセント
キ さくら信販は原告甲6に対し,平成4年4月15日,本件会員権購入資金とし
て,次の約定で1840万円を貸し付けた(乙4の1及び2。以下「本件消費貸借
契約7」という。)。
利     率  年8.3パーセント
返済回数  120回
返済金額  平成4年6月5日限り30万9851円,同年7月から平成14年5
月まで毎月5日限り22万6169円
遅延損害金  年18.25パーセント
(4) 原告らによる支払の遅滞等
ア 原告甲2は,本件消費貸借契約1につき,平成7年11月5日の返済期日まで
は約定どおりの弁済をしたが,同年12月5日以降,弁済を行わなくなった。な
お,同日までの返済元金額合計は561万5722円であり,同日現在の残元金は
1138万4278円,未払利息は5万5972円(平成7年11月6日から同年
12月5日まで年5.9パーセントの割合による金員)であった(乙2の3)。
イ 原告甲8は,本件消費貸借契約2につき,平成7年2月5日の返済期日までは
約定どおりの弁済をしたが,同年3月5日以降,弁済を行わなくなった。なお,同
日現在の残元金は1357万7409円,未払利息は6万6755円(平成7年2
月6日から同年3月5日まで年5.9パーセントの割合による金員)であった(甲
G2,乙13の9)。
ウ 原告甲1は,本件消費貸借契約3につき,平成7年6月5日の返済期日までは
約定どおりの弁済をしたが,同年7月5日以降,弁済を行わなくなった。なお,同
日までの返済元金額合計は509万9414円であり,同日現在の残元金は133
0万0586円,未払利息は6万0960円(平成7年6月6日から同年7月5日
まで年5.5パーセントの割合による金員)であった(甲A1,乙1の3)。
エ 原告甲4は,本件消費貸借契約4につき,平成9年9月5日の返済期日までは
約定どおりの弁済をしたが,同月30日ころ,あさひ銀ファクターに対して支払を
止める旨の内容証明郵便を送った上,同年10月5日以降,弁済を行わなくなっ
た。なお,同日までの返済元金額合計は875万2593円であり,同日現在の残
元金は824万7407円,未払利息は2万4054円(平成9年9月6日から同
年10月5日まで年3.5パーセントの割合による金員)であった(甲E1及び
7,乙5の3。なお,原告甲4及び原告甲5は,原告甲4ないし原告甲5が本件消
費貸借契約4に係る債務の弁済を中止したのは平成10年10月5日分以降である
旨主張するが,本件中には原告甲4ないし原告甲5が平成9年10月5日以降に本
件消費貸借契約4に係る
債務の弁済をしたと認めるに足りる証拠はない。)。
オ 原告甲3は,本件消費貸借契約5につき,平成8年3月5日の返済期日までは
約定どおりの弁済をしたが,同年4月1日ころ,あさひ銀ファクターに対して支払
を止める旨の内容証明郵便を送った上,同年4月5日以降,弁済を行わなくなっ
た。なお,同日までの返済元金額合計は1351万0609円であり,同日現在の
残元金は348万9391円,未払利息は1万1631円(平成8年3月6日から
同年4月5日まで年4.0パーセントの割合による金員)であった(甲C1及び
7,乙3の3)。
カ 原告甲7は,本件消費貸借契約6につき,平成6年7月5日の返済期日までは
約定どおりの弁済をしたが,同年8月5日以降,弁済を行わなくなった。なお,同
日までの返済元金額合計は329万0260円であり,同日現在の残元金は147
0万9740円,未払利息は6万6193円(平成6年7月6日から同年8月5日
まで年5.4パーセントの割合による金員)であった(甲F12,乙6の3)。
キ 原告甲6は,本件消費貸借契約7につき,平成7年1月5日の返済期日までは
約定どおりの弁済をしたが,同年2月5日以降,弁済を行わなくなった。なお,同
日までの返済元金額合計は392万6501円であり,同日現在の残元金は144
7万3499円,未払利息は8万6840円(平成7年1月6日から同年2月5日
まで年7.2パーセントの割合による金員)であった(乙4の3)。
2 争点
(1) 被告の原告らに対する貸金返還請求が,権利の濫用に当たるか否か。
(原告らの主張)
 別紙「原告らの法的主張」第1及び別紙「事実上の主張整理表」の「原告らの主
張」欄記載のとおり。
(被告の主張)
 被告の請求は,権利の濫用には当たらない。
 その他,事実に関する主張については,別紙「事実上の主張整理表」の「被告の
主張」欄記載のとおり。
(2) 原告らがプリム社に対して主張し得る抗弁を,被告に対しても主張し得るか否
か(いわゆる抗弁権の接続の可否)。
(原告らの主張)
 別紙「原告らの法的主張」第2及び別紙「事実上の主張整理表」の「原告らの主
張」欄記載のとおり。
(被告の主張)
 原告らにつき,抗弁権の接続を認めるべき特段の事情は存しない。
 その他,事実に関する主張については,別紙「事実上の主張整理表」の「被告の
主張」欄記載のとおり。
第3 争点に対する判断
1 争点について判断する前提として,まず,本件における事実経過について検討
する。証拠(甲2ないし4,5の1・2,6の1ないし5,11,16,28ない
し30,31の1ないし4,32,33,34の1,35の2,36の1・2,3
7の1,38の1・2,39の1・2・3・5,40の1・2,42の1・2,4
4,45の1ないし4,48の1,49,50の1・2,51ないし53,54の
1ないし3,57の1・2・5・6,59の2,60,61,68,71の1・
2,72,73,77,78の2,85の2ないし5,86,87の1ないし5,
89の1・2・3の2・4の2,90の1・2,92,93,95の1・2,96
の1・2,97の1・2,99,100の1・2,105,106,A1,B1,
C1・2,D1,E1
,F1・10,G1,乙1の4ないし8,2の4ないし6,3の4ないし6,4の
4ないし6,5の4ないし8,6の4ないし6,9の4ないし9,10の4,1
1,13の10ないし14,証人戊1,証人戊2,証人戊3,証人戊4,原告甲3
本人,原告甲7本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 本件ゴルフ事業の開始等
ア 本件ゴルフ事業の開始
 睦商事は山田地建と共同して,昭和59年ころから,丁1カントリー倶楽部及び
本件ゴルフ場の前身である丁2ゴルフ場の開発を手がけていたが,後記イのとお
り,睦商事において,ゴルフ場用地の購入資金について金融機関から借入れの目処
がついたこと等のことから,以後,睦商事は丁2ゴルフ場を,山田地建は丁1カン
トリークラブを,それぞれ独立して手がけることとなった。
イ 首都圏ファクターによる融資証明書の発行等
(ア) 睦商事は,昭和50年ころから埼玉銀行との間で手形割引等の取引
関係があり,丙2はそのころから埼玉銀行q支店には日常的に出入りしていた。
 丙2は,昭和60年ころから,睦商事において本件ゴルフ事業を手がけることに
つき,埼玉銀行q支店に相談を持ちかけており,前向きの感触が得られていたこと
から,本件ゴルフ場の事業計画を埼玉県に提出するにつき,同行に本件ゴルフ場の
建設予定地の土地買収資金の融資を依頼するとともに,融資証明の発行を依頼し
た。
 上記の申入れを受け,埼玉銀行q支店の支店次長であった丙4は,融資証明の発
行にかかる時間等を考慮して埼玉銀行が融資証明を出すのでは間に合わないと考
え,自らの判断で,関連会社である首都圏ファクターに対して融資証明の発行を依
頼した。
 そして,丙4を介した上記申入れに首都圏ファクターが応じた結果,丙2自身が
首都圏ファクターに赴くことなくして,首都圏ファクターから融資証明書が発行さ
れることとなり,昭和61年11月19日,首都圏ファクターはプリム社に対し,
審査の上適当と認めたときは本件ゴルフ場建設資金として35億円の範囲で融資に
応じる用意がある旨の証明書を発行した(甲40の1。以下「本件融資証明書」と
いう。)。
(イ) 他方,埼玉銀行は昭和61年12月18日,同月17日時点におけるプリム社
の埼玉銀行に対する預金残高が10億0030万9656円である旨の預金残高証
明書を発行した(甲40の2。以下「本件残高証明書」という。)。
ウ 埼玉銀行及び首都圏ファクターによる融資等
(ア)a プリム社は埼玉銀行q支店に対して本件ゴルフ場用地の買収資金について融
資を申し入れ,同支店の支店長であった丙5らにおいて当時における本件ゴルフ場
の事業計画等(後記(2)参照)を検討した結果,埼玉銀行としては,上記融資申込み
を受けることとなった。
 ただ,丙4が首都圏ファクターに対して睦商事に対する融資証明書の話を取り次
いだ際,首都圏ファクターの担当者から睦商事に対する融資の半分を受け持ちたい
との要請があったため,丙4は,埼玉銀行本部に稟議を上げる際に,首都圏ファク
ターから10億の融資がされるものとして,埼玉銀行からは10億の融資を実行す
るという形で稟議を上げた。
 そして,昭和62年6月8日に丙2がプリム社の代表取締役に就任し,その後の
同年9月5日ころ,埼玉銀行はプリム社に対し,10億円を手形貸付の方法で貸し
付けた。なお,この際,当該融資金については本件会員権の販売代金により回収す
ることが予定されていたことから,弁済期を1年後とする短期貸付の形が取られ
た。
b また,同日ころ,首都圏ファクターもプリム社に対し,10億円を貸し付け
た。
c さらに,これらの融資と同時期に,小川信用金庫からプリム社に対する20億
円の貸付も行われた。
(イ) その後,埼玉銀行はプリム社に対し,昭和63年10月1日,最終返済日を昭
和64年6月30日,利息年5.33パーセントの約定で,10億円を手形貸付の
方法で貸し付けた。なお,この際,睦商事は埼玉銀行との間で,プリム社の上記債
務について連帯保証するとの合意をした。
 さらに,埼玉銀行はプリム社に対し,平成元年3月31日,最終返済日を同年1
1月30日,利息年5.33パーセントの約定で,5億円を手形貸付の方法で貸し
付けた。
 そして,平成元年3月31日の時点で,埼玉銀行のプリム社に対する融資残高
は,15億円となっていた。
(ウ) 丙2は,従前睦商事が手がけていたゴルフ場について立地承認を取得したりし
たことはあったが,計画から用地買収,造成,建設,会員権販売までのすべてを手
がけるゴルフ場は,本件ゴルフ場が初めてのものであった。
 このように,プリム社や睦商事は必ずしも直接的な会員権販売のノウハウ等を持
っていなかったところ,埼玉銀行には当時,丁3カントリークラブの開発に関わっ
ていたという経験があったこともあり,丙2は,本件ゴルフ場の会員の募集につい
ては,埼玉銀行の人脈(融資先等の顧客網)に少なからず期待を持っており,ま
た,埼玉銀行が最後まで協力してくれることを希望していた。
(以上,甲39の1ないし3・5,40の1・2,89の1・2・3の2・4の
2,95の1,97の1・2)
(2) 本件ゴルフ事業の事業計画等
ア 事業計画の概要
(ア) プリム社が設立されて間もない昭和59年ころにおける本件ゴルフ場の事業計
画の概要は,次のようなものであった。
a 事業実施期間
用地取得業務  昭和59年6月から昭和62年9月
許可取得業務  昭和60年11月から昭和62年7月
造成工事  昭和62年10月から昭和64年10月
b 事業資金
(a) 用地費32億6500万円,用地取得経費2億9500万円,許認可設計費1
億2000万円,工事費44億円,一般管理費9億円及び予備費2億円の合計91
億8000万円
(b) 資金調達は募集によるが,用地資金までは借入れによる。募集計画について
は,次の2案から選択する。
①A案
 550万円を400人(22億円),650万円を500人(32億5000万
円),750万円を500人(37億5000万円)及び850万円を300人
(25億5000万円)の合計117億5000万円(1700人)。ただし,募
集経費(手数料及び広告宣伝費)は合計13億2000万円。
②B案
 600万円を300人(18億円),700万円を300人(21億円),80
0万円を400人(32億円),900万円を400人(36億円)及び1050
万円を100人(10億5000万円)の合計117億5000万円(1500
人)。ただし,募集経費(手数料及び広告宣伝費)は合計13億2000万円。
(c) 収支見込
募集収入  117億5000万円
建設支出   91億8000万円
募集経費支出   13億2000万円
収支差引   12億5000万円
(イ) しかし,バブル経済による土地代金や工事費の値上がりもあり,工事業者とし
て予定されていたフジタ工業株式会社(以下「フジタ」という。)に見積もっても
らったところ,上記(ア)のような計画では実施できないことが分かったことなどか
ら,上記の計画については大幅な見直しがされ,昭和62年ころ,次のような新た
な計画が立てられた。なお,丙2は,事業計画を埼玉県に提出するに当たって資金
計画が非常に重要な問題であったこともあって,丙5や丙4らに対し,このような
計画の概略を説明していた。
a 事業実施期間
用地取得業務  昭和59年6月から昭和62年6月
許可取得業務  昭和61年8月から昭和63年4月
造成工事  昭和63年5月から昭和65年9月
b 事業資金
(a) 用地費37億5000万円,用地取得経費12億5000万円,許認可設計費
1億9000万円,工事費60億円,一般管理費11億0450万円,開発負担金
2億5000万円及び予備費3億円の合計128億4450万円
(b) 会員権収入については,正会員として,設立委員500万円を50人,特別縁
故募集800万円を150人,縁故募集1200万円を150人,第1次募集15
00万円を300人,第2次募集1800万円を300人,第3次募集2100万
円を200人及びオープン記念2500万円を100人の合計198億5000万
円(1250人),並びに平日会員として,第1次募集500万円を300人,第
2次募集600万円を300人,第3次募集700万円を300人及びオープン記
念800万円を100人の合計62億円(1000人)。
(c) 収支見込
募集収入   198億5000万円
募集手数料    23億7250万円
建設支出   128億4450万円
収支差引    46億3300万円
(ウ) その後,丙2は,当時の会員権価格の動向や新設コースの募集動向を考慮し,
また,丙5から会員数を1000名以下にした方がいいのではないかと言われたこ
ともあって,昭和62年5月28日ころ,会員権価格を高くして会員数を限定する
方向で上記計画をさらに変更した。その時点における会員募集計画は,大体次のよ
うなものであった。
会員の種類   員数     単価   1口当たり募集手数料
設立委員    60口   500万円   100万円
特別縁故   100口   800万円   160万円
縁故     100口  1300万円   180万円
縁故     100口  1800万円   230万円
第1次    300口  2300万円   230万円
第2次 200口  2800万円   280万円
第3次70口  3300万円 300万円
オープン記念20口4000万円 350万円
(以上,甲29,30,31の3,34の1,89の1・2・3の2,90の2,
95の1・2)
イ 本件ゴルフ事業における睦商事の位置付け
(ア) プリム社は主としてゴルフ場の造成・建設計画を進めるために設立された会社
で,会員権販売などのノウハウをもったスタッフがいなかったため,本件ゴルフ場
の開発については,睦商事が総代理店となることが当初から予定されていた。
(イ) そして,昭和61年8月1日,プリム社は睦商事に対し,業務委託料を2億5
000万円,委託期間を契約締結日より36か月間として,本件ゴルフ場に係る開
発許認可申請業務を委託した。
 また,同日,プリム社は睦商事に対し,業務委託料を1億5000万円,委託期
間を契約締結日より20か月間として,本件ゴルフ場に係る開発事前調査業務を委
託した。
(ウ) その後,昭和62年5月28日,プリム社と睦商事は,次の約定で,本件会員
権販売に係る総販売代理店契約を締結した。
a プリム社は睦商事に本件会員権の販売を委託する。
b 契約の有効期間は,本契約締結日よりプリム社の会員募集の終了までとする。
c プリム社は睦商事に対し,会員権1口当たり前記ア(ウ)記載の募集手数料を支払
う。
(エ) さらに,昭和62年6月10日,プリム社は睦商事に対し,次の約定で,本件
ゴルフ場の用地取得業務を委託した(以下,この委託契約と上記(ウ)の総販売代理店
契約とを併せて「本件総代理店契約等」という。)。
a 睦商事はプリム社の指示した地権者すべてから,土地の譲渡を受け,又は賃借
する。この場合,土地売買価格は上限を一反歩当たり400万円,土地賃借料は一
反歩当たり年間10万円(保証金として一反歩当たり100万円)とする。
b プリム社は睦商事に対し,手数料として,土地売買価格の上限価格の6パーセ
ントを支払う。賃貸借契約の場合もこれに準ずる。
(オ) 本件総代理店契約等に従って,プリム社は睦商事に対し,本件会員権販売に係
る手数料,土地買収手数料等として,平成元年3月末までに10億9035万48
86円,同年4月から同年末までの間に4億4561万5260円,平成2年の1
年間に6億2632万4500円(なお,これに加えて未払分が2億5016万1
000円ある。)を支払った。
(以上,甲31の1ないし4,32,89の1・3の2)
(3) ローン提携契約等
ア 埼玉銀行関係
(ア) 通牒の送付
a 埼玉銀行は,本部での稟議を経て,本件会員権購入者に対する購入資金のロー
ンについて昭和62年10月9日付け通牒を各支店に送付し,本件会員権に係る提
携ローンの取扱いにつき周知徹底を図った(甲3。以下「本件通牒」という。)。
b 本件通牒には以下のような記載がある。
(a) 実施日  昭和62年10月12日(月)
(b) 主 旨  プリム社と提携し,「サイギン・プリムローズカントリー倶楽部ゴ
ルフローン(企業保証)」の取扱を開始するので通知する。
(c) 主な内容
①貸付対象者  個人及び法人
②資金の使途  提携先(プリム社)のゴルフ会員権購入資金
③貸付金額  10万円以上2500万円以内(10万円単位)
会員権募集金額の80パーセント以内
縁故募集迄は全額借入可能
④貸付期間  1年以上10年以内(6か月単位)
⑤利   率  年7.50パーセント(固定金利)
⑥取扱店  全店
⑦取まとめ店  q支店
(イ) 埼玉銀行との契約
 プリム社及び睦商事は埼玉銀行との間で,昭和62年10月20日,本件会員権
の販売に関して埼玉銀行がローンを提供し,当該提携ローンにより会員権購入者が
埼玉銀行に対して負うべき債務について,プリム社及び睦商事がこれを保証する旨
の契約を,概要次のような内容で締結した(甲28。以下「埼玉銀行提携契約」と
いう。)。
a プリム社及び睦商事が負うべき保証債務の極度額は20億円とする(1条)。
ただし,プリム社及び睦商事が発行した保証通知書に基づいて埼玉銀行が融資した
ときは,その融資総額が上記極度額を超える場合であっても,プリム社及び睦商事
は保証の責めを負う(5条)。
b 本契約による保証債務は,個別の保証契約を要せず,プリム社及び睦商事が発
行した保証通知書に基づき埼玉銀行が融資したことによって成立する(6条)。
c 埼玉銀行の会員権購入者に対する融資は,次に適合するものとする(添付覚書
1条)。
融資金額  募集金額の80パーセント以内で,かつ,一人当たり10万円以上2
500万円以下。ただし,縁故募集までは全額融資を可能とする。
融資利率  年7.5パーセント(固定金利)
融資期間  1年以上10年以内とし,6か月単位とする。
返済方法  元利均等割賦返済とし,年2回の半年賦返済を認める。半年賦返済部
分は,融資額に対し50パーセント以内とする。
遅延損害金  年14パーセント(年365日日割計算)
融資取扱店  埼玉銀行の全営業店
d 融資手続は,次による(添付覚書2条)。
 保証通知書の交付を受けた埼玉銀行は,遅滞なく融資の適否を決定し,融資不適
当と認めた場合には,保証通知書にその旨記載してプリム社に返却する。
 埼玉銀行の融資実行は,会員権購入者の委任に基づき埼玉銀行のq支店における
プリム社の預金口座に振り込むことにより行う。
(ウ) 手数料に関する契約
a 埼玉銀行生活協同組合関係
 睦商事は,プリム社の会員権総販売代理店として,埼玉銀行提携契約の締結に先
立つ昭和62年7月ころ,埼玉銀行生活協同組合(以下「埼玉銀行生協」とい
う。)との間で,次のような内容を含む覚書を締結した。なお,このように埼玉銀
行生協との間で契約が締結されたのは,埼玉銀行q支店からの申出によるものであ
った。そして,埼玉銀行生協は,以後,上記覚書に基づき,会員数に従った紹介手
数料を睦商事から受領した。
(a) 埼玉銀行行員(OB及び出向行員を含む。),同行関連会社社員及び同行取引
先の個人ないし法人から,睦商事の本件ゴルフクラブへ入会申込みがあった場合,
埼玉銀行生協は入会申込書及びそれに付随する書類等をまとめて睦商事に送付す
る。
(b) 埼玉銀行関係先より紹介された場合は,個人,法人を問わず,埼玉銀行生協を
経由しない場合でも,埼玉銀行生協経由と同様の取扱いとする。
(c) 埼玉銀行生協の取扱いについて,睦商事は埼玉銀行生協に紹介手数料として,
個人正会員については1口につき20万円,法人正会員については1口につき40
万円を支払う。
b 武州商事株式会社関係
 さらに,平成2年2月13日,睦商事と埼玉銀行の関連会社である武州商事株式
会社(以下「武州商事」という。)は,縁故正会員の募集に関し,1口1名当たり
睦商事が武州商事に80万円の募集手数料を支払う旨の覚書を締結し,武州商事
は,平成3年8月22日までに睦商事から少なくとも1億6076万円の募集手数
料を受け取った。
 なお,武州商事と睦商事との間で上記のような契約が締結されることとなったの
は,丙4がその旨申し入れたからである。
(以上,甲2,3,5の1・2,6の1ないし5,28,89の2,弁論の全趣
旨)
イ さくら信販関係
(ア) プリム社,睦商事及びさくら信販は,昭和62年10月16日,本件会員権の
販売につき,概要次のような内容の提携ローン契約を締結した(甲4。以下「さく
ら信販提携契約」という。)。
a プリム社は,本件会員権の販売に当たり,顧客に対して購入代金のうち預託金
の全部又は一部について,第3条に定める最高限度額の範囲内でさくら信販に融資
をあっせんすることができる。ただし,縁故会員までは,入会金も含む会員権全額
の取扱いができるものとする(1条)。
b 融資対象は,本件会員権の購入代金の資金を対象とするが,プリム社及び睦商
事が保証通知書を発行した顧客に限る(2条)。
c 融資条件については,次のとおりとする(3条)。
融資金額  1件10万円以上10万円刻みで3100万円以内。
ただし,一次募集会員以降は預託金の範囲内とする。
融資期間  1年以上10年以内で1年刻み
利   率  年7.5パーセント
返済方法  元利均等月賦返済又は元利均等月賦返済と元利均等半年賦返済の併用
保証人  顧客が法人のときは代表取締役を連帯保証人とする。
遅延損害金  年14パーセント
d さくら信販の融資残高は20億円以下に維持する。ただし,プリム社が同限度
額を超えて融資のあっせんをし,さくら信販がこれに応じて融資を行った場合は,
プリム社及び睦商事は,超過額についても限度額内の融資と同様に保証の責に任ず
るものとする(4条)。
e プリム社及び睦商事は,融資と同時に個別の意思表示なくして,顧客と連帯し
てさくら信販に対し連帯保証債務を負う(5条)。
f 本契約に基づく保証対象融資の保証通知書は,プリム社及び睦商事が記名押印
のうえ提出する(6条)。
g さくら信販は,プリム社の保証に係る融資の残高を毎月プリム社に報告し,プ
リム社はこれを確認する。万一残高が相違する場合は,早急にさくら信販に連絡す
るものとする(14条)。
h プリム社及び睦商事は,その財産・経営・業況についてさくら信販から請求が
あったときは,さくら信販に対して直ちに報告し,また調査に必要な便益を提供す
る。また,プリム社及び睦商事は,その財産・経営・業況について重大な変化を生
じたとき又は生じるおそれのあるときは,さくら信販から請求がなくても,さくら
信販に対して直ちに報告する(15条)。
i 本契約の有効期間は特に定めない。ただし,プリム社,睦商事及びさくら信販
は3か月間の予告期間をもって,書面で本契約の解除を相手方に通告することがで
きる。この場合でも本契約の有効期間内に発生したプリム社及び睦商事の一切の債
務の完済又は消滅までは,その限度において本契約は有効とする(18条)。
(イ) 上記のさくら信販提携契約については,丙2が直接さくら信販にその旨を依頼
したものではなく,埼玉銀行を介して成立したものであった。すなわち,さくら信
販には当時強い営業力等もなかったため,埼玉銀行各支店等を通じて新規提携先等
発掘のための情報収集を行っていたところ,そのような営業活動を通じて,さくら
信販としては本件ゴルフ事業に関する提携ローンの案件の存在を知り,埼玉銀行か
ら本件ゴルフ場の立地条件や,睦商事ないしプリム社が有力な取引先であることな
どを聞いて,埼玉銀行に対し,当該案件についてはさくら信販も提携先として組み
込ませて欲しい旨を申し入れたため,埼玉銀行を通じて丙2とさくら信販とのさく
ら信販提携契約が成立したものである。もっとも,そのようにして生じてきた話で
はあったが,実際
の契約手続に当たっては,プリム社とさくら信販との間で交渉があった。
(以上,甲4,89の2,証人戊4)
(4) 本件ゴルフ場開発の開始及び進展等
ア 昭和62年5月27日,プリム社は埼玉県から立地承認を取得した。なお,そ
の際の提出資料として,本件融資証明書が使用された。
 その後,プリム社は,昭和63年10月ころには,地権者との間で用地買収等を
ほぼ完了したが,地権者の1名からは同意が得られなかったため,本件ゴルフ場の
開発区域の変更を余儀なくされた。このような用地買収の遅れや計画変更によっ
て,工事着工自体も予定時期よりも遅れることになった。
イ プリム社とフジタは,平成元年9月29日,本件ゴルフ場の造成工事につき,
次のとおり請負契約を締結した。なお,この契約については,睦商事がプリム社の
保証人となっている。
工   期  着手 平成元年10月
完成 平成4年10月30日
請負代金額  72億1000万円
(うち工事価格70億円,消費税額2億1000万円)
代金の支払  前 払  契約成立の時に4億円現金払
部分払  4か月毎の出来高の90パーセント相当額を月末締切翌月20日現金払
完成引渡の時に残額現金払
ウ プリム社が埼玉県知事から開発行為の許可を受けるに当たって,丙2は,用地
費,造成費等総支出100億円を,自己資金10億円,銀行借入45億円及びその
他借入45億円で賄う旨の資金計画書を作成し提出した。なお,同書面において,
借入金については,埼玉銀行から15億円,小川信用金庫から20億円,首都圏フ
ァクターから10億円及びフジタから45億円を借り入れることとされていた。こ
のうち,フジタからの借入れについては明確な合意が成立していたわけでもなかっ
た。また,平成元年時点では,既に本件ゴルフ場の事業資金として150億円程度
かかると見込まれていたが,昭和五七,八年ころに作成された100億円の資金計
画が用いられた。なお,この書類を作成するに当たり,丙2が丙5や丙4らとその
内容について相談し
たことはない。
エ そして,平成元年10月2日付で,埼玉県知事から開発行為の許可が下り,同
月26日には,本件ゴルフ場の造成工事が着工された。
 当初は,敷地に入るための町道の整備工事や,敷地内の進入路工事,ゴルフ場内
のパイロット道路(防災ダム関係の工事用道路)工事等が行われていたが,認定道
路の用途廃止等の手続に時間を要したことや,道路整備工事等に関して進入路線上
に埋蔵文化財(縄文時代住居跡)が発見されたりしたことから,本件ゴルフ場の工
事の日程に遅れが生じ,結局,起工式は平成2年11月8日に執り行われることと
なった。そして,本件ゴルフ場のオープン予定は,この時点で既に平成5年春ころ
まで遅れることが見込まれていた。なお,本件ゴルフ場の起工式に当たり,埼玉銀
行頭取及びさくら信販取締役は,それぞれプリム社に対し,お祝いの電報を送って
いる。
(以上,甲11,33,42の1・2,68,89の1・2・3の2・4の2,弁
論の全趣旨)
(5) 本件会員権の販売経緯等
ア(ア) 他方,本件会員権については,まず,昭和62年9月に500万円の設立委
員会員につき25口,同年12月に800万円の特別縁故会員につき75口の会員
権がそれぞれ販売された。
 なお,上記のうち,500万円の会員権については,丙5のほか,埼玉銀行の関
係者が数名これを購入した。また,800万円の会員権を購入した者の中には,埼
玉銀行の職員も17名ほど存在した。
 また,昭和62年12月20日ころ,埼玉銀行q支店の行員50名余りは,京都
に1泊2日の旅行に出かけているが,このときの旅行代金(約200万円)は,ほ
とんど全額を睦商事が負担した。
(イ) プリム社及びその会員権総代理店睦商事の名義により,昭和62年11月ころ
作成された「特別縁故会員申込手続きのご案内」と題する書面には,概ね次のよう
な記載がある。
「 予ねて,当社関係方面の方々を通じ特別縁故会員権につきまして,ご案内申し
あげましたところ,ご入会のご意思を賜り誠にありがとうございました。」
「 つきましては,お申込書一式をお送り申し上げますので下記により手続き下さ
いますようご案内方々お願い申し上げます。
 なおローン希望の方々には埼玉銀行,小川信用金庫,(株)さくら信販との提携
ローンもご用意しておりますので,併せてお申出下さいますようお願い申し上げま
す。

1 申込期間    昭和62年12月5日
2 払込期日    昭和62年12月15日
(当社指定の金融機関指定口座へ振込の方法でお振込下さい)        」
イ その後,昭和63年1月に1300万円の縁故会員についての販売が開始さ
れ,同年7月ころまでに90口の会員権が販売された。
 本件ゴルフクラブは,その建設予定地近くに関越自動車道のインターができる予
定があるなど交通の便がよく,また地元では丙1代議士ファミリーの経営するゴル
フ場とされたことなどもあって,人気は高く,本件会員権の売れ行きも好調であっ
た。
 他方で,同年1月7日に行われた会議の席では,1800万円の会員権を縁故と
し100名限定とすること,第1次正会員2300万円(300名)と第2次正会
員2800万円(200名)を中心価格とすること,睦商事の決算及び工事関係許
認可等をにらみつつ,順次申込みの予約をとり,正式には同年9月ないし10月こ
ろに募集することなどが話し合われており,1800万円の会員権については,
「仮入会申込書」を用いての募集が行われた。
 しかし,まもなく上記のような募集方法が,埼玉県のゴルフ場造成に関する指導
要綱を逸脱していた事実が明らかになり,本件会員権の販売はしばらく中止される
こととなった。この点に関し,同年11月ころ,プリム社は埼玉県土地政策課長に
対し,「仮申込書」を会員権購入希望者に交付したこと並びに事業計画書及び振込
案内書を送付したことが要綱違反であったと認め,同様のことを二度と起こさない
旨の誓約書を差し入れている。なお,この際,本件会員権の募集につき上記要綱違
反があったことは,丙2から埼玉銀行に報告された。
ウ その後,平成元年10月ころに埼玉県知事からの正式な開発許可が出たため,
同月末から1800万円の縁故会員が正式に募集され,100口の会員権が販売さ
れた。
 さらに,平成2年3月から第1次正会員について2300万円の会員権を400
口販売する計画で募集が開始されたが,丙2は,本件ゴルフ事業にかかる費用が予
定を上回りそうであったことと,立地条件が良く実際の売れ行きも好調であったこ
となどからもう少し高額でも販売が可能ではないかと判断し,上記募集は約200
口で終了された。
 そして,その後,同年秋以降に4500万円,募集人員200名で,再び第1次
正会員募集が開始された。しかし,バブル経済崩壊によるゴルフ会員権相場の低下
等の影響もあって,その売れ行きは悪く,12口程度しか売れなかった。なお,こ
のように4500万で会員権を販売するということ自体は,プリム社から埼玉銀行
に説明されていた。
 そこで,プリム社は,平成3年2月以降,本件会員権の価格を2300万円に値
下げしたがほとんど売れず,平成4年1月の段階では,さらにこれが1840万円
まで値下げされた。
エ 埼玉銀行の行員らは,取引先のうちでゴルフやゴルフ会員権に興味のある者に
対し,本件ゴルフ場についての情報を提供し,また,本件会員権の購入を希望する
者に対しては,パンフレットや入会申込書等を交付して,記入済の申込書類等を,
募集代理店である武州商事等に届けていた。その際,埼玉銀行の行員らは,ローン
利用希望者に対しては,埼玉銀行又はさくら信販のローン利用を紹介し,ローン利
用希望者と埼玉銀行又はさくら信販との間でローン契約が締結された。なお,本件
会員権購入者が埼玉銀行とさくら信販のいずれのローンを利用するかについては,
プリム社がこれを決定していた。
 そして,その後,さくら信販のローン借入申込書は基本的に,総代理店であった
睦商事からさくら信販の浦和本部のローン課に郵送されていた。ただし,睦商事な
いしプリム社の申入れ等によって,さくら信販の従業員が当該書類を受け取りに行
くこともあった。
(以上,甲34の1,44,45の1ないし4,89の1・2・3の2,90の
2,93,95の1・2,97の2,証人戊2,弁論の全趣旨)
(6) さくら信販提携契約の融資条件変更
 睦商事及びプリム社とさくら信販は,平成2年10月5日,さくら信販提携契約
に係る融資条件を,次のとおり変更した(甲48の1)。
融資金額  3100万円以内を3800万円以内へ変更
利  率  年9.9パーセント(変動利率)へ変更
適用期間  平成2年10月1日以降の融資実行分
(7) 原告らが本件会員権購入に至った経緯等
ア(ア) 原告甲2は自己の勤務する会社の顧客であった丙6から本件会員権購入の勧
誘を受け,平成4年1月17日,さくら信販に対し,2300万円の本件会員権を
購入するため,そのうち1700万円の借入れを受けたい旨申し込んだ(なお,こ
のローン借入申込書は,睦商事及びプリム社からさくら信販に対する保証通知書と
一体となったものである。以下,イないしキについても同じ。)。なお,原告甲2
は上記借入申込みに当たり,さくら信販に対し,給与支払報告書及び印鑑証明書を
提出した。
(イ) 本件消費貸借契約1に係る現実の契約手続は,株式会社日本ゴルフ企画(以下
「日本ゴルフ企画」という。)の従業員が行ったものであり,原告甲2はプリム社
及びさくら信販の従業員とは会っていない。
イ(ア) 原告甲8の代表取締役である丙7は,西屋産業株式会社(以下「西屋産業」
という。)の営業部長丙8から,丙1代議士の弟がやっているゴルフ場で,埼玉銀
行の関連会社のさくら信販がローンをつけてくれる,本来2300万円の会員権が
特別安く購入できるなどと言われ,本件会員権の購入を勧誘された。そして,原告
甲8はさくら信販に対し,平成4年1月21日,2300万円の本件会員権を購入
するため,そのうち1840万円の借入れを受けたい旨申し込んだ。なお,原告甲
8は上記借入申込みに当たり,さくら信販に対し,原告甲8の平成2年度の決算報
告書及び上記借入れについて連帯保証人となる予定の丙7の平成3年分の源泉徴収
票並びに両名の印鑑証明書を提出した。
(イ) 本件消費貸借契約2に係る現実の契約手続はすべて丙8が行い,丙7は一度も
プリム社の従業員とは会っていない。
ウ(ア) 丙3は,プリム社の従業員である丙9から本件会員権購入の勧誘を受けた。
そして,原告甲1はさくら信販に対し,平成4年1月16日,2300万円の本件
会員権を購入するため,そのうち1840万円の借入れを受けたい旨申し込んだ。
なお,原告甲1は上記借入申込みに当たり,さくら信販に対し,原告甲1の平成2
年度の決算報告書及び上記借入れについて連帯保証人となる予定の丙3の給与支払
報告書並びに両名の印鑑証明書を提出した。
(イ) 本件消費貸借契約3に係る現実の契約手続はすべて丙9が行い,丙3はさくら
信販の従業員とは一切会っていない。
エ(ア) 原告甲4の代表取締役である原告甲5は,日本ゴルフ企画の丙10から,埼玉
銀行が融資して全面的にバックアップしているゴルフ場であるから安心である,ロ
ーンも埼玉銀行系のさくら信販で組めるので有利である,必ず値上がりするなど言
われ,本件会員権の購入を勧誘された。そして,原告甲4はさくら信販に対し,平
成4年2月5日,2300万円の本件会員権を購入するため,そのうち1700万
円の借入れを受けたい旨申し込んだ。なお,原告甲4は上記借入申込みに当たり,
さくら信販に対し,原告甲4の平成2年度の決算報告書及び上記借入れについて連
帯保証人となる予定の同社代表取締役である原告甲5の給与収入の記載された平成
3年度の特別区民税・都民税証明書及び両名の印鑑証明書を提出した。
(イ) 本件消費貸借契約4に係る現実の契約手続はすべて日本ゴルフ企画の担当者が
行い,原告甲5はプリム社及びさくら信販の従業員とは会っていない。
オ(ア) 原告甲3は,平成4年2月上旬ころ,日本ゴルフ企画の特販部次長丙11から
本件会員権購入の勧誘を受けた。その際,丙11は原告甲3に対し,丙2は丙1代議
士の弟である,バックには埼玉銀行が付いており資金面に不安はない,埼玉銀行系
列と取引のある地元の名士も大分入っている,最終4500万円で今募集している
ところ,特別枠が手に入り2000万円で販売できるが,本数が少ないので至急契
約をしてほしいなどと述べた。なお,上記勧誘を受け,原告甲3が本件ゴルフ場の
現地を見学したところ,現場責任者の丙12から工事の進捗状況について,「パンフ
レットには平成5年春に完成と記載されているが,平成5年夏ころになるかもしれ
ない。自然が相手なので,さらに遅れる可能性はある。でも平成6年には必ず完成
する。」などといっ
た説明を受けた。
 そして,原告甲3は,埼玉銀行系のローン会社(さくら信販)が提携しているゴ
ルフ場で丙1代議士の弟がやっているのなら安心であろうと考え,また,高速のイ
ンターチェンジが将来そばにできるということで交通の便もよかったので,本件会
員権の購入を決意した。
 そこで,原告甲3は平成4年2月17日,さくら信販に対し,2300万円の本
件会員権について,1700万円の借入れを受けたい旨申し込んだ。なお,原告甲
3は,上記借入申込みに当たり,さくら信販に対し,給与収入の記載された平成3
年度の特別区民税・都民税証明書及び印鑑証明書を提出した。
 本件消費貸借契約5に係る現実の契約手続はすべて丙11が行い,原告甲3はプリ
ム社及びさくら信販の従業員とは会っていない。
(イ) 上記申込みに当たり,原告甲3は丙11から,さくら信販から電話が入るが,必
ずしもうまく連絡がとれないというようなことを聞いたため,同月24日ころ,自
らさくら信販に電話して,ローンの確認をした。その際,原告甲3が担当者に対
し,コースの現況・経営状態等を尋ねたところ,担当者は,間違いなく完成するな
どと述べた。
カ(ア) 原告甲7は,平成3年12月末ころ,西屋産業の丙8から本件会員権購入の
勧誘を受けた。その際,丙8が,埼玉銀行がプリム社をバックで支えている,以前
は埼玉銀行が縁故で数百人を募集しすべて同行のローンを組んでいた,値上がりは
間違いないなどと述べたため,原告甲7はその点について,友人を通じて調べたり
した。そして,原告甲7は,丙8から,保証人もつけずに埼玉銀行が融資してくれ
るのは埼玉銀行がプリム社を保証しているのと同じだと言われ,もっともだと考え
たこともあって,本件会員権を購入することにした。
 原告甲7は,本件会員権の購入手続を行う際に初めて,さくら信販のローンを利
用することを知ったが,丙8から融資枠の関係で子会社のローンになっていると言
われ,融資条件も同じということだったのでいいだろうと考え,上記ローンを利用
することとした。そして,原告甲7は平成4年2月27日,さくら信販に対し,2
300万円の本件会員権について,1800万円の借入れを受けたい旨申し込ん
だ。本件消費貸借契約6に係る現実の契約手続はすべて丙8が行い,原告甲7はプ
リム社及びさくら信販の従業員とは会っていない。
 原告甲7は,上記借入申込みに当たり,少なくとも丙8に対し,給与収入の記載
された平成3年分の源泉徴収票及び印鑑証明書を提出した。ただし,上記源泉徴収
票における支払金額が705万円であるのに対し,ローン借入申込書に記載された
収入(年収)額は1500万円である。
(イ) 原告甲7の上記借入申込みに対しては,さくら信販から確認の電話があった。
キ(ア) 原告甲6は株式会社協同ゴルフ(以下「協同ゴルフ」という。)の秘書課長
丙13から,丙1代議士の実弟が経営するので安心である,他では4500万円ほど
で募集しており買い得であるなどと言われ,本件会員権の購入の勧誘を受けた。そ
して,原告甲6はさくら信販に対し,平成4年3月23日,2300万円の本件会
員権を購入するため,そのうち1840万円の借入れを受けたい旨申し込んだ。ま
た,原告甲6は上記借入申込みに当たり,さくら信販に対し,給与収入の記載され
た平成3年度の特別区民税・都民税特別徴収税額通知書(兼変更通知書)及び印鑑
証明書を提出した。
(イ) 本件消費貸借契約7に係る現実の契約手続はすべて丙13が行い,原告甲6はさ
くら信販の従業員とは一度も会っていない。
(以上,甲A1,B1,C1・2,D1,E1,F1・10,G1,乙1の4ない
し8,2の4ないし6,3の4ないし6,4の4ないし6,5の4ないし8,6の
4ないし6,13の10ないし14,原告甲3本人,原告甲7本人)
(8) 埼玉銀行ないしさくら信販のローンによる会員権販売数等
 会員権購入者の総括一覧表(甲99。以下「会員一覧表」という。)によれば,
本件会員権購入者のうち判明している1067名については,大体次のようなこと
がいえる(甲100の1及び2)。
ア 「担当」数
 会員一覧表に記載されている1067名中,埼玉銀行の担当と記載されている者
は268名(25.1パーセント),八幡物産の担当と記載されている者は210
名(19.7パーセント),協同ゴルフの担当と記載されている者は98名(9.
2パーセント),地権者の担当と記載されている者は96名(9.0パーセン
ト),株式会社ロア・サプライ・インターナショナルの担当と記載されている者は
76名(7.1パーセント),及び武州商事の担当と記載されている者は38名
(3.6パーセント)である。
イ 縁故会員等の購入者数
(ア) 設立委員(超特別縁故会員)の購入者数
 会員一覧表に記載された500万円の本件会員権を購入した者60名(ただし,
1名は二重線で抹消されている。)のうち,「ローン関係状況」欄に埼玉銀行から
の入金があった旨が記載されている者は17名(ただし,1名は二重線で抹消され
ている。)であり,同欄にさくら信販からの入金があった旨が記載されている者は
1名である。ただし,「入会承諾書」欄に「埼玉」と記載されている者は,上記6
0名中41名(ただし,1名は二重線で抹消されている。)に上る。
 また,上記60名の中には,埼玉銀行の頭取や副頭取のほか,丙4,丙5,丙
14らが含まれている。
(イ) 特別縁故・縁故会員権の購入者数
 会員一覧表の記載において,特別縁故会員(800万円)及び縁故会員(130
0万円,1800万円及び2300万円)を購入した657名中,埼玉銀行の担当
と記載されている者は260名,八幡物産の担当と記載されている者は116名,
地権者の担当と記載されている者は96名,小川信用金庫の担当と記載されている
者は30名である。
 なお,1300万円の本件会員権を購入した者の中には,11名ほど埼玉銀行の
職員がいた。
ウ ローン利用者総数に占める割合等
(ア) 上記1067名中,ローンを利用して本件会員権を購入した旨会員一覧表に明
記された者は435名であるが,埼玉銀行の担当と記載されている者はそのうち1
43名である。そして,そのうちの114名は埼玉銀行のローンを利用している
が,28名はさくら信販のローンを利用している。
 また,武州商事の担当と記載されている21名及び地権者の担当と記載されてい
る11名はいずれも埼玉銀行のローンを利用している。
 さらに,協同ゴルフの担当と記載されている77名中,74名がさくら信販のロ
ーンを利用している。
(イ) 全体として,埼玉銀行のローンを利用した者は188名であり,融資総額は3
0億1400万円である。他方,さくら信販のローンを利用した者は209名であ
り,その融資総額は33億3650万円である。
(ウ) 埼玉銀行のローン利用者は,平成2年3月が一番多く90名である。そして,
埼玉銀行のローン利用者188名のうち173名までが,平成2年10月までに生
じた利用者であり,また,埼玉銀行のローン利用者は平成3年8月が最後となって
いる。
 これに対し,さくら信販のローン利用者は,平成4年3月が一番多く47名であ
り,同年2月がそれに次いで多く42名,さらに同年1月がそれに次いで多く27
名である。そして,さくら信販のローン利用者209名のうち平成3年9月以降に
生じた利用者は132名である。
(以上,甲44,95の2,99,100の1・2)
(9) 睦商事及びプリム社の経営状況
ア プリム社から睦商事への資金の流出
(ア) 睦商事の海外投資等
a 本件ゴルフ場の会員募集計画では,預託金の余剰が30億円程度出ると見込ま
れていたことから,睦商事は,これを利用して海外投資を行うことを計画し,具体
的には,睦商事がゼネラルリース株式会社(以下「ゼネラルリース」という。)か
ら25億円を借り入れて資金を作り,昭和63年末ころから資金投入が開始され
た。当初の投資対象は,アメリカの丁4ゴルフクラブやカナダのリゾートホテル
(丁5)などであった。
 上記のような海外投資は,平成元年ころには30億円程度に上っており,海外投
資に当たっては,埼玉銀行ではなく,株式会社住友銀行や株式会社三菱銀行,カナ
ダの銀行などが利用されていた。
b また,睦商事は昭和55年ころから株式投資を行っていたが,これについて
も,プリム社からの融資が増えるに従って投資額が急増するようになり,多いとき
には30億円にも上るまでになった。この株式投資の原資としては,プリム社から
の借入金のほか,購入した株自体を担保にして新たに金融会社から借り入れられた
資金が用いられた。
 そして,平成3年2月18日時点における株式投資額は,約20億円であった。
c 上記のような形で,プリム社の預託金収入のうち七,八十億円の資金が睦商事
に流れたが,結局,そのうち三,四十億円くらいが損失となった。
(イ) 睦商事の手数料取得
 また,睦商事がプリム社の総代理店であって一旦すべての手数料が入ることとな
っていた関係上,手数料として睦商事に流れた額が30億円近くあった(前記(2)イ
参照)。なお,そのうち約3分の2が,睦商事の手許に残る資金であった。
イ プリム社の借入金負担等の増加
(ア) 借入金の増加等
 プリム社は,睦商事の上記アの投資の原資を捻出するため,金融機関から次々と
多額の融資を受けていた。
 そして,平成2年ころには,有限会社西山牧場(以下「西山牧場」という。)か
ら東京協和信用組合の丙15理事長を通じて,睦商事に対し,50億円程度で本件ゴ
ルフ場を譲ってほしいという申し入れがあり,前渡金が西山牧場から睦商事に支払
われたが,その際,西山牧場の申入れにより,当初,当該金員については借入れと
いう形が取られることとなった。すなわち,平成2年12月26日付で,プリム社
が西山牧場から,弁済期を平成3年4月10日,利息を月2.5分(毎月末日限り
翌月分前払)と定め,5億5000万円を借り受けた旨の契約書が作成され,睦商
事がこれについて連帯保証人となった。この契約書には,特約事項として,「本件
債務の担保として,債務者が発行した,プリムローズカントリー倶楽部個人正会員
資格証書(額面金参
阡八百萬圓)計五拾枚を提供する」と記載されている。
 この点,平成3年10月2日の睦商事の取締役会において,プリム社の西山牧場
に対する前記借入れにつき,睦商事が所有するプリム社の株式10株券120枚
(1株額面5万円)を譲渡担保に供する旨が決定され,また,同日,ムツミ開発株
式会社(代表取締役丙2。以下「ムツミ開発」という。)の取締役会においても,
プリム社の西山牧場に対する借入れにつき,ムツミ開発が所有するプリム社の株式
10株券20枚(1株額面5万円)を譲渡担保に供することが決定された。そし
て,やがてプリム社の取締役会において,上記株式合計1400株に加え,丙2が
所有していたプリム社の株式600株が西山牧場に譲渡されることについての譲渡
承認決議がされ,これによって西山牧場はプリム社の株式をすべて譲渡担保として
取得した。
 しかし,結局,西山牧場による上記買収の話は立ち消えになったため,西山牧場
からの借入金が残ることとなった。
 そして,平成3年12月25日付の西山牧場からプリム社への請求書によれば,
その時点における西山牧場からプリム社への貸付金元金は31億円あり,平成3年
11月3日以降平成4年2月6日までの貸付利息合計は1億7296万円となって
いた。なお,睦商事は,プリム社が西山牧場から借り入れた上記31億円のうち半
分を他のゴルフ場の開発資金として使用し,残りの半分は睦商事から関連会社であ
る株式会社海邦通商に対する貸付に用いていた。
 また,西山牧場からの借入金を含め,平成4年5月31日時点におけるプリム社
の借入金は,合計117億1500万円(短期借入金が81億8500万円,長期
借入金が35億3000万円)に上っていた。
(イ) 本件ゴルフ場用地等の担保提供
 プリム社は,昭和63年10月にゼネラルリースが,三井信託銀行株式会社及び
住友信託銀行株式会社から合計50億円を借り受けるに当たり,所有していた本件
ゴルフ場用地上に,ゼネラルリースを債務者とする抵当権を設定した。
 また,睦商事は平成元年4月28日,本件ゴルフ場用地上に,ゼネラルリースを
抵当権者とする抵当権を設定してゼネラルリースから25億円を借り受けた上,前
記ア(ア)a記載のとおり,これを海外投資等に用いた。この抵当権は,以後,何度か
ゼネラルリースがノンバンクから融資を受ける際の担保として用いられたが,平成
2年8月31日には抹消され,同年9月12日受付で新たに,根抵当権者を東銀リ
ース株式会社(以下「東銀リース」という。),債務者をプリム社とする極度額6
0億円の根抵当権が設定された。これは,睦商事がゼネラルリースから早期弁済を
求められたため,プリム社に東銀リースから融資を受けさせた上で,これをプリム
社から借り受け,ゼネラルリースに返済したことによる。
(ウ) 他のゴルフ場の開発のための保証
 平成2年4月16日の取締役会において,プリム社は,ムツミ開発が他のゴルフ
場(仮称・丁6カントリークラブ)の開発のため,株式会社シー・エル・シー・エ
ンタープライズ及び株式会社日本債券信用銀行から合計25億円を借り入れるに当
たり,当該借入れの保証人となるべき東洋建設株式会社に対してムツミ開発が負う
債務を連帯保証する旨を決定した。
 また,同年7月27日の取締役会において,プリム社は,睦商事が同月31日に
埼玉銀行より12億円を借り入れるにつき,定期預金(15億円)を担保提供する
旨を決定した。
(エ) 他社への貸付
 プリム社は,平成3年1月末現在で,睦商事に対して約57億円を(なお,前記
(イ)参照),イー・アイ・イー・インターナショナルに対して約22億円を,それぞ
れ貸し付けていた。
ウ その他の事情
 なお,平成元年11月27日ころ,丙16会計事務所の担当丙17から睦商事に対
し,「営業状況と決算について」と題する書面が送られている。同書面には,概要
次のような記載がある。
(ア) プリム社を除き,関連会社のすべてが債務超過に陥っており回復の見込みがな
い。にもかかわらず,貸付金とそれに対する未収利息が激増しているため,これ以
上貸付金を増加させるべきではない。
(イ) 関連会社以外に対しても,長期間回収のできない債権が膨大な金額になってお
り,さらに増加している。回収不能な債権は処分すべきである。
(ウ) このところ,アメリカ,カナダ等の海外投資が相次いで実施されており,金額
も多額化している。海外投資等は事前に十分な調査をして見通しを立ててから実行
に移すべきである。海外投資の事前調査に相当な費用をかけても,その後の成否等
を考慮すれば,決して無駄ではない。海外投資は会社にとって,収入や利益をもた
らすメリットがないように思われるが,この点十分に研究すべきである。既に実施
されている海外投資について,投資金額の回収や派遣している人員,今後の状況,
進退等について熟慮すべきである。
(エ) 関連会社への貸付や海外投資,借入金の金利支払等は,借入金によって資金調
達されているが,借入先がここ数年多岐に亘り,銀行からファイナンス会社や金融
機関以外のところに移行している。これらは正常な状態を超えており,借入金の金
利も割高で,既に危険な事態になっていると推定される。
(オ) ここ数年来の実質業績は,前期を除いてかなりの欠損である。しかし,公表数
値は若干の利益としてきた。当期も欠損計上となっており,現状では配当を実施で
きる状況ではない。来期も欠損が予想されるので,抜本的な何らかの打開策が必要
である。
(以上,甲54の2・3,57の5・6,59の2,71の1・2,72,85の
2ないし5,87の1ないし5,89の2・3の2,90の1・2,105)
(10) 本件ゴルフ場開発のとん挫
ア 前記(9)記載のような,睦商事の投資に伴うプリム社の借入金の増加等,そして
睦商事の投資の失敗による損失の発生により,プリム社の資金繰りは悪化し,平成
3年7月には,フジタに対する工事代金の支払資金が準備できないほどの経営難と
なった。
 そこで,丙2は,フジタ及び当時提携していた伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤
忠」という。)の協力で本件ゴルフ場を何とか完成させるとともに,その過程及び
完成後の会員権募集等について埼玉銀行の協力を要請しようと考えて,フジタ,伊
藤忠の担当者及び当時埼玉銀行q支店の支店長であった丙18をプリム社に招き,二
度に亘って対策会議を催した。
 しかし,上記対策会議における丙2の資金協力要請等に対し,丙18からは積極的
な発言はなく,その後の第3回目の対策会議からは丙18は出席さえしなくなった。
なお,このような対策会議が行われたこと等について,特にプリム社からさくら信
販に対して説明はされなかった。
イ 上記の対策会議が功を奏さなかったこともあり,プリム社はやがてフジタへの
工事代金(第3回出来高部分)の支払を遅滞したため,平成3年11月30日付の
覚書をもって,フジタの工事は中断された。ただし,フジタが工事を中断している
間に,県内の建設業者3社によって工事(調整池の工事や砂防ダム関係の工事)が
行われたりしていた。
 その後,プリム社が支払を行ったため,フジタはプリム社との間で平成4年2月
20日付確認書を取り交わして工事を再開したが,再び同年5月20日,プリム社
は工事代金(第5回出来高部分)3億9879万9000円の支払を怠り,フジタ
の再三の催告にもかかわらずこれを支払わなかったため,同年8月4日付通知書を
もって,フジタは再度本件ゴルフ場の工事を中止する旨を通知した。なお,第6回
出来高払分の4億3525万8900円を含めた工事出来高は,請負金額92億4
940万円に対し,22億0883万5000円にすぎなかった。
 そして,その後,平成5年10月ころ,フジタは本件ゴルフ場工事から撤退し
た。
(以上,甲16,60,61,89の1・2・4の2,乙9の4ないし9,11)
(11) 平成3年4月ないし平成4年4月ころにおける埼玉銀行及びさくら信販の行
動等
ア 埼玉銀行について
(ア) 平成2年の春ころ,丙4は,睦商事の専務であった故丙19を通し,当時,埼玉
銀行q支店支店長であった丙20から丙2に対して,海外投資をやめるよう注意させ
るため,会談の機会を設けた。そして,己神社において会談が持たれたが,このと
き,丙20は丙2に「今度海外投資するときは一言言って下さいよ。」と言ったのみ
で,海外投資をやめさせるための注意は何ら行わなかった。
(イ) 平成3年4月ころ,丙18が埼玉銀行q支店の支店長として着任したが,同人は
着任後すぐ,プリム社及び睦商事に対し,海外資産及び株式の売却を指示した。な
お,それ以前,丙5やその後任の支店長であった丙20からは,特にそのような指示
はなされていなかった。
 しかし,それでも睦商事の資産売却が進まなかったため,協和埼玉銀行は,平成
3年8月以降,埼玉銀行提携契約に係る新規のローンの取扱いを中止した。
(ウ) これに対し,平成3年12月20日付で,睦商事は協和埼玉銀行に対し,次の
ような内容の文書を送っている。
a 睦商事がプリム社から多額の資金を借入れして海外投資を行い,資金が凍結さ
れてしまった結果,プリム社の資金繰りに多大なる支障を来している。
b プリム社の資金繰りを平常に戻すためには睦商事がプリム社に借入金を返済す
るしかなく,そのための方策として,睦商事は銀行から海外資産を早期に処分すべ
きであると指摘されている。
c 上記の点に関し,睦商事は鋭意努力をしているので,そのような現状を考慮し
て,プリム社の借替要請に対し,配慮を願いたい。
(エ) その後,プリム社及び睦商事と協和埼玉銀行は,平成4年3月27日,埼玉銀
行提携契約につき,保証極度額を23億円に増額するとの合意をした。
 また,平成4年4月,協和埼玉銀行はプリム社を介して睦商事に4億円の追加融
資をした。ただし,これは睦商事の手形の決済資金であり,当該融資がなければ不
渡りを出しかねないところまで睦商事の資産状況は悪化していた。そのため,同貸
付について,協和埼玉銀行も当初は貸せないという態度であったが,プリム社の担
保枠10億円に4億円の残りがあったことから,結局,貸付が認められたものであ
る。なお,この際,丙2は,上記4億円の返済資金として,睦商事で海外投資して
いる資金を回収すると述べた。
イ さくら信販について
(ア) 平成4年1月31日,プリム社及び睦商事とさくら信販は,さくら信販提携契
約に係る融資条件を,次のとおり変更した(甲51。以下「本件増額合意」とい
う。)。この際,さくら信販は,プリム社ないし睦商事に対し,特にプリム社や睦
商事の会計書類等を求めるようなことはしていない。ただ,この変更に当たって
は,さくら信販からプリム社に対し,ローン融資枠を今後40億円を超えて増額す
ることは難しいとの申入れがあった。
融資総額  20億円以下を40億円以下と変更
適用期間  平成4年2月1日以降の融資実行分より適用
(イ) そして,その後,平成4年3月23日をもってさくら信販提携契約に係るロー
ンは打ち切られ(乙10の4。なお,同号証からは,未手続分について,同月31
日までに入金あるいはローン手続のなされたものはそのまま融資を続行する扱いで
あったことが窺われる。),同月27日,さくら信販はプリム社に対し,提携ロー
ン契約に基づくローンを終了させる旨通知した(甲53。以下「本件終了通知」と
いう。)。なお,同通知には,次の記載がある。
「昭和62年10月16日付「ゴルフローン取扱契約」及び平成4年1月31日付
変更契約書に基づき,取扱融資限度額4000百万円と契約してありますが,事情
により平成4年3月25日受付したゴルフローンをもって一応終了といたしたくご
通知いたします。」
(ウ) 追加契約
a 睦商事及びプリム社とさくら信販は,その時期は明らかでないが,さくら信販
提携契約に関し,次のような追加契約を締結した。
融資金額  平日会員(募集金額1700万円)及び特別平日会員(募集金額23
00万円)の1件当たりの融資額は,各々募集金額の範囲内とする。
融資期間  1年以上10年以内
利   率  年9.2パーセント(ただし,預託金の範囲内は8.5パーセ
ント)
返済方法  元利均等月賦返済及びボーナス返済併用
融資金振込口座  プリム社の代理受領
保     証  上記融資金額すべてに対し,プリム社及び睦商事は保証の責を
負う。
適用期間  本契約締結後の融資実行分より適用する。
b また,同じくプリム社及び睦商事とさくら信販は,その時期は明らかでない
が,さくら信販提携契約に関し,プリム社及び睦商事からさくら信販に対する事務
取扱手数料について,次のような追加契約をした。
対     象  平成4年2月28日より平成4年3月26日までに取扱いをし
たローン
取扱先数  43先
取扱金額  7億4480万円
支払方法等  取扱残高に対して1.3パーセント。
毎年3月5日現在残高に対し,3月末日までに向こう1年分を前払するものとし,
残高の消滅するまで継続する。
(以上,甲49,51ないし53,73,86,89の2・4の2,90の1・
2,97の1・2,乙10の4,証人戊3,弁論の全趣旨)
(12) その他睦商事及びプリム社の事業の状況についての埼玉銀行らの認識に関す
る事情
ア 睦商事ないしプリム社からの会計書類の提出等
(ア) 設立当初,プリム社には経理担当者がおらず,睦商事の経理部門がプリム社の
経理も担当していた。したがって,昭和62年末ころに丙2の義弟である丙21がプ
リム社に入社し,同人が経理課長となるまでの間は,睦商事の専務であった丙19及
び同社の経理部長であった丙22(丙22は昭和61年には睦商事の取締役となっ
た。)が,プリム社の経理に携わっていた。
 その後,丙21がプリム社の経理課長となった後も,丙22はある程度プリム社の経
理状況を把握していた。それは,睦商事及びプリム社を含めた睦商事のグループ会
社(ムツミ開発,根岸建設,日本エルエヌエム等)においては月に一度,睦商事の
q本社で常務会が開催されており,丙22もそれに出席していたし,丙21から丙22に
対して経理に関する相談があったことのほか,丙22がプリム社の監査役となったこ
ともあったからである。なお,上記の常務会にはプリム社から,丙2のほか,丙
23副社長が出席していた。
(イ) 丙19は送金や手形割引あるいは信用状の開設等のために週に二,三回,丙22は
資金繰書の提出や手形割引に係る交渉等のために週に一,二回,それぞれ埼玉銀行
q支店に足を運んでいた。
 そして,丙22は埼玉銀行に対し,睦商事及びプリム社の決算書及び資金繰表を提
出していた。なお,決算期の関係から,睦商事の決算書は11月ころに,プリム社
の決算書は5月ころに提出されていた。また,睦商事については毎月資金繰表が提
出されていたが,プリム社については二,三か月分がまとめて提出されていた。
 また,特に平成3年2月15日には,埼玉銀行はプリム社ないし睦商事に対し,
睦商事の投資資産の中身やプリム社の土地担保状況の一覧表等の資料を徴求してお
り,プリム社ないし睦商事は,同年1月から2月にかけての収支内訳等を記載した
書面をそれぞれ埼玉銀行に送付している。
 さらに,平成4年1月8日,協和埼玉銀行はプリム社に対し,収支計画と10億
円のマネーフローについての資料を求める旨のファックスを送っており,これに対
し,プリム社は同月9日,協和埼玉銀行に対し,収支計画及び借入金収支明細を送
付している。
イ 丙14の出向について
(ア) 丙14の出向の性格等
a 埼玉銀行の社員であり,昭和61年1月以降支店次長の地位にあった丙14は,
昭和62年10月から平成4年4月末ないし5月下旬ころまでプリム社に出向し,
総務部長を務めた。
 当時,51歳であった丙14の上記出向は,主に定年を控えた中高年の行員に対し
て第2の就職先として勧められる就職出向であり,丙14は埼玉銀行人事部から,上
記出向を命じられる際,第2の職場のあっせんであること,総務部長として行って
もらうが,本件ゴルフ場の完成後は副支配人になれる可能性もあることを聞いた。
なお,丙14は出向に当たり,プリム社の親会社である睦商事が埼玉銀行と取引があ
ることについては聞いていたが,埼玉銀行からプリム社に対して10億円の融資が
されたことは聞いていなかった。
b 丙14のプリム社への在籍出向に当たり,埼玉銀行はプリム社との間で,昭和6
2年10月12日,次のような内容の覚書を締結している。なお,このうち戻入れ
額については,平成2年11月1日,賞与も年間200万円(7月及び12月に各
100万円)戻し入れることとされている。
(a) プリム社における丙14の職位は,総務部長とする。
(b) 丙14の服務は,原則としてプリム社における従業員一般に適用される就業規則
その他規定等による。
(c) 丙14の給与・賞与及び福利厚生に関するものの費用は,埼玉銀行が支給する。
(d) プリム社は丙14に対して,報酬・給与・賞与その他名目の如何を問わず一切金
員を支給せず,丙14のプリム社における所定労働時間勤務につき,埼玉銀行に対し
て,1か月当たり給与を50万円戻し入れるものとする。
(イ) プリム社における丙14の職務内容等
a 丙14は,出向した当初はbにあったプリム社の本社に出社し,会員募集のパン
フレットや会則を作成したり,あるいは販売済の会員権を一覧表の形で整理したり
していた。
b しかし,昭和63年4月にプリム社の本社がf町に移ったころから,丙14はj
町の現場の仕事もするようになり,やがてゴルフ場開発の許認可取得や地元との地
域協定作りを主に担当するようになったことから,j町のプリム社のj支店(な
お,同支店には丙23が常駐しており,現場の責任者を務めていた。)に常駐し,週
に一,二回,f町の本社に赴き,許認可や工事の進捗状況を報告するような状態と
なった。
c プリム社のj支店では,週に1度,連絡会議が開かれ,用地取得,許認可の申
請及び工事の進捗状況等の報告や確認がなされており,これにはフジタも月に1度
は参加していた。ただし,プリム社の資金関係については,東京本社にある経理部
がこれを管理しており,j支店には必要な資金がその都度送られてくるだけであっ
て,上記の連絡会議においてプリム社の資金に関する話がなされることはなかっ
た。
 なお,丙14は上記の連絡会議に出席していたほか,睦商事の本社で行われた会議
にも一度だけ出席したことがある。
d 丙14は経理の責任者ではなく,プリム社の細かな経理処理に関与することはな
かった。経理課長は丙21であり,例えば個別の借入等の契約や,確定申告等につい
て決裁を行うのも経理課長である丙21であった。なお,丙14がプリム社に出向した
ころ,丙21はプリム社の経理課長を務めていたが,丙14の出向から半年ないし1年
後,経理課は経理部に昇格し,丙21はそのまま経理部長となった。 
 また,丙14は半年に一,二回,埼玉銀行に赴くことがあったが,その際は丙21と
ともに,許認可の状況や設計の変更等,現場の事柄について説明を行うのみであっ
た。
(ウ) 睦商事による海外投資についての丙14の認識
a 丙14は,平成元年に入ってから,プリム社の同僚が睦商事に転籍ないし出向し
た上でアメリカに赴任するという話を聞いた際,初めて睦商事がアメリカの丁4と
いうゴルフ場に投資を行っていることを知った。ただし,この時点では,丙14は未
だ他の海外投資先や,また,投資資金がプリム社の会員権収入を原資としているこ
とについては知らず,あくまで睦商事が投資をしているものと思っていた。
b その後,平成元年の夏ころ,丙14は丙2や丙21らとともに,睦商事の海外投資
先であるニューヨークの丁7ゴルフクラブとカナダの丁5ホテルに海外出張した。
c しかし,平成3年9月ころ,丙14は丙21から,フジタに対する工事代金の支払
資金が用意できないかも知れないと聞かされたことをきっかけとして,プリム社の
資金が睦商事を通じて海外に流れていることを知った。そこで,丙14は,東京本社
に行って丙21と相談の上,丙21とともに丙2に対し,「このまま工事代金を支払わ
ないと,フジタは工事を中止してしまう。」と直談判した。それに対して,丙2は
丙14に対し,「フジタは俺が説得する。丙14,お前は銀行の立場だけでものを考え
ている。以後,出社に及ばず。」と告げた。
 丙14はその翌日か翌々日ころに,本件ゴルフ場の工事が中断するのではないかと
いう危惧や,睦商事の海外投資について調査の必要があるのではという思いから,
埼玉銀行q支店長の丙18に対し,フジタへの支払が滞りかねない旨を知らせた。
ウ 埼玉銀行とさくら信販との関連性に係る事情
(ア) さくら信販は埼玉銀行と蛇の目ミシン工業株式会社(以下「蛇の目ミシン」と
いう。)のイコールパートナーという形で設立された信販会社であり,役員の構成
や社員の構成についても,それを反映したものとなっており,埼玉銀行の出向者が
さくら信販の役員を務めることもあった。
 なお,さくら信販の店舗は埼玉銀行r支店のビル内にあり,首都圏ファクターも
同じビルの別のフロアにあった。
(イ)a なお,平成9年3月のあさひ銀行の有価証券報告書総覧には,同社とあさひ
銀ファクターの関係につき,「業務全般に亘り,当行と密接な協力関係にある」な
どといった記載がある。もっとも,当該記載は,同総覧に記載されている昭和リー
ス株式会社,あさひ銀ファイナンスサービス株式会社及び共同抵当証券株式会社と
比較して,必ずしも突出した密接な関係を窺わせるものではない。
b また,あさひ銀行のホームページにおいては,あさひ銀ファクターは,あさひ
銀行グループの総合金融力の一角を担うものと位置づけられ,あさひ銀ファクター
の個人ローンはあさひ銀行と取引のある者を対象とすることなどが記載されてい
る。ただし,同ホームページにおいても,あさひ銀ファクターはあさひ銀行の子会
社ではなく,あくまで関連会社として記載されている(なお,同ホームページに
は,子会社12社のほか,あさひ銀ファクターを含めた関連会社12社が掲載され
ている。)。
エ さくら信販のローン利用者のキャンセルについて
 さくら信販からプリム社に対しては,毎月,さくら信販提携契約に係る本件会員
権購入者のローンについて,延滞管理一覧表が送付されていた。
 そして,平成3年8月14日ころ送付された延滞管理表には,平成3年7月末現
在におけるさくら信販提携契約に基づく融資取扱残高が76件(11億3029万
2444円)であること,そのうち10名が同年8月5日に引落し不能で延滞とな
っていることが記載されている。
 その後,上記の延滞者のうち8名は,本件会員権の購入をキャンセルした。
(以上,甲35の2,36の1・2,37の1,38の1・2,50の1・2,5
4の1ないし3,57の1・2,77,78の2,89の1・3の2,90の1・
2,92,95の2,96の1・2,106,証人戊2,証人戊1,弁論の全趣
旨)
2 争点(2)(抗弁権の接続)について
(1) 原告らは,プリム社に対して本件ゴルフクラブ入会契約についての債務不履行
解除を主張し得るとし,それをもって被告に対抗し得ると主張する。
 既に認定したとおり(前記1(10)),本件ゴルフ場の開発は,平成5年にフジタ
が造成工事から撤退し,以後見るべき工事も行われておらず,また,睦商事及びプ
リム社にその能力があるとも認められないこと等からすれば,完全にとん挫したも
のであり,原告らはプリム社との本件ゴルフクラブ入会契約に基づいて同クラブの
会員とはなったものの,その主たる目的である本件ゴルフ場でゴルフプレーを楽し
むことはもはや不可能となったものといえるから,この点についてのプリム社の履
行不能を理由として,プリム社との間における本件ゴルフクラブ入会契約を解除し
得る地位にあるものと認められる。
 そこで,以下においては,前記認定事実に基づき,上記入会契約を解除し得る地
位にあるとの抗弁(以下「本件抗弁事由」という。)をもって原告らが本件消費貸
借契約1ないし7(以下,これらを併せて「本件各消費貸借契約」という。)に基
づく被告の貸金返還請求を拒み得るか,そしてまた,本件各消費貸借契約に基づく
原告らの債務が存在しないといい得るかを検討する。
(2) そもそも本件各消費貸借契約は,プリム社と原告らとの間の預託金会員制ゴル
フクラブの入会契約を前提とし,被告においてそのための預託金相当額の信用を供
与するものであるから,両契約が経済的,実質的に密接な関係にあることは否定し
得ないとしても,両者は当事者及び効果を異にする別個の法律関係であり,原告ら
が入会契約上生じている事由をもって当然に被告に対抗することはできないという
べきである。そして,本件各消費貸借契約に割賦販売法(平成11年法律第34号
による改正前のもの。以下同じ。)30条の4第1項の規定が適用されないことは
明らかである。
 もっとも,このような場合であっても,本件各消費貸借契約において,原告らが
入会契約上生じている事由をもって被告の履行請求を拒み得る特別の合意があると
き,又は被告において本件抗弁事由に係る事情を知り若しくは知り得べきでありな
がら貸付を実行したなど,本件抗弁事由の効果を被告に帰せしめるのを信義則上相
当とする特段の事情がある場合には,原告らは,本件抗弁事由をもって被告の履行
請求を拒み得ると解される(以上,最高裁判所昭和59年(オ)第1088号平成2年
2月20日第三小法廷判決・裁判集民事159号151頁,及び同裁判所平成10
年(オ)第774号同13年11月22日第一小法廷判決・金融商事判例1130号6
頁参照)。
(3)ア この点,原告らは,本件抗弁事由を被告に対しても主張し得る根拠として,
被告及びその親会社である埼玉銀行が本件ゴルフ事業に共同で深く関与していたこ
と,並びに被告がプリム社の本件ゴルフ事業に関する債務不履行を予見し又は予見
し得べきであったことを主張するので,以下検討する。
イ(ア) まず,原告らは,被告及びその親会社である埼玉銀行が本件ゴルフ事業に共
同で深く関与していた旨を主張する。
 上記主張は,被告が本件各消費貸借契約について,単に提携ローン会社として関
与していただけではなく,本件ゴルフ事業をプリム社と共同で計画し,推進してき
たものであって,同事業が履行不能となったことについては一定の責任を負うべき
地位にあることを理由として,信義則上,その履行不能の効果を帰せしめられるべ
きであるというものと解される。
(イ) そして,原告らは,被告及びその親会社である埼玉銀行が本件ゴルフ事業に共
同で深く関与していたことを示す事情として,①首都圏ファクター及び埼玉銀行
は,本件ゴルフ事業に企画立案段階から参加し,資金の提供や融資証明を発行した
ほか,プリム社に人材を提供して組織的に計画を促進するなどしていたこと,②埼
玉銀行及びさくら信販がプリム社にローンを提供したほか,埼玉銀行行員らは,本
件会員権を直接組織的に販売し,その際,本件ゴルフ事業が埼玉銀行の資金力を背
景にした安全確実なものであって必ず値上がりするなどといった説明をしたこと,
③埼玉銀行,首都圏ファクター及びさくら信販は,プリム社への多額の融資や本件
会員権販売の手数料収入等で巨額の利益を得たこと,④埼玉銀行らは,プリム社の
睦商事を通じた濫費
を看過促進する一方で,平成3年8月以降,プリム社への協力を拒否し,本件ゴル
フ事業のとん挫に荷担したことを挙げる(以下,本項イにおいて「根拠①」などと
いう。)
(ウ)a まず,根拠①について,原告らは,埼玉銀行が本件ゴルフ事業の企画立案段
階から参加していたと主張し,前記認定事実によれば,確かに本件ゴルフ事業の計
画段階において,丙2が事業計画の概略について丙5や丙4に説明し,あるいは本
件会員権の価格を高くして会員数を限定することを決定するに当たり丙5の発言を
考慮したりしたことは認められる。
しかし,本件証拠上,丙2から丙5らに対する上記説明が,取引銀行である埼玉銀
行がプリム社の信用ないし本件ゴルフ事業の見通しを判断するにつき必要な事実等
について報告するといった程度のものを超えて,プリム社と埼玉銀行とが本件ゴル
フ事業を共同で計画したとみられる程度のものであったと認めるに足りる証拠はな
い。丙2は陳述書(甲89の1)において,埼玉銀行の担当者に色々と相談し,そ
の助言を受けながら計画を作成したと述べているが,別訴における証人尋問におい
ては資金計画の関係から丙5らに事業計画の説明をしていた旨述べるにとどまって
いる(甲89の2)。また,丙5の上記発言についても,それがゴルフ場運営につ
いての一般的な見地からの一つの参考意見といった性格を超えて,プリム社による
本件ゴルフ事業の遂
行に積極的に関与ないし介入する意図ないし態様でなされたものであると認めるべ
き証拠はない。
 また,原告らは,本件ゴルフ事業がそもそも埼玉銀行の資金力やゴルフ会員権販
売力をあてにしたものであったと主張するが,前記認定のとおり,丙2が本件会員
権の販売について埼玉銀行の人脈に期待していたことは認められるものの,それ
は,埼玉銀行から事業資金の融資を受け,あるいは同行と埼玉銀行提携契約を締結
することに基づく丙2の主観的な期待であったにすぎず,丙5らが上記の融資や埼
玉銀行提携契約といった協力態様を超えて具体的に会員権の販売に協力することを
約していたと認めるに足りる証拠はない。
b 次に,原告らは,首都圏ファクター及び埼玉銀行がプリム社に融資を行った
り,埼玉銀行及びさくら信販がプリム社との間で提携ローン契約を締結したことな
どをもって,被告及び埼玉銀行が,プリム社の資金調達や本件会員権の販売に協力
したと主張する。
 この点,前記のとおり,首都圏ファクターや埼玉銀行によるプリム社への融資の
事実や,首都圏ファクターによる本件融資証明書の発行,あるいは埼玉銀行による
本件残高証明書の発行などいった事実を認めることができ,それが本件ゴルフ事業
の開始・推進等において一定の役割を果たしたと評価することはできるが,融資を
行うこと自体はまさに金融機関の業務そのものであること,上記各証明書について
も,本件証拠上,その記載内容が虚偽であるなどといった事情も見受けられず,あ
くまでそれらの証明書も金融機関としての業務の範囲内で行われたものであるとみ
られること,上記の融資等がなされた当時において,プリム社の本件ゴルフ事業に
係る事業計画等に融資等を拒絶すべきと解されるほどの不合理な点は特に見受けら
れないことなどにか
んがみれば,上記のような融資の実行ないし各種証明書の発行などといった行為か
ら直ちに,首都圏ファクターや埼玉銀行が本件ゴルフ事業に積極的に関与しようと
の意図を有していたとか,あるいは実際に積極的に関与したということは困難であ
る。
 上記の点に関し,原告らは,本件融資証明書がプリム社からの直接の依頼なくし
て発行されたことや首都圏ファクターからの10億円の融資にも埼玉銀行が関与し
ていると主張するが,前記認定のとおり,これらは埼玉銀行q支店の支店次長丙4
の進言によるものであって,これらの事情も埼玉銀行において,その関連会社であ
る首都圏ファクターとともにプリム社に融資し,その意味で金融機関として本件ゴ
ルフ事業を支援していこうと考えていたことを窺わせるものではあるが,その域を
超えて,埼玉銀行と首都圏ファクターが一体となって本件ゴルフ事業に関与し,積
極的にこれを推進していったとまで認めるべき事情とはいえない。
 また,原告らは,埼玉銀行において本件通牒をもって埼玉銀行提携契約に係る取
扱いについて周知徹底が図られたことを指摘するが,ゴルフ会員権についての提携
ローンのように顧客に地域的な広がりが予想される場合につき,当該案件について
の取扱準則等が各支店に送付されることは特に珍しいこととは解されない。そし
て,本件通牒の記載内容等からしても,提携ローンを扱う金融機関として上記のよ
うな観点から周知しておくべき事実等の範囲を超えて,本件ゴルフ事業をプリム社
と共同で行うこと,例えば積極的に埼玉銀行において顧客獲得に努めるとか,さら
には自ら会員権を販売するとかいったことを通知ないし指示したような文書とみる
こともできない。したがって,本件通牒の送付から,埼玉銀行が,金融機関として
の協力の程度を超えて
,本件ゴルフ事業自体へ積極的に関与をしていたということはできない。
 以上のほか,原告らは,埼玉銀行がプリム社に丙14を派遣していたことを指摘す
るが,前記認定のとおり,丙14は特にプリム社の経営状況を監視するなどといった
役割を負っていたわけではなく,他に丙14の出向が埼玉銀行とプリム社との共同体
制を示すとみるべき事情も見受けられない。
(エ)a 次に,根拠②については,まず,埼玉銀行提携契約及びさくら信販提携契約
(以下,併せて「本件各提携契約」という。)がそれぞれ締結されたという事実は
認められるが,そのような契約の締結による信用供与も銀行の金融機能の一形態に
含まれるものであり,また,当時プリム社の本件ゴルフ事業に係る事業計画等に,
ローン提携契約の締結を拒絶すべきと解されるほどの不合理な点は特に見受けられ
ないから,上記(ウ)で述べたと同様,それらの事実から直ちに,埼玉銀行及びさくら
信販が本件ゴルフ事業に積極的に関与したという結論を導くことはできない。
 さらに,原告らは,本件各提携契約が本件ゴルフ事業にとって不可欠の役割を果
たしていたことや,本件各提携契約については当初から将来における融資枠の拡大
が予定されていたことなどを指摘する。
 しかし,確かに前記認定のとおり,本件会員権購入者でローンを利用した者のう
ち,埼玉銀行ないしさくら信販のローンを利用した者がかなりの割合を占めてお
り,したがって,本件各提携契約が本件ゴルフ事業にとって重要な役割を果たして
いたということはできるが,それはローン提携契約が締結されたことの結果にすぎ
ず,そのような事情をもって直ちに埼玉銀行ないしさくら信販が本件ゴルフ事業に
積極的に関与していたということはできない。
 次に,融資枠の拡大については,丙2が別訴において,当時の本件ゴルフ事業の
事業計画においては本件会員権を約200億円販売することとなっており,募集に
係る金額が徐々に上がっていくことから,当初の融資枠や個々の貸付に係る限度額
を段階的に増額してもらえると考えていた,丙2は埼玉銀行が最後まで協力してく
れることを希望していたし,丙5や丙4も協力する旨丙2に述べていたなどと証言
しており(甲89の2),丙4も,融資枠が足りなくなったときには増やそうとい
う話を当初からしていたと証言するが(甲97の2),それらによっても,埼玉銀
行なりさくら信販の関与が共同で事業を推進せしめているといった程度のものとは
認められない。
b また,本件全証拠をもってしても,埼玉銀行の行員らが本件会員権を直接組織
的に販売したとか,同行行員らがその際に埼玉銀行とプリム社とが共同で本件ゴル
フ事業を推進しているとの誤解を生ぜしめるような言動をしたといった事実を認め
ることはできない。
 この点,本件会員権を購入した者の中には,埼玉銀行から直接勧誘を受けた,同
行行員は埼玉銀行がプリム社を全面的に支援しているなどと述べた,さらに購入手
続もすべて埼玉銀行の行員が行ったなどと陳述している者がいることは認められる
が(甲107の1,108の1・4,109の1,110の1・10),そのほと
んどは反対尋問を経ていない陳述書における陳述であって,その証拠価値は必ずし
も高いとはいいがたいし,唯一反対尋問を経た丙24の別訴における証言も,購入に
至る経緯等について必ずしも明瞭でなく,また,同人の証言が客観的な証拠である
会員一覧表の記載とも食い違う点があることや,同人を勧誘したとされる埼玉銀行
の行員は当該発言をしたことを否定していることも窺われるところであるから,同
証言を直ちに採用す
ることもできない。
 これに対し,むしろ本件における原告らはいずれも,埼玉銀行の行員から直接勧
誘を受けたとは述べておらず,プリム社,協同ゴルフ,日本ゴルフ企画ないし西屋
産業等から本件会員権の購入を勧誘されたと述べているところである。
 そのほか,前記認定事実によれば,プリム社に提携ローンを提供していた金融機
関が数社あるうちで,埼玉銀行ないしさくら信販がローンを扱った件数の割合が高
いことや,埼玉銀行の「担当」と記載されていてもさくら信販のローンを利用して
いる者がいることなどが見受けられるものの,そのことから直ちに,埼玉銀行が組
織的に,本件会員権の購入者を直接勧誘したとか,あるいは購入手続をすべて行っ
ていたといった事情を推認することも困難である(この点,丙2及び丙14の各供述
によれば,そもそも上記の「担当」という趣旨は,必ずしも当該「担当」者が本件
会員権を販売したことを意味するのではないことが明らかである。また,どの提携
金融機関の取扱件数が多いかといった問題は,単純に営業努力の程度のみによって
決まるものではなく
,地理的要因,経済的・社会的状況,人脈あるいは当該金融機関に対する社会的信
用などといった多様な要因により決まってくるものであるから,取扱件数が多いこ
とが直ちに勧誘行為の熱心さ等を推認させるものではない。)。
(オ) 次に,根拠③については,前記認定のとおり,埼玉銀行,首都圏ファクターな
いしさくら信販が,プリム社への事業資金の貸付に係る利息収入や提携ローン利用
者への貸付に係る利息収入を得たこと,その収入は相当の額に上ることは認められ
るが,金融機関が事業資金の融資やローンの提供をする場合に,それに利息が付さ
れることは当然のことであるし,本件記録上,埼玉銀行らが上記の収入を得たこと
に関して特段不合理とみるべき点等も見受けられない。
 この点に関し,原告らは,埼玉銀行生協や武州商事に手数料が交付されたことを
指摘するところ,本件証拠上,埼玉銀行生協は原則として埼玉銀行の関係者が本件
会員権を購入する際に(この場合,会員権販売業者がいない。)手数料を受け取る
べきものとされたものであり,また武州商事は埼玉銀行の関連会社とはいえ,あく
まで独立した会員権販売業者であると認められることからすれば,上記の手数料交
付をもって,直ちに不合理なものということはできない。
(カ) さらに,根拠④については,そもそもさくら信販ないし埼玉銀行が本件ゴルフ
事業に共同で深く関与していたということとどのように関連するのか明確でない
し,本件証拠上,埼玉銀行ないしさくら信販が,プリム社の睦商事を通じた投資等
の危険性を知りつつ,あえてそれを容認し促進していたといった事情も見受けられ
ない。また,埼玉銀行が埼玉銀行提携契約に係るローンを凍結したこと等が,本件
ゴルフ事業のとん挫に影響したことは否定できないとしても,埼玉銀行があえてそ
れを意図したなどといった事情も何ら見受けられない。
(キ) 以上のことからすれば,本件証拠上は,原告らが主張する諸事情を個別に検討
しても,また,それらを総合してみても,埼玉銀行ないしさくら信販が本件ゴルフ
事業へ積極的に関与し,さらには共同で同事業を推進したとまで認めることは困難
であり,埼玉銀行ないしさくら信販の本件ゴルフ事業への関与は,基本的には事業
資金を融資したり,ローン提携契約を締結する等して同事業を支援している金融機
関としての関与の域を出ないものと認めるのが相当である。ただ,前記認定のとお
り,本件中には,昭和62年12月には埼玉銀行q支店の行員の京都への旅行費用
等を睦商事において負担したこと,同支店の支店長,支店次長を含め,埼玉銀行の
行員の相当数が本件会員権を低価格の縁故募集により購入していること,同行関係
者等の本件会員権
購入については埼玉銀行生協に少なからぬ手数料が支払われていること,あるい
は,プリム社が丙14を出向者として受け入れていることといった,埼玉銀行と睦商
事ないしプリム社とが上記のような金融機関と事業者との一般的な関係を超えた関
係にあったことを窺わせる事情も認められないではない。しかし,これらのことも
睦商事ないしプリム社が埼玉銀行の協力を得るためにしたことと認められるのであ
って,埼玉銀行ないしさくら信販が本件ゴルフ事業そのものに深く関与していたと
いったこととは若干次元を異にする事柄というべきであり,結局,このような諸事
情を考慮しても,埼玉銀行なりさくら信販が本件ゴルフ事業へ関与していたことを
理由とする原告らの本件抗弁事由の主張は理由がないものといわなければならな
い。
ウ(ア) 次に,原告らは,被告がプリム社の本件ゴルフ事業に関する債務不履行,す
なわちプリム社による本件ゴルフ事業は早晩とん挫し,開場できないことを予見し
ていたか,そうでなくとも予見し得たにもかかわらず,原告らと本件各消費貸借契
約を締結し,原告らに同契約に基づく債務を負担せしめたものであると主張する。
 この点,前記1(9)及び(10)で認定した事実,すなわち,睦商事の海外投資やプリ
ム社の借入金負担等の増加により,プリム社の経営状態が悪化した結果,平成3年7
月にはフジタへの支払資金が準備できないほどの状態となり,同年8月に行われた
対策会議も功を奏さず同年11月にはフジタによる本件ゴルフ場の工事が中断され
ることとなったこと,その後工事は再開されたものの,再び平成4年5月にはプリ
ム社のフジタに対する支払が滞ったこと,同年8月時点における工事出来高も未だ
請負金額総額の4分の1に満たなかったことなどからすれば,平成3年の秋ころに
は,プリム社による本件ゴルフ事業は,余程例外的な事情が生じない限り,早晩と
ん挫すべき状況にあったというべきである。
 そして,原告らは,被告がプリム社の債務不履行を予見していたことを裏付ける
事情として,①埼玉銀行はプリム社の経営破綻を認識していたこと,②さくら信販
は埼玉銀行の実質的子会社であったこと,③さくら信販は埼玉銀行と一体となって
本件ゴルフ事業に密接に関与していたこと,④さくら信販自身,平成4年1月ころ
にはさくら信販提携契約に係る融資枠の拡大が困難である旨をプリム社に伝えてい
ること,⑤さくら信販が1.3パーセントの事務取扱手数料をプリム社から追加徴
収していることなどを挙げる。
 また,原告らは,仮に被告がプリム社の債務不履行を予見していなかったとして
も,これを予見し得べきであったという事情として,⑥さくら信販が埼玉銀行の実
質的子会社であり,また埼玉銀行とともに本件ゴルフ事業に密接に関与していたこ
となどからすれば,さくら信販が埼玉銀行,プリム社ないし睦商事からプリム社の
経営状況等に関する情報を容易に得ることができたこと,⑦さくら信販は,同社の
提携ローンを利用した購入者の中に大量のキャンセルが発生していることを認識し
ていたこと,⑧さくら信販は平成3年12月ころまでに,2300万円の本件会員
権の価格が大幅に下落していることを認識し又は認識し得たこと,⑨埼玉銀行は平
成3年8月に埼玉銀行提携契約の取扱いを中止していたこと,⑩同年11月には本
件ゴルフ場の建設工
事が中止され,またオープン予定も著しく遅れていたこと,⑪同年12月ころには
本件会員権の値崩れが起こっており,会員権の販売が不振であることは明らかであ
ったこと,⑫本件ゴルフ場用地の不動産登記簿上もプリム社の不明瞭な資産運用は
明らかであったことを挙げる(以下,本項ウにおいて,上記の各論拠をそれぞれ
「根拠①」などという。)。
(イ) この点,まず,前記認定事実からすれば,根拠①について次の点を指摘するこ
とができる。
 すなわち,埼玉銀行は睦商事と従前から取引があり,またプリム社に対しても手
形貸付を行っていたものであって,債権回収の観点から,睦商事ないしプリム社の
経営状況について重大な関心を持ってしかるべきであったし,現に埼玉銀行はプリ
ム社から定期的に会計書類等の提出を受けていた。また,埼玉銀行は平成2年秋か
ら本件会員権が4500万円で売り出されることをプリム社から説明されて知って
おり,本件会員権購入者数の推移等から本件会員権のその後の売れ行きがはかばか
しくないことも認識していた。その後,平成3年4月に埼玉銀行q支店の支店長に
着任した丙18は,プリム社及び睦商事に対し,海外資産及び株式の売却を指示して
おり,また丙18には同年9月ころ,丙14からフジタへの支払が滞りかねない旨が知
らされていた。さらに
,協和埼玉銀行は平成3年8月ころに行われた対策会議に出席して睦商事やプリム
社の窮状を知らされたが,そのころ睦商事による資産売却が進展していなかったこ
ともあって,埼玉銀行提携契約に係る新規のローン取扱いを中止した(根拠⑨)。
そして,同年12月20日付で睦商事から協和埼玉銀行へ送られた文書には,睦商
事がプリム社から多額の資金を借り入れて海外投資を行い資産が凍結されてしまっ
たため,プリム社の資金繰りに多大な支障を生じていることや,それを正常化する
ためには睦商事がプリム社に借入金を返済するしかないところ,それには睦商事が
海外資産を早期に処分することが必要であることなどが記載されていた。
 以上の点に照らせば,平成3年の秋ころには,協和埼玉銀行は睦商事及びプリム
社の経営状況が極めて悪化しており,フジタに対する支払が滞るおそれがあるな
ど,本件ゴルフ事業の遂行について相当の支障が生じていることを認識していた
し,遅くとも同年末ころまでには,睦商事及びプリム社の経営を正常化させるため
には睦商事の海外資産の処分が喫緊の問題であるにもかかわらず,それが遅々とし
て進展していない状況からすれば,睦商事及びプリム社の経営が今後正常化し,本
件ゴルフ事業が再び軌道に乗ることは決して容易ではないことを認識していたもの
と認められる。
 なお,上記の点に関し,前記認定事実によれば,協和埼玉銀行が平成4年3月な
いし4月ころ埼玉銀行提携契約に係る保証限度額を3億円増額したり,あるいはプ
リム社を介して睦商事に4億円の追加融資をしていることが認められるが,前記認
定に係る4億円の追加融資の経緯のほか,上記の諸点を考慮すれば,これらの融資
等は睦商事からの強い要請により,協和埼玉銀行が同社との従前の取引にかんが
み,同社の経営状況が極めて悪化していることを認識しつつも,当面の睦商事の倒
産といった事態を回避するために行ったものとみるのが相当であって,上記認定を
左右するものではない。
(ウ)a もっとも,上記の点はあくまで協和埼玉銀行の認識にとどまるから,本件各
消費貸借契約締結当時,さくら信販がプリム社や睦商事の経営状況につき,どの程
度の認識を持っていたかについては別途検討を要する。
b この点,まず,根拠②に関して,さくら信販は,埼玉銀行と蛇の目ミシンとが
イコールパートナーとして発足した同行関連のノンバンクともいうべき会社であっ
て,人事面等において埼玉銀行の強い影響下にあり,実際,原告らが本件会員権を
購入した平成4年1月31日から同年4月15日の間においても,埼玉銀行の出身
者がさくら信販の役員を務めていたほか,埼玉銀行及び武州商事がさくら信販の株
式を多数保有していたことなどが認められる(甲103,弁論の全趣旨)。
 また,根拠③及び⑥に関して,埼玉銀行とさくら信販とが一体となって本件ゴル
フ事業に関与していたとまで認められないことは前記のとおりであるが,それで
も,埼玉銀行が本件ゴルフ事業を積極的に支援してきたことも前記のとおりであ
り,さくら信販提携契約の締結や本件増額合意も埼玉銀行の関与の下に行われてお
り,さくら信販自身が睦商事やプリム社と実質的な交渉等を行ったという形跡に乏
しいことからすれば,さくら信販は埼玉銀行の影響下にあって,その意向に沿って
さくら信販提携契約を締結するなど,本件ゴルフ事業に関与してきたものというこ
とができる。
c(a) もっとも,上記bで述べた点は,あくまでさくら信販が本件ゴルフ事業に関
して埼玉銀行から必要な情報を得ていたことの抽象的な可能性を示すにすぎないと
いうこともできるし,埼玉銀行提携契約という形で本件ゴルフ事業に関与するとと
もに自らプリム社に対して融資を行い直接的に信用を供与していた埼玉銀行と,プ
リム社への融資は行わず,あくまでさくら信販提携契約という形で本件ゴルフ事業
に関与していたにすぎないさくら信販(したがって,原則として,さくら信販は直
接の融資先である個々の会員権購入者の資産状況に係るリスクを負うにとどま
る。)との立場の違いもあり,また本件中には,埼玉銀行が把握していたプリム社
の経営状況等に関する情報がさくら信販に流れていたことを具体的に認め得る直接
的な証拠もない。
(b) しかし,睦商事やプリム社の経営状況に関する情報は,さくら信販にとっても
少なからず関心のある情報のはずであり,埼玉銀行も当然その情報の重要性を認識
していたものと認められるから,さくら信販と交流を持ち,さくら信販提携契約の
締結に一定の関与をしていた埼玉銀行が,前記(イ)のとおり,自らは埼玉銀行提携契
約にかかるローンの取扱いを中止するまでの行動に出ながら,それに関する情報を
一切さくら信販に伝えなかったということは容易に考えがたいところである。
(c)加えて,原告らが根拠④として主張するように,前記認定のとおり,さくら信
販は,平成4年1月31日の本件増額合意にあたって,以後の融資枠拡大が困難で
ある旨をプリム社に事実上伝え,さらに同年3月27日には,プリム社に対して本
件終了通知をしている。
そして,本件終了通知には,「取扱融資限度額4000百万円と契約してあります
が,事情により平成4年3月25日受付したゴルフローンをもって一応終了」した
いと記載されており,この「事情により」とか,「一応」という表現は,それまで
のさくら信販提携契約を終了させる理由としては極めてあいまいなものである。仮
に融資枠が限度に達するのであれば,以後の融資枠増額に応じなければ済むことで
あるし,その旨を表示すれば足りることであって,あえてさくら信販がプリム社に
対し本件終了通知のような通知をした理由にも理解しがたい点があるといわなけれ
ばならない。
このようなことからすれば,本件終了通知は単に融資限度額に達するからローン提
携契約を終了させる(以後の融資枠の増額は行わない)という類のものではなく,
融資限度額には未だ達しないが,他の事情によりさくら信販提携契約に基づく取扱
いを終了させたい旨の通知とみるのが自然である。そして,実際,判明している限
りでは,平成4年3月末ころにおけるさくら信販提携契約に係るローン残高は約3
3億円であり(甲100の2),まだ40億円の融資枠には余裕があったことが窺
われる。
 これに対し,被告は,本件終了通知はあくまで融資限度額に達することからなさ
れたものであると主張し,本件証拠上,確かにそれに沿うものとみられる証拠もな
いではない(丙2はローンの枠が当初の数字に達したという理由であったと記憶し
ている旨述べており《甲89の4の2》,また,本件終了通知がプリム社に送付さ
れるより約2週間前,同年3月10日のプリム社の営業定例会議では,さくら信販
の枠がもうすぐ限度になるため,申込みリスト等を検討することが話し合われてい
る《乙10の2》。)が,他方で被告は本件終了通知の上記文言について合理的な
説明をしていないし(証人戊3もこの点については,記憶にないので分からない旨
を述べるにすぎない。),また,上記のローン残高は原告らの推測にすぎないなど
と抽象的に反論する
のみであり,具体的な証拠をもって,本件終了通知当時,さくら信販提携契約に係
る融資取扱額が融資限度額であった40億円に達する状況であったことの立証も行
わない。
 さらに,被告の上記主張を前提にしても,当時,本件会員権の販売は継続されて
いたのであるから,さくら信販提携契約に係る融資枠を40億円で止めた理由が存
するはずであるが,この点についても,必ずしも明確な説明はなされていない。こ
の点,証人戊3は,本件増額合意については他の金融機関との金額のバランスを考
慮して40億円とした旨を証言するが,同人の証言を前提とすれば,さくら信販に
おいては,平成4年1月31日ころの時点では,ローン取扱額が当時の融資限度枠
であった20億円に達するような状況であったことから,本件会員権の売れ行きは
好調であると判断し,プリム社ないし睦商事の経営状況等について特別な調査をす
ることもなく本件増額合意をしたということであるが,そうだとすれば,そのわず
か2か月後にすぎな
い同年3月27日ころの時点で,再度融資限度額に達するという同じ状況下で,今
度は本件終了通知がなされたということになり,増額した20億円という枠がわず
か2か月間で一杯になるという,本件会員権の好調な売れ行きを示す事情があった
にもかかわらず,このような方針の変更は,単に上記証言のようなバランスといっ
た抽象的な理由だけからは容易に理解しがたいところである。また,そもそも上記
のバランスという点についても,証人戊3は,当初は他の金融機関との間のバラン
スと証言しつつ,後にはさくら信販が扱っていた他の提携ローンとの間のバランス
であると証言するなど,同人の証言には不明瞭な点もある。
平成4年ころ,さくら信販の総融資残額は200億円程度であり(証人戊3),
その1割にも相当する与信が2か月程度で可能であったにもかかわらず,明確な理
由も示すことなく提携ローンを終了させたことについては,さくら信販において
も,その継続ないしさらなる増枠について何らかの不都合な事情があったものと推
測されるといわなければならない。
(d)以上のことからすれば,さくら信販は,平成3年末ころまでに,埼玉銀行か
ら,睦商事やプリム社の経営状況が極めて悪化しており,本件ゴルフ場の開場が危
ぶまれる状況にあることや,埼玉銀行が埼玉銀行提携契約に係るローンの取扱いを
中止したといった情報を得ており,そのため,プリム社に対し,本件増額合意にあ
たって以後の増額は困難であることを申し入れ,また早々に本件終了通知を行った
ものと認めるのが相当である。
 なお,この点に関し,さくら信販がプリム社の経営状況の悪化を認識していたの
であれば,そもそも本件増額合意自体を行わなかったのではないかとの疑問もあり
得るが,本件証拠上,本件増額合意に至る経緯等については必ずしも明確でないこ
とや,前記認定に係る睦商事及びプリム社とさくら信販の取引経過等にかんがみれ
ば,本件増額合意を拒否することがプリム社のその後の本件会員権販売に重大な支
障を及ぼし,急速に本件ゴルフ事業の破綻を招来しかねないことは明らかであり,
さくら信販においては,これらプリム社の経営悪化を認識しつつも直ちに取引関係
を終了するには困難な事情があったため,本件増額合意を行いつつも以後の増額に
は応じられない旨をプリム社に対して申し入れるという方法で,段階的に本件ゴル
フ事業からの撤退を
図ったとみることも可能であるから,本件増額合意が平成4年1月31日になされ
たという一事をもって,上記推認が妨げられ,あるいは覆されるものとは認められ
ない。
(エ)なお,本件においては,仮に,前記のとおり,さくら信販が埼玉銀行からプリ
ム社の経営状況や本件ゴルフ場の開場が危ぶまれる状況を知らされていなかったと
しても,以下のような事情があるということができる。
aすなわち,まず,根拠⑦に関して,平成3年8月ころにさくら信販に対するロー
ンの支払を延滞していた10名のうち8名が本件会員権の購入をキャンセルしてい
ること,及び平成3年8月までにさくら信販のローンを利用した者は77名であ
り,上記のキャンセル人数はその約1割を占めるものであったこと,また,根拠⑧
及び⑪に関して,平成3年2月以降の本件会員権の売れ行きははかばかしくなく,
平成4年1月の段階では,1840万円にまで値下げされていたこと,根拠⑩に関
して,平成3年11月にはフジタによる本件ゴルフ場の建設工事が中止されるに至
ったこと,及びそれまでにも本件ゴルフ場の工事は大きく遅延しており,オープン
が相当遅延することは避けられない状況であったこと,根拠⑫に関して,本件ゴル
フ場の用地については
,ゼネラルリースのための抵当権が設定されたり,当該抵当権が抹消された後は,
東銀リースからプリム社の60億円の借入れの担保に供されたりしていたことがそ
れぞれ認められ,さらに,根拠⑨に関して,協和埼玉銀行が平成3年8月に埼玉銀
行提携契約に係るローンの取扱いを中止していたことも前述のとおりである。
そして,これらの事実は,平成3年末ころの時点で,本件ゴルフ場が開場できない
可能性があること,あるいは少なくともその開場が入会契約上許容される限度を超
えて大幅に遅延する可能性が決して低くはないことを客観的に窺わせる事実である
ということができる。
b もっとも,上記の各事実については,当時,さくら信販がどの程度認識してい
たかは本件証拠上必ずしも明らかではないし,根拠⑦については,直ちに睦商事や
プリム社の経営状況の悪化を推認させる事実とはいいがたい面もあり,また,根拠
⑩については,諸手続の遅延や文化財の発見等,プリム社の経営不安と直接関わり
のない事情もあり,またフジタによる工事中止後も他の業者により一部の工事は行
われ,その後またフジタにより工事が再開されたりしていたという事情も見受けら
れるから,これらの事実から,平成3年末ころの時点で本件ゴルフ場の開場が極め
て困難であることが部外者にも客観的に明らかであったとまではいいがたい。
cしかしながら,他方で,特に根拠⑨の事実については,前述のとおり,埼玉銀行
からさくら信販に対し,埼玉銀行提携契約に係るローンの取扱いが中止されたこと
が全く伝えられていなかったとは考えがたいし,その他,ローン契約者中からキャ
ンセル者が相当数出ていること,本件会員権が一時期に比べれば半値で売買され,
それでも値崩れを起こしていること,本件ゴルフ場の工事が遅れており,またフジ
タが一時工事を中止するなどしていること,本件ゴルフ場用地に極めて多額の担保
権が設定されていることといった上記諸事実は,いずれも睦商事ないしプリム社の
信用状態に関わる重要な事実であり,ある程度客観的な事実であるから,さくら信
販において多少とも睦商事なりプリム社の経営状況に関心を抱いて調査すれば,極
めて容易に幾つかの
事実を認識することができたはずであり,そうすれば更に調査を進める等して,さ
くら信販は睦商事やプリム社の経営状況,ひいては本件ゴルフ場の開場が危ぶまれ
る状況にあることを認識することができたものと認められる。
そして,さくら信販提携契約に基づいて日常的にローン契約を締結していたさくら
信販において,上記のような諸事実を全く認識していなかったとは考えがたいし,
少なくとも,さくら信販は,平成4年1月31日に本件増額合意を行っており,同
合意は,従前20億円であったさくら信販提携契約の融資枠をその倍である40億
円に増額して,総融資残額の1割にも相当する与信の合意であるから,さくら信販
にとってプリム社の経営状況等を調査・確認すべき一つの契機であったということ
ができる。
この点,証人戊3は,本件増額合意の際は,融資限度枠に達するということから,
本件会員権の売れ行きが好調であるとの判断もあり,担当者からのヒアリングで済
ませ,特にプリム社や睦商事の会計書類等を徴求していないと証言する。
しかし,上記の融資限度枠の増額について何らの資料も徴求しないということ自体
が考えがたいし,担当者からのヒアリングということも,どのようなヒアリングが
実施されたのか本件証拠上は明らかでない。上記認定の諸事実からすれば,本件増
額合意に際しては,プリム社の経営内容や本件ゴルフ場の開場可能性を疑う契機と
なり得る諸事実は少なからず存在していたということができ,しかも,これらの事
実はさくら信販においてプリム社の経営内容等について多少の調査をすれば容易に
判明したものと認められるから,仮にこれらの事実について何ら気づくこともなく
本件増額合意がされたとすれば,結局,さくら信販の調査は存在しないに等しいも
のであったといわなければならない。
もとより,銀行その他の金融機関が顧客に融資をするにあたって,逐一,当該融資
金の使途について借主が損害を被ることのないように調査等を行い,配慮すべき義
務を負うとまでは解されない。しかし,それでも,当該金融機関の社会的信用に応
じて,その提携ローンが付されているということが,ゴルフ会員権購入希望者に入
会契約の相手方たるゴルフ場経営主体の信用を判断する上で一定の影響を与えるこ
とは否定できないし,実際にも,提携ローン契約を締結する際には金融機関が提携
先の信用について相応の調査をするのが一般的であり,金融機関にとってそれほど
困難なこととも考えられないから,このようなことからすれば,さくら信販におい
ても,地元埼玉銀行関連のノンバンクとして,本件増額合意をするに際しては,そ
れほど厳密で,周到
なものでないにしても,プリム社の経営内容,あるいは本件ゴルフ場の開場可能性
等について一応の調査,検討をして提携ローン枠の拡大の可否を判断すべきことが
要請されていたものというべきである。そして,さくら信販の対応が上記要請とは
かけ離れたものであったといわざるを得ないこと,及びさくら信販においてこの点
に意を用いて調査検討すれば,本件増額合意の時点では本件ゴルフ場については開
場が危ぶまれる状況にあることが容易に判明したことは既に述べたとおりである。
d 以上の点に照らせば,仮に前記(ウ)で認定したように,さくら信販が平成3年末
までに睦商事やプリム社の経営状況が極めて悪化しており,本件ゴルフ場の開場が
危ぶまれる状況にあることを認識していなかったとしても,遅くとも平成4年1月
に本件増額合意をする際には,これらの事情を知ったか,又は知り得べきであった
と認めるのが相当である。
(オ) 以上のことからすると,被告は,プリム社が本件ゴルフ場を開場できず,入会
契約につき債務不履行に至るであろうことを予見し,又は予見し得べきであったに
もかかわらず,原告らと本件各消費貸借契約を締結し,原告らに同契約に基づく債
務を負担せしめたものであって,プリム社による本件ゴルフ場の開場が履行不能と
なった現時点において,被告には,本件抗弁事由の効果を帰せしめるのを信義則上
相当とする特段の事情があるというべきである。
なお,上記の点に関し,原告甲2については本件消費貸借契約1の申込日が平成4
年1月17日,原告甲8については本件消費貸借契約2の申込日が同月21日,原
告甲1については本件消費貸借契約3の申込日が同月16日であるが,いずれも契
約締結(融資実行)日は同月31日以降であり,本件増額合意がなされた日以降で
あるから,これら申込日の関係は上記の結論を左右するものではない。
(4) よって,いわゆる抗弁権の接続を理由とする原告らの主張には理由があるか
ら,その余の点について判断するまでもなく,被告の請求はいずれも理由がない。
なお,原告らの第1事件及び第4事件に係る訴えについては,それぞれの請求に対
応する被告の請求金額を超える部分についてはそもそも訴えの利益がなく,また被
告の請求金額に対応する部分については,それぞれに対応する被告の給付請求が反
訴ないし別事件として提起されており,少なくともこれらが併合されて審理された
以上は訴えの利益を欠くに至ったというべきであるから,これら原告らの訴えはい
ずれも不適法として却下するのが相当である。
第4 結論
 以上によれば,被告の第2事件,第3事件及び反訴事件に係る請求についてはい
ずれも理由がないからこれを棄却することとし,原告らの第1事件及び第4事件に
係る訴えはいずれも却下することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61
条,64条ただし書きを適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第31部
裁判長裁判官河村吉晃
   裁判官尾崎智子
   裁判官中島朋宏
 (別紙省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛