弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成18年10月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第14962号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成18年10月10日
判決
三重県伊勢市<以下略>
原告株式会社多井食品工業所
同訴訟代理人弁護士後藤昌弘
同川岸弘樹
同訴訟代理人弁理士和気操
茨城県つくば市<以下略>
被告有限会社沖縄物産
主文
1被告は,別紙標章目録記載の標章を付したわかめ又はその加工食品を製造
し,販売し,又は販売のために展示してはならない。
2被告は,わかめ又はその加工食品に関する宣伝用の散らし,カタログ又は
パンフレットに,別紙標章目録記載の標章を付して頒布してはならない。
3被告は,別紙散らし目録記載の散らしを廃棄せよ。
4訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1主文第1項ないし第3項と同旨
2仮執行宣言
第2事案の概要
本件は,後記本件商標権を有する原告が,「めひび」なる名称の商品を販売する被
告に対し,本件商標権に基づき,当該商品の製造,販売等及びその宣伝広告物の頒
布の差止めを求めるとともに,宣伝広告物の一部の廃棄を求めた事案である。
1原告の主張
()被告1
被告は,食品の販売を主な業務目的とする株式会社である。
()原告の商標権2
原告は,別紙商標権目録記載の商標権を有する(以下「本件商標権」といい,その
登録商標を「本件登録商標」という。)。
()被告の行為3
ア被告は,遅くとも平成18年5月から,東京都豊島区巣鴨の巣鴨地蔵通商
店街所在の店舗等において,業として,別紙標章目録記載の標章(以下「被告標章」
という。)を付したわかめのめかぶの加工食品(以下「イ号物件」という。)を製造・
販売している。
イまた,被告は,イ号物件を販売するために,「登録商標めひび」と題す
る別紙散らし目録記載の宣伝用散らし(以下「本件散らし」という。)を作成,配布し
ている。
()商標権侵害4
アイ号物件は,本件商標権の指定商品のうち,第29類「わかめを主材料と
する加工水産物」に該当する。
イまた,イ号物件に付された被告標章は,本件登録商標と称呼が同一である
から,本件登録商標に類似する。
ウしたがって,イ号物件の製造,販売等及びイ号物件の宣伝用の本件散らし
の頒布は,本件商標権を侵害する。
2被告の主張
原告の主張はいずれも認める。
第3当裁判所の判断
1()原告の主張事実は,当事者間に争いがない。1
()原告作成の散らし(甲5)及び本件散らし(甲6)には,「めひび」とは,「成熟2
したわかめの茎の下部の両縁にできる胞子葉」のことであると記載されており,こ
れらの記載によれば,「めひび」はめかぶの普通名称である可能性が生ずるため,念
のためこの点について検討する。
「めひび」は,各種の辞書・事典に掲載されておらず(甲22∼29),三重県の方
言とも認められない(甲30)。また,原告が本件商標権の侵害警告を送付した複数
の相手方は,いずれも「めひび」が普通名称である旨反論することなく,原告の要求
に応じて標章の使用を取り止めている(甲16∼20)。これらの事情と,Aの上申
書(甲31)の内容を併せ考慮すれば,「めひび」なる名称は普通名称ではなく,わか
めのめかぶを細かく刻んだ商品に付された一種の造語であることが窺われる。
()以上によれば,被告による被告標章の使用は,原告の本件商標権を侵害す3
るものと認められるから,原告は,被告に対し,本件商標権に基づき,被告標章を
付した商品の製造,販売等及びその宣伝広告物の頒布の差止請求権を有するととも
に,本件散らしの廃棄請求権を有する。
2よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,仮執行宣言については
相当でないからこれを付さないこととし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
杉浦正樹
裁判官
頼晋一
(別紙)
標章目録
「めひび」

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛