弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人の上告趣意(後記)第一点について。
 所論は、原判決が憲法三八条三項に違反すると主張するのであるが、その理由と
する第一審判決の証拠の挙示方法について調べてみると、挙示の証拠のうちその下
部に括弧をもつて証明すべき事実を示したものがあるけれども、これらはその他の
証拠と共に判決「証拠」の部の冒頭に「以上の事実は、次の各証拠を綜合してこれ
を認める」と示した中にすべて包含されることはいうまでもないことであつて、所
論摘示の部分は、その証拠によつて特に強く証明すべき事実を示したに過ぎない趣
旨であること明らかである。そしてこれらの各証拠を綜合すれば、各犯罪事実は優
にこれを認定することができるから、第一審判決になんら所論のような違法はなく、
所論違憲の主張はその前提を欠くことに帰着し採用することはできない。
 同第二点について。
 原判決は第一審判決の懲役十月、三年間執行猶予、追徴金三万六千五百円の刑を
重きに失するとして破棄自判し、懲役六月、五年間執行猶予、追徴金同額の刑を言
渡したことは所論のとおりである。しかし刑の軽重は総体的に考察すべきであるか
ら、原判決が本刑の懲役十月を六月に減じた以上、執行猶予の期間を三年間より五
年間に変更したからといつて、これを綜合して考えれば第一審の形より軽減された
と見るのが相当であり、不利益に変更されたということはできない。執行猶予の持
つ法律的価値判断は高く評価さるべきことはいうまでもないが、原審においても執
行猶予の言渡がなされたのであるから、所論のように本刑を度外視し執行猶予の期
間のみを比照して刑訴四〇二条違反を主張することは失当である。されば原判決に
はなんら所論のような違法はなく、従つて違憲の主張も前提を欠くことに帰し採用
の限りでない。
 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年一二月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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