弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人弁護士小堀文雄同海野普吉同高橋巳之助同Dの上告理由第三点につい
て。
 原判決は、被上告人の長男Eは昭和二六年五月四日被上告人を代理し上告人に対
して本件山林を売渡したが、右は同人が何ら被上告人の諒解をうることなく擅にし
たものであるとした上、上告人の民法第一一〇条の表見代理に関する主張に対して
は、上告人はF家と同村に居住し、古くから同家に出入りして農事の手伝をし、同
家の山林の落葉を集め、また本件売買当時にも時々F家に出入りしている間柄であ
つて、かつ本件のような山林の売買はF家の単なる家政の処理と異る重要な事柄て
あるから、上告人としては被上告人本人に本件売買の事実を確めるべきであつたと
し、その所為に出でなかつた上告人にはEに本件売買の代理権ありと信じたことに
正当の理由があるといえないとしてその主張を排斥したのである。
 しかし原判決の確定したところによれば―被上告人は本件売買当時七〇才の老齢
であつて、F家においては長男のEがいわゆる世帯主となり、被上告人所有の田畑
の耕作供出納税及び家計の担当等の家政を処理しているのみならず、Eは被上告人
を代理し、昭和二三年頃から同二五年四月までの間に訴外Gに対して被上告人所有
の山林立木約七〇石を、また昭和二五年六月一七日上告人に対して被上告人所有の
山林六反八畝二七歩外五筆をそれぞれ売渡し、後者については同年一一月二九日所
有権移転の登記手続を経由しており、かつ上告人はEから本件山林を買受ける際被
上告人の承諾をえた事実を告げられ、また前示のように昭和二五年六月一七日Eか
ら買受けた山林については登記も完了し、その売買証書に押捺せられた被上告人の
印影と本件売買証書に押捺せられた被上告人の印影とは同一である―というのであ
つて、これら一連の事実によるときは、被上告人はむしろいわゆる隠居的地位にあ
つて、F家の世帯の管理は事実上長男E(同人が当時すでに齢四〇才を越した成年
者であることは記録上明かである)の手裡に帰し、同人にはF家の一切の財産を管
理処分する広汎な権限があることを推認せしめるに足るものがあり、本件山林の売
買については少くとも同人に被上告人を代理する権限ありと信ずべき充分の理由が
あるといわなければならない。Eが前示のように訴外Gに立木をまた上告人に山林
を売渡したのは、いずれも被上告人の承諾を経たものでなく、上告人に対する売買
につき登記ができたのもEが被上告人名義の売渡証書及び登記申請書を偽造したの
によるというが如きは、単なる内部の事情にすぎずこれによつて右の解釈を左右さ
れるものではないばかりでなく、右のように売買登記が支障なく完了したという事
実は、原判示も認めるようにEに本件山林売買の代理権もあると信ずべき有力な根
拠となるものというべきである。原判決は上告人が被上告人家に長年出入りするも
のであつて、本件売買当時も同家に出入しており、山林売買は一般家政処理と異る
重要な事柄であるから、上告人が被上告人につき本件売買の事実を確めるべきであ
るというけれども、Eが当時被上告人家の一般家政処理をしていたことは前示のと
おりであつて、先にも山林を売却しているのみならず、本件山林の売買代金は一五
万円余であつて必ずしも巨額とはいい難く、かかる程度の売買につき被上告人の意
思を確めなかつたからといつて、上告人に過失ありということはできない。
 然らば原判決は他に特段の事情を示すことなく単に上告人において被上告人につ
き本件売買の事実を確めかつたことのみを根拠とし、民法第一一〇条に関する上告
人の主張を排斥したのは違法であつて論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
 よつてその余の論旨に対する判断を省略し民訴第四〇七条に従い裁判官の全員一
致で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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