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平成25年4月10日判決言渡
平成24年(行コ)第351号各退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件
主文
1原判決を取り消す。
2被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
主文1項及び2項と同旨
第2事案の概要
1被控訴人らは,いずれもフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)
国籍を有する男性であり,被控訴人Aが兄,被控訴人Bが弟であって,「日本
人の配偶者等」の在留資格で在留するCの未成年,未婚の実子である。
被控訴人らは,被控訴人らに対する出入国管理及び難民認定法(以下「入管
法」という。)24条4号ロ(不法残留)容疑による退去強制手続において,
法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」と
いう。)からそれぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の
裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)横浜支局主任審査
官からそれぞれ退去強制令書の発付処分を受けた。
本件は,被控訴人らが控訴人に対し,上記各裁決及び上記各退去強制令書発
付処分は違法である旨を主張して,これらの取消しを求める事案である。
原審は,被控訴人らの請求をいずれも認容し,控訴人が控訴した。
2事案の概要の詳細は,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加する
ほかは,原判決の「理由」中「第2事案の概要等」2及び3に記載のとおり
であるから,これを引用する(ただし,原判決3頁5行目の「C」を「C(昭
和▲年(▲年)▲月▲日生)」と改め,同8頁24行目の「原告らの母親」か
ら同9頁1・2行目の「十分ではなく,」までを削除する。)。
3当審における当事者の主張
(1)控訴人
ア被控訴人らは,当初から居住目的で来日したにもかかわらず,「親族訪
問」を目的とした「短期滞在」の上陸申請をして,その在留資格を受けて
本邦に入国したものであって,仮に居住目的による「定住者」の在留資格
で上陸申請をした場合,平成22年2月からCが生活保護の受給を開始し
ており,入管法5条1項3号の「生活上国又は地方公共団体の負担となる
おそれのある者」に該当するとして,入管法7条1項4号の上陸条件不適
合により上陸が認められなかった可能性が高く,上陸拒否事由該当性に係
る審査等を潜脱し,不法残留になる可能性があることを十分に認識した上
で本法に入国したものであり,また,Cは,母親としての心情があるにせ
よ,同居生活によって被控訴人らに不法残留の法律違反をさせたことにな
り,C自身,これまでに,他人名義旅券を用いた3回の入国歴があって,
3回目には不法残留をしており,本邦で生活する上で,遵法意識の欠如し
ていることが明らかである。
イCは,これまで,Cの給与及びCとDの2人分として支給される生活保
護費をもって,C,D及び被控訴人ら4人の生活費等に充てているが,本
件各裁決の通知前,Cの給与額と生活保護費の支給額は,別表2記載のと
おりであり(なお,本件各裁決の後の上記額は,別表3記載のとおりであ
る。),これらの月額平均の給与額9万9119円及び生活保護費の支給
額8万5039円に照らせば,Cが生活保護を受給することによって初め
て被控訴人ら2人の生活の維持ができたというべきであるから,経済的観
点からみて,Cの自立的な収入によって被控訴人らの生計が維持されてお
らず,家族として相互扶助しながら共同生活を営んでいるとしても,被控
訴人らについて,Cの「扶養を受けて生活する」者ということはできず,
定住者告示6号ニに該当する者といえないことが明らかである。
ウ外国人の上陸に当たっては,入管法施行規則別表第三(同6条,6条の
2第2項)により,例えば,定住者であれば「在留中の一切の経費を支弁
することができることを証する文書,当該外国人以外の者が経費を支弁す
る場合には,その収入を証する文書」の提出が要求され,また,入管法5
条1項3号が「貧困者,放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担とな
るおそれのある者」の上陸を拒否することを定める趣旨からすれば,生活
保護などの社会保障による給付によって生活費を賄っている者の扶養を
受ける者については,本邦で生活を送るための経済的基盤が整っていない
ことから,国家財政上からも,当然,在留特別許可の許否の判断における
消極要素となるべきところ,仮に被控訴人らに対して在留特別許可が付与
された場合,被控訴人らに経済的基盤はなく,Cの世帯の生活保護費は,
その申請によって増額されることが予想されるのであって,上記条項にい
う「負担となるおそれ」のあることが明らかである。
エ被控訴人らは,これまで約14年間にわたってフィリピンの祖父母によ
って育てられ,本件各裁決の時点で被控訴人Aが17歳,被控訴人Bが1
6歳であって,現在,いずれもフィリピンの成人である18歳を超えてお
り,フィリピンにおける稼働の実情に照らしても,高校を卒業して就職す
ることが一般的であることから,フィリピンにおける十分な稼働能力を有
しているといえるのであって,フィリピンに帰国しても特段の支障のない
ことが明らかである。
オ被控訴人らの本邦における在留期間は,約1年5か月であって,このう
ち正規の在留期間は5か月と短く,その間の在留資格も「短期滞在」や出
国準備を目的とした「特定活動」にすぎないのであるから,この間に日本
語の勉強などに取り組んだことがあったとしても,そのような定着性や生
活の意欲が在留特別許可の許否の判断における積極要素として重視でき
ないものであることは明らかである。
カ以上によれば,本件各裁決における東京入管局長の判断について,全く
事実の基礎を欠き,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等に
より,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるとして,
上記判断が裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があると認められるもの
といえないことが明らかである。
そして,本件各裁決が適法である以上,東京入管横浜支局主任審査官が
した本件各退令発付処分も適法というべきである。
(2)被控訴人ら
アCは適法な在留資格を得て本邦に在留する外国人であり,Dは日本国籍
を有する日本人であって,同人らに対して憲法上の要請から最低限度の生
活を維持するために支給された生活保護費について,その健康で文化的な
最低限度の生活を維持するために必要な金額をさらに切り詰めて,被控訴
人らのための生活費としたとしても,Cには,親として被控訴人らの扶養
の義務があるのであり,被控訴人らを扶養していたのは,国ではなく,C
であるのである。また,被控訴人らは,在留特別許可が付与されれば,学
費や進学費用等は被控訴人らのアルバイト等によって賄い,生活保護は打
ち切りたいとのCの希望があることからしても,Cの「扶養を受けて生活
する」未婚で未成年の実子として,定住者告示6号ニに該当するものとい
うべきであり,被控訴人らについて在留特別許可がされるべき事情があ
る。
イ本件各裁決の当時,被控訴人Aは17歳,被控訴人Bは16歳であり,
被控訴人らにおいて,フィリピンに帰国することなく,実母のC,妹のD
の家族とともに暮らす権利(児童の権利に関する条約9条1項,市民的及
び政治的権利に関する国際規約(B規約)17条,23条1項)は最大限
に保障される必要があり,フィリピンにおける祖母の病状等からしても,
フィリピンで被控訴人らのみで生活するには相応の困難が伴うというべ
きである。
ウ被控訴人らは,多大な努力によって,日本語の能力を短期間に向上させ,
地元のNPO主催の行事に参加するなどして日本社会に急速に定着しつ
つあるのであって,将来にわたって日本で真摯に生活する意欲のあること
からしても,在留特別許可がされるべきである。
エ以上によれば,被控訴人らについては,在留特別許可がされるべき事情
があり,これを考慮せずに在留特別許可をしないという判断に至った本件
各裁決は,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであって,違法であり,
また,本件各退令発付処分も,本件各裁決が適法に行われたことを前提と
して発付されるものであるから,その根拠を欠き,違法である。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,被控訴人らの請求について,いずれも理由がないから棄却すべ
きものと判断する。その理由は,次項以下のとおりである。
2本件各裁決の適法性について
(1)入管法50条1項の在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広
範な裁量に委ねられているというべきであるが,その裁量は無制約のもので
はなく,法務大臣の在留特別許可をすべきか否かの判断が全く事実の基礎を
欠き又は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に
は,その判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法と
なり,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下,法務大臣
を併せて「法務大臣等」という。)についても同様と解される。その理由は,
原判決10頁18行目の「国家は」から同11頁16行目末尾までに記載の
とおりであるから,これを引用する(ただし,同11頁5・6行目の「判断
については,」の次に「当該外国人の在留中の一切の行状,国内の政治・経
済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲など諸般の事情につき」
を加える。)。
(2)被控訴人らは,いずれも入管法24条4号ロ号所定の退去強制事由(不法
残留)に該当し,原則として本邦から退去強制されるべき外国人に当たると
認められる。その理由は,原判決11頁17行目の「前提となる事実」から
同頁23行目末尾までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(3)事実関係は,次のとおり補正するほかは,原判決11頁25行目の「証拠」
から同15頁23行目末尾までに記載のとおりであるから,これを引用する。
ア原判決12頁13行目の「他人名義の旅券」の次に「(ただし,氏名を
「E」,生年月日を「▲年▲月▲日」とするもの)」を加え,同頁14行
目及び18行目の各「乙9」を「乙9,32」とそれぞれ改める。
イ同12頁19行目の「Cは,」の次に「平成22年に被控訴人らが来日
するまで,」を加え,同頁21行目の「達する」を「達し,被控訴人らが
来日してからは,母親への仕送りとして,毎月2万円を送金している」と
改める。
ウ同13頁1行目の「平成18年4月ころ」を「平成18年3月17日」
と,同頁4行目の「平成20年11月ころ」を「平成20年11月6日」
と,同頁5行目の「約1週間」を「約2週間」と,同頁10行目の「平成
21年4月ころ」を「平成21年3月28日」と,同頁13行目の「乙1
4の3」を「乙14の3,乙32」とそれぞれ改める。
エ同14頁23行目の「過程」を「課程普通科」と改める。
オ同14頁25行目の「Cは」から同15頁1行目末尾までを「Cは,パ
ート従業員として株式会社Fで稼働しているが,その給与だけでは家族を
賄うことができず,平成22年2月10日から,自身とDの2人分の生活
保護を受給しており,同年2月から平成23年2月までの給与額と生活保
護費の支給額は,別表1記載のとおりであり,月額平均で,給与額が9万
6784円,生活保護費の支給額が8万5039円となり,このほか,最
低生活費(受給開始時点で18万7950円,平成22年3月1日時点で
19万5950円,なお平成23年4月1日時点で19万1950円)か
ら控除される収入充当額中には,こども手当及び児童扶養手当が含まれて
いる。(甲12,乙9,14の3,乙24,30の1,2,乙40)」と,
同頁3行目の「給料及び生活保護費」を「給与と生活保護等の社会保障給
付」とそれぞれ改める。
カ同15頁19行目の「Cの母親は,」を「Cの母親(G,▲年(▲年)
▲月▲日生)は,平成21年9月に来日して約3か月間Cらと一緒に滞在
したことがあるが,現在,」と,同頁23行目の「57」を「57,乙2
9」とそれぞれ改める。
(4)前記第2の2(前提となる事実)及び前記(3)の事実を前提として,在留
特別許可をせずにした本件各裁決の判断が法務大臣等に委ねられた裁量権の
範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるか否かについて検討する。
ア被控訴人らは,日本人の配偶者等の在留資格で在留するCの扶養を受け
て生活する未成年で未婚の実子に当たるのであるから,在留特別許可がな
されるべき事情があり,これを考慮せずに在留特別許可をしないという判
断に至った本件各裁決は,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであり,
違法である旨を主張する。
(ア)入管法は,本邦への入国,在留を認めるべき外国人について,外国
人が本邦において在留中に従事する活動又は在留中の活動の基礎となる
身分若しくは地位に着目して類型化して,「在留資格」を定めており,
外国人の本邦において行う活動が,在留資格に属するものとして定めら
れている活動に該当するか,上記の身分又は地位を有する者としての活
動に該当する場合に限り,その入国及び在留が認められる旨を規定して
いる(入管法2条の2第1項,2項,7条1項2号)。
入管法別表第二の「定住者」の在留資格は,当該活動の基礎となる本
邦において有する身分又は地位として,「法務大臣が特別な理由を考慮
し一定の在留期間を指定して居住を認める者」(同表第二の定住者の項
の下欄)と規定しているところ,入管法が「定住者」という在留資格を
設けた趣旨は,社会生活上,外国人が本法において有する身分又は地位
は多種多様であり,別表第二の「永住者」,「日本人の配偶者等」及び
「永住者の配偶者等」の各在留資格の下欄に掲げる類型の身分又は地位
のいずれにも該当しない身分又は地位を有する者としての活動を行おう
とする外国人に対し,人道上の理由その他特別な事情を考慮し,その入
国,在留を認めることが必要となる場合があり,また,我が国の社会,
経済等の情勢の変化により,これらの在留資格の項の下欄に掲げる類型
の身分又は地位のいずれにも該当しない身分又は地位を有する者として
の活動を行う外国人の入国,在留を認める必要が生じる場合もあると考
えられることから,このような場合に臨機に対応できるようにするため
であると解される。したがって,「定住者」の在留資格該当性の判断に
当たっては,前記(1)判示の諸般の事情を総合して的確な判断がされるよ
うに,法務大臣等には広範な裁量が付与されていると解される。
そして,入管法は,「定住者」の在留資格について,上陸の申請をし
た外国人が,法務大臣からあらかじめ告示をもって定める地位を有する
者としての活動を行おうとする者でない限り,入国審査官は上陸許可の
証印を行うことができない旨を規定し(入管法7条1項2号,9条1項),
これを受けて定住者告示(「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第
2項の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定
める件」(平成2年法務省告示第132号))が定められているのであ
るから,定住者告示の内容は,入管法別表第二の「定住者」の項の下欄
に掲げる地位を有すると認めるべき類型の外国人を網羅的に列挙したも
のであり,法務大臣等の裁量的判断を具体化したものと解される。
このように定住者告示は,直接的には,上陸申請の場合の原則的な許
否の要件を定めるものではあるが,上陸許可をすべきか否かの判断と,
在留特別許可をすべきか否かの判断が余りに整合性を欠くことは,外国
人の出入国ないし在留全般を公正に管理するという入管法の目的に適う
ものではなく,また,上記判示の定住者告示の性質をも考慮すれば,在
留特別許可をすべきか否かの判断においても,定住者告示の内容趣旨は,
十分に尊重されるべきものと解される。
(イ)定住者告示6号ニは,「日本人,永住者の在留資格をもって在留す
る者,特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在
留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配
偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれら
の者の未成年で未婚の実子」と規定している。
これは,未成年で未婚の子は,通常,独立して生活費等在留中に要す
る経費を支弁して生活を維持することが困難であり,通常,その実親の
扶養を受けて生活せざるを得ないのであって,現に未成年で未婚の子が
実親の扶養を受けて生活している場合には,出入国管理行政上も,その
ような生活状況を保護すべきものと解されることから,定住者告示6号
ニは,日本人の配偶者で日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する
ものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子について
も,「定住者」の在留資格を認めることにしたものであると解される。
そして,前記(ア)判示のように,定住者告示が,上陸申請の場合の原
則的な許否の要件を定めたものであることからすれば,定住者告示6号
ニにいう「扶養を受けて生活する」の意味内容についても,入管法,同
法施行規則の趣旨を踏まえて解釈することを要するものというべきであ
る。そこで,入管法は,外国人が定住者の在留資格により本邦に上陸す
るに当たって,その活動が定住者としての身分又は地位を有する者とし
ての活動に該当することに適合している旨の証明書の交付を申請しよう
とする者は,「在留中の一切の経費を支弁することができることを証す
る文書,当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には,その収入を証
する文書」を資料として提出しなければならない旨を規定し,また,他
の在留資格から定住者に在留資格の変更を求めるに当たっても,同様の
文書を資料として提出しなければならない旨を規定しているのである
(入管法7条1項2号,7条の2第1項,20条2項,同施行規則6条,
6条の2第2項,20条2項,別表第三)。
上記の点に,入管法が,「貧困者,放浪者等で生活上国又は地方公共
団体の負担となるおそれのある者」に該当する外国人は,本邦に上陸す
ることができない旨を規定していること(5条1項3号)及び定住者告
示6号ニにいう「扶養を受けて生活する」という文理を総合すると,定
住者告示6号ニにいう,日本人の配偶者で日本人の配偶者等の在留資格
をもって在留するものの「扶養を受けて生活する」これらの者の未成年
で未婚の実子に当たると認められるためには,国又は地方公共団体の負
担する給付によることなく,日本人の配偶者が,未成年で未婚の実子の
在留中に要する一切の経費について,主として支弁して負担すると認め
られることを要するものというべきである。
(ウ)これを,本件についてみるに,Cは,日本人であるHの配偶者で日
本人の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留するものであり,被控訴
人らは,いずれもCの未成年で未婚の実子であって,来日以来,これま
でに稼働経験がなく,生活費等その在留中に要する一切の経費について,
Cの給与のほか,C自身とDの2人に支給される生活保護費等の社会保
障給付によって賄われているものと認められる。
そして,生活保護の受給決定がされた平成22年2月から本件各裁決
がされた平成23年2月までの給与額と生活保護費の支給額は,別表1
記載のとおりであると認められ,月額平均で,給与額が9万6784円,
生活保護費の支給額が8万5039円となり,このほか,最低生活費(受
給開始時点で18万7950円,平成22年3月1日時点で19万59
50円)から控除される収入充当額中には,こども手当及び児童扶養手
当が含まれていることをも総合すれば,被控訴人らの生活費等その在留
中に要する一切の経費について,国又は地方公共団体の負担する給付に
よることなく,Cが主として支弁して負担したものとは認められないと
いうべきである。
したがって,被控訴人らが,定住者告示6号ニにいう,日本人の配偶
者で日本人の配偶者等の在留資格をもって在留するものの「扶養を受け
て生活する」これらの者の未成年で未婚の実子に当たると認めることは
できないし,これに準じてその趣旨を汲むべき特別な事情があるとも認
められない。
(エ)これに対し,被控訴人らは,CとDの最低限度の生活を維持するた
めに支給された生活保護費について,その健康で文化的な最低限度の生
活を維持するために必要な金額をさらに切り詰めて,被控訴人らのため
の生活費としたとしても,Cには,親として被控訴人らの扶養の義務が
あり,被控訴人らを扶養していたのは,国ではなく,Cであって,被控
訴人らは,Cの「扶養を受けて生活する」未婚で未成年の実子として,
定住者告示6号ニに該当する旨主張する。
しかし,Cの給与額と生活保護費の支給額等,前記(ウ)判示の事実に
照らせば,生活保護の受給を含む社会保障給付がなければ,被控訴人ら
の在留中の生活に要する経費を賄うことができなかったものと認めら
れ,国又は地方公共団体が負担する給付によることなく,Cが被控訴人
らの在留中の生活に要する一切の経費を主として支弁して負担したもの
とは認められないことは前記(ウ)判示のとおりであって,前記(イ)に判
示するところに照らせば,被控訴人らの主張は採用することができない。
また,被控訴人らは,在留特別許可が付与されれば,学費や進学費用
等は被控訴人らのアルバイト等によって賄い,生活保護は打ち切りたい
とのCの希望があることも考慮すれば,被控訴人らが定住者告示6号ニ
にいう,日本人の配偶者で日本人の配偶者等の在留資格をもって在留す
るものの「扶養を受けて生活する」これらの者の未成年で未婚の実子に
当たる旨を主張するようであるが,被控訴人らの主張するところは,本
件各裁決後の事情である上,現在発生していない将来の不確定な事情で
もあって,前記(イ)及び(ウ)判示の各点に照らせば,前記(ウ)判示の判
断を左右するに足りるものではない。
被控訴人らの主張は,採用することができない。
イ被控訴人らは,来日後に在留資格変更許可の申請手続が執られた経緯や
Cの供述調書(乙9)の記載に照らし,当初から居住目的で来日したにも
かかわらず,「親族訪問」を目的とした「短期滞在」の上陸申請をして,
その在留資格を受けて本邦に入国したものと認められる。その上,最初の
定住者への在留資格変更許可の申請手続が許可できない旨の通知を受け,
出国準備を目的とする在留資格変更申請に変更された結果,在留資格を
「特定活動」,在留期間を「2月」として許可されたところ,その在留期
限の前日に2回目の定住者への在留資格変更許可の申請手続を執って,そ
のまま在留期限の平成22年2月11日を超えて,不法残留するに至った
ものであって,このような被控訴人らの行為は,我が国の適正な出入国管
理行政を害するものであったことは否めないものというべきである。そし
て,Cにおいて,日本人の配偶者等の在留資格を有することから,未成年
の実子である被控訴人らも容易に定住者の在留資格を得られると考えた
ことにやむを得ない事情があったとも認められない。
その上,本件各裁決時において,被控訴人Aが17歳,被控訴人Bが1
6歳であって,フィリピンにおいては,18歳が成人年齢とされ,同国に
は,Cの母親である祖母のほか,Cの3人の兄弟が生活していること(乙
9)を総合すれば,被控訴人らが同国において自活して生活することは,
相応の困難を伴うとしても,十分に可能なものであるというべきである。
ウこれに対し,被控訴人らは,多大な努力によって日本語の能力を短期間
に向上させ,地元のNPO主催の行事に参加するなどして日本社会に急速
に定着しつつあり,将来にわたって日本で真摯に生活する意欲のあること
からしても,在留特別許可が与えられるべきである旨を主張するようであ
る。
しかし,被控訴人らは,約14年間にわたってフィリピンで生育してお
り,被控訴人らの本邦における在留期間は,本件各裁決まで約1年5か月
であって,このうち在留資格に基づく在留期間は5か月と短く,他は不法
残留であることに加えて前記ア及びイ判示の点をも総合すれば,仮放免
後,平成23年4月に被控訴人Bが夜間中学3年に入学し,平成24年4
月に被控訴人らが定時制高校に進学したとしても,そのような定着性や生
活への意欲のあることをもって,直ちに,在留特別許可をすべきものであ
るとは認められないというべきである。
(5)以上によれば,被控訴人らについて,定住者告示6号ニにいう日本人の配
偶者で日本人の配偶者等の在留資格をもって在留するものの「扶養を受けて
生活する」これらの者の未成年で未婚の実子に当たるとは認められず,定住
者としての在留資格があるとか,これに準ずるような事情を認めることがで
きないこと,被控訴人らの入国の経緯が適正な出入国管理行政を害するもの
であったこと,本件各裁決時に被控訴人Aが17歳,被控訴人Bが16歳で
あって,フィリピンにおいては,18歳が成人年齢とされており,Cの母親
や兄弟が居住し,自活して生活することも,十分に可能であること,被控訴
人らが約14年間にわたってフィリピンで生育しており,その本邦における
在留期間は,本件各裁決まで約1年5か月であって,このうち在留資格に基
づく在留期間は5か月と短く,他は不法残留であることが認められ,以上に
照らすと,被控訴人らの日本社会への定着性や生活意欲があることから直ち
に在留特別許可をすべきであるとは認められないこと等の前記(4)判示の事
情を総合すれば,入管法50条1項に基づく在留特別許可をせずにした本件
各裁決の判断について,全く事実の基礎を欠き又は社会通念に照らして著し
く妥当性を欠くことが明らかである場合に当たるとは認められず,法務大臣
等に委ねられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであると認め
ることはできない。
(6)なお,被控訴人らは,本件各裁決の当時,被控訴人らはいずれも未成年で
あり,児童の権利に関する条約,市民的及び政治的権利に関する国際規約(B
規約)に照らせば,被控訴人らにおいて,フィリピンに帰国することなく,
実母のC,妹のDの家族と共に暮らす権利は最大限に保障される必要があり,
在留特別許可がされるべきである旨を主張するようである。
しかし,児童の権利に関する条約,市民的及び政治的権利に関する国際規
約(B規約)は,いずれも,法律に基づく退去強制手続を禁止するものでは
なく,退去強制の措置の結果,父母と児童とが分離されることも禁止するも
のとは認められないこと(同条約9条4項,同規約13条1文各参照)及び
前記(5)判示の各点に照らすと,被控訴人らの上記主張は採用することができ
ない。
3本件各退令発付処分の適法性について
前記2判示のとおり,本件各裁決が適法である以上,東京入管横浜支局主任
審査官がした本件各退令発付処分も適法というべきである。
4よって,原判決は不当であって,本件控訴は理由があるから,原判決を取り
消した上,被控訴人らの請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判
決する。
東京高等裁判所第5民事部
裁判長裁判官大竹たかし
裁判官平田直人
裁判官田中寛明
(別表1)
年(平成)月給与額生活保護費の支給額
2月10万4800円
3月9万6900円24万3494円
4月11万4900円3万8100円
5月5万7150円7万2600円
6月9万1500円9万9820円
7月9万6000円8万1960円
8月10万9950円8万6800円
9月8万5650円6万4510円
10月11万1000円5万9910円
11月10万9500円7万7000円
22年
12月8万9550円6万0920円
1月9万4850円14万6615円
23年
2月9万6450円7万3780円
合計125万8200円110万5509円
月平均(円未満切捨て)9万6784円8万5039円
(原裁判等の表示)
主文
1東京入国管理局長が平成23年2月14日付けで第1事件原告に対
してした異議の申出に理由がない旨の裁決を取り消す。
2東京入国管理局横浜支局主任審査官が平成23年3月3日付けで第
1事件原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
3東京入国管理局長が平成23年2月14日付けで第2事件原告に対
してした異議の申出に理由がない旨の裁決を取り消す。
4東京入国管理局横浜支局主任審査官が平成23年3月3日付けで第
2事件原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
5訴訟費用は被告の負担とする。
理由
第1請求
1第1事件
主文1項及び2項と同旨
2第2事件
主文3項及び4項と同旨
第2事案の概要等
1本件は,いずれもフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍
を有する男性であって兄弟である第1事件原告A及び第2事件原告B,原告A
と併せて「原告ら」という。)が,原告らに対する出入国管理及び難民認定法
(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)容疑での退去強制手続
において,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入
管局長」という。)からそれぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出には理
由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)横浜
支局主任審査官からそれぞれ退去強制令書の発付処分を受けたことから,原告
らは,「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している母親の扶養を受けてい
る未成年で未婚の実子であり,日本への定着性も認められ,東京入管局長は原
告らに在留特別許可をすべきであったのにこれをしなかったものであるから,
上記各裁決及び上記各退去強制令書発付処分は違法であるとして,それらの取
消しを求めた事案である。
2前提となる事実(認定に用いた証拠は各文の末尾に記載した。)
(1)原告らの身分事項
ア原告Aは,平成▲年(▲年)▲月▲日,フィリピンにおいて,Cを母と
して出生したフィリピン国籍を有する外国人の男性である。(甲4,乙1
の1)
イ原告Bは,平成▲年(▲年)▲月▲日,フィリピンにおいて,Cを母と
して出生したフィリピン国籍を有する外国人の男性である。(甲5,乙1
の2)
ウCは,フィリピン国籍を有する外国人の女性であって,日本国籍を有す
るHと婚姻し,同人との間に娘のD(平成▲年▲月▲日生まれ。)をもう
け,「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するものである。
(甲3,6,7)
(2)原告らの入国及び在留状況
ア原告らは,平成21年9月12日,成田国際空港に到着し,東京入国管
理局成田空港支局入国審査官から,それぞれ在留資格を「短期滞在」,在
留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。(乙1の1,
2)
イ原告らは,平成21年10月19日,東京入管横浜支局において,在留
資格を「定住者」に変更する旨の在留資格変更許可申請をした。(乙3の
1,2)
ウ東京入管局長は,平成22年1月7日,東京入管横浜支局入国審査官を
介し,原告らの上記イの在留資格変更許可申請は,「定住者」の在留資格
について法務大臣が予め告示で定めた地位を有しているとは認められず,
他に本邦への居住を認めるに足りる特別な理由も認められないため,原告
らの申請内容では許可できないが,出国準備目的とする申請内容であれば
許可できる旨の通知をした。(乙4の1,2)
エ原告らは,平成22年1月7日,東京入管横浜支局において,上記イの
在留資格変更許可申請を「出国準備を目的とする在留資格変更申請」に変
更する申出書を提出し,これを受けて,東京入管局長は,同日,原告らに
対し,それぞれ在留資格を「特定活動」,在留期間を「2月」とする在留
資格変更許可をした。(乙1の1,2,乙5の1,2)
オ原告らは,平成22年2月10日,東京入管横浜支局において,Cを代
理人として,在留資格を「定住者」に変更する旨の在留資格変更許可申請
をしたが,東京入管局長は,同年4月27日,原告らに対し,在留資格変
更を不許可とする処分をし,原告らにこれを通知した。(乙6の1,2,
乙7の1,2)
カ原告らは,その最終の在留期限である平成22年2月11日を超えて本
邦に不法残留するに至った。(乙1の1,2,乙8の1,2)
(3)原告らに対する退去強制手続
ア東京入管横浜支局入国警備官は,平成22年4月27日,原告らが入管
法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由がある
として違反調査を開始し,同年10月26日,Cから原告らに係る事情聴
取を行った。(乙8の1,2,乙9)
イ東京入管横浜支局入国警備官は,平成23年1月21日,原告らが入管
法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由がある
として,東京入管横浜支局主任審査官から原告らに対する各収容令書の発
付を受け,同月24日,同収容令書を執行するとともに,同号に該当する
容疑者として,原告らを東京入管横浜支局入国審査官に引き渡した。(乙
11の1,2,乙12の1,2)
ウ東京入管横浜支局主任審査官は,平成23年1月24日,原告らに対し,
仮放免を許可した。(乙13の1,2)
エ東京入管横浜支局入国審査官は,平成23年1月24日,東京入管横浜
支局において,原告ら及びCから事情聴取を行い,原告らに係る違反審査
を行い,その結果,原告らが入管法24条4号ロ(不法残留)にそれぞれ
該当し,かつ,いずれも出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告らに
その旨通知したところ,原告らは,同日,特別審理官による口頭審理の請
求をした。(乙14の1ないし3,乙15の1,2)
オ東京入管横浜支局特別審理官は,平成23年2月10日,東京入管横浜
支局において,原告らに係る口頭審理を行い,その結果,入国審査官の前
記エの認定に誤りはない旨判定し,原告らにその旨通知したところ,原告
らは,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙16の1,2,乙
17の1,2,乙18の1,2)
カ法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成23年2月14
日,前記オの異議の申出にはいずれも理由がない旨の裁決(以下「本件各
裁決」という。)をするとともに,同日,東京入管横浜支局主任審査官に
本件各裁決を通知した。(乙19の1,2,乙20の1,2)
キ前記カの通知を受けた東京入管横浜支局主任審査官は,平成23年3月
3日,原告らに対し,本件各裁決を通知した上で,それぞれ退去強制令書
を発付し(以下「本件各退令発付処分」という。),東京入管横浜支局入
国警備官は,同日,上記各退去強制令書を執行した。(甲1,2,乙21
の1,2,乙22の1,2)
ク東京入管横浜支局主任審査官は,平成23年3月3日,原告らに対し,
仮放免を許可した。(乙23の1,2)
3争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件各裁決の適法性(東京入管局長が原告らに対し在留特別
許可をしなかった判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はそれを濫用したものであ
るか。)及び本件各退令発付処分の適法性である。
(1)原告らの主張
ア法務省入国管理局が,平成18年10月に作成して公表し平成21年に
改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」と
いう。)によれば,在留特別許可をする方向で考慮する積極要素として,
当該外国人が,入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養
を受けている未成年・未婚の実子であることを掲げているところ,原告ら
は,来日後,「日本人の配偶者等」の在留資格で本邦に在留しているCの
扶養を受けて生活しており,本件各裁決時において,原告Aは17歳,原
告Bは16歳であって,婚姻もしていないから,原告らは,上記ガイドラ
インにいう入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を
受けている未成年・未婚の実子に当たる。
Cは,原告らの来日後の約2年半にわたり,C自身の給料とC及びDの
2人分を基準とした生活保護費で原告らを養育してきており,Cには原告
らを扶養するにつき十分な経費支弁能力を有しているといえ,その実績も
十分に認められ,原告らの高校の学費についても,高校との間で分割して
納入するとの協議が整っており,学費を負担しても生活はできている。ま
た,Cが現在受給している生活保護費は月に約4万円であるから,原告ら
が在留資格を得ることができ,週に数日,短時間のアルバイトをすれば,
学業に支障を来すことなくその程度の収入を得ることは十分に可能であ
り,生活保護を受給することなく生活することも見込まれるのであって,
その意味でもCの経費支弁能力に問題はない。
他方,フィリピンにおいて,原告らは,母方の祖父母,すなわち,Cの
両親により養育されていたが,祖父は▲年(平成▲年)に死亡し,祖母も
○が悪化し,○により片目はほとんど見えず,もう片目もよく見えない状
態である上,最近では○の症状も現れており,原告らを扶養することは到
底不可能である。
イまた,ガイドラインは,在留特別許可をする方向で考慮する積極要素と
して,その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があることを掲げて
いるところ,原告らは,幼い頃からCと離れて生活していたが,頻繁に電
話を架け,写真を送るなどして交流をはかり,互いにいつかは一緒に暮ら
すことを切望しており,原告らが来日し,ようやくCと一緒に暮らすこと
ができるようになったものであって,原告らと妹のDとの関係も非常に良
好である。そして,原告らは,日本の学校に進学する夢を持ち,フィリピ
ンでも日本語の勉強をし,さらに,来日直後からNPO法人が主催する日
本語教室に通い,真摯に日本語の勉強を続けたことにより,自ら漢字も用
いた陳述書(甲10,11)を作成することができるまでに日本語を習得
し,平成24年4月には,そろって定時制高校に進学した。
このような原告らと実母Cとの関係,原告らと原告らと異父兄妹にあた
る日本人Dとの関係,高校への進学の状況等に鑑みれば,原告らに家族と
共に過ごす機会及び学ぶ機会を保障するという観点から,原告らには人道
上特に配慮すべき事情がある。
ウ原告らは,「短期滞在」の在留資格で入国し,その後「定住者」への在
留資格の変更を申請したが認められず,「特定活動」の在留資格となり,
その在留期限の満了前,再度「定住者」への在留資格の変更を申請したが
認められなかったため不法残留に至ったものであって,原告らは在留期限
が満了する前に入国管理局に出頭し,適法な方法により在留資格を得るた
めに可能な限りの努力をしており,原告らの行為が日本の入国管理制度の
根幹を揺るがすほどの悪質性があるとは認められない。
また,原告らとHとの間の養子縁組は成立していないが,これは,原告
らと養子縁組をする話はCとHが結婚した当初からあったものの,Cが在
留資格を得てから手続をとろうと考えていたところ,Cが「日本人の配偶
者等」の在留資格を得るとほぼ同時期に,Hが逮捕され,その後服役する
ことになったため,養子縁組の手続を進められなかったものであって,原
告らには何らの責任もない。原告らとHとは,共に暮らしたことはないが,
原告らがフィリピンにいるころから定期的に手紙のやり取りをしており,
実質的に親子としての関係を築いている。
エ以上によれば,本件各裁決は,上記ア及びイの積極要素を十分に考慮し
て原告らに在留特別許可をすべきであったにもかかわらずこれをしなか
ったものであるから,違法である。
また,本件各裁決が違法である以上,それに基づく本件各退令発付処分
も違法である。
(2)被告の主張
ア原告らは,当初から本邦に居住する目的で来日したにもかかわらず,本
来の入国目的を偽り,入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期
間を「90日」とする上陸許可を受けて入国したものであって,そもそも
不法残留になる可能性があることを認識した上で本邦に入国し,かつ居住
目的であるにもかかわらずこれを偽って短期滞在の在留資格を受けて本
邦に入国し,不法残留に至ったのであり,原告らの本邦への入国及びその
後の在留状況は悪質であり,出入国管理行政上看過することができない。
イ在留特別許可の許否の判断において,当該外国人が本邦で生活するに当
たっての経済的基盤が整っているか否かは十分に考慮されるべき要素で
あるところ,原告らの母親であるCの1か月の収入は,勤務先からの給料
約11万円及び生活保護費4万円の合計約15万円であって,仮に,原告
らが本邦においてCと生活することとなった場合,Cの扶養家族は3名と
なり,Cの収入は3人の子を養うには十分ではなく,原告らについては経
済的基盤が整っていない。
また,Cは,不法残留が入管法に違反することを承知しながら,原告ら
を不法残留させたものであり,その遵法精神には疑問があるといわざるを
得ず,また,原告らの来日までの間,原告らとHとの養子縁組の準備を怠
るなど,Cが本邦において原告らを真摯に扶養する意思を有しているか疑
問があり,未成年者に適した生活環境が整っていない。
このように,原告らについては,「定住者」の在留資格を付与するに足
りる経済的基盤や生活環境が整っていない。
ウ原告らの在留期間は,本件各裁決時までの約1年5か月間であって短期
間である上,このうち,原告らが正規の在留資格によって本邦に在留して
いた期間はわずか5か月間であり,その在留資格は「短期滞在」や出国準
備を目的とした「特定活動」であって,いずれも短期間の在留を目的とし
た在留資格によって本邦に在留していたにすぎない。
また,原告らは,Cが日本へ出稼ぎに行ったため,原告Aが1歳10か
月,原告Bが10か月の頃から,原告らの来日までの約14年間,フィリ
ピンにおいて,原告らの祖父母に扶養されており,Cは,平成7年(19
95年)7月22日に来日して以降,原告らに会うためにフィリピンに渡
航したのは,平成18年,平成20年,平成21年の3回のみである上,
Cが本邦において原告らを養育していた期間は最長でも約1年5か月間
にすぎず,原告らが祖父母に扶養されていた期間と比較して非常に短期間
であるから,原告らとCとの関係は希薄であるといわざるを得ない。
そして,原告らが我が国の高校に入学したことは本件各裁決後の事情で
ある上,原告らの本邦への入国が真摯な勉強目的であったとは認められ
ず,仮に原告らに本邦における勉学意思があったとしても重要視されるべ
き事情ではない。また,Cの収入状況等に照らし,原告らが高校への通学
を続けることができるか疑問があるといわざるを得ない。
このように,原告らは本邦への定着性が認められない。
エ原告らは,いずれもフィリピンで出生して成育し,フィリピンの教育を
受け,原告Aについてはフィリピンの高校を卒業しており,本邦に入国す
るまで我が国と何ら関わりがなかったものである。そして,原告らがフィ
リピンに帰国したとしても,Cから金銭的な援助を受けることができ,フ
ィリピンには,従前原告らを養育してきた祖母及びCの兄弟3人が居住し
ており,これらの親戚による原告らへの生活支援,援助が期待できるから,
原告らのフィリピンにおける生活に支障はない。
オ以上によれば,原告らに在留を特別に許可しなければ入管法の趣旨に反
するような極めて特別な事情はないから,原告らに在留特別許可をしない
との東京入管局長の判断に裁量権の逸脱又は濫用がないことは明らかで
あって,本件各裁決は適法である。
また,本件各裁決が適法である以上,本件各退令発付処分も適法である。
第3当裁判所の判断
1本件各裁決の適法性について
(1)国家は,国際慣習法上,外国人を受け入れる義務を負うものではなく,
特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これ
を受け入れる場合にいかなる条件を付するかは専ら当該国家の立法政策に
委ねられており,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由が保障されていな
いことはもとより,在留する権利又は引き続き在留することを要求する権利
を保障されているということもできない(最高裁判所昭和32年6月19日
大法廷判決・刑集11巻6号1663頁,最高裁判所昭和53年10月4日
大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。
そして,入管法50条1項の在留特別許可は,同法24条各号が定める退
去強制事由に該当する者について同法50条1項1号から4号までの事由
があるときにすることができるとされているほかは,その許否の判断の要件
ないし基準とすべき事項は定められておらず,外国人の出入国管理は国内の
治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保
持を目的として行われるものであって,このような国益の保護の判断につい
ては,広く情報を収集しその分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行
うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることを
勘案すれば,在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広範な裁量
に委ねられているというべきである。
もっとも,法務大臣に広範な裁量が認められているといっても,その裁量は無
制約なものではなく,在留特別許可をするか否かについての法務大臣の判断が,
全く事実の基礎を欠き又は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明ら
かである場合には,その判断は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものと
して違法となるというべきであって,このことは,法務大臣から権限の委任を受
けた地方入国管理局長(以下,法務大臣と併せて「法務大臣等」という。)につ
いても同様というべきである。
(2)前提となる事実(第2の2(2))のとおり,原告らは,平成21年9月1
2日,それぞれ在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸
許可を受けて本邦に上陸し,その後,在留資格を「特定活動」,在留期間を
「2月」とする在留資格変更許可を受けたが,その最終の在留期限である平
成22年2月11日を超えて本邦に不法に残留した者であるから,入管法2
4条4号ロ所定の退去強制事由(不法残留)に該当し,原則として本邦から
当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかである。
(3)そこで,本件各裁決が,上記の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用し
たものであるか否かについて検討するに,証拠(各文の末尾に記載したもの)
及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア原告Aは,▲年(平成▲年)▲月▲日,フィリピンにおいて,Cとフィ
リピンの国籍を有する男性であるIの間の子として出生し,本件裁決時に
は17歳の未成年であり,本国においても我が国においても,婚姻歴はな
い。(甲4,乙1の1,乙9)
原告Bは,▲年(平成▲年)▲月▲日,フィリピンにおいて,CとIの
間の子として出生し,本件裁決時には16歳の未成年であり,本国におい
ても我が国においても,婚姻歴はない。(甲5,乙1の2,乙9)
イCとIは,法律上の婚姻をしておらず,原告Bが出生した前後にIが所
在不明となったことから,Cは,原告らを養うため日本で仕事をして金を
稼ごうと考え,フィリピンに居住する自らの両親に原告らを預け,平成7
年7月22日,他人名義の旅券を使用して本邦に不法入国した。(乙9)
その後,Cは,日本人であるHと知り合い,平成16年3月29日,H
と婚姻し,平成17年2月9日,「日本人の配偶者等」の在留資格を取得
し,平成▲年▲月▲日,Hとの間の子であるDを出産した。(甲3,6,
7,乙9)
ウCは,本邦で稼働して得た給料のうち毎月約4万円を原告らの生活費と
してフィリピンの母親に送金しており,その総額は約850万円に達す
る。(乙9,14の3)
また,Cは,原告らが幼いうちは,母親から電話で原告らの様子を聞き,
原告らが話せるようになった後は,週に2回程度,直接電話で原告らと話
をし,その他,相互に写真を送ったり,手紙のやり取りをするなどして,
日常的に交流を図っていた。(甲10ないし12)
エCは,本邦に入国後,3回フィリピンに帰国して原告らと会った。
1回目は,平成18年4月ころ,原告Bの小学校の卒業式に出席するた
め,Dを連れてフィリピンに帰国し,約1か月間滞在して原告らと共に過
ごした。
2回目は,平成▲年▲月ころ,Cの父が亡くなったため,フィリピンに
帰国し,約1週間滞在して原告らと共に過ごした。その際,Cは,Cの母
から,以前から患っていた○及び○が悪化したため,これ以上原告らの面
倒をみることはつらいなどと言われたことから,原告Bが高校を卒業した
後,原告らを日本に呼び寄せようと考えるようになった。
3回目は,平成21年4月ころ,原告Bの高校の卒業式に出席するため,
Dを連れてフィリピンに帰国し,約2週間滞在して原告らと共に過ごし,
その際,原告らが来日するためのパスポートを取得した。(以上につき,
甲12,乙14の3)
オ原告らは,平成21年9月12日,それぞれ在留資格を「短期滞在」,
在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。(乙1の
1,2)
原告らは,平成21年10月19日,それぞれ在留資格を「定住者」に
変更する旨の在留資格変更許可申請をしたが,平成22年1月7日,東京
入管局長から,上記申請内容では許可できないが,出国準備目的とする申
請内容であれば許可できる旨の通知を受けたため,同日,その旨の変更申
出書を提出し,東京入管局長から,それぞれ在留資格を「特定活動」,在
留期間を「2月」とする在留資格変更許可を受けた。(乙1の1,2,乙
3の1,2,乙4の1,2,乙5の1,2)
原告らは,平成22年2月10日,再度それぞれ在留資格を「定住者」
に変更する旨の在留資格変更許可申請をしたが,東京入管局長は,同年4
月27日,原告らに対し,在留資格変更を不許可とする処分をしたことか
ら,その最終の在留期限である平成22年2月11日を超えて不法残留す
るに至った。(乙6の1,2,乙7の1,2)
カ原告らは,本邦に入国後,肩書地において,C及びDと同居し,家の掃
除や洗濯,Dの保育園への送迎など,Cの家事の手伝いをしたり,横浜市
α区に所在するNPO法人が週に3回開いている日本語教室に通って日
本語の勉強をするなどして過ごした。原告らは,当初,日本語教室の初級
クラスに所属していたが,平成23年4月には上級クラスに進級し,漢字
を交えて文章を書くことなどもできるようになった。また,原告Aは,上
記のNPO法人が主催する日本語スピーチ大会に出場し,「○」という題
で,日々の生活や文化の違いなどについて日本語でスピーチをした。(甲
10ないし12,14ないし20)
また,原告Aは,平成23年8月,日本の専門学校に進学することを目
指し,日本の高校卒業資格を得るべく,高等学校卒業程度認定試験を受験
したが,英語の科目しか合格しなかったことから,まずは,日本の高校に
進学することを目指すことにした。(甲9,10,12,13の1,2)
他方,原告Bは,日本の高校に進学することを目指し,平成23年4月,
夜間中学に3年生として入学したが,金銭的余裕がないために片道1時間
以上かけて徒歩で通学を続け,平成24年3月,同中学校を卒業した。(甲
11,12,63ないし65)
そして,原告らは,平成24年2月,それぞれ神奈川県立J高校の定時
制過程を受験して合格し,同年4月以降,同高校に通っている。(甲10
ないし12,60の1,2)
キCは,パート従業員として稼働し,1か月に約11万円の給料を得てい
るほか,CとDの二人分の生活保護費として1か月に約4万円を受給して
いる。(甲12,乙9,14の3,乙24)
他方,原告らは,稼働経験がなく,原告らの来日後の生活費等は,専ら
上記Cの給料及び生活保護費により賄われている。(甲10ないし12,
乙14の1ないし3)
クCとHは,婚姻したころから,原告らを日本に呼び寄せ,原告らとHと
の養子縁組をしようと考えており,Hと原告らも,原告らが来日する前か
ら日本語(ローマ字)で手紙のやり取りをするなどして交流を図っていた
が,Cが不法在留中であったため,Cが在留資格を取得した後に養子縁組
をすることとしていたところ,平成17年2月9日,Cが「日本人の配偶
者等」の在留資格を取得したが,同日,Hが逮捕され,その後,強盗殺人
未遂等の罪により○の有罪判決の宣告を受けて服役することになったこ
とから,原告らとHとの養子縁組をすることができなかった。(甲12,
乙9,14の3)
また,Hは,平成22年2月8日,横浜家庭裁判所に対し,原告らとの
養子縁組許可の申立てをしたが,同裁判所からHが刑務所に収容中である
ことを理由に申立ての取下げを勧告されたため,同申立てを取り下げたこ
とから,現在まで,Hと原告らとの養子縁組は成立していない。(甲12,
乙28)
ケCの母親は,持病の○及び○のため,杖を使用せずに歩行することはで
きず,片目はほぼ失明し,もう片目も視力が著しく衰えており,平成23
年12月ころからは○の症状も現れている。また,Cの父親は,平成▲年
▲月に死亡した。(甲10ないし12,56,57)
(4)以上の事実関係を前提に検討する。
ア入管法は,外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための法
的資格を「在留資格」として定め,外国人の本邦において行う活動が在留
資格に対応して定められている活動のいずれかに該当しない限り,その入
国及び在留を認めないこととしている(入管法2条の2第1項,2項,7
条1項2号)。そして,「定住者」の在留資格については,当該活動の前
提となる身分又は地位として,「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在
留期間を指定して居住を認める者」と規定されており(入管法別表第2の
定住者の項の下欄),入管法7条1項2号に基づき,入管法別表第2の定
住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものとして,いわゆる定
住者告示(「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づ
き同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(平成2年
法務省告示第132号))が定められている。
この定住者告示は,その6号ニにおいて,「日本人,永住者の在留資格
をもって在留する者,特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されてい
る定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又
は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生
活するこれらの者の未成年で未婚の実子」と規定している。
このように定住者告示6号ニが,日本人等の配偶者で「日本人の配偶者
等」等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者
の未成年で未婚の実子について,定住者としての地位を認めることとして
いる趣旨は,未成年で未婚の子は,独立して生活を維持することが困難で
あり,通常,その実親が生活費等を負担し,同居して身の回りの世話をす
るなどして,その庇護の下で生活することが必要不可欠であって,現に未
成年で未婚の子が実親の庇護の下で生活している場合には,出入国管理行
政上も,そのような生活状況を保護すべきものと解されるところ,実親が
「日本人の配偶者等」等の在留資格をもって本邦に在留している場合,そ
の子にも在留資格を認めなければ,本邦に在留する実親の庇護の下で生活
することが困難となることから,「日本人の配偶者等」等の在留資格をも
って本邦に在留する者の扶養を受けて生活している未成年で未婚の実子
についても,「定住者」の在留資格を与えることにしたものであると解さ
れる。
そうすると,このような定住者告示6号ニの趣旨に照らせば,同規定に
いう「扶養を受けて生活する」とは,生活費等の負担という経済的な観点
のみならず,家族関係及び生活状況の実態に照らし,実親の庇護の下で生
活していると認められるか否かという観点からも検討すべきと解するの
が相当である。
イこれを本件についてみるに,まず,前記(3)ア,イのとおり,Cは,日
本人であるHの配偶者で「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に
在留するものであり,原告らは,いずれもCの未成年かつ未婚の実子であ
る。
次に,経済的な観点からみると,前記(3)キのとおり,原告らは,稼働
経験がなく,原告らの来日後の生活費等は,専らCの1か月に約11万円
のパート従業員としての給料及びCとDの2人分として受領する1か月
約4万円の生活保護費により賄われており,原告らの生活費等の全額では
ないものの,その大部分は,Cの収入により賄われているといえる。そし
て,上記金額は,4人分の生活費として必ずしも十分な金額であるとはい
い難いものの,現に,原告らが来日してから現在まで,上記金額の範囲内
で,原告らを含めた4人で生活を維持してきている。
そして,家族関係及び生活状況の実態をみるに,前記(3)カのとおり,
原告らは,本邦に入国後,C及びDと同居して生活しており,掃除や洗濯
をしたり,Dの保育園への送迎,家事の手伝いをするなど,家族として相
互扶助しながら共同生活を営んでいるのであって,原告らは実親であるC
と同居しその庇護の下で生活しているといえる。
これらの事実によれば,原告らは,Cの「扶養を受けて生活する」もの
というべきである。
ウそして,前記(3)カのとおり,原告らは,本邦に入国後間もなくから日
本語教室に通い始め,その上級クラスに進級し,漢字を交えて文章を書く
ことができるほどに日本語を習得し,原告Aにおいては,日本の専門学校
に進学することを目指し,日本の高校卒業資格を得るべく,高等学校卒業
程度認定試験の受験に向けて準備し,原告Bにおいては,日本の高校に進
学するために日本語の勉強に励んでいたものであって,極めて熱心に日本
語を勉強することによって短期間にその能力を高め,日本社会への定着性
を急速に高めつつあったものといえる。
さらに,本件各裁決後の事情ではあるが,原告Bは,平成23年4月に
は,日本の夜間中学に3年生として入学し,原告らは,平成24年4月か
ら県立高校の定時制過程に進学するなど,原告らが真摯に行ってきた日本
社会への定着性を高める努力は,その後も継続され成果を上げている。
エそうすると,そもそも原告らは,日本人の配偶者で「日本人の配偶者等」
の在留資格をもって在留するCの扶養を受けて生活している未成年で未
婚の実子であり,定住者告示6号ニにいう「日本人…の配偶者で日本人の
配偶者等…の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこ
れらの者の未成年で未婚の実子」に当たる上,原告らの多大な努力によっ
て日本語の能力を短期間に向上させ,漢字を用いて文章が書けるまでに至
り,妹Dの送迎や地元のNPO主催の行事による地域交流などを通じて日
本社会に急速に定着しつつあり,そして将来にわたって日本で真摯に生活
していくべく意欲的に取り組んでいる春秋に富む原告らに対し,我が国の
在留資格を与えないことは,前記(1)のとおり法務大臣等の裁量権が広範
であることを前提としても,社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが
明らかであるとして,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違
法であるというべきである。
(5)アこれに対し,被告は,原告らは,当初から本邦に居住する目的で来日
したにもかかわらず,入国目的を偽って在留資格を「短期滞在」とする上
陸許可を受けて入国したものであって,そもそも不法残留になる可能性が
あることを認識した上で本邦に入国し,不法残留に至ったのであり,原告
らの入国及び在留状況は悪質である旨主張する。
確かに,入管法は,在留資格に応じて本邦において行うことができる活
動を定め(入管法19条,別表第一),入管法施行規則は,本邦において
行うことができる活動に応じて,上陸申請に当たり提出すべき資料を定め
ており(入管法施行規則6条,別表第二),特に,「短期滞在」の在留資
格は,その入国目的が観光等であって就労を目的とせず,かつ,滞在期間
も比較的短期間に限られていることから,査証が比較的容易に発給され又
は査証を要求されることなく,簡便な入国審査により上陸が認められるこ
とからすると,原告らが,本邦に居住する目的で来日したにもかかわらず,
在留資格を「短期滞在」とする上陸許可を受けて本邦に入国した行為が,
我が国の適正な出入国管理行政を害するものであることは否めない。
しかしながら,Cは,原告らが「短期滞在」の在留資格で入国しても,
直ぐに「定住者」への在留資格変更ができ,不法残留になるとは思ってい
なかった旨供述しているところ,このような供述は,原告らが,本邦に入
国して約1か月後に「定住者」への在留資格変更申請をしたこととも整合
し,また,自らが扶養する未成年の息子である原告らが「定住者」の在留
資格を得られると考えたとしてもやむを得ない面があるのであって,他
に,Cないし原告らが,「短期滞在」の在留資格が,査証が比較的容易に
発給され,簡便な入国審査により上陸が認められることを悪用し,積極的
に入国目的を偽って本邦に入国したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,原告らが,本邦に居住する目的で来日したにもかかわらず,
在留資格を「短期滞在」とする上陸許可を受けて入国し,その後,不法残
留に至ったことをもって,原告らの入国及び在留状況が,在留特別許可を
するか否かの判断に当たり,特に重視すべきほど悪質であるとはいえな
い。
イ次に,被告は,Cは,不法残留が違法であることを承知しながら,原告
らを不法残留させたものであり,その遵法精神には疑問があり,また,原
告らの来日までの間,原告らとHとの養子縁組の準備を怠るなど,Cが本
邦において原告らを真摯に扶養する意思を有しているか疑問があり,未成
年者に適した生活環境が整っていない旨主張する。
確かに,Cは,原告らが不法残留となった後も本国に帰国させようとし
ておらず,このような行為は,我が国の適正な出入国管理行政を維持する
という観点からは,看過し難いものではある。しかしながら,Cは,前記
イないしエのとおり,原告Bが生まれて間もなく,原告らを養うために,
原告らを両親に預けて本邦に入国し,それ以来,電話で話をしたり,手紙
や写真のやり取りをするなどして交流を継続してきたが,実際に会ったの
は,Cが本国に帰国した際の3回のみであったところ,ようやく原告らを
日本に呼び寄せ,親子が同居して生活をすることができるようになったも
のであって,このような状況にあったCが,原告らを強制的に本国に帰国
させようとしなかったことは,母親の心情として十分に理解できるものが
あり,このことをもって,Cは遵法精神が欠けるとか,未成年者に適した
生活環境が整っていないなどと評価するのは酷に過ぎるものであって相
当とはいい難い。むしろ,Cは,10代後半の原告らに決してアルバイト
等で稼働させたりせず,原告らが在留資格を得て日本で生活ができるよう
になるまで,貧しくてもCの収入等で生計を維持していこうとしていたの
であって,そこには法を遵守して原告らと共に日本で生活していこうとす
る強い意思さえ見られる。
また,Hと原告らと養子縁組がされていない経緯は,前記(3)クのとお
りであり,CとHは,婚姻したころから養子縁組をしようと考えていたが,
Cが不法在留中であったことから,Cが在留資格を取得した後に養子縁組
をすることとしていたところ,Hが逮捕されて服役することになったた
め,養子縁組をすることができず,現在に至ったというのであって,原告
らとHとの養子縁組がされていないことには相応の理由があり,このこと
をもって,Cが本邦において原告らを真摯に扶養する意思を有していない
とは認められない。
そうすると,上記の被告が指摘する点を考慮しても,Cが本邦において
原告らを真摯に扶養する意思を有していないとか,原告らを養育するに適
した生活環境が整っていないなどとはいえない。
ウまた,被告は,原告らは,Cが日本へ出稼ぎに行き,原告らが来日する
までの約14年間,フィリピンにおいて,原告らの祖父母に扶養されてお
り,Cが原告らに会うためにフィリピンに渡航したのは3回のみであり,
Cが本邦において原告らを養育していた期間は最長でも約1年5か月間
にすぎず,原告らが祖父母に扶養されていた期間と比較して非常に短期間
であるから,原告らとCとの関係は希薄であると主張する。
しかし,前記(3)ウのとおり,Cは,来日した後も,原告らが幼いうち
は母親から電話で原告らの様子を聞き,原告らが話せるようになった後
は,週に2回程度,直接電話で話をしていたほか,手紙や写真のやり取り
をするなど,原告らが本国において祖父母に養育されていた間も,親子と
しての交流を継続していたものであって,Cが原告らと同居して養育して
いた期間が短いからといって,原告らとCの関係が希薄であるとはいえな
い。
エさらに,被告は,原告らは,いずれもフィリピンで出生して成育し,フ
ィリピンの教育を受けたものであり,フィリピンに帰国したとしても,C
から金銭的な援助を受けることができ,フィリピンには,従前原告らを養
育してきた祖母及びCの兄弟が居住しており,これらの親戚による原告ら
への生活支援,援助が期待できるから,原告らのフィリピンにおける生活
に支障はない旨主張する。
しかし,原告らは,本件各裁決時において,原告Aが17歳,原告Bが
16歳であり,いずれも未成年であり,現在でも,原告Aが18歳,原告
Bが17歳であって,フィリピンにおいて,原告らのみで生活するには相
応の困難が伴うことが推認されるところ,前記(3)ケのとおり,本国にお
いて原告らを扶養してきた祖母は,杖を使用せずに歩行することはでき
ず,片目はほぼ失明し,もう片目も視力が著しく衰えており,最近では,
○の症状も現れており,祖父は平成▲年に死亡したことが認められるので
あって,従前のように祖父母が原告らの面倒をみることは不可能といわざ
るを得ない。
また,確かに,証拠(乙9)によれば,本国には,Cの3人の兄弟が居
住していることが認められるものの,その生活状況等は必ずしも明らかで
はなく,むしろ,Cは,3人の兄弟はそれぞれ家庭を持ち,自分達の生活
で精一杯であるなどと述べていること(乙9)などに照らすと,原告らの
生活支援,援助を期待することができる状況にあるとは認め難い。
よって,この点について被告の主張に与することはできない。
(6)以上によれば,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長が原告らに対し
て在留特別許可をせずにした本件各裁決の判断は,原告らが日本人の配偶者
で「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留するCの未成年かつ未婚の
実子であり,原告らの努力によって日本社会に急速に定着しつつあることな
ど,原告らに本邦における在留を認めるべき上記のような事情を十分に考慮
しない一方,Cの収入が一般的には原告らを養育するに十分とは認め難いこ
とや原告らが本邦に居住する目的で来日したにもかかわらず,在留資格を
「短期滞在」とする上陸許可を受けて入国したことなどを殊更に重視した結
果,原告らに在留特別許可をしないという判断に至ったというべきであり,
前記のとおり法務大臣等の裁量権が広範であることを前提としても,社会
通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸
脱し又は濫用したものというべきであるから,本件各裁決は違法であって,
取り消されるべきである。
2本件各退令発付処分の適法性について
主任審査官は,法務大臣等から入管法49条1項の異議の申出は理由がない
旨の裁決をしたとの通知を受けたときは,同条6項により,速やかに退去強制
令書を発付しなければならないとされているところ,退去強制令書は,異議の
申出は理由がない旨の裁決が適法に行われたことを前提として発付されるも
のであるから,前記1のとおり,本件各退令発付処分の前提となる本件各裁決
が違法である以上,本件各退令発付処分もその根拠を欠くものであって,違法
なものとして取消しを免れない。
第4結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由があるから,これらを認容することと
し,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して
主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
裁判長裁判官定塚誠
裁判官中辻雄一朗
裁判官渡邉哲

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