弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第一 控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が控訴人に対し平成九年八月二九日付けでした控訴人の平成七年分の
所得税の更正処分のうち純損失額六二六七万七四五九円、還付金の額に相当する税
額四五万七〇四一円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分(但し、いずれ
も異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。
三 被控訴人が控訴人に対し平成九年八月二九日付けでした控訴人の平成八年分の
所得税の更正処分のうち総所得金額〇円、還付金の額に相当する税額七〇万〇四五
〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
第二 事案の概要(略記等は、原判決の例に従う。)
一 本件の概要
 本件は、控訴人が被控訴人に対し、平成七年分の不動産所得の金額の計算上、本
件土地を物納するために支出した本件費用等は必要経費に算入できないとした本件
各更正処分等の取消を求める事案である。
 控訴人は、原審と同じように、本件費用等は譲渡費用に該当しないし不動産所得
の金額の計算上必要経費に当たると主張した。
二 前提となる事実
 原判決の事実及び理由の「第二の一 前提となる事実」欄記載のとおりであるか
ら、これを引用する。
三 本件各更正処分等の適法性に対する被控訴人の主張
 原判決の事実及び理由の「第二の二 本件各更正処分等の適法性に対する被告の
主張」欄記載のとおりであるから、これを引用する。但し、原判決一九頁八行目の
「一万二二五〇円」を「一二万二二五〇円」に改める。
四 争点及び争点に対する当事者の主張
 原判決の事実及び理由の「第二の三 争点及び争点に対する当事者の主張」欄記
載のとおりであるから、これを引用する。
第三 当裁判所の判断
 当裁判所も、本件費用等は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することが
できず、本件各更正処分等に違法はないと判断する。その理由は、次に付加するほ
か、原判決の事実及び理由の「第三 当裁判所の判断」欄記載のとおりであるか
ら、これを引用する。
(控訴人の当審主張について)
 控訴人は、原判決には① 本件費用等(本件解除損害金、本件取壊費用及び本件
資産損失)は、そもそも不動産所得の金額の算定上必要経費となるか否かの判断が
欠けている、② 譲渡費用に該当する場合には右の必要経費に該当し
ない法的根拠が明らかにされていない、③ 本件費用等は譲渡費用に該当しないの
にこれを認めた誤りがあると主張している。
 しかしながら、原判決の説示するとおり、本件解除が本件土地を更地として物納
するためにされており、これに伴って支出された本件解除損害金及び本件取壊費用
は、いずれもその原因が資産の譲渡の対価を得るためのものと認められ、また、本
件資産損失も本件土地を更地として物納するためにされているから、右損失は譲渡
のために生じたことは明らかである。本件費用等が譲渡費用に該当する以上、不動
産所得の金額の計算上必要経費に該当するかどうかを問わず、租税特別措置法第四
〇条の三により、個人がその財産を相続税法第四一条第一項の許可を受けて物納し
た場合には所得税法第三三条の適用については当該財産の譲渡がなかったものとみ
なされ、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する余地はないから、右①の主
張は理由がない。次に②及び③の主張は、要するに原審と同じ趣旨の主張を繰り返
すもので、原判決の説示するとおり、いずれも理由がない。
第四 結論
 以上によれば、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却する
こととし、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第一民事部
裁判長裁判官 江見弘武
裁判官 小島浩
裁判官 原啓一郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛