弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
被告総裁が原告に対し、昭和四四年一一月三〇日付でなした懲戒免職処分は無効で
あることを確認する。
被告は、原告に対し、昭和四四年一二月以降本判決確定の日まで一箇月につき金四
万二、四〇〇円の割合による金員を支払え。
訴訟費用は、被告の負担とする。
       事   実
第一 請求の趣旨
1 主文第一項ないし第三項に同じ。
2 主文第二項につき仮執行宣言。
請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二 原告の主張
(請求原因)
1 原告は、昭和二〇年八月、被告日本国有鉄道の職員として採用され、以後、山
陽本線小郡駅において配車掛として勤務し、昭和四四年一一月当時月額金四万二、
四〇〇円の給料を受けていた。
2 被告の総裁Aは、昭和四四年一一月三〇日、原告に対し、原告が、昭和三八年
六月一日、岩国市で開催された岩国基地撤去等要求山口県民大会に引続いてたされ
たデモ行進の際、警備の警察官に暴行を加え、加療三日間を要する傷害を与え、こ
のため、昭和四四年一月五日、公務執行妨害罪ならびに傷害罪により懲役五月、執
行猶予一年の判決の言渡を受け、右判決の確定に至つたことを理由として、日本国
有鉄道法三一条により懲戒免職処分をなした。
3 右懲戒免職処分(以下、本件処分という)は、次の理由により、権利の濫用で
無効である。
 懲戒免職処分は、職場の秩序の維持上、あえて当該職員を職場から放逐する処分
であるから、真に慎重でなければならない。職員は、被告に対し誠実な労働力提供
の義務を負うけれども私生活上は自由であるべきであるから、従って、被告は、職
員の私生活上の行為を理由に懲戒処分をなすことは原則としてできない。
 国鉄法三二条記載の職員の服務基準も職務遂行に関するものに限られるし、国鉄
法二七条記載の任免の基準も能力の実証によるとされており、懲戒の基準に関する
労使の協約一条をみても、ほとんどが業務上の事由を理由にしている。
 たとえ、私生活上の行為を理由とすることが許さるとしても、被告主張の事由
は、いまだ被告の職場秩序の維持と全く相容れない著しい非行とはいえないのであ
り、従って、本件処分は相当性を欠くといわなければならない。
 よつて、原告は、被告に対し、被告が原告に対してなした本件処分が無効である
ことの確認をもとめるとともに、昭和四四年一二月以降本判快確定の日まで一箇月
につき金四万二、四〇〇円の割合による金員の支払をもとめる。
(被告の反対主張に対する答弁)
1 本件懲戒処分は、私法上の行為である。
 国鉄が高度の公共性を有する公法上の法人であるということから、国鉄職員の身
分関係が直ちに公法上の関係とはいえないのであり、本質的には私法上の身分関係
であり、従つて、本件懲戒処分も私法上の行為といわねばならない。
 また、国鉄の業務が私鉄の業務と内容において差異がなく、国鉄が国家機関とは
別に、独立採算の私企業性を有することから、国家公務員の身分関係に比べて
(イ)欠格条項の有無、(ロ)政治活動許容範囲、(ハ)労働協約締結の有無の各
点において差異が存在する。
2 本件懲戒処分の原因となつた原告の行為により、業務上の障害が生じた事実も
なく、その他職場の秩序をみだしたことはない。
 当時、原告の従事していた業務の内容は、到着列車を各行先毎に組立てる計画を
つくるものであり、国鉄利用の一般乗客と直接接する職場でなかつたし、右行為に
より利用者から批判がでたこともない。
 原告が逮捕された昭和三八年六月一日は、原告にとり休日であり、しかも、翌日
から勾留期間の終了した同年六月九日までは、所定の手続を経て年次有給休暇が認
められていた。
 原告の職場(配車掛)には、有給要員がおり、原告の逮捕、勾留期間中の業務の
遂行にはなんら差支えがなかつた。
3 本件刑事事件は、軽微な事案であり、原告の反杜会的性質をあらわすものでは
ない。
 いわゆるジグザグデモを行なつた原告ら参加者とそれを実力で阻止しようとする
警察隊との間でトラブルが起り、はげしいぶつかり合いである以上、そこでは若干
の打撲傷者が出ることは予想され、原告は、一デモ参加者として警察官ともみ合つ
たにすぎず、公務執行妨害、傷害との罪名が示す程の大げさなものではなく、実態
は、力でデモを規制する警官隊との間に偶々生じたトラブルにすぎない。
4 原告の日頃の勤務振りは、真面目で、同僚からの信頼もあつく、労働組合分会
書記長に選ばれており、これは休職処分になつてからも変ることなく、また、他処
分事例は、労働組合運動の過程で上部からの指示を実施する途上起つたものであ
り、いずれも、労働組合の役員としてやむをえないものである。
第三 被告の主張
(請求原因に対する認否)
1 請求原因第一、二項の事実は認める。
2 請求原因第三項中、懲戒免職処分は慎重にしなければならない旨の主張は認め
るが、その余の主張は否認。
(被告の反対主張)
1 本件免職処分の行政処分性
 被告は、国有鉄道事業を能率的に運営発展させ、もつて公共の福祉の増進に寄与
するという国家目的のために特に日本国有鉄道法により設立された公法人である。
従つて、被告とその職員との関係は、公法関係であり、被告総裁のなした本件懲戒
免職処分は行政処分というべきである。
 ところが、行政処分が無効というためには、右処分に存する瑕疵が重大かつ明白
であることを要するのであるが、原告は、本件処分に重大かつ明白な瑕疵があるこ
とを具体的に主張していない。
2 免職理由の存在
(イ) 懲戒処分は、職場内の事由に限らず、職場外の事由によつても行なうこと
ができる。
 国鉄法三条一項一号は、懲戒処分を行なうにつき、「この法律又は日本国有鉄道
の定める業務上の規定に違反した場合」と規定しており、ここにいう「業務上の規
定」とは、広く国鉄企業秩序を維持し、発展、向上するために職員が遵守しなけれ
ばならないものとして被告の定める規定を意味し、いかなる事由を懲戒理由とする
かは、就業規則等の「業務上の規定」の定めるところに委ねている。
 国鉄就業規則六六条一七号の「その他著しく不都合な行いのあつたとき」という
規定は、概括的ではあるが、やはり、同条一六号の「職員としての品位を傷つけ又
は信用を失うべき非行のあつたとき」との規定と対比すると、単に職務遂行に関係
のある行為のみを対象としているものではないことは明らかであるし、「その他著
しく不都合な行い」とは、同条一号から一六号に準じる程度の「非行」と解するこ
とができる。
 職員の行為が、業務執行中又は業務に直接関連した非行であるか否にかかわら
ず、被告の秩序維持、発展を確保するため放置できない道徳的ないし法律的非行で
ある場合は、具体的な業務阻害等の結果発生を要求することなく、被告総裁は、当
該職員に対し、懲戒権を行使しうるのである。
(ロ) 原告の行為の懲戒事由該当性
 原告は、昭和三八年六月一日、岩国市内をデモ行進中、警備にあたつていた警察
官に暴行を加え、公務執行妨害ならびに傷害罪で、昭和四〇年一二月八日、山口地
方裁判所で懲役五月、執行猶予一年の判決を受け、右判決は、広島高裁での控訴棄
却により確定したのである。
 このように、原告の行為は、職場外の職務遂行に関係のないものといえども、公
務執行中の警察官に傷害を負わせたものとして著しく不都合なものであり、しか
も、原告の行為および有罪判決は、新聞などで報道され社会的批判を受けた。それ
故、原告の行為は、国鉄職員として相当でない非行であり、被告の社会的評価を低
下させるおそれが十分にあるといわねばならない。
(ハ) 本件懲戒処分の相当性
 国鉄法三一条は、国鉄職員が懲戒事由に該当する行為をなした場合、被告総裁
は、免職、停職、減給又は戒告の処分をなしうるのであり、右懲戒処分の具体的選
択は、行為の態様、原因、動機、結果等の外、被処分者のその前後の態度、処分歴
等の諸般の事情を総合勘案し、企業の秩序維持、発展等の見地から判断すべきであ
り、そそ選択は、懲戒権者の裁量に委ねられている。
 原告の行為は、原因、動機、内容、法益侵害の結果等を考えると重大かつ悪質な
犯罪行為であり、原告の反社会的態度をあらわしたものであり、被告の職員として
の適格性を失わせるものといわねばならない。
 そこで、他の職員に及ぼす悪影響、原告の平素の勤務状況、事件後の反省なき態
度などをあわせ考慮した結果、被告は、厳正な職場の規律保持と秩序維持の要請に
より国民の信頼を得ることになるのであるから、原告をそのまま被告企業に存置さ
せることは、被告の信用を毀損し、職場の規律をみだすことになるので、被告が原
告を排除する免職処分を選択したことは苛酷といえず、従つて、解雇権の濫用とは
いえない。
 なお、原告は、本件行為前に一回、本件行為後に三回の懲戒処分を受けている。
また、被告は、解雇手続において、事前通知をし、解雇手当を支給するなど誠意を
つくしているのに、原告は、休職中の給料を受取るため、たびたび小郡駅に出入り
し、上司と接触しながら、上司との信頼関係に反し、本件行為に対する有罪の判決
が確定したことを告知することを怠り、延いては、それが本件最終処分を遅延せし
めた原因ともなつている。
 以上のように、被告の総裁が原告に対し、免職処分を選択した判断は相当であ
り、裁量の範囲を超えた権利濫用といえるものではない。
証拠(省略)
       理   由
一 原告が元被告の職員であつたこと、原告は、昭和三八年六月一日岩国基地撤去
要求等山口県民集会およびこれに引続き行なわれたデモ行進に参加した際、現場に
いた警察官に暴行を加え、その職務を妨害し、加療三日を要する傷害を与え、昭和
四四年一月五日、公務執行妨害罪、傷害罪により、懲役五月、執行猶予一年に処す
る旨の判決が確定したこと、被告総裁が、原告に対し、日本国有鉄道法三一条によ
り、請求原因二項記載の免職処分をしたことは、当事者間に争いがない。
二 被告は、本件免職処分が、行政処分であると主張する。けれども、国鉄法二条
等によれば、被告が公法上の法人であることは、このことから当然に被告の職員の
勤務関係が公法的規律に服するものとすることはできない。
 また、国鉄法二七条ないし三二条の規定は、被告が高度の公共性を有することに
鑑み、特に法律をもつて、その職員の任免、給与、服務の基準の大綱を定めるとと
もに、右職員につき一定の事由がない限り、分限、休職、懲戒という不当利益処分
を課しえないこととしたものであつて、そのかぎりにおいては、右職員の勤務関係
の自律的決定が制約されてはいるが、これもまた、当然に右関係を公法的規律に服
するものと解すべき論拠となるものではない。
 国鉄法三一条によると、懲戒権者は被告の代表者である総裁とされているが、こ
れは懲戒権の行使が被告の事業遂行それ自体ではなく、部内規律保持のための処置
であり、その性質上迅速かつ統一的な処理を要することなどから、懲戒権者を特に
被告の総裁と決定したまでであつて、この規定から、懲戒権の行使につき、被告の
総裁を行政庁とし、懲戒処分を行政処分としている趣旨と読みとることはできな
い。
 要するに、本件懲戒処分は、公法的規律に服する行政処分を有するものとは認め
られず、結局、私法上の行為たる性格を有するものと解するのを相当とする(最高
裁判所昭和四五年(オ)第一一九六号同四九年二月二八日第一小法廷判決民集二八
巻一号六六頁参照)。
三 成立に争いのない甲第一号証から第一六号証まで、乙第五号証、乙第九号証の
一、乙第一一号証、乙第一七号証から第二八号証まで、乙第二九号証の一、二、原
告本人尋問の結果および弁論の全趣旨によると、次の事実が認めらる。
 昭和三八年六月一日、原告は、休日を利用し、岩国市錦帯橋河原において開催さ
れた安保廃棄山口県民会議等の主催する岩国基地撤去要求等山口県民集会およびこ
れに引続いて行なわれた同市内の米軍岩国基地を経て岩国駅前に至るデモ行進に参
加した。そして、原告は、同日午後五時五分ころ、同市<以下略>いずみ書店前車
道上において、警備に従事中の山口県下関警察署勤務、山口県警部補B(当四五
年)に対し、同人の左足を一回足蹴りして暴行を加え、もつて、同警部補の右職務
の執行を妨げ、その際、右暴行により同警部補に対し、加療三日間を要する左大腿
部打撲の傷害を与えたことにつき、公務執行妨害、傷害罪により、昭和三八年一二
月一七日山口地方裁判所に起訴され、同裁判所において、審理の結果、昭和四〇年
一二月八日前記のような判決の言渡を受けた。原告は、右判決に対し、広島高等裁
判所に控訴したが、昭和四三年一二月一九日、控訴棄却の判決の言渡があり、昭和
四四年一月五日、右判決が確定した。その後被告総裁は、前記のように、同年一一
月三〇日、国鉄法三一条、日本国有鉄道就業規則(以下就業規則という)六六条一
七号の「著しく不都合な行ないのあつたとき」に該当する事由あるものとして、原
告を懲戒免職処分にしたものである。もつとも、原告は、即日逮捕され、その翌日
から同月九日まで勾留された。
四 原告の前記のような行為が懲戒事由に該当するか否か判断する。
 国鉄法三一条一項一号は、懲戒事由として、「この法律又は日本国有鉄道の定め
る業務上の規程に違反した場合」をあげているが、右の規定は、同項二号に職務上
の業務に違反し、又は職務を怠つた場合をあげ、職員の職務遂行に関連した行為に
限つて対象としていること、ならびに、就業規則六六条一六号、一七号に定める具
体的な懲戒事由と対比し、単に、職員が業務の遂行に関連してなした行為のみを規
制の対象としているものではなく、広く職場外でされた業務の遂行に関係のない行
為であつても、国鉄の事業の円滑な維持、発展に関連するものと客観的に認め得る
職員の事業遂行に直接関連しない行為ないし私生活上の行為をも規制の対象とする
ものと解すべきである(前記最高裁判所判決参照)。
 本件についてみるに、原告の行為は、前記認定の如く警備中の警察官に暴行を加
えた公務執行妨害罪、傷害罪に該当するのであり、右行為は、著しく不都合なもの
といわなければならない。
 そうしてみると、原告の本件行為は、国鉄法一三条一項一号およびこれに基づく
就業規則六六条一七号所定の懲戒事由に該当するものと解する。
五 次に、右事由にもとづき原告を免職処分に処すのが相当か否かの点につき検討
する。
 国鉄法三一条一項に基づく就業規則六七条は懲戒処分として免職、停職、減給ま
たは戒告の四種のものをあげている。しかし、右四種の懲戒処分を選択すべき基準
について特に定めていない。しかも、右懲戒処分のうち、免職処分は、他の処分と
異なり、職員を企業外に放逐し、その生活の基盤を奪う厳しい制裁処分であるか
ら、免職処分の選択については、懲戒権者の自由裁量にまかせられるべき性質のも
のではなく、事件の原因、態様、殊に具体的な業務阻害等の結果の発生、他の職員
および社会一般に及ぼす影響等の諸事情を総合的に判断し、被告の企業秩序の維持
確保のため、当該職員を企業外に放逐するほかはないと客観的に認められる場合に
限るのが相当である。
 本件について検討するに、原告の本件行為は、前記認定のように、原告が、岩国
基地撤去要求等山口県民集会およびこれに引続いて行なわれたデモ行進の際、警備
の警官隊とデモ隊が接触し混乱する場においてなされたものであり、証人C、同D
の各証言および原告本人尋問の結果によれば、デモ行進は、岩国駅前で流れ解散を
する予定であつたこと、駅前のロータリー前では、警備側の制止にも拘らずジグザ
グをしていたが、やがて整然と流れ解散がなされており、原告の本件行為は、特定
の目的をもち意図的になされたものではなく、解散直前の突発的な犯行と認められ
る。
 そして、成立に争いのない乙第二号証の一、二証人E、同C、同Dの各証言によ
れば、原告が逮捕された当日は、原告にとつて休日であり、しかも、その翌日から
勾留期間の終了した日までは、所定の手続を経て年次有給休暇が認められており、
原告の職場(配車掛)には有給要員がいるので、原告の逮捕、勾留期間中の業務の
遂行には差支えなかつたのであり、原告の右の所為ならびにこれに対する有罪判決
の確定により、職員の職場規律ないし企業秩序に及ぼす具体的な悪影響が表われて
いないこと、原告の右のような非行に対して当時、新聞により報道されたが、職場
の外部からの批判とか投書も格別なく、被告の企業に対する社会的評価を低下した
具体的な事実がなかつたことが認められ、証人F、同G、同H、同I、同Jの各証
言によつても右の認定を左右するに足らず、他に右の認定に反する証拠はない。
 以上認定したところによれば、もとより、原告の罪責および犯情は軽視し得ない
が、原告は、本件行為により逮捕、勾留され、有罪判決を受け、すでに十分制裁を
受けているといわねばならない。その上、被告の企業秩序維持のため、原告を企業
外に放逐する外ない事情については、これを認め得る十分な資料のない本件では、
原告を免職処分にすることは相当でない。
もつとも、成立に争いのない乙第四号証の一から五まで、証人Fの証言によれば原
告が昭和三七年から昭和四〇年までに国鉄法三一条による減給処分一回、戒告処分
三回を受けたことを認めることができる。しかし、これらの処分歴のあることを原
告に対する処分決定についての判定資料に加えたとしても、すでに認定したところ
によれば、本件の場合、被告の企業秩序を維持確保するためには原告を企業から排
除する外に適切な手段がないとするには、まだ、理由が乏しいといわなければなら
ない。たとえ、国鉄法三一条、前記就業規則六六条、六七条の規定が被告総裁に懲
戒処分の選択につき裁量権を与えているとしても、さきに説示した点を考慮する
と、本件の場合の懲戒事由は、まだ、被告の職場秩序の維持と全く相容れない著し
い非行とまではいえないから、本件は、その余の点について判断を加えるまでもな
く、懲戒権者の裁量の範囲を逸脱した権利の濫用による無効な処分といわざるをえ
ない。
六 以上のとおり、被告総裁のなした本件懲戒免職処分が無効である以上、原告と
被告との間の雇用関係はなお継続し、原告は、被告に対し、右処分後の賃金債権を
有するものというべきところ、本件処分がなされた当時、原告の給与額は一箇月金
四万二、四〇〇円であることは当事者間に争いがないから、原告の被告に対する本
件懲戒処分の無効確認および昭和四四年一二月以降本判決確定の日まで一箇月につ
き金四万二、四〇〇円の割合による未払賃金の支払を求める本訴請求は、理由があ
るから認容すべきものである。よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条
を適用して、なお、仮執行の宣言については、相当でないからなさないこととし、
主文のとおり判決する。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛