弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人島田勝三、同佐藤吉熊提出の各控訴趣意書及び弁護人塚
崎直義、同村上信金連名提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引
用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 弁護人塚崎直義、同村上信金の控訴の趣意第一点について。
 論旨は、原判決は原判示第二の麻薬の不法所持につき昭和二十三年法律第百二十
三号麻薬取締法(以下旧法と称する。)第三条第一項に該当するものとなし、これ
に昭和二十八年法律第十四号麻薬取締法(以下新法と称する。)附則第十六項及び
旧法第五十七条を適用しているが、原判示第二の麻薬については「モルヒネ塩類を
含有する粉末〇、五瓦入一包」というのみで原判決挙示の全証拠によるも、右の含
有量は全く不明である。
 しかるに旧法第二条第十二項の規定によればモルヒネ塩類の含有量が万分中五分
以下であれば家庭麻薬としており、新法附則第十六項は旧法による家庭麻薬に関す
る違反行為に対しては旧法の罰則の適用を除外しているのであるから、本件につい
ては「旧法による家庭麻薬に関する違反行為」でないことが看取されない以上原判
決が原判示第二の所為につき新法附則第十六項、旧法第五十七条を適用処断したの
は審理不尽に基く理由不備及び法令の適用に誤がある、というのである。よつて按
ずるに、原判決が原判示第二の所為につき旧法第三条第一項に該当するものとな
し、これに新法附則第十六項及び旧法第五十七条を適用処断していることは所論の
とおりであるが、当審における証人Aの供述及び原判決挙示の警察技官B作成の鑑
定書並びに警察技官C作成の鑑定書によれば原判示第二の麻薬はモルヒネ塩類を含
有する麻薬であつて、稀硫酸を加えヨード酸カリウムの一小粒を加えた後クロロホ
ルムを加えて振盪すると紫紅色を呈するものであつて、すなわち二〇〇ガンマー以
上のモルヒネ塩類を含有するものと認められ、かつ各鑑定試薬はいずれも〇、一瓦
であるから少くとも五百分中一分すなわち万分中二十分以上のモルヒネ塩類を含有
することは計数上明らかであるから、本件麻薬は昭和二十七年五月二十八日法律第
百五十二号による改正前の旧法第二条第十二項にいわゆる家庭麻薬に該当しないも
のといわなければならない。すなわち、所論はすでにその前提において失当である
<要旨>のみならず、新法附則第十六項にいわゆる「旧法による家庭麻薬」とは右昭
和二十七年法律第百五十二号により改正された後の旧法第二条第十二項所定
の家庭麻薬、すなわち、千分中二分以下のコデイン、ヒドロコデイン又はこれらの
塩類が検出され、これら以外の麻薬が検出されない麻薬をさし、右法律第百五十二
号による改正前の旧法第二条第十二項所定の家庭麻薬をさすものでないことは右昭
和二十七年法律第百五十二号が麻薬の取締を従前より更に一層強化し、従前の家庭
麻薬のうちから千分中四分以下の阿片及び万分中五分以下のモルヒネをはずしてこ
れを一般の麻薬中に加え、新法もまたこれを踏襲し、たゞ家庭麻薬につきコデイ
ン、ヒドロコデイン(新法にジヒドロコデインとあるのは化学名である。)含有量
をやや緩和したに過ぎないことに徴すれば、おのずから明らかなところといわなけ
ればならない。畢竟論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 花輪三次郎 判事 山本長次 判事 栗田正)

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