弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 特別抗告について刑訴四三四条により準用される同四二三条一項の規定によれば、
特別抗告をするにはその申立書を原裁判所(本件においては大阪高等裁判所)に差
し出さなければならないことが明らかである。そして同四三三条二項の規定によれ
ば、特別抗告の提起期間は五日である。ところが、本件記録によれば、原決定が申
立人に送達されたのは、昭和三四年一二月三日である。従つて、申立人は同日から
五日の期間内即ち同月八日までの間に本件特別抗告申立書を大阪高等裁判所に差し
出さなければならなかつたのである。しかるに、記録によれば、申立人は本件特別
抗告申立書を直接最高裁判所に差し出した(最高裁判所に到達したのは同月八日)
のであるのみならず、その申立書は直ぐ大阪高等裁判所に回送されたけれども、同
裁判所に到達したのは同月九日であつて法定の期間経過後であることが明白である。
 よつて本件特別抗告の申立は不適法であるから、刑訴四三四条、四二六条一項に
より裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三五年二月九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

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