弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役1年に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,法定の除外事由がないのに,
第1フリーメール等のサービスを運営するアクセス管理者であるa株式会社が東
京都千代田区b町c丁目d番e号のfビル内に設置したアクセス制御機能を有する
特定電子計算機であるサーバに,電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能にか
かるメールサービスの会員であるgを利用権者として付された識別符号であるユー
ザーID「h」等を入力して不正アクセス行為をしようと企て,
1平成13年9月29日午後8時17分ころ香川県さぬき市i町jk番地当,(
時同県大川郡i町jk番地)の被告人方において,同所に設置されたパーソナルコ
ンピューターから電気通信回線であるケーブルテレビ回線等を通じ,前記特定電子
計算機に前記ユーザーID及びそのパスワード「l」を入力してこれを作動させ,
2同日午後9時31分ころ,同所において,同所に設置されたパーソナルコン
ピューターから電気通信回線であるケーブルテレビ回線等を通じ,前記特定電子計
算機に前記ユーザーID及び被告人が無断で変更したパスワード「m」を入力して
これを作動させ,
3同月30日午前7時27分ころ,同所において,前同様の方法により,
4同日午後10時3分ころ,同所において,前同様の方法により,
5同年10月1日午前7時31分ころ,同所において,前同様の方法により,
いずれも前記アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態に
させ,もって不正アクセス行為をし,
第2前記a株式会社が前記fビル内に設置したアクセス制御機能を有する特定電
子計算機であるサーバに,電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能にかかるメ
ールサービスの会員であるgを利用権者として付された識別符号であるユーザーI
D「n」等を入力して不正アクセス行為をしようと企て,
1同年9月29日午後8時21分ころ,前記被告人方において,同所に設置さ
れたパーソナルコンピューターから電気通信回線であるケーブルテレビ回線等を通
じ,前記特定電子計算機に前記ユーザーID及びそのパスワード「o」を入力して
これを作動させ,
2同日午後8時42分ころ,同所において,同所に設置されたパーソナルコン
ピューターから電気通信回線であるケーブルテレビ回線等を通じ,前記特定電子計
算機に前記ユーザーID及び被告人が無断で変更したパスワード「m」を入力して
これを作動させ,
3同日午後9時20分ころ,同所において,前同様の方法により,
4同日午後9時34分ころ,同所において,前同様の方法により,
5同月30日午前7時13分ころ,同所において,前同様の方法により,
6同月30日午前7時42分ころ,同所において,前同様の方法により,
7同月30日午前10時4分ころ,同所において,前同様の方法により,
8同年10月1日午前7時30分ころ,同所において,前同様の方法により,
いずれも前記アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態に
させ,もって不正アクセス行為をし,
第3前記a株式会社が前記fビル内に設置したアクセス制御機能を有する特定電
子計算機であるサーバに,電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能にかかるメ
ールサービスの会員であるpを利用権者として付された識別符号であるユーザーI
D「q」及びパスワード「r」を入力して不正アクセス行為をしようと企て,
1平成14年4月26日午前5時15分ころ,前記被告人方において,同所に
設置されたパーソナルコンピューターから電気通信回線であるケーブルテレビ回線
等を通じ,前記特定電子計算機に前記ユーザーID及びパスワードを入力してこれ
を作動させ,
2同日午後零時32分ころ,香川県木田郡s町tu番地の有限会社v事務所に
おいて,前同様の方法により,
3同月29日午後3時10分ころ,同所において,前同様の方法により,
4同年5月5日午後4時42分ころ,同所において,前同様の方法により,
5同月9日午前11時40分ころ,同所において,前同様の方法により,
6同月19日午後零時16分ころ,同所において,前同様の方法により,
いずれも前記アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態に
させ,もって不正アクセス行為をし,
第4一般第二種電気通信事業を営む前記a株式会社が前記fビル内に設置したア
クセス制御機能を有する特定電子計算機であるサーバに,電気通信回線を通じて当
該アクセス制御機能にかかるメールサービスの会員であるwを利用権者として付さ
れた識別符号であるユーザーID「x」及びパスワード「y」を入力して当該特定
電子計算機を作動させて不正アクセス行為をした上,同特定電子計算機の認証サー
バに保管中の「x」宛の電子メールの内容を知得し,電子通信事業者の取扱中に係
る通信の秘密を侵そうと企て,
1同月9日午前11時49分ころ,前記有限会社v事務所において,同所に設
置されたパーソナルコンピューターから電気通信回線であるケーブルテレビ回線等
を通じ,前記特定電子計算機に前記ユーザーID及びパスワードを入力して
これを作動させ,
2同月19日午前11時39分ころ,同所において,前同様の方法により,
3同日午後零時51分ころ,同所において,前同様の方法により,
4同月24日午後7時ころ,同所において,前同様の方法により,
いずれも前記アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態に
させ,もって不正アクセス行為をした上,
5前記1の際,前記1と同日午前11時56分ころ,同所において,別紙電子
メール一覧表番号1及び2記載の電子メールの内容を知得し,
6前記3の際,前記3と同日午後零時54分ころ,同所において,同表番号3
及び4記載の電子メールの内容を知得し,
もって,電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵し
たものである。
(証拠の標目)
省略
(法令の適用)
被告人の判示第1ないし第3の各所為,判示第4の所為のうち不正アクセスをし
た点は,いずれも不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号,3条1項,同
条2項1号に,判示第4の所為のうち電気通信事業者の通信の秘密を侵した点は,
電気通信事業法104条1項に,それぞれ該当するが,判示第4の所為のうち不正
アクセスをした点と電気通信事業者の通信の秘密を侵した点との間には手段結果の
関係があるので,刑法54条1項後段,10条により1罪として,重い電気通信
事業法違反の罪の刑で処断することとし,判示各罪についていずれも懲役刑を選択
し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により,
最も重い判示第4の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役1年に
,,,処し同法21条を適用して未決勾留日数中30日をその刑に算入し情状により
同法25条1項を適用して,この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する
こととする。
なお,判示第4の不正アクセス行為と電気通信事業者の通信の秘密の侵害行為と
の関係については,同じ特定電子計算機をめぐる犯罪であること,いずれも情報通
信社会の秩序を害するものであること,あたかも他人の住居に侵入して中の財物
を窃取するようなもので,罪質上通例に前者が後者の手段と考えられることから,
当裁判所は,これを牽連犯と判断した。
(量刑の理由)
本件は,他人の識別符号を利用して行われた不正アクセス行為の禁止等に関する
,。法律違反とその際他人の電子メールを盗み見た電気通信事業法違反の事犯である
被告人は,パソコンでインターネットをしていて知り合った被害者gから会おう
と誘われたが,内向的性格からこれに応じることができず苛立ちを募らせ,同女を
困らせてこれを解消しようと,同女にわいせつなメール等が送信されるよう仕向け
たが,その受信状況を確認しようなどと考え,また,その状況について同女に知ら
せようと同女のIDでメールを送信して判示第1及び第2の各犯行に及び,不正ア
クセスが成功したことで味をしめ,病み付きになり,もっと性的な情報を得たいと
考えて,女子中学生宛のメールを覗き見ようと判示第3の犯行に,また,乱交パー
,,ティ参加希望者のメールを覗き見ようと判示第4の犯行にそれぞれ及んだもので
各犯行に至る経緯や犯行動機には倒錯した欲望,好奇心が窺われ,酌量の余地はな
く,執拗にパスワードを探索したり,頻繁に不正アクセスしていること,被害者の
プライバシーを害するのみならず相当な迷惑をかけていること等からして,犯行態
様も悪質である。余罪もかなり窺われる。
他方,判示第3及び第4の犯行は被告人が自発的に申告したものであること,被
告人は,本件各犯行を認めて反省していること,被害者gは厳重処罰までは望んで
いないこと,これまで前科はなく,妻と幼い子2人を抱えて,仕事はしていたとこ
ろ,本件により退職を余儀なくされていること,相当期間身柄拘束を受けたことな
ど,酌量すべき事情もある。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑懲役1年)
平成14年10月16日
高松地方裁判所丸亀支部
裁判官福田修久
(別紙)電子メール一覧表
番号発信者宛先件名受信日時メール内容(要旨)
1甲戊WelcomeTue,7M当レンタルサーバーサービスをご利用い
tomediaay2002ただきありがとうございます。HDD容
-0freew02:16:18量は”無制限”ですが,一登録につき1
eb-040000MBです。
2乙戊こんにちWed,8M私たちは30代の夫婦です。掲示板を拝
はay2002見させていただきました。突然のメール
19:57:55で,大変恐縮ですが実は,そちらで開催
+0900されているようなパーティーにぴったり
のお部屋を都心部に所有しております。
,3丙戊Fw:参加Wed,15プロバイダのアドレスが家族兼用のため
申し込みMay2002フリーメールから失礼します。5月19
:カップ10:31:0日にカップルでの参加を希望します。
ル4+0900
。。.4丁戊登録・参Thu,9Mz23歳B90W68H100
加希望:ay2002会社員。千葉在住。希望のプレイはない
単独女性12:21:28んですが,今まで,いちどもいったこと
EDTがないので,かなり不安です。

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