弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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 主文
原判決を破棄する。
被告人Aを懲役八月に、被告人Bを懲役三月に、被告人Cを懲役三月に、被告人
Dを罰金一万円に、被告人Eを罰金二万円に、被告人Fを罰金三万円に、被告人G
を懲役三月に、被告人Hを懲役三月に、被告人Iを罰金二万円にそれぞれ処する。
被告人A、同B、同C、同G、同Hに対しそれぞれ本裁判確定の日から三年間右
各懲役刑の執行を猶予する。
被告人D、同E、同F、同Iにおいて右各罰金を完納することができないときは
金五百円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
被告人全部に対し公職選挙法第二百五十二条第一項所定の選挙権及び被選挙権を
有しない旨の規定を適用しない。
押収に係る千円札四枚(当庁昭和二十八年押第八四七号の一)は、これを被告人
Fより没収する。
被告人Aより金四万七千円を、同Bより金四千九百円を、同Cより金二千円を、
同Dより金二千円を、被告人Fより金四百円を、同Gより金四万円を、同Hより金
四万円を、同Iより金五千円をそれぞれ追徴する。
訴訟費用中いずれも原審において証人J、同K(二回分)、同Lに支給した分
は、被告人A、同B、同C、同Eの平等負担とし、証人M、同Nに支給した分は、
被告人A、同B、同C、同E、同Fの平等負担とし、証人O、同Pに支給した分は
被告人Cの負担とし、証人Qに支給した分は、被告人Aの負担とし、証人Rに支給
した分は、被告人A、同Hの平等負担とする。
なお、本件公訴事実中被告人Eが昭和二十七年十月十日施行された衆議院議員総
選挙に際し千葉県第a区より立候補したSに当選を得させる目的をもつて、同年六
月下旬頃船橋市b町c番地被告人C方で同候補者のため投票取纒の選挙運動を依頼
し、その報酬の趣旨でTの手を経て被告人A、同B、同C、同Dに対して金四万六
千円を供与した事実及び被告人A、同B、同C、向Dは、共謀の上、前記日時場所
で被告人Eから前同趣旨の下に供与されろことの情を知りながら、金四万六千円の
供与を受けた事実(昭和二十七年十一月十九日附起訴状第一及び第二記載事実)に
ついて被告人E、同A、同B、同C、同Dは、いずれも無罪。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人B、同C、同D、同Eの弁護人大橋武夫、同長野潔
共同作成名義の控訴趣意書、被告人A、同G、Hの弁護人安藤国次作成名義教の控
訴趣意書、被告人A、同F、同G、同H、同Iの弁護人平野利作名義の控訴趣意
書、被告人A、同G、同H、同I、同Fの弁護人細谷啓次郎作成名義の控訴趣意書
にそれぞれ記載のとおりであるので、ここにこれらを引用し、以下順次これらにつ
き判断する。
 弁護人細谷啓次郎の論旨第一点並びに弁護人大橋武夫及び長野潔の論旨第一点
 記録によれば、被告人等に対する起訴事実は、共同正犯又は直接相互に関聯し或
は表裏の関係にあること、原審各公判期日において屡々弁論の分離併合を行いその
間相被告人を他の被告人との関係において証人として取り調べその供述を得た後検
察官の請求によりその者の公判廷の供述と相反するか又は実質的に異つている検察
官に対する供述調書を刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号による証拠能力ある
書面として受理しその取調を了し、これを原料決において犯罪事実認定の証拠に採
用していることは洵に所論のとおりである。而して多数の関係被告人のある事件に
おいて如何なる場合に弁論の分離又は併合をするかは全く裁判所の健全且つ合理的
な自由裁量にまかされているのであるから、裁判所は、当該関係事件の性質態様、
他の事件との関連性、被告人の性格、環境、当該関係事件審理の進行状況、証拠調
の段階、裁判所側の人的並びに物的設備の状況、併合又は分離することにより被告
人に与える影響その他諸般の事情を参酌して公平且つ迅速な裁判の実現を企図して
これを決定すべきものであつて、この点につき刑事訴訟法第三百十三条第一項の分
離併合は被告人の不利益を生じない場合でなければならないとの所論は以上の見解
に反し単に被告人側の利益のみを強調する独自の見解であつてこれを採用するに由
のないものである。次に現行刑事訴法においては原則として何人でも証人適格を有
するものであること同法第百四十三条以下の規定に徴し明白であるから偶々共同被
告人であつても当該事件において被告人たる地位を離れた揚合すなわち弁論の分離
があつた場合は、その者を証人として尋問することは何ら差支のないものであつ
て、この場合においてその者は同法第百四十六条により証言拒絶権を有するから、
その者が自己に有罪判決を受ける虞ありと思料したならばその証言を拒否すること
も当然の権利であつてその者の自己の防禦権は少しも犯されるところはないものと
いわなければならない。従つて宣誓の上供述を求められるからといつて所論のよう
に直ちに自己に不利益な供述を強要される結果となり被告人としての防禦権を侵害
されるものとは到底考えられない故に憲法第三十八条第一項違背の問題を生ずる余
地はないものといわねばならない。むしろ共同被告人たる者を証人として尋問する
側の被告人にとつては、終始共同被告人として行動する場合に比較し、これによつ
てその有する証人に対する反対審問権の行使も容易となり、その相互の供述の信用
性を高めることともなり相互にこれが行使されるにおいては、場合によりその利益
となる場合も生ずるのであつて、この点において憲法第三十七条第二項の規定する
刑事被告人の有する証人に対する反対審問権に支障を生ずる結果となることもな
い。又弁論の分離併合を屡々繰り返すことは、所論にいわゆる立てば証人座れば被
告人の観があり、必要以上にこれを行うことを避けねばならないことは勿論である
が、現行刑事訴訟法は、一面において被告人が単一である場合を原則として規定
し、多数の被告人の存する場合については余りその措置について考慮していない憾
みがあると共に、他面証拠法に関しては、旧刑事訴訟法に比較し格段の厳重な制限
規定を設け証拠能力あろものを限定している関係上、一被告人の関係において共同
被告人の公判廷又は公判準備期日以外の供述調書を証拠として援用しようとするた
めには、その前提としてその共同被告人の証言を得てその内容を対比検討しなけれ
ばならないこととなつている必然の結果として止むを得ない事柄であつてこの措置
自体を非難することは当らないものといわなければならない。然り而して最高裁判
所の判例として共犯たる共同被告人の検察官に対する供述調書は、被告人の関係に
おいては刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号の書面として証拠能力を有し(最
高裁判所昭和二十八年七月七日第三小法廷判決判例集第七巻第七号千四百四十一頁
参照)、又共犯たる共同被告人が弁論分離後公判廷において証人としてした供述が
完全なる証拠能力を有する(同裁判所同年二月十九日第一小法廷判決、判例集同巻
第二号二百八十頁参照)ことを是<要旨>認しておるのであつて、この判例の趣旨か
ら考えても原審が弁論を分離した後指被告人を証人として証拠調を</要旨>した措
置、その証言を得た後その証人たる相被告人の検察官に対する供述調書の証拠調を
した措置は何ら違法でないといわなければならない。又所論の各供述調書は、記録
を精査検討するときは、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号所定の各要件を具
備しているものと認められ、これを犯罪事実認定の証拠に供した原判決は、採証法
則に違背するものではないといわねばならない。これを要するに原審の審理手続並
びに原判決に憲法第三十七条第二項前段第三十八条第一項刑事訴訟法第三百四条第
二項第三百十三条第一項第二項刑事訴訟規則第二百十条の規定違背その他訴訟手続
に関する法令違背の違法ある廉を認め得ないから、論旨は、いずれも理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 工藤慎吉 判事 渡辺辰吉 判事 江碕太郎)

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