弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年8日26日判決言渡
平成20年行コ第10001号再審査請求控訴事件()
(())原審・東京地方裁判所平成19年行ウ第717号
口頭弁論終結日平成20年6月26日
判決
控訴人X
被控訴人国
代表者法務大臣保岡興治
(処分行政庁特許庁長官鈴木隆史)
指定代理人西尾健太郎
同青木明子
同山内孝夫
同門奈伸幸
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2特許庁長官は,控訴人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された
特許協力条約に基づく国際出願PCT/JP2006/307179につい()
て平成18年8月18日にした国際予備審査の請求につき,請求項1∼4,5
∼8,9∼13,14,15,18及び20について,再審査をせよ。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1原審の経緯等
1審原告(控訴人)は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された
特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき特許庁長官に対して
国際出願をし,その後国際予備審査の請求をした者であるが,特許庁審査官が
作成した特許性に関する国際予備審査報告には誤りがある旨主張して,被控訴
人(1審被告)を相手として,原審(東京地方裁判所)に,再審査を求める訴
えを提起した。原審は,本件訴えは不適法であるとして却下した。これに対し
て控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
2争点及び当事者の主張
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決1頁24行目
∼7頁18行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
本件は,行政事件訴訟法(以下「法」という。)3条6項1号,37条の2
に基づく訴えと解される。
第3当裁判所の判断
1国際予備審査は,国際予備審査機関においてPCT国際出願に係る発明が新
規性,進歩性及び産業上の利用可能性等を有するか否かについて,「予備的な
かつ拘束力のない見解を示す」ものにすぎず(特許協力条約33条(1)項),
直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法により認めら
れているものではないから,その再審査も法3条6項1号にいう「処分」には
該当しない。
また,国際予備審査報告に,何らかの法的効力があるわけではなく,出願人
が後に権利を取得したい指定国に国内移行する際の判断資料になることがあり
得るとしても(甲20),そのような効果はあくまでも事実上のものであると
いえる。したがって,国際予備審査報告について再審査がされないことによ
り,法37条の2第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があるというこ
ともできない。
2結論
以上によれば,本件訴えは,法37条の2第1項所定の「一定の処分がされ
ないことにより重大な損害を生ずるおそれ」があるとはいえず,不適法な訴え
として却下すべきである。その他,控訴人は,当審において縷々主張するが,
いずれも理由がない。
よって,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却
することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官齊木教朗
裁判官嶋末和秀

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛