弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 大阪高等検察庁検事長代理検事岡田善一の上告趣意第一点について。
 論旨は所得税法第六九条第一項にいわゆる「不正の行為」には納税義務者が所得
税を免れるため故意に所定の申告をしない所謂単純不申告をも包含するものと解す
べきであるから原判決が被告人の不申告を右法条の「不正の行為」に該らないとし
たのは同法条の解釈適用を誤つた違法があると云うのである。ところで旧所得税法
(昭和一五年法律第二四号)第八八条の規定も「詐偽其ノ他不正ノ行為ニ依リ所得
税ヲ逋脱シタル者ハ」と云い用語は現行所得税法第六九条第一項のそれと異らない
のである、そして旧法の下においては所得の単純不申告は犯罪ではなかつたのであ
る。而して現行法の下においても不申告そのものを犯罪とする明文規定はないのみ
ならず不申告を犯罪とする趣旨は現行法上何処にも現われていないのである。現行
法第六九条第一項は詐偽その他不正の行為によつて所得税を免れた行為を処罰して
いるがそれは詐偽その他不正の手段が積極的に行われた場合に限るのである。それ
故もし詐偽その他の不正行為を用いて所得を秘し無申告で所得税を免れた者はもと
より右規定の適用を受けて処罰を免れないのであるが、詐偽その他の不正行為を伴
わないいわゆる単純不申告の場合にはこれを処罰することはできないのである。な
る程現行所得税は旧法と異り申告納税制度を採用し納税義務者の申告を所得税額決
定の基礎とする建前をとつていることは所論のとおりである。しかしそれだからと
云つて不申告という消極的な行為をもつていわゆる「不正の行為」の概念のうちに
包含させようとする所論の見解は到底これを是認することはできないのである。も
し単純不申告による所得税の逋脱行為を処罰する実際上の必要があるならばそれは
立法によつて解決すべきであつて、所論のような解釈によつてこれを解決すること
はその当を得たものではない。従つて原判決の見解は正当であつて論旨は理由がな
い。
 同第二点について。
 しかし原判決は被告人の所為は単純不申告で所得税法第六九条第一項の詐偽その
他不正の行為が伴わないのであるから罪とならないとしたもので被告人に犯意の成
立が認められないから無罪だとしたのではない。被告人が納税義務あることを認識
していた場合でも詐偽その他不正の行為の伴わない単純不申告は罪とならないので
ある、従つて原判決において被告人が申告をしなかつたのは納税義務がないと信じ
たが為であつて、納税義務あることを認識しながら敢て申告書を提出しなかつた事
実を是認するに足る証拠もないと説明しているのは、単に被告人に詐偽その他の不
正の行為がなかつた事情を強調するだけのもので、実は蛇足の説明である。それ故
この点に関する趣旨は採用することを得ない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二四年七月九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    粟   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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