弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名の弁護人小沢茂、同佐伯静治の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおり
である。
 同上告趣意について。
 憲法は勤労者の団結権、団体交渉権、その他の団体行動権を保障しているが、こ
の保障もかかる勤労者の権利の無制限な行使を許容し、それが国民の平等権、自由
権、財産権等の基本的人権に優位することを是認するものではなく、従つて勤労者
が労働争議において使用者側の自由意思を剥奪し又は極度に抑圧するような行為を
することを許すものではない。(昭和二三年(れ)第一〇四九号同二五年一一月一
五日大法廷判決集四巻一一号二二五七頁以下参照)。
 そして労働組合法(昭和二四年法律第一七四号による改正前のもの)一条二項の
規定は同条一項の目的達成のためにした正当な行為についてのみ刑法三五条の適用
を認めたに過ぎず、勤労者の団体交渉においても、刑法所定の暴行罪又は脅迫罪に
あたる行為か行われた場合にまで、その適用を定めたものでないと解すべきことは
当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)三一九号同二四年五月一八日宣告、集三
巻六号七七二頁参照)とするところである。
 原判決の認定した本件事実によれば、被告人両名は判示会社工場次長A外四名の
同会社幹部に対し、寄宿舎止宿工員は一応帰郷することを勧告することなどを含む
会社の通告の撤回及び団体交渉の開催方を要求した際、原審相被告人B等と共同し
て、同会社構内バレーコートにおいて、徹宵十数時間にわたり引続き右A等の自由
を拘束して不法に監禁し。また、被告人Cは、さらに右相被告人B等と共同して、
夜間同会社工場長D方の屋内に居住者の意思に反して侵入し、同所から退去を求め
られてもこれに応じなかつたというのであつて、かかる被告人両名の所為が労働組
合法一条一項の目的達成のためにする正当行為であると認めることができないこと
は前記判例の趣旨に徴し明らかである。
 されば原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用することができない。
 なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑
訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決す
る。
 昭和二九年一二月七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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