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平成15年1月22日宣告
平成13年刑(わ)第2108号
判      決
被告人  A
被告人  B
上記両名に対する各業務上過失致死被告事件について,当裁判所は,検察官高垣
陽平,弁護人下谷收,同島谷武志,同行方美彦各出席の上審理し,次のとおり判決
する。
主      文
被告人Aを禁錮1年に,被告人Bを禁錮10月に処する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間それぞれその刑の執行を猶
予する。
訴訟費用は,その2分の1ずつを各被告人の負担とする。
理      由
(罪となるべき事実)
 被告人Aは,認可外保育施設の経営等を業とする株式会社C関東(平成13年9
月10日,株式会社Dに商号変更。)の代表取締役として,同社が経営する東京都
豊島区ab丁目c番地d「e」201号室及び202号室所在の認可外保育施設
(保育所)「C池袋西」の運営・管理を統括していたもの,被告人Bは,同社の取
締役運営マネージャーとして,被告人Aに対し同施設内における適正な保育に関す
る進言を行うとともに,同施設の巡回指導等を行い,同施設の保育従事者らを指揮
監督して同施設内における保育上の安全管理を掌理していたものであるが,同施設
は,委託される乳幼児の数が多く,保育従事者が不足していた上,同施設乳児室内
において乳児の保育室である保育ベッドに複数の乳幼児を収容することが常態とな
っており,保育ベッド
内で窒息事故等の発生するおそれがあったのであるから,
第1 被告人Aは,前記施設につき,東京都が定めた認可外保育施設に対する指導
要綱に掲げる数の保育従事者を配置し,保育ベッドにおける複数乳幼児の収容をと
りやめて同要綱に掲げる乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上の保育室を確
保し,保育従事者による乳児室の監視を徹底させるなどの事故防止対策を講じ,も
って委託を受けた乳幼児の生命・身体の安全を確保すべき業務上の注意義務がある
のにこれを怠り,漫然保育上の安全管理に十分な保育従事者を配置せず,かつ,保
育ベッド内における複数の乳幼児の収容をとりやめるなどの事故防止対策を講じな
かった過失
第2 被告人Bは,前記Aに対して前記施設における安全保育に十分な保育従事者
を配置し保育ベッド内における複数乳幼児の収容をとりやめるよう進言し,かつ,
保育従事者による乳児室の監視を徹底し,保育ベッド内における複数乳幼児の収容
をとりやめるなどの事故防止措置を講じ,もって委託を受けた乳幼児の生命・身体
の安全を確保すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然上記進言を行わ
ず,保育ベッド内における複数乳幼児の収容をとりやめるなどの事故防止措置を講
じなかった過失
の競合により,平成13年3月15日午後3時50分ころ,前記施設において,臨
時従業員EにF(平成12年11月9日生,当時生後4箇月)とG(当時生後8箇
月)を同一の保育ベッドに収容させることとなり,そのため同日午後4時45分こ
ろ,上記Gを上記Fの顔面に覆いかぶらせて窒息させ,よって,翌16日午前3時
54分ころ,上記Fを東京都板橋区fg丁目h番i号H大学医学部附属病院におい
て鼻口部閉塞による窒息により死亡させた。
(証拠の標目)
 省略
(法令の適用)
 省略
(量刑の理由)
1 本件は,認可外保育施設(保育所)の経営を業とする株式会社C関東の代表取
締役であった被告人Aと,同社の取締役運営マネージャーであった被告人Bが,判
示のとおりの過失の競合により,生後4箇月の判示Fを死亡させるに至ったという
業務上過失致死の事案である。
2 被告人Aは,飲食店のチェーンを営む会社を経営するなどしていたが,その飲
食店で働く女性従業員等のための認可外保育施設を開設したのを皮切りに,認可外
保育施設の経営を本格的に始めるようになり,いずれも認可外保育施設の経営等を
業とする株式会社C(昭和50年7月設立。以下「C」ともいう。),株式会社C
関東(昭和60年10月設立。以下「C関東」ともいう。),株式会社関西C(昭
和49年8月設立。当初の商号は株式会社C関西。以下「関西C」ともいう。),
株式会社中部C(昭和60年10月設立。当初の商号は株式会社C中部。以下「中
部C」ともいう。)の4社(以下「Cグループ」ともいう。)を次々に設立し,こ
れら各社の代表取締役としてその運営,管理等を統括していた。
  Cグループの4社は,平成13年3月の本件事件当時,後記「C池袋西」を含
め,全国に合計63箇所の認可外保育施設を設置して,これを経営していた。Cグ
ループ4社の事務は,富山市j町k丁目所在の建物にある本店(以下「本部」とも
いう。)で統一的に管理され,この本部には,各社の代表取締役である被告人Aの
ほか,被告人Bらの取締役らが勤務して,各社の経営する認可外保育施設の運営,
管理等に当たっていた。なお,C関東,関西C及び中部Cには,代表取締役の被告
人Aのほかに,被告人Bら4名の取締役がいて,いずれも各社の取締役を兼務して
おり,Cでは,上記4名に加えて,被告人Aの妻も取締役に就任していた。そし
て,上記取締役らのうちには,運営マネージャーの職務を割り当てられている者が
いたが,この運営マネ
ージャーは,Cグループ各社の経営する認可外保育施設を分担して担当し,その担
当に係る認可外保育施設について,保育に関する進言を被告人Aに対して行うとと
もに,巡回指導等を行い,各施設の保育従事者らを指揮監督して,施設内における
保育上の安全管理を掌理するなどの職責を有していた。
  なお,「C池袋西」は,C関東が昭和62年5月に建物を賃借してそのころ開
設した認可外保育施設であり,本件当時,引き続き同社がその経営に当たってい
た。
  被告人Bは,スポーツ用品店勤務等を経て,保母等の資格はなかったものの,
昭和59年ころからCグループの認可外保育施設で臨時従業員として働くようにな
り,その後正規の従業員に採用され,更に,被告人Aに抜てきされ,Cグループ各
社の取締役に選任されて,上記運営マネージャーの職務に就き,その担当する認可
外保育施設の中には「C池袋西」も含まれていた。
3 被告人Aは,このように,Cグループ各社の代表取締役として,各社の運営,
管理等を統括する立場にあったが,各社の経営する認可外保育施設の運営,管理に
当たっては,営業利益の追求を重視する余り,各施設の責任者に対して,人件費を
総収入の31パーセント以内に抑制するよう求めるなど,経費の抑制を厳しく要求
し,また,収益をあげるため,各施設の定員枠も特に定めずに乳幼児を極力受け入
れる方針をとり,そのため各施設が独自の判断で乳幼児の受入れを断ることを禁
じ,本部に無断で受入れを断った施設の園長に対しては処分を科すなどの制裁を加
えたこともあった(被告人両名は,受入れ拒否を園長の裁量に任せていた施設も相
当数あったという趣旨の供述をし,同旨を述べる証人もいるが,関係者の供述に加
え,関係証拠によって
認められる当時のCグループの業務運営の実情に照らすと,被告人Aが各施設に対
し受入れの拒否を一般的に厳しく禁ずる姿勢をとってその旨を各施設に徹底して指
示していたことは明らかであって,被告人らの上記供述は信用することができな
い。)。そのため,各施設では,その施設の規模ないし保育従事者の数等に照らし
て,不相当に多数の乳幼児を受け入れることを余儀なくされ,乳児室の様子につい
ても必ずしも保育従事者の監視が徹底しない状況にあり,保育ベッドが間に合わな
いため,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することを日常的に行う施設もあ
った。ところで,認可外保育施設についても,関係の地方公共団体が,認可保育施
設に適用される厚生労働省令である児童福祉施設最低基準(以下「最低基準」とも
いう。)を準用して,
その施設ないし保育の内容等に関する指導監督を行っているところ,上記のような
状況にあったため,Cグループの経営する多くの施設に対しては,毎年関係の地方
公共団体から,保育従事者の数が最低基準の水準に達していないことなどを始めと
して,種々改善を要するところがある旨の指摘,指導がされていた。
  「C池袋西」も,上記同様の状態にあって,保育従事者の数が不足し,また,
本来定員とされるべき数よりも多くの乳幼児を受け入れていたため,やはり乳児室
の様子に保育従事者の目が十分に行き届かず,また,本件当時,1台の保育ベッド
に複数の乳幼児を収容することも,常態化して行われている状況にあった。東京都
でも,「無認可保育施設に対する指導監督要綱」(以下「指導監督要綱」ともい
う。)を定め,最低基準に準拠して,認可外保育施設に対する指導監督を行ってい
たところ,「C池袋西」に対しては,本件事件前も,東京都から,入所児童に対し
て常勤の保育従事者が不足しているとか,保育室の面積が児童数に比して不足して
いるなどとして,種々の指摘,指導がされてきた。しかし,平成13年3月の本件
当時,「C池袋西」の
上記状態については基本的に改善が加えられておらず,例えば,保育従事者の数に
しても,指導監督要綱が定める基準(指導監督要綱は,保育に従事する者の数はお
おむね最低基準に定める数以上であること,ただし少なくとも2人が配置されてい
なければならないこと,保育に従事する者のおおむね3分の1は保育士又は看護婦
の資格を有する者であること等を定めていた。なお,上記の最低基準に定める数と
は,乳児おおむね3人につき1人以上,満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね
6人につき1人以上,満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人
以上,満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上などというものである。)
に達していなかった。また,上記のとおり「C池袋西」では保育ベッド1台に複数
の乳幼児を収容する
ことが常態となっていたところ,このような取扱いは,保育室の面積はおおむね乳
幼児1人当たり1.65平方メートル以上を要するとする指導監督要綱の基準(最
低基準も同旨)に反するのみならず,同一ベッドに複数の乳幼児を収容した場合,
一方の乳幼児が他方の乳幼児に覆いかぶさるなどして事故が発生する危険があり,
行うべきでない措置であることは,保育関係者の間でも常識とされているところで
あった。
  なお,Cグループの認可外保育施設では,グループ各社の経営に係るものでは
ないフランチャイズ契約の施設も含めると,昭和54年6月から平成10年10月
までの間に,合計20名の乳幼児が死亡する事故が発生し,その中には,1台の保
育ベッドに2人の乳幼児が収容されていた際にその一方が死亡したという事例もあ
った。
  ところが,被告人Aは,上記のように収益の追求を重視する余り,「C池袋
西」を含む,Cグループ経営に係る各認可外保育施設の上記のような状態を知しつ
しながら,依然として乳幼児の受入れ拒否を厳しく禁じ,また,例えば募集条件を
改善するなどして,保育従事者の増員のため特段の努力を払うということもしなか
った。特に,同被告人は,Cグループの各保育施設では,1台の保育ベッドに複数
の乳幼児を収容することが広く行われていることを知りながら,その危険性等につ
いて特に意を払おうともせず,それをとりやめさせなかったばかりか,むしろ容認
する姿勢に終始し,保育ベッドを増やすなど,施設面に特段の改善を加えて対処し
ようとする姿勢を見せることもなかったし,東京都等の改善指導や,上記のような
事故の発生についても
,これを真しに受け止めて今後の事故発生の防止に意を払うという姿勢を欠いてい
たことが明らかであった。
  被告人Bも,「C池袋西」を含め,自己が担当する各認可外保育施設の実情を
知りながら,また,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することが広く行われ
ていることも分かっておりながら,事故発生の危険について真しに意を払おうとす
ることなく,むしろ収益の獲得を最優先にする被告人Aの意を迎えることに大きな
関心を払い,事故発生防止のための措置について特段の助言等もせず,1台の保育
ベッドに複数の乳幼児を収容することもとりやめさせなかったばかりか,自らも担
当の施設の保育従事者に対し,乳幼児の受入れ拒否をしないよう厳しく指導し,1
台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することは容認することを明らかにしてい
た。
  以上の事実関係に照らすと,「C池袋西」についても,前記「罪となるべき事
実」として摘示したとおり,被告人Aは,同園を経営するC関東の代表取締役とし
て,適正な数の保育従事者を配置し,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容する
ことをとりやめて適正な保育室の面積を確保し,保育従事者による乳児室の監視を
徹底させるなどの事故防止措置を講じて,委託された乳幼児の生命・身体の安全を
確保すべき業務上の注意義務を負っていたこと,それにもかかわらず,同被告人
は,この注意義務を怠り,漫然上記事故防止措置を講じなかった過失があったこと
が明らかである。被告人Bも,C関東の取締役運営マネージャーとして,適正な数
の保育従事者を配置して,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することをとり
やめるよう,被告人A
に進言し,かつ,保育従事者による乳児室の監視を徹底させ,保育ベッドに複数の
乳幼児を収容することをとりやめるなどの事故防止措置を講じて,委託された乳幼
児の生命・身体の安全を確保すべき業務上の注意義務を負っていたこと,それにも
かかわらず,被告人Bは,この注意義務を怠り,漫然上記進言を行わず,かつ事故
防止のための措置も講じなかった過失があったことが明らかである。
  そして,被告人両名の上記過失が競合して本件事故が発生したこともまた,関
係証拠上明らかなところである。
  すなわち,「C池袋西」では,平成13年3月15日の本件事故当日も,保育
ベッドの数に比して乳幼児の数が多かったことから,午後3時50分ころ,臨時従
業員のDは,上記のような同園における当時の通例の措置のとおり,1台の保育ベ
ッドに2人の乳幼児を収容しておくこととし,いずれも当日同園で委託を受けてい
た乳児であるF(生後4箇月。以下「F」ともいう。)とG(生後8箇月。以下
「G」ともいう。)を同一の保育ベッドに収容した。Dは,その際,FとGとの間
に仕切りとしてぬいぐるみの人形を置いておいたが,この人形は,幅が50ないし
65センチメートルくらい,高さが15センチメートルくらいで,生後8箇月程度
の乳児であれば,乗り越えることが可能な形状のものであった。ところが,そのこ
ろ,「C池袋西」では
,在園して現に乳幼児の保育に従事していた従業者が4名(臨時従業員を含む。)
いるだけで,乳児室の様子に目を配る者もいないという状況が相当時間にわたって
続く状態になり,その間に,Gが上記人形を乗り越えてFの顔の上に覆いかぶさ
り,そのためFを窒息させる事態となった。同日午後4時45分ころ,ほ乳瓶の回
収等のため乳児室に入った従業者のIは,上記のとおり,GがFの顔の上に覆いか
ぶさっているのを発見して,急いでGを引き離し,他の従業者も呼んで,Fに人工
呼吸を施すなどしたが,Fの意識は回復せず,Fは,その後間もなく,救急車で判
示病院に搬送されて,更に治療を受けたものの,翌16日午前3時54分ころ,鼻
口部閉塞による窒息により死亡するに至ったものである。
4 このように,被告人Aは,収益の確保を最優先とする余り,その経営に係る施
設の従業者らに厳しく経費の抑制を求めつつ,乳幼児の委託を拒否することを厳し
く抑制し,そのため各施設では保育従事者の数も足りず,1台の保育ベッドに複数
の乳幼児を収容するなど,無理で危険な施設の運営を余儀なくされている事情を知
りながら,その危険について謙虚かつ真しに省みようとしないまま,長期にわたっ
て事故防止措置を講じずに過ごしてきたものであって,その過失は重大というほか
ない。弁護人は,本件については,被告人Aらが,認可外保育施設に対する大きな
社会的需要にこたえ,他に子を預けるところのない親の要望にこたえようとして,
極力多くの乳幼児の受入れを図ろうとしたという事情もあり,この点は被告人らの
ため考慮すべき事情
に当たるという趣旨の主張をする。しかし,Cグループの各施設の上記のような状
況にも照らすと,適正な受入れ枠を超えてあえて乳幼児を受け入れ続けて危険な状
況を放置してきた当時のCグループの経営の仕方が,弁護人主張のような理由によ
って正当化されたり,受けるべき非難を特段減じられたりすることはないというほ
かはない。殊に,当時,Cグループは,被告人Aの上記のような経営方針もあっ
て,現に相当の収益をあげており,被告人Aとしては,これをもとに,事故防止の
ため,施設,人員等の各面にわたって種々の改善措置を講じることが実際にも可能
であったとうかがわれるのに,同被告人が長期にわたってこれを怠ってきたこと
は,関係証拠によって明らかなところである。このような事情にも照らすと,弁護
人の主張する点は,本件
の場合,弁護人が主張するほどの考慮には値しないというほかはない。
  被告人Bもまた,前記のとおり,乳幼児の安全や危険防止の必要について謙虚
かつ真しに思いをめぐらすことなく,被告人Aの収益追求の経営姿勢に安易に迎合
する姿勢に終始し,事故防止のため同被告人に対して特段の助言もせず,自らも事
故防止のための特段の措置を講じることがなく,1台の保育ベッドに複数の乳幼児
を収容するようなことも,禁止しなかったばかりか,むしろこれを容認する姿勢を
とり続けていたのであって,Cグループの最高の経営者である被告人Aの過失に比
べればいささか程度が軽いところがあるとはいえ,被告人Bの過失にもまた大きな
ものがあるというべきである。
  被告人らの上記各過失のため,Fは,本来安全が保障されているべき保育施設
のベッドの中で上記経緯によって窒息させられ,将来の可能性に満ちたわずか4箇
月の命を落とすという誠に痛ましい被害を被るに至ったのであって,両親らが本件
によって被った衝撃にも大きなものがあったことが優に認められる。このように,
本件はその結果が誠に重大であり,また,上記のような本件事案の内容にもかんが
み,本件が社会に与えた影響にも軽視し難いもののあったことが明らかである。
  さらに,被告人らは,本件はFがGに覆いかぶられた状態で発見されたという
経緯で発覚した事件であるなどの事情を知りながら,本件後,Cグループの責任を
追及される事態を避けたいなどの思惑から,十分な調査も遂げないまま,当時のF
の体調が不良であった旨,根拠の薄弱な内容をあえて強調する報告を関係行政機関
に行い,乳幼児突然死症候群が死因である可能性をことさら示唆するなどしたこと
もうかがわれ,本件後の対応の仕方にも芳しくないところがある。
  以上に照らすと,被告人両名の刑責はそれぞれに重いというほかはない。
5 他方,被告人らは,遅きに失したとはいえ,本件を契機に,自分たちの施設運
営の仕方に問題が大きかったことを自覚したようにうかがわれ,本件についても反
省,悔悟の意思を表していること,平成13年7月,被告人A及び株式会社CとF
の両親との間に示談が成立し,その中で,被告人Aらは,本件について謝罪の意を
表すとともに,両親に対して6200万円を支払う旨約し,また,示談書の中で明
示された「再発防止策」の内容を実施する旨誓約したこと,被告人Aらは,現に上
記示談金の支払をするとともに,Cグループで経営する施設の数も縮小し,上記
「再発防止策」に沿った施設運営を行うよう,それなりに試みている様子もうかが
えること,被告人両名にはいずれも前科がないこと等,被告人らのため考慮すべき
事情のあることも認め
られる。
6 そこで,以上の諸事情を総合考慮して,被告人両名に対し,それぞれ主文掲記
の刑を科した上,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
 よって,主文のとおり判決する。
平成15年1月22日
東京地方裁判所刑事第11部
裁判長裁判官   木  口  信  之
裁判官   幅  田  勝  行
裁判官   北  村  治  樹

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