弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
一 被告は、別紙目録記載のキャディバッグを販売してはならない。
二 被告は、原告に対し、金七五〇万円及びこれに対する平成一〇年二月二五日か
ら支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
一 本件は、原告が、被告に対し、被告が輸入、販売する別紙目録記載のキャディ
バッグ(以下「被告商品」という。ただし、被告は、別紙目録記載の図面につい
て、ショルダーベルトが付加して記載されるべきである旨主張する。)は、原告が
アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のキャロ・デポルテ社(以下「キャロ
社」という。)から輸入して販売するとともに同社の許諾を得て第三者に製造させ
て販売するスーパーラップ型と称するキャディバッグ(以下「スーパーラップ型キ
ャディバッグ」という。)の形態を模倣した商品であり、被告による被告商品の販
売は不正競争防止法二条一項三号所定の不正競争に当たるとして、被告商品の販売
の差止め(同法三条一項)及び損害賠償(同法四条)を求めた事案である。
二 争点
1 スーパーラップ型キャディバッグの形態を模倣した商品の販売に対し、原告
が、不正競争防止法二条一項三号に基づく差止請求権及び損害賠償請求権の主体と
なり得るかどうか。
2 被告商品の製造、販売につき、キャロ社又は原告の許諾があったかどうか。
3 原告の損害額
三 争点に関する当事者の主張
1 争点1について
(一) 原告の主張
(1) 原告は、米国のゴルフ用品メーカーであるキャロ社との契約に基づき、同
社が製造する全商品を日本国内において独占的に販売する権利を有する。
(2) キャロ社は、平成七年に、従来他社が数枚の革をつなぎ合わせて作ってい
たキャディバッグを一枚の革で仕上げたキャディバッグ(ボクサー型)を新しく考
案し、さらに、その後、これを改良して、バッグの本体の表面上に大きい英文字を
斜めに横切るように記入したスーパーラップ型キャディバッグを考案した。
(3) 原告は、社団法人日本ゴルフ用品協会が平成八年二月一五日から三日間東
京で開催した東京国際見本市に、キャロ社製のスーパーラップ型キャディバッグを
日本で初めて公開・出品して好評を得、それ以来、日本国内において、キャロ社と
の前記契約に基づいてキャロ社が米国で製造したスーパーラップ型キャディバッグ
を輸入して販売するとともに、キャロ社の許諾を得て韓国のメーカーに製造させた
スーパーラップ型キャディバッグを販売してきた。原告は、これまでに、日本国内
において、スーパーラップ型キャディバッグに関し、多額の宣伝広告費と多大な労
力をかけて販路を開拓・拡大してきた。
(4) 不正競争防止法二条一項三号の趣旨は、「他人の商品の形態を模倣した商
品を譲渡等する行為が不正競争と観念されるのは、先行者が資金・労力を投下して
商品化した成果にフリーライドすることが、競争上不正と観念されるからである」
(通商産業省知的財産政策室監修「逐条解説不正競争防止法」三九頁)と説かれて
いるところ、右のような同号の趣旨に照らせば、本件において同号によって保護さ
れるべき利益を有するのは、スーパーラップ型キャディバッグの形態を創作したキ
ャロ社ではなく、前記のとおり、これを日本の市場において商品化するために多く
の資金と労力をかけ、リスクを負担してきた原告というべきである。右のとおり、
原告は、スーパーラップ型キャディバッグの形態を模倣した商品の販売によって
「営業上の利益を侵害される者」であるから、右商品の販売につき不正競争防止法
二条一項三号に基く差止請求権及び損害賠償請求権を有する。
(5) また、平成五年法律第四七号による改正前の不正競争防止法(以下「旧
法」という。)一条一項一号又は二号に関する裁判例として、① フランス法人が
製造・販売する周知のロンシャン図柄を付した皮革製品を独占的に輸入・販売して
いる原告について、原告の販売努力が右図柄を日本において著名なものにしたとし
て、原告に差止請求権を認めた事例(大阪地裁昭和五六年一月三〇日判決・無体裁
集一三巻一号二二頁)、② アメリカのプロフットボールチームの名称及びシンボ
ルマークについて、その独占的使用権及び再使用許諾権を与えられた者に、差止請
求権を認めた事例(最高裁第三小法廷昭和五九年五月二九日判決・民集三八巻七号
九二〇頁)があり、これらの判例理論を現行の不正競争防止法二条一項三号に類推
すれば、スーパーラップ型キャディバッグについて、日本において、少なくとも独
占的な輸入・販売権を有する原告が、被告による模倣品の販売という不正競争によ
って、営業上の利益を侵害されていることは明白であるから、原告は、差止請求権
及び損害賠償請求権を有する。
(二) 被告の主張
 不正競争防止法二条一項三号に定める不正競争行為の類型が定められたのは、商
品形態の新しいデザインを考え、それを製造して市場に提供する開発者の利益につ
いて工業所有権法の諸法に基づいて保護を求める方法はあるものの、それらの方法
が必ずしも十分でなく、適時に効力を発揮するものでもないところ、他方、右のよ
うに開発された商品形態をデッド・コピーすることは容易であり、これによって開
発者の企業努力が水泡に帰することにもなりかねないことから、商品形態の点にお
いて、それを開発した者の保護を目的としてのことというべきである。
 本件においては、原告の主張するところによれば、スーパーラップ型キャディバ
ッグの形態を考案して製造販売したのはキャロ社であるから、前記のような不正競
争防止法二条一項三号の趣旨からすれば、同号に基づく差止請求権及び損害賠償請
求権を有するのは商品の開発者であるキャロ社であって、原告ではない。
 原告は、スーパーラップ型キャディバッグについてキャロ社との契約により日本
国内における独占的販売権及び米国を除く国と地域における製造権を有する旨主張
するが、これによってキャロ社から原告に何らかの権利が積極的に付与されるもの
ではないし、また、事実状態に基づいて保護を図っている不正競争防止法において
は、開発者が有する差止請求権を他者に移転することは予定されていないのである
から、保護の範囲は同法が本来目的とする範囲にとどまるべきものである。
2 争点2について
(一) 被告の主張
 被告商品は被告がカレラ・ゴルフ社から購入したものであり、カレラ・ゴルフ社
はこれを韓国のメーカーに委託して製造させたものであるところ、カレラ・ゴルフ
社が韓国のメーカーに被告商品の製造を委託した行為及び被告がカレラ・ゴルフ社
から被告商品を購入して日本において販売した行為は、キャロ社の副社長で原告の
取締役でもあったAを通じ、キャロ社及び原告の許諾の下にされたものである。
 したがって、原告は、被告に対し、被告商品の販売について、差止めないし損害
賠償を請求することはできない。
(二) 原告の主張
 被告の主張を争う。
3 争点3について
(一) 原告の主張
 被告が被告商品二五〇個を販売して得た利益は七五〇万円であり、右金額は、被
告の不正競争によって原告が受けた損害の額と推定される。
(二) 被告の主張
 原告の主張を争う。
第三 当裁判所の判断
一 争点1について
1 不正競争防止法二条一項三号に基づく差止請求権・損害賠償請求権の主体につ
いて
(一) 不正競争防止法によれば、不正競争行為により、営業上の利益を侵害され
又は侵害されるおそれがある者は、侵害の停止又は予防を請求することができ(同
法三条一項)、営業上の利益を侵害された者は、これによって生じた損害の賠償を
請求することができる(同法四条)ものであるが、不正競争防止法二条一項三号に
規定する不正競争につき差止請求権及び損害賠償請求権を有する主体は、同号の規
定によって保護された「営業上の利益」を有するものである。
(二) 不正競争防止法二条一項三号の趣旨につき考察するに、他人が資金・労力
を投下して開発・商品化した商品の形態につき、他に選択肢があるにもかかわらず
ことさらこれを模倣して自らの商品として市場に置くことは、先行者の築いた開発
成果にいわばただ乗りする行為であって、競争上不公正な行為と評価されるべきも
のであり、また、このような行為により模倣者が商品形態開発のための費用・労力
を要することなく先行者と市場において競合することを許容するときは、新商品の
開発に対する社会的意欲を減殺することとなる。このような観点から、模倣者の右
のような行為を不正競争として規制することによって、先行者の開発利益を模倣者
から保護することとしたのが、右規定の趣旨と解するのが相当である。
(三) 右によれば、不正競争防止法二条一項三号所定の不正競争行為につき差止
めないし損害賠償を請求することができる者は、形態模倣の対象とされた商品を、
自ら開発・商品化して市場に置いた者に限られるというべきである。
2 本件において、原告が不正競争防止法二条一項三号に基づく差止請求権・損害
賠償請求権の主体となり得るかどうか。
(一) 前記第二、三1(一)(1)ないし(3)の原告の主張によれば、原告が
形態模倣の対象とされた商品として主張するスーパーラップ型キャディバッグの形
態は、平成七年ころに、米国のゴルフ用品メーカーであるキャロ社が考案したもの
であり、原告は、平成八年二月ころから、同社との契約による日本国内における独
占的販売権に基づき、キャロ社の製造したスーパーラップ型キャディバッグを輸入
するとともに、同社の許諾の下で韓国の製造業者にスーパーラップ型キャディバッ
グを製造させて、日本国内で販売してきたというのである。右のような原告主張事
実を前提にすると、スーパーラップ型キャディバッグは、キャロ社が米国において
開発・商品化して市場に置いたものというべきであり、他方、原告はキャロ社が開
発・商品化したスーパーラップ型キャディバッグを同社から輸入し、あるいは同社
の許諾の下で第三者に製造させて、これを日本国内において販売しているというの
であるから、単に輸入業者として流通に関与し、あるいはライセンシーとして同種
製品の製造の許諾を受けたものにすぎず、原告自身がスーパーラップ型キャディバ
ッグの形態を開発・商品化したということができないことは、明らかである。
 したがって、原告は、その主張する事実を前提としても、スーパーラップ型キャ
ディバッグの形態の模倣行為に対して、不正競争防止法二条一項三号に基づく差止
請求権ないし損害賠償請求権の主体とはなり得るものではない。
(二) 原告の主張するところは、原告は、スーパーラップ型キャディバッグを初
めて日本に紹介し、以後日本においてこれを独占的に販売し、これまでに多額の宣
伝広告費と多大な労力をかけて販路を開拓・拡大してきたものであって、スーパー
ラップ型キャディバッグを日本の市場において商品化するために多くの資金と労力
をかけて、リスクを負担してきたということができるから、このような原告の営業
上の利益は不正競争防止法二条一項三号によって保護される、というものである。
しかしながら、ここで原告が主張する資金と労力の投下及びリスクの負担は、スー
パーラップ型キャディバッグの形態を開発・商品化することに関してではなく、キ
ャロ社によって開発・商品化されたスーパーラップ型キャディバッグを自らが日本
国内で販売するに当たっての販路の開拓・拡大に関してされたものというべきであ
る。前記1で述べたとおり、不正競争防止法二条一項三号は、商品形態の開発・商
品化に関わる営業上の利益を保護する趣旨の規定であるところ、右によれば、原告
が右のような利益を有するということはできないから、原告の主張は採用できな
い。
(三) また、原告は、前記第二、三1(一)(5)記載のとおり、旧法一条一項
一号又は二号に関する裁判例の理論を現行の不正競争防止法二条一項三号の場合に
類推すべきである旨を主張するが、旧法一条一項一号及び二号は現行の不正競争防
止法二条一項一号に対応する規定であり、商品の出所又は営業の主体を示す表示と
して周知なものにつき出所や主体の混同を生じさせる行為を規制する趣旨のもので
あるから、右の不正競争行為に対する差止請求や損害賠償請求の主体については、
当該商品表示又は営業表示が何人のものとして取引者・需要者の間で周知になって
いるかによって判断されるべきものであるのに対し、同法二条一項三号の趣旨は前
記1(二)のとおりであり、差止請求や損害賠償請求の主体についても、前記1
(三)のとおり右旧法一条一項一号及び二号の場合とは異なる観点から判断される
ものであるから、原告の右主張も、また、失当というべきである。
二 結論
 以上によれば、原告の本訴請求は、
その余の点につき判断するまでもなく、いずれも理由がないから、主文のとおり判
決する。
東京地方裁判所民事第四六部
裁判長裁判官 三村量一
裁判官 長谷川浩二
裁判官 大西勝滋
別紙目録
 左図に示すボクサー型キャディバッグの本体は、内部の骨組みの廻りを一枚の革
で形造り、反対側の端と縫い目一つで繁ぎ合わせる特殊な形態をしている。
 この型のうち、スーパーラップ型は、大きな英文字が、キャディバック本体の表
面上を、斜めに横切るように記載されているのが特長である。
<84617-001>

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