弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 検事藤田太郎の控訴趣意について、
 原判決は、被告人が本件麻薬注射液を覚せい剤であると誤信して所持していたも
のであるから麻薬所持の故<要旨>意を欠き罪とならない、というのである。しかし
ながら、軽い甲罪の犯意を以て重い乙罪の事実を実現した場合において、両
者その罪質を同じうするときは、甲罪の既遂を以てこれに問擬すべきものと解する
を相当とするところ、右覚せい剤の所持は覚せい剤取締法第四一条第一項第二号に
該当し、その刑は五年以下の懲役又は十万円以下の罰金であり、麻薬の所持は麻薬
取締法第六四条第一項に該当し、その刑は七年以下の懲役であつて、この二つの法
条について罪質の異同を検討すると、両者は共にその中毒性習慣性のため個人並に
社会の保健衛生に危害を及ぼすことの多い薬剤について濫用を取締ろうとするもの
でその目的を同じうし(覚せい剤取締法第一条麻薬取締法第一条参照)、且つ、そ
の取締方式においても極めて相似たものがあるのであつて、両者別異の法律を以て
これを規定したのは単に沿革的理由によるにすぎないのであり、また、その刑に軽
重あるのはその毒性の程度の差によるものというべく、両者がその罪質を異にする
ものと解することができない。従つて、原審認定の前記事実に対しては軽い覚せい
剤取締法第四一条第一項第二号を以て処断すべきものといわねばならない。しかる
に、原審が卒然これを以て罪とならないものとしたのは法令の適用を誤つたものと
いうの外なく、この誤は判決に影響を及ぼすことが明かであつて、論旨はその理由
があるから、刑事訴訟法第三九七条第三八〇条第四〇〇条に則り原判決を破棄し、
訴因等についてもなお適当な調整を試み被告人のため十分な防禦の機会を与えるた
め、これを原審に差し戻すを相当と認め主文のように判決をする。
 (裁判長判事 万歳規矩楼 判事 梶田幸治 判事 井関照夫)

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