弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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被告人A
上記の者に対する神戸地方裁判所に係属中の殺人,殺人未遂,現住建造物等放
火,火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反被告事件(同裁判所平成18年
(わ)第213号)と広島地方裁判所に係属中の銃砲刀剣類所持等取締法違反,建
造物損壊(変更後の訴因・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
違反),建造物損壊,威力業務妨害,覚せい剤取締法違反被告事件(同裁判所平成
17年(わ)第180号,同第258号,同第705号)との審判の併合請求につ
いて各裁判所の決定が一致しなかったので,最高検察庁検察官検事梶木壽から上記
各被告事件を一の裁判所に審判の併合をされたい旨の請求があった。当裁判所は,
各事件の内容,関係人の所在その他諸般の事情にかんがみ,上記各被告事件は神戸
地方裁判所において併合して審判するのを相当と認めるので,刑訴法8条2項を適
用し,裁判官全員一致の意見により,次のとおり決定する。
主文
神戸地方裁判所平成18年(わ)第213号被告事件と
広島地方裁判所平成17年(わ)第180号,同第25
8号,同第705号被告事件とを神戸地方裁判所に併合
する。
(裁判長裁判官古田佑紀裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官
今井功裁判官中川了滋)

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