弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告Y1は,原告らに対し,別紙訴額減縮一覧表の「減縮後の請求額」欄
記載の各金員及び同各金員に対する平成21年1月29日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2原告らの被告Y2及び同Y3に対する請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,原告らと被告Y1との間で生じた分を同被告の負担とし,原
告らと被告Y2及び同Y3との間で生じた分は原告らの負担とする。
4この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告らは,原告らに対し,連帯して,別紙訴額減縮一覧表の「減縮後の請求額」
欄記載の各金員及び同各金員に対する平成21年1月29日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等
本件は,富士ハウス株式会社(以下「富士ハウス」という。)との間で建物建築
請負契約を締結した原告らが,同社が多額の債務超過に陥っており工事を完成させ
ることが不可能な状態であったにもかかわらず,これを粉飾経理により隠蔽して原
告らから請負代金の前払金を受領した後に破産するに至った結果,原告らに既払金
から出来高等を控除した金額の損害を被らせたと主張して,同社の代表取締役であ
った被告Y1については会社法429条1項及び民法709条,719条に基づき,
過去に同社の取締役であった被告Y2及び被告Y3については会社法429条1項
の類推適用及び民法709条,719条に基づき,連帯して損害賠償金の支払を求
める事案である。
1前提事実(証拠により認定した場合には証拠番号を付する。その余は当事者
間に争いのない事実である。)
(1)当事者等
ア原告ら
原告らは,後記のとおり,富士ハウスとの間で建物建築請負契約を締結した一般
消費者である(ただし,後記のとおり原告亡X1訴訟承継人X2については,同人
の父である亡X1が富士ハウスとの間で建物建築請負契約を締結したものである。)
(弁論の全趣旨)。
イ富士ハウス等
富士ハウスは,昭和46年1月23日に設立された土木建築の設計及び請負等を
目的とする株式会社であるが,平成21年1月29日に東京地方裁判所に破産手続
開始の申立てを行い,同日午後6時に同決定を受けた(甲A1,甲A5)。
日京株式会社(設立時の商号はリバー商事株式会社。以下「日京」という。)
は,富士ハウスの住宅資材供給会社として,昭和51年に設立された株式会社
であり,同社においては,富士ハウスの住宅施工に要する海外輸入資材・部材
を,国内商社等を通じて一括購入し,同社の自社工場において住宅施工の仕様
に従ってプレカット加工を行った上で,富士ハウスに供給していた(甲A1,
甲A19,弁論の全趣旨)。
ウ被告ら
(ア)被告Y1は,富士ハウスの代表取締役であり,同社が破産手続開始決定を受
けた当時,同社の唯一の取締役であった者である。
(イ)被告Y2は,平成3年6月ころに富士ハウスの取締役に就任し,平成17年
10月1日(登記簿上は平成18年5月24日)に退任するまで取締役の地位にあ
った者であり,取締役退任後は同社の副社長であったが,平成20年12月8日(た
だし,社内の正式な手続は平成21年1月1日)からは同社の参与の役職にあった
者である(丙2,被告Y2本人,弁論の全趣旨)。
(ウ)被告Y3は,平成3年6月25日に富士ハウスの取締役に就任し,平成17
年10月1日(登記簿上は平成18年5月24日)に退任するまで富士ハウスの取
締役の地位にあった者であり,取締役退任後は同社の経営本部長の役職にあったほ
か,平成21年1月1日からは同社の統括本部長兼経営本部長であった者である(丁
7,被告Y3本人)。
(2)原告らと富士ハウスとの間の建物建築請負契約
原告らは,富士ハウスとの間で,別紙契約目録記載のとおり建物建築請負契約を
締結し,同社に対し,別紙損害目録記載の支払日①ないし④欄記載の各日に,支払
額①ないし④欄記載の各金額の請負代金を支払った(ただし,原告亡X1訴訟承継
人X2については,同人の父である亡X1が,富士ハウスとの間で別紙契約目録記
載のとおり建物建築請負契約を締結し,同社に対し,別紙損害目録記載の支払日①
及び②欄記載の各日に,支払額①及び②欄記載の各金額の請負代金を支払ったもの
である。以下,本文中において「原告ら」と表記するのは,原告亡X1訴訟承継人
X2については,亡X1を指すものとする。)(以下「本件各請負契約」という。)
(甲B1ないし127(枝番を含む),弁論の全趣旨)。
なお,原告X3(甲B4の1),原告X4(甲B7の1),原告X5(甲B8の
1),原告X6(甲B9の1),原告X7(甲B12の1),原告X8(甲B20
の1),原告X9(甲B32の1),原告X10(甲B35の1),原告X11(甲
B50の1),原告X12(甲B54の1),原告X13(甲B55の1),原告
X14(甲B56の1),原告X15(甲B59の1),原告X16(甲B73の
1),原告X17(甲B74の1),原告X18(甲B75の1),原告X19(甲
B82の1ないし3),原告X20(甲B86の1),原告X21(甲B99の1),
原告X22(甲B102の1),原告X23(甲B104の1),原告X24(甲
B109の1),原告X25(甲B113の1)及び原告X26(甲B117の1)
については,いずれも本件各請負契約における注文者として上記各原告以外に共同
契約者が存在する点が問題となり得るが,弁論の全趣旨により,各請負代金を負担
したのは上記各原告であり,各共同契約者においては一切負担していないものと認
める。
(3)既受領金等
本件各請負契約は,工事が未完成のまま,別紙契約目録「契約解除日」欄記
載の各日に,富士ハウスの破産管財人によって解除され,あるいは同破産管財
人との間で合意解除され,原告らは,別紙訴額減縮一覧表記載⑥ないし⑨のと
おり,財団債権として弁済を受けた(甲B1ないし127(枝番を含む),弁
論の全趣旨)。
また,本件各請負契約については,富士ハウスによって別紙訴額減縮一覧表
記載③の出来高があった(弁論の全趣旨)。
(4)相続
原告亡X1は,本件訴え提起後の平成23年6月27日に死亡し,原告X2
が遺産分割により亡X1の権利義務を相続し,その訴訟上の地位を承継した(弁
論の全趣旨)。
2争点及びこれに関する当事者の主張
本件の主たる争点は,①被告Y1の責任の有無,②被告Y2の責任の有無,③被
告Y3の責任の有無,④被告らの違法な職務執行と相当因果関係のある原告らの損
害額であり,これらの点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。
(1)被告Y1の責任の有無(争点1)
(原告らの主張)
ア富士ハウスの集金方法の違法性
(ア)倒産の危険が現実化していたこと
a富士ハウスの財務状況の悪化
富士ハウスは,設立当初,浜松市を中心に不動産業を展開していたが,その後住
宅工事の請負を開始し,浜松市外においても支店展開を開始するに至り,第31期
(平成13年3月期)には,473億7688万円の売上げを達成した。
富士ハウス及び同社の住宅資材供給会社として設立された日京は,事業の拡大に
伴い,資材加工等の設備の大幅な拡大を図り,平成16年には埼玉工場の増床に1
4億円を投じ,平成16年から平成19年にかけて,名古屋工場の建設に99億円
を投じた。そこで富士ハウスは,上記設備投資のため,日京に対し約57億円の貸
付けを行う等したが,その資金を捻出するために,現預金を取り崩し,有利子負債
を増加させたことによって,富士ハウスの財務状況は大幅に悪化した。
ところが,実際には第32期(平成14年3月期)以降,富士ハウスの売上げは
停滞し,上記設備投資費用に見合う売上げが得られず,同社の収益性の低下は顕著
となった。
また,平成18年ころから,材料費の高騰に伴い,富士ハウスは毎月販売価格の
見直しを行う方針を採用したが,かかる方針が顧客に敬遠され,受注が大幅に減少
し,第38期(平成20年3月期)には,売上げが410億円程度にまで落ち込ん
だ。
さらに,かかる売上げの停滞及び受注の減少に伴い,平成18年ころから富士ハ
ウスは顧客に対し値引き営業を多く行うようになり,その結果,各工事の利益率は
大幅に低下し,従前は29ないし30パーセントであった各工事の粗利益率が,第
37期(平成19年3月期)には26パーセント程度にまで低下した。
以上のような有利子負債の増加,受注の減少及び利益率の低下と相俟って,富士
ハウスは,第38期(平成20年3月期)には,実質的には大幅な営業損失を生じ
させ,既に平成20年3月31日の時点で,277億0600万円もの実質債務超
過に陥っていた。そこで,富士ハウスは,営業社員をさらに増加させる等して売上
げの増加を図るとともに,値引き営業を制限することにより利益率の上昇を図った
が,同期には売上げは回復傾向になったものの,利益率の改善には至らなかった。
b平成20年11月5日の支払遅延
以上のような経営状態であったことから,富士ハウスの財務状況は逼迫しており,
富士ハウスないし日京は,平成19年ころからたびたび支払遅延を生じさせるよう
になっていた。
そして,平成20年11月5日には,富士ハウスは,仕入業者及び工務店への支
払資金が不足し,各取引業者宛に「支払遅延のお願い」という文書をファックス送
信し,同日を期限とする支払を実質的に停止させた。かかる支払資金不足分につい
ては,静岡銀行が手形支払期限を延期したこともあり,同月20日ころには完済し
たものの,その後も富士ハウスは平成21年1月5日支払分の資金繰りの目途がつ
かなかったことから,平成20年12月に各金融機関に対し支援を要請し,同月3
0日,静岡銀行より20億5000万円の緊急融資を受けた。しかしながら,上記
緊急融資をもってしても,富士ハウスの財務状況は好転せず,また,後記のとおり
富士ハウスの粉飾決算が発覚したこともあって金融機関からの追加支援も望めなく
なり,同社が平成21年2月5日に予定していた約36億円の支払を行うことが不
可能となることが確実となったため,破産申立てに至ったものである。
以上のような経緯に照らせば,過大な設備投資,売上げの低迷及び利益率の悪化
により,富士ハウスは平成20年3月31日の時点で既に277億0600万円の
実質債務超過という危機的状況にあり,さらに,平成20年11月5日の支払遅延
を生じさせた時点においては,破綻必至の状況にあったというべきである。
(イ)粉飾決算
上記のとおり,富士ハウスは,平成20年3月31日時点において実質的には2
77億0600万円の債務超過の状態にあったにもかかわらず,同社は,①売上原
価の取消しによる売上原価の過少計上,②未工事支出金の過大計上に伴う売上原価
の過少計上,③販売用不動産の過大計上に伴う販売管理費の過少計上,④前受金の
早期振替えに伴う売上高の過大計上,⑤売上高の早期計上といった手法で決算を粉
飾した。そして,平成19年3月期の実態損益計算は,当期純損失が約25億93
00万円の赤字であったにもかかわらず,損益計算書における当期純利益は約1億
5300万円と記載され,平成20年3月期の実態損益計算は,当期純損失が約3
8億3300万円の赤字であったにもかかわらず,損益計算書における営業利益は
約2億6800万円と記載された。かかる粉飾決算によって,富士ハウスの極めて
危険な財務状況が,顧客には明らかにはされていなかった。
(ウ)11月5日以降に行われた前倒し集金の異常性
a請負代金の支払時期に関する民法上の原則は,建物の完成引渡しの時点であ
るところ(民法633条),一般的なハウスメーカーの契約においては,契約時,
工事着工時,上棟時,上棟以降の中間時,内装着手時,完成引渡し時等の3ないし
5段階に分けて,それぞれ10ないし40パーセントに分割して請負代金を支払う
ことになっていることが多い。
富士ハウスにおいても,平成18年ころまでは,契約時に10パーセント,上棟
時に60パーセント,完成時に30パーセントに分割して請負代金を支払うことと
されていたが,平成18年夏ころから,本社の指示により,契約条件を無視して,
上棟前であるにもかかわらず60パーセントの代金を前払いするよう顧客に対して
依頼がなされるようになった。
さらに,平成19年6月には,富士ハウスの契約書式が変更され,代金の支払時
期は,①契約時,②着工時,③完成引渡し時の3段階に分けられた上で,着工時ま
でに請負代金総額の70パーセントを支払うこととされた。富士ハウスがこのよう
な契約条件の変更を行った理由は,顧客からの早期入金を実現することによって,
平成19年5月ころから急激に悪化していた資金繰りを何とか回そうという専ら富
士ハウス側の事情にあった。
かかる異常な前払方式は,富士ハウスの倒産リスクを必要以上に顧客に負担させ
るものであって,消費者契約法10条にも違反する極めて不当な契約条件であった。
bところが,富士ハウスは,平成20年11月5日に支払遅延を生じさせた以
降も,着工時までに請負代金総額の70パーセントを支払うという集金方法を継続
していた。そればかりか,遅くとも平成20年11月12日には,支払遅延分の支
払のために同月19日までに全事業部で合計25億5000万円を,同月28日ま
でには上記25億5000万円に同年12月5日支払分を加えた85億2000万
円を集金するよう目標が指示された上,同年11月24日には,平成21年1月5
日支払分のために平成20年12月6日から同月25日までの間に70億円という
到底達成不可能な集金指示が行われ,かかる非現実的な集金目標を達成するための
手段として,顧客に対し提携銀行のつなぎ融資などを利用させ,着工前・完成前の
請負代金全額を集金するなど,顧客にとって不利益にしかならない契約違反の集金
が行われていた。
さらに,富士ハウスは,顧客の前倒し入金を促すための対策として,平成20年
11月及び12月には,「円高差益還元キャンペーン」と称して早期入金を促進す
るキャンペーンを行い,前倒し集金を加速させた。この円高差益還元キャンペーン
とは,顧客の支払う着手金を元手にして,円高による差益が見込まれる時期に海外
から材木等を安く仕入れ,そこで生まれた差益を着手金入金額の1.5パーセント
程度値引きするという企画であったが,これは結局のところ,入金促進のための宣
伝文句にすぎず,出来高や今後の工事完成見込みを考慮しない悪質な集金行為であ
った。
イ被告Y1の責任
(ア)会社は,経済社会において重要な地位を占めていることから,営利のみを追
求するのではなく,会社と取引をする第三者に対して,不当に損害を与えないよう
に活動を行うべきであるところ,被告Y1は,富士ハウスの代表取締役として,同
社の経営が逼迫している状況下では,同社に損害賠償義務を負わせたり,同社の取
引先に想定外の損害を及ぼしたりしないように,取引の方法等について慎重に検討
し,究極的には事業の廃止を含めた予防策や善後策を講ずべき善管注意義務ないし
第三者に対する義務を負うというべきである。
(イ)上記のとおり,富士ハウスは業績の悪化や資金繰りの逼迫から,平成20年
11月5日に取引業者への支払遅延を生じさせており,遅くともそれが予見できた
同年10月の時点においては,同社が倒産する危険性及び同社の倒産により施主か
ら支払われた前払金に相当する出来高が施工されないまま建築工事が中断される危
険性が容易に予見でき,代表取締役であり,トップダウン方式で経営全般を指示し
ていた被告Y1には,当然その認識があった。
よって,少なくとも平成20年11月5日以降に施主から支払われる請負代金に
ついては,着工時までに同代金のうち70パーセントに相当する額を前払いさせる
というそれまでの支払条件を改め,出来高に応じた代金のみを受領するようにすべ
きであった。
しかしながら,被告Y1は,漫然と上記前払金受領を継続させたばかりか,積極
的に前倒し集金の指示や円高差益還元キャンペーンの実施を指示していたのである
から,かかる被告Y1の行為が,取締役として負う善管注意義務ないし顧客に対す
る注意義務に違反することは明らかである。
なお,被告Y1は,平成21年1月22日までは,富士ハウスの倒産の危険が現
実化していたとはいえず,被告Y1においてもかかる事態は全く想定できなかった
と主張するが,被告Y1は,赤字状態が続いていた月次の会計報告を常に確認でき
る状態にあり,また,実際に赤字の月次試算表を朝会等において確認していたので
あるから,富士ハウスが破綻必至の財務状況であったことを認識していないはずは
なく,被告Y1の主張は失当である。
(ウ)また,原告らが前払金を富士ハウスに支払った当時,同社は,顧客から前払
いを受けた請負代金を,別の顧客の工事費用の支払や,富士ハウスの一般経費に充
てていた。このように,ある顧客から受領した前払代金を上記のような支払に充て
ることは,原告らが自己の建築工事に使用されると信頼して請負代金を前払いした
趣旨に反し,業務上横領罪にも該当する違法な行為であり,さらに,富士ハウスが
資金繰りに窮していたことからすれば,かかる事情を秘したまま前払金を受領する
行為は,詐欺罪にも該当する違法な行為である。
被告Y1は,当初から富士ハウスの資金繰りに利用する目的で,富士ハウスの窮
状を秘したまま,富士ハウスの従業員に指示して原告らに請負代金を前払いさせて
いたのであるから,かかる行為は,取締役として負う法令遵守義務に違反するもの
であり,被告Y1には,かかる義務違反につき,悪意又は重過失がある。
(エ)さらに,富士ハウスは上記のとおり粉飾決算を行っていたところ,被告Y1
は,同社の代表取締役として,同社の財務状況を正確に把握するとともに,法令を
遵守し,適正な決算処理が行われるように業務を執行する義務があったにもかかわ
らず,それを故意又は重大な過失により怠った。
かかる義務違反は,会社法429条2項1号ロにも該当し得る行為であるところ,
同義務違反について被告Y1は,同法429条1項に基づく損害賠償責任を負う。
これに対し,被告Y1は,富士ハウスの不適切な会計処理について認識し得たの
は静岡銀行から株式会社KPMGFAS(以下「KPMG」という。)による調
査を受けるよう指示され,KPMGの調査報告がなされた平成20年12月以降で
あるところ,経理部長のCからは合法的な処理しかしていないとの報告を受けてい
たため,不適切な会計処理を知らなかった旨主張する。しかしながら,被告Y1は,
富士ハウス及び日京の過大な設備投資による財務状況の悪化や,第38期(平成2
0年3月期)における売上げの減少,値引き営業による利益率の低下等について認
識した上,前記のとおり,月次試算表が毎月赤字であることを確認していたのであ
るから,第38期決算において,第37期決算を上回る営業利益を計上し黒字とな
っていることに疑問を抱かなかったという被告Y1の主張は信用できない。また,
仮に被告Y1が上記不適切な会計処理に疑問を抱かず,漫然と粉飾された決算書を
株主総会や取引金融機関に提出していたとすれば,それ自体が取締役として重大な
任務懈怠であるというべきである。
(オ)前記のとおり,富士ハウスの経営が逼迫している状況下においては,被告Y
1は,富士ハウスの取引先に想定外の損害をもたらさないように,取引の方法等に
ついて慎重に検討し,予防策を講ずべき善管注意義務を負っていたものであるが,
建築業者の倒産等で工事が中断した場合に施主の損害を最小限に抑えるために,前
払金の過払分や増加工事費用のうち一定割合を保証する制度として,「完成保証制
度」があったところ,遅くとも富士ハウスの経営危機が表面化した平成20年11
月の時点では,顧客に想定外の損害を負わせないために,完成保証制度への加入を
検討すべき義務があった。
ところが,被告Y1は,富士ハウスの経営危機が生じた後も,完成保証制度への
加入を検討しないまま,漫然と顧客に前払金を入金させ続けたのであるから,上記
義務に違反し,その義務違反について故意又は重過失があった。
ウ小括
以上のとおり,被告Y1は,悪意又は重過失により,富士ハウスの代表取締役と
しての上記業務執行上の義務を懈怠したものであるから,会社法429条1項の責
任を負う。
また,上記被告Y1の行為が,一般不法行為の要件を満たすことは明らかである
から,被告Y1は,原告らに対し,不法行為責任(被告Y2及び被告Y3との関係
では共同不法行為責任)を負う。
(被告Y1の主張)
ア富士ハウスの集金に違法性はないこと
(ア)富士ハウスの倒産は予想もつかない金融危機・信用収縮によるものであった
こと
富士ハウスにおいては,平成20年4月からの営業努力の結果,同年7月から上
棟数を飛躍的に増加させ,順調に契約数を伸ばしていたものであり,それによる資
金繰りの問題点はあるものの,経営に問題はなかった。
平成20年11月5日に富士ハウスが支払遅延を生じさせたことはあるが,これ
は単なる一時的なものであって,その原因は,①平成20年9月の上棟数が多かっ
たことでこの時期に支払が集中したこと,②その直前に,それまで繰り返し借換え
を認めてきた複数の取引銀行から返済の要請を受け,本来借換え可能なものも含め
て手元資金で約56億8000万円もの返済を行ってしまったことにある。
そして,富士ハウスにおいては,平成20年11月5日の支払遅延の後も,平成
21年1月22日に静岡銀行が支援を拒否するに至るまでは,金融機関からの融資
を受けて経営を継続し,未完成の工事を完成させる見込みは十分にあったのである。
(イ)粉飾決算について
上記のとおり,そもそも富士ハウスは原告らが主張するような経営悪化は生じて
いなかったものであり,原告らが粉飾決算と主張するものも,そのほとんどは,会
計上の誤りないし見解の違いに基づくものであった。
(ウ)前倒し集金は違法ではないこと
原告らは,上棟時ではなく着工時までに請負代金総額の70パーセントを支払う
ことにする契約書式を変更したことについて,会社の資金繰りのためであるかのよ
うな主張をするが,支払時期を上棟時から着工時に前倒しした理由は,上棟時には
上棟式が行われて忙しいために支払を遅延する顧客が多く,着工時であれば確実に
支払を受けられると考えたためである。また,原告らは,上記契約書式の変更によ
る契約条件は異常な前払いであると主張するが,実際には着工と上棟との間は1週
間から2週間程度にすぎない。
また,円高差益還元キャンペーンについても,値引きなどのインセンティブを顧
客に与えて集客あるいは集金をするということは,どこの会社でも行っていること
であり,同キャンペーンもかかる営業活動の一環として行われたものにすぎない。
原告らは入金促進のための口実にすぎないかのような主張をするが,かかる主張は,
全く根拠のないものである。
イ被告Y1の責任について
(ア)会社が取引をする第三者に対して,不当に損害を与えないように活動を行う
べきであることは,一般論としてはあり得るが,現実に事業の廃止をも含めた予防
策や善後策を講ずべき場合は非常に限られた場合であり,本件は以下のとおりこれ
に該当しない。
(イ)上記のとおり,そもそも,平成20年11月5日の支払遅延は一時的なもの
であり,むしろ,当時の売上げは増加傾向にあったことからすれば,平成21年1
月22日までは,富士ハウスの倒産の危険が現実化していたとはいえず,被告Y1
においてもかかる事態は全く想定できなかった。
そして,被告Y1は,平成21年1月22日に,民事再生手続について相談して
いた弁護士を通じて,静岡銀行の協力が得られないので再生のための資金がなく,
破産するしかない旨告げられ,その時点で初めて破産により工事完成の見込みがな
いことを認識したが,破産申立てや破産開始決定も完了していない段階で,理由も
なく顧客からの入金を止めれば,顧客や取引先からの問い合わせが殺到し,強行的
な債権回収が横行するなど,大きな混乱が生じるおそれがあったことから,被告Y
1は,上記弁護士にも問い合わせ,以降の集金については別口扱いとされる旨を確
認した上,集金を継続したものであるから,それを止めなかったという被告Y1の
行為にも,何ら任務懈怠はない。
(ウ)また,富士ハウスが,原告ら顧客から前払いを受けた請負代金について,別
の顧客の工事費用の支払や,富士ハウスの一般経費に充てていたことは,同社が顧
客らに対して負うべき義務はあくまで工事を完成することであり,同社は当該請負
代金を分別管理する義務を負うものではないことからすれば,何ら違法とはいえず,
被告Y1に任務懈怠があったともいえない。
(エ)さらに,原告らが粉飾決算と主張するものも,前記のとおり,そのほとんど
は,会計上の誤りないし見解の違いに基づくものであった。そして,富士ハウスが
不適切な会計処理を行っていたことについて被告Y1が認識し得たのは平成20年
12月にバンクミーティングが行われ,静岡銀行からの調査依頼によるKPMGの
報告書において不適切な会計処理の指摘を受けた以降のことである上,被告Y1は
経理についてCに一任しており,同人の被告Y1に対する報告では合法的な処理し
かしていないとのことであったため,金融機関の支援打ち切りなど予見し得なかっ
たことからすれば,被告Y1に任務懈怠があったということはできない。
(オ)原告らは,被告Y1が完成保証制度への加入を検討しなかったことを善
管注意義務違反と主張するが,かかる主張は否認し争う。
ウ小括
以上のとおり,被告Y1には何ら任務懈怠はなく,故意あるいは重過失もなかっ
たのであるから,被告Y1が,会社法上あるいは民法上の不法行為責任を負うこと
はない。
(2)被告Y2の責任の有無(争点2)
(原告らの主張)
ア会社の業務の運営や執行について,取締役に匹敵する権限を有し,これに準
ずる活動をしていた事実上の取締役は,会社法429条1項の類推適用により,取
締役と同等の第三者に対する責任を負う。
そして,以下の諸点に鑑みれば,被告Y2が事実上の取締役に該当することは明
らかである。
(ア)被告Y2は,平成18年5月24日まで富士ハウスの取締役の地位にあり,
その後,取締役を退任し,常務執行役員事業本部長となったものであるが,取締役
退任の理由は,株主代表訴訟の対象とならないように会社内で配慮されたという理
由にすぎず,上記退任後,被告Y1の他には富士ハウスに取締役がいなかったこと
からすれば,事実上,被告Y2は取締役としての役割を担っていたというべきであ
って,このことは,被告Y2の退任後もその権限や職務,待遇について変化はなか
ったことからも明らかである。
(イ)また,被告Y2は,上記のとおり常務執行役員事業本部長となり,平成18
年10月1日からは専務執行役事業本部長,平成20年4月1日からは副社長執行
役員事業本部長,同年12月8日からは参与となった。
このように被告Y2は,富士ハウスにおいて取締役退任後も要職にあり,平成2
0年4月1日からは副社長という被告Y1に次ぐ地位にあったのであるから,業務
執行に実質的に関与していたというべきである。
なお,被告Y2は,平成21年1月1日以降参与になったことを捉えて,同日以
降,富士ハウスの業務執行への関与を否定する。しかしながら,被告Y2は,平成
20年12月11日におけるバンクミーティングに参加していたほか,平成21年
1月15日に静岡銀行が富士ハウスを訪問して自主再建が難しいと告げた際にも同
席を求められ,また,その後も破産申立て準備の打合せ等に参加するなど,富士ハ
ウスの業務執行における重要局面に参加しているのであるから,富士ハウスの業務
執行に関与していたものである。
(ウ)さらに,富士ハウスにおいては,毎朝朝会と呼ばれる会議が開催され,社長
である被告Y1,事業本部長である被告Y2,経営本部長である被告Y3らが出席
していた。朝会では,各本部長からの報告事項のほか,被告Y1からの指示事項等
が確認されていた。
また,富士ハウスでは,上記のメンバーが出席し,月2回定例的に行われる本部
長会議も開催され,そこでは,商品企画等について検討が行われていた。
このように,富士ハウスの意思決定は,被告Y1だけでなく,事業本部長であっ
た被告Y2らの意見交換のもとで行われていたというべきである。
(エ)そして,被告Y2が長を務める事業本部は,各事業部を通じて全支店の営業
活動を統括しており,また,事業本部長たる被告Y2の下には,建築工事の工程管
理を行う建築部があり,その工程管理は集金・入金予定日に密接に関わっていたの
であるから,被告Y2は,事業本部長として,富士ハウスの集金業務の責任者とい
う重大な職責を負う立場にあったというべきである。
加えて,被告Y2は,上記事業本部長としての担当業務以外にも,商品開発につ
いても開発部長に意見を述べるなど,会社の業務に横断的に関わる立場にあった。
イ以上からすれば,被告Y2は,富士ハウスの事実上の取締役として,法令を
遵守し,請負代金の集金が適法・適正に行われるように監督し,顧客に同代金の前
払いをさせる以上は,富士ハウスの工事完成義務の履行に支障が生じないように注
意を払い,仮にそのような危険が現実化したときには,顧客に不利益が生じないよ
うに請負代金の前払い集金を中止すべき義務を負っていたというべきである。
そして,前記のとおり,遅くとも平成20年11月5日の支払遅延が予見された
同年10月の時点では,富士ハウスの工事完成義務の不履行の危険が現実化し,被
告Y2はそれを認識し,若しくは認識し得たというべきである。それにもかかわら
ず,被告Y2は,平成20年10月以降も,前払集金の中止を指示することなく,
資金不足に対応するために,更なる早期集金を各事業部・各支店に指示し,さらに
は,前記円高差益還元キャンペーンにも企画稟議の段階から関与していたのであり,
その際,富士ハウスの財務状況が逼迫していることについて,顧客に説明するよう
指示もしなかったのであるから,被告Y2が,上記義務を怠り,同義務懈怠につき
悪意ないし重過失があったことは明らかである。
ウ以上のとおり,被告Y2は,悪意又は重過失により,富士ハウスの事実上の
取締役としての業務執行上の義務を懈怠したものであるから,会社法429条1項
の類推適用に基づく責任を負う。
また,仮に被告Y2が事実上の取締役といえないとしても,被告Y2は事業本部
長などの要職にあって前倒し集金の実施に関与していたのであるから,かかる行為
につき,不法行為責任(被告Y1及び被告Y3との関係では共同不法行為責任)を
負うというべきである。
(被告Y2の主張)
ア会社の業務の運営や執行について,取締役に準ずる活動をしていた事実上の
取締役は,会社法429条1項の類推適用により第三者に対する責任を負うことは,
一般論としては認めるが,以下のとおり,被告Y2はそのような地位にはなかった。
(ア)そもそも,富士ハウスは,被告Y1のワンマン経営による会社であり,被告
Y2は,同社の取締役に就任したことはあるものの,これは被告Y1の意向に従っ
ただけのことであり,何ら実質的な権限のない名目的な地位にすぎず,被告Y2が
取締役を退任したのも,やはり被告Y1の指示に従い,被告Y1に権限を集中させ
ることになったまでである。
(イ)また,被告Y2は平成20年当時,執行役員という地位にあり,事業本部長
の役職にあったが,その職務は,事業本部に関連するものに限られ,富士ハウス全
体の業務執行に関わるようなものではなかった。
さらに,被告Y2は,平成20年12月8日以降,参与の地位にあったが,その
実態は,部下は一人もおらず,担当業務も金融機関への対応程度で,参与となって
以降,被告Y2は,企画稟議のアイコン閲覧も制限される等,会社業務に全く関与
しなくなったのであるから,被告Y2は,同日以降,幹部職員としての地位すらな
かったというべきである。
(ウ)原告らは,朝会が富士ハウスの業務執行に関する意思決定を行う場所であっ
たかのような主張をするが,朝会とは,各本部長等の幹部職員に対し,被告Y1が
自らの業務決定を指示するために開催されていたものにすぎず,これに参加してい
たことをもって,被告Y2が取締役と同視できる地位ないし権限を有していたとは
到底いえない。
(エ)そして,被告Y2が長を務めていた事業本部の担当業務は,各事業部に対す
る販売や生産に関する運営指導や後方支援活動といったものであり,富士ハウスの
資金繰りや財務管理等といった財務関係については,事業本部の担当業務ではなく,
被告Y2が関与するところではなかった。つまり,請負代金の集金は経理部の担当
業務であり,経理部から各事業部あるいは各支店あてに集金状況に関する連絡がな
されていたところ,被告Y2の下にあった建築部は,工事請負代金の入金予定日と
実際の入金日に誤差が生じることのないように,住宅工事の工程管理を行うなど,
いわば間接的に集金業務に関与していたにすぎなかったものである。
イ以上からすれば,被告Y2が,富士ハウスの取締役あるいはそれと同視でき
るだけの実質的地位及び権限を有するものでなく,原告らの主張は前提において失
当であるが,以下のとおり,被告Y2に任務懈怠がなかったことも明らかである。
(ア)そもそも,富士ハウスが破産したのは,サブプライムローン問題に端を発す
る予見不可能な金融不安が生じ,それに伴い各金融機関が富士ハウスより貸付金の
回収を図ったため,同社の資金繰りが破綻したことにあり,富士ハウスの売上高自
体は好調であったことからすれば,平成19年以降,富士ハウスが破産する危険が
現実化していたとはいえない。
(イ)さらに,原告らは,富士ハウスにおける請負代金の前倒し集金を違法とする
ようであるが,そもそも,同社の契約書の変更は,関係官庁に確認しながら実施さ
れたもので,何ら問題のないものであったのであるから,契約書に定められた内容
による前倒し集金を指示することは,何ら任務懈怠に当たらず,請負代金の集金を
中止すべき義務を負っていたとはいえないし,被告Y2において,社員に対し,契
約書の内容を更に前倒しして顧客から請負代金を回収するよう指示したこともな
い。
そして,富士ハウスが破産申立てをすることを決定した時点で,被告Y2は,破
産申立て直前における集金は詐欺に該当しないか弁護士に確認し,その了解を得て
いるのであるから,顧客からの集金業務に関し,被告Y2が任務を懈怠したという
ことはできない。
(ウ)なお,仮に被告Y2に任務懈怠が認められるとしても,被告Y2は,上記
のとおり富士ハウスの財務関係については関与しておらず,富士ハウスにおける不
適切な会計処理について知る由もなかったのであるから,平成19年以降,同社が
破産する危険が現実化していたとの認識は全く有していなかったのであり,被告Y
2に悪意あるいは重過失があったとは到底いえない。
ウ以上のとおり,被告Y2は,会社法429条1項の類推適用に基づく責任を
負わないというべきである。
また,上記のとおり,被告Y2が,富士ハウスの倒産の危険が現実化しているこ
とを認識しながら,契約書の内容以上の前倒し集金をするよう指示していた事実は
ないから,被告Y2が原告らに対し,不法行為責任を負うことはない。
(3)被告Y3の責任の有無(争点3)
(原告らの主張)
ア被告Y3は,以下のとおり,会社の業務の運営や執行について,取締役に匹
敵する権限を有し,取締役に準ずる活動をしていた事実上の取締役であるというべ
きであるから,会社法429条1項の類推適用により,取締役と同等の第三者に対
する責任を負う。
(ア)被告Y3は,平成17年10月1日まで富士ハウスの取締役の地位にあった
が,被告Y2同様,取締役を退任した理由は株主代表訴訟の対象とならないように
配慮されたという理由にすぎず,同退任後,被告Y1の他には富士ハウスに取締役
がおらず,被告Y3の退任後もその権限や職務,待遇等に変化がなかったことなど
からすれば,事実上,被告Y3は取締役としての役割を担っていたというべきであ
る。
(イ)また,被告Y3は,取締役を退任後,執行役員になり,平成18年4月3日
に執行役員経営本部長,平成19年4月1日に常務執行役員経営本部長,平成21
年1月1日に常務執行役員統括本部長兼経営本部長と,会社の中枢部を占める役職
を歴任しており,平成20年12月8日には被告Y1が被告Y3に対し社長の交代
を依頼していることからしても,被告Y3が富士ハウスにおいてナンバー2の地位
を有していたというべきである。
(ウ)さらに,被告Y3は,前記朝会や本部長会議に必ず出席し,富士ハウスの意
思決定過程に実質的に関与していた。
(エ)そして,被告Y3が長を務める経営本部は,社内組織上,経理部を統括し,
財務状況を把握し責任を負担する重要な部署であったところ,被告Y3は,経営本
部長として,月次試算表の内容を把握し,具体的な集金目標を指示する立場にあっ
た。また,被告Y3は,平成20年11月5日の支払遅延後,再生プロジェクトの
最高責任者となり,静岡銀行やKPMGに対応し,バンクミーティングに出席する
等会社全体を取り仕切っており,平成21年1月以降は,弁護士事務所に赴き,民
事再生及び破産申立ての相談をする等,会社経営における根本的な事柄についての
意思決定に関与していた。
イ以上からすれば,被告Y3は,富士ハウスの事実上の取締役として,富士ハ
ウスの取引先に想定外の損害を及ぼさないように,取引の方法について慎重に検討
し,究極的には事業の廃止を含めた予防策や改善策を講ずべき善管注意義務を負っ
ていたというべきである。
そして,前記のとおり,遅くとも平成20年10月の時点では,富士ハウスの工
事完成義務の不履行の危険が現実化し,被告Y3はそのことを認識していたという
べきであるから,かかる状況の下で,被告Y3は,顧客からの代金集金方法を,出
来高完成後の後払い方式に改めるべき義務を負っていた。それにもかかわらず,被
告Y3は,顧客からの請負代金の集金を中止させることなく,事業本部を通じて,
あるいは直接に,各事業部に対して,前倒し集金を指示していたのであるから,被
告Y3が上記義務を怠り,同義務懈怠につき悪意ないし重過失があったことは明ら
かである。
ウ以上のとおり,被告Y3は,悪意又は重過失により,富士ハウスの事実上の
取締役としての業務執行上の義務を懈怠したものであるから,会社法429条1項
の類推適用に基づく責任を負う。
また,被告Y3は,経理部を統括する経営本部長として,正確な会計帳簿を経理
部に作成させ,粉飾決算の事実が発覚すれば是正するように指示し,富士ハウスの
正確な財務状況を把握する義務を負っていたというべきところ,被告Y3は,粉飾
決算を経理部長であるCに指示していたか,あるいは粉飾決算の事実を認識しなが
ら放置し,かかる義務を怠ったものであるから,被告Y3は,会社法429条1項
あるいは同条2項1号ロの類推適用に基づく責任を負う。
さらに,仮に被告Y3が事実上の取締役といえないとしても,被告Y3は経営本
部長等の要職にあって前倒し集金の実施に関与していたのであるから,かかる行為
につき,不法行為責任(被告Y1及び被告Y2との関係では共同不法行為責任)を
負うというべきである。
(被告Y3の主張)
ア原告らは,被告Y3が事実上の取締役であったと主張するが,以下の被告Y
3の地位及び担当業務に照らせば,原告らの主張は全く根拠を欠くものというべき
である。
(ア)富士ハウスにおいては,被告Y1によるワンマン経営が行われていたところ,
被告Y3の取締役在任中も,取締役会は定時株主総会直後に形式的に年1回開催さ
れていただけであるなど,被告Y3は取締役ではあったが,取締役としての実体を
有するものではなかった。原告らは,被告Y3が取締役退任後も権限や職務,待遇
等に変化がなかったと主張するが,これは,もともと被告Y3に取締役としての実
体がなかったことを示しているにすぎず,被告Y3が事実上の取締役であったこと
の根拠とはならない。
(イ)平成21年1月1日付けをもって被告Y3に付された統括本部長という肩書
きにも,実質的な意味はなかった。
(ウ)原告らは朝会が実質的な取締役会であったとするが,実際には朝会は,その
目的,テーマは決められておらず,被告Y1が各本部長から各種報告を受け,各本
部長に対して指示を出すためのものにすぎなかった。
(エ)経営本部長として被告Y3が担当していた業務についても,被告Y1の個別
的な指示に従って行っていたにすぎず,重要な意思決定について被告Y3が関与す
ることはなかった。また,経理についても,経理部長であるCと被告Y1とが直接
に連絡を取りながら判断し処理することとなっており,被告Y3が掌握するもので
はなかった。
さらに,原告らは平成20年11月5日の支払遅延後,被告Y3が再生プロジェ
クトの責任者となっていたと主張するが,富士ハウスの長はあくまでも被告Y1で
あり,被告Y3は,従前静岡銀行等の金融機関に対応していたC経理部長がその職
務から外されたため,被告Y1からその代役として上記金融機関等に対応するよう
指示され,これに従っていたにすぎない。
イまた,以下のとおり,被告Y3には任務懈怠があったということもできない。
(ア)そもそも,平成20年11月5日以降,静岡銀行が富士ハウスの支援,指導
に乗り出し,同年12月5日には静岡銀行が富士ハウスに5億円融資し,さらに,
同月22日のバンクミーティングを経て,同月30日には静岡銀行から富士ハウス
に20億5000万円の融資が,静岡県信用農業協同組合連合会から日京に9億円
の融資がそれぞれ実行されていることからすれば,これらの各時点においては,富
士ハウスは,倒産の危機にはなく,工事完成義務不履行の危険も認められないし,
被告Y3がそれを予見することもできなかった。
(イ)そして,請負代金の集金については,集金目標額の算出,集金管理業務はそ
れぞれ経理部,販売企画部が行っており,被告Y3は関与していなかったから,被
告Y3には請負代金の前払い集金を中止させる義務はない。また,上記のとおり被
告Y3については経理,決算に関する権限は与えられていないことからすれば,被
告Y3に粉飾決算を中止させる義務もない。
(ウ)前記のとおり,被告Y3は,被告Y1の指示を受けて個別担当業務を処理し
ていたにすぎないから,被告Y3について,請負代金の前倒し集金,経理,決算業
務等に関して故意,過失はない。なお,平成21年1月22日,被告Y3らが弁護
士のもとを訪問し,破産申立てについて相談した際,弁護士から集金業務を中止す
る必要がない旨回答を得ていることからも,同日以降の集金を中止させなかったこ
とにも故意ないし過失はない。
ウ以上のとおり,被告Y3は,会社法429条1項の類推適用に基づく責任を
負わないというべきである。
また,上記のとおり,被告Y3が決算について何ら権限を有していないことから
すれば,被告Y3が会社法429条2項1号ロの類推適用に基づく責任を負うこと
もない。
さらに,上記のとおり,被告Y3は,請負代金集金業務,経理,決算業務を担当
していたものではなく,これらの業務に関しての注意義務違反は認められないから,
被告Y3が原告らに対し,不法行為責任を負うことはない。
(4)被告らの違法な職務執行と相当因果関係のある原告らの損害額(争点4)
(原告らの主張)
原告らは,前記被告らの違法な職務執行により請負代金を前払いした結果,少な
くとも別紙訴額減縮一覧表の「減縮後の請求額」欄記載の損害を受けたのであって,
前記被告らの違法な職務執行と原告らに生じた損害との間には相当因果関係があ
る。
(被告らの主張)
否認し争う。
なお,原告らが粉飾決算を行っていた任務懈怠に基づく責任を主張する点につい
ては,計算書類の虚偽記載と損害との間に因果関係が必要であるが,原告らは富士
ハウスの決算内容を精査して同社と取引をしたものではないから,仮に決算書に虚
偽記載があったとしても,原告らに生じた損害との間に相当因果関係はない。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実に証拠(括弧内に掲記したもの)及び弁論の全趣旨を総合すると,
以下の事実が認められる。
(1)富士ハウスが破産に至る経緯
ア富士ハウスは,昭和46年1月23日に静岡県浜松市において被告Y1によ
り設立され,設立当初は浜松市を中心に不動産業を展開していたが,昭和48年に
は建築部を設立することにより住宅工事の請負を開始し,昭和49年からは浜松市
外にも,支店展開をするに至った(甲A1,甲A2,甲A5,甲A19)。
イまた,被告Y1は,昭和51年には,富士ハウスへの住宅資材供給会社とし
て日京を設立し,順調に事業を拡大してきた(甲A1,甲A2,甲A19)。
富士ハウスは,第31期(平成13年3月期)には,過去最高の売上高である4
73億7688万円を達成するに至った(甲A1,甲A2,甲A19)。
ウ富士ハウス及び日京は,事業の拡大に伴い,資材加工等の設備の大幅な拡大
を図り,平成16年には14億円を投じて埼玉工場を増床し,平成16年から平成
19年にかけては99億円をかけて名古屋工場を建設することを決定した(甲A1,
甲A2,甲A19)。
エところが,実際には第32期(平成14年3月期)以降,売上げは停滞し,
第37期(平成19年3月期)までの間,売上げは約430億円から470億円を
推移する程度にとどまったため,上記設備投資による費用の増加に見合うだけの売
上げの増加を得ることができなかった(甲A1,甲A2,甲A19)。
オまた,平成18年ころから,富士ハウスの受注は大幅に減少し,第38期(平
成20年3月期)には,売上げが410億円程度にまで落ち込んだ(甲A1,甲A
2,甲A19)。
さらに,第37期(平成19年3月期)には,かかる売上げの停滞に伴い,同社
は顧客に対し,値引き営業を多く行うようになったところ,かかる値引き営業の結
果,従前29ないし30パーセントあった各工事の粗利益率が,26パーセント程
度にまで低下して赤字に転じ,第38期には実質的に大幅な営業損失が生じるに
至った(甲A1,甲A2,甲A19)。
カかかる状況の中,富士ハウスは,平成19年6月26日には,従前上棟
時までに請負代金の70パーセント,建物完成時に同代金の30パーセントと
されていた契約書式を,着工時までに請負代金の70パーセントを回収する内
容の契約書式に変更した(甲A14,甲A19,甲A21)
キまた,富士ハウスは,平成20年2月ないし3月ころ,名古屋工場のた
めの借入れに関して,KPMGによる調査を受けた(丁5,証人C)。
ク平成20年11月5日,富士ハウスは,施工を委託する協力会社等に対
する15億5000万円の支払を遅延したが,その前日に,一部の支店を通じ
て取引業者に対し「支払遅延のお願い」と題する文書をファックス送信する事
態となった(甲A19)。
かかる事態をみた静岡銀行は,平成20年11月5日以降富士ハウスに行員
を常駐させるとともに,再度,富士ハウスにKPMGによる財務調査を受ける
よう要請し,富士ハウスはこれを受け入れた(甲A19,乙6,証人D,被告
Y3本人)。
ケ富士ハウスにおいては,平成20年11月5日以降,同月20日までに
25億5000万円,同年12月5日支払分の資金として,同月4日までに8
5億2000万円が必要とされ,前倒し集金の指示が全社的に行われた(甲A
15,証人E,弁論の全趣旨)。
このころ,富士ハウスにおいては,契約条件よりも早く入金した顧客に対し,
資材仕入れで得られる円高差益を還元するとして,入金額の1.5パーセント
程度を還元するという「円高差益還元キャンペーン」と称する企画が開始され
た(甲A11の1及び2,甲A12の1,証人E,被告Y1本人)。
コ富士ハウスは,平成20年11月5日支払分について同月20日までに
支払を完了させ,同月24日には,静岡銀行が支払を猶予していた12月5日
支払期日の5億円の手形を一度弁済し,再度同額の貸付けを受け,富士ハウス
は12月5日の支払を行った(甲A19,弁論の全趣旨)。
サその後も,富士ハウスにおいては,平成21年1月5日支払分の資金調
達のため,平成20年12月25日までの必要集金額として70億円が目標設
定され,前倒し集金の指示が全社的に行われた(甲A16,弁論の全趣旨)。
シそのころ,被告Y1及び被告Y3は,金融機関を回って支援を要請し,
平成20年12月22日には,静岡銀行その他主要金融機関4行との間でバン
クミーティングが行われ,富士ハウスからは同年12月末に39億円,平成2
1年1月末に20億円,同年2月末に18億円の新規融資の要請がなされた(甲
A18,甲A19,丁3の2,丁4の1及び2)。
スその後,平成20年12月25日の時点で,前記集金目標額70億円は
結局達成されず,金融機関の追加融資なしには平成21年1月5日の支払につ
いて資金不足が予測されたが,同月30日,同社は静岡銀行から20億500
0万円の融資を受けて,平成21年1月5日の支払を行うことができた(甲A
2,甲A19,弁論の全趣旨)。
この融資に際しては,富士ハウスの売掛金及び被告Y1の自宅土地建物が担
保に供された(甲A8の1及び2,乙6,弁論の全趣旨)。
セしかし,上記融資をもってしても富士ハウスの資金繰りの抜本的改善に
は至らず,更なる追加融資を受けなければ平成21年2月5日に予定された支
払を行うことが不可能となることが予測されたことから,同年1月15日には,
静岡銀行から民事再生手続の申立てについて弁護士相談を勧められていたが,
その後,同月20日には,KPMGからの調査報告書において,富士ハウスに
おいて不適切な会計処理がなされていたこと,平成20年3月末日時点での実
質的な債務超過が277億0600万円にも上ることが指摘された(甲A2,
甲A19,丁6)。
ソ平成21年1月21日ころ,静岡銀行から被告ら3名に対し,実質的な
債務超過の状態が大きいことを理由にこれ以上支援はできない旨の回答がなさ
れるとともに,民事再生を断念して破産申立てをすべきとの指示がなされたの
を受け,被告ら3名は,同月22日,弁護士に富士ハウスの破産申立てを依頼
した(甲A19,乙6,丙2,丁7)。
そして,富士ハウスは,同月29日,東京地方裁判所に破産手続開始の申立て
をし,同日午後6時に破産手続開始決定がされた(甲A1,甲A3,甲A19)。
(2)富士ハウスの組織体制等
ア富士ハウスは,平成20年12月まで社長の下に経営本部,事業本部,
商品本部及び資材本部の4本部を置く体制を採っており,事業本部は,6つの
地域別の事業部に分かれ,各事業部がその担当する地域の支店を統括していた
(甲A6の1)。このうち,少なくとも平成20年11月5日の支払遅延に至
るまで,経営本部内の経理部は,事業本部内の建築推進部(会社組織上は建築
部)に対し当該月の必要な集金額を伝え,それを受けた建築推進部は,各事業
部に対し,集金予定に対応した工事工程を行うよう指示していた(甲A6の1,
丙2,被告Y2本人)。
また,富士ハウスは,平成21年1月以降は,社長の下に統括本部長を置き,
その下に経営企画部,参与のほか,経営本部,営業本部,建築本部,商品本部
及び資材本部の5本部を置く体制とした(甲A6の2)。
イ富士ハウスにおいては,毎朝20分程度,朝会と呼ばれる定例会議が開
かれており,これには社長である被告Y1のほか,被告Y2及び被告Y3を含
む各本部長と,経営企画部の社員等が出席していた(被告Y1本人,被告Y2
本人,被告Y3本人)。
また,富士ハウスにおいては,月に2回,本部長会議と呼ばれる定例会議が
開かれており,そこでは商品企画等に関する議題が話し合われたが,同会議に
は上記朝会の出席者のほか,同会議で議題になる内容に関連する部署の部長も
出席していた(被告Y1本人,被告Y3本人)。
さらに,富士ハウスにおいては,案件ごとに稟議発表会と呼ばれる会議が行
われ,前記名古屋工場の建設や,契約書式の改訂等について話し合われたが,
同会議には被告Y1のほか,企画を提案した部署及び経営企画部の社員等が出
席していた(被告Y2本人,被告Y3本人)。
(3)富士ハウスの経理
ア富士ハウスの決算
富士ハウスの公表された決算報告書によれば,同社の第37期(平成19年
3月期)の当期純利益は1億5290万5078円とされ,純資産は39億8
547万7678円とされた(甲A7の2)。また,同社の第38期(平成2
0年3月期)の当期純損失は9億2706万9730円とされ,純資産は30
億4340万7948円とされた(甲A7の3)。
イKPMGの調査報告書
(ア)平成20年2月ないし3月ころにおけるKPMGの調査の結果,富士ハ
ウスの会計処理について,モデルハウスに係るセールスアンドリースバック取
引に関するリース料の前払金やモデルハウスの解体費用について費用処理を失
念している点や,固定資産における含み損を考慮していない点等について,不
適切な会計処理であるとの指摘がなされた(甲A19,丁5)。
(イ)その後,富士ハウスにおいては,前記のとおり,平成20年11月5日
の支払遅延を受け,静岡銀行の要請の下,KPMGによる再度の調査を受ける
こととなり,かかる調査の結果は平成21年1月20日に報告されたが,当該
報告において,富士ハウスにおいては,費用計上した取引を取り消すことによ
る売上原価の過小計上,棚卸し資産の過大計上に伴う未成工事支出金の過大計
上・売上原価の過小計上,前受金の早期振替えに伴う売上高の過大計上及び売
上高の早期計上の手法等による不適切な会計処理が行われていたことや,その
結果,富士ハウスは,平成20年3月31日時点において,実質的には277
億0600万円の債務超過であったことが指摘された(甲A19,乙6,丁5,
丁6)。
具体的には,上記報告書において,費用計上した取引の取消しによる売上原
価の過小計上について,決算期直前に売上原価と買掛金をそれぞれ減少させ,
翌期首にこれを繰り戻すという会計処理を行った結果,第38期において,売
上原価が合計約15億1600万円過小に計上されているとの指摘がなされ
(丁6の5頁ないし6頁),未成工事支出金の過大計上に伴う売上原価の過小
計上について,第38期における未成工事支出金残高と販売用不動産のうち,
実在性のないものがそれぞれ18億7900万円と2億5000万円あり,そ
れぞれ売上原価ないし販売費・一般管理費が合計約21億2900万円過小に
計上されているとの指摘がなされ(丁6の5頁ないし6頁),さらには,前受
金の早期振替えに伴う売上高の過大計上及び売上高の早期計上について,第3
8期において,工事が完成せず,かつ顧客からの最終入金も完了していない段
階で,前受金を売上高に過大に計上し,あるいは工事が完成していないにもか
かわらず最終入金があった時点で売上高を計上した結果,売上高が合計10億
3700万円過大に計上されているとの指摘がなされる(丁6の5頁ないし7
頁)等した。
(4)富士ハウスにおける被告Y2の地位等
ア被告Y2は,平成3年6月ころに富士ハウスの取締役に就任し,平成1
7年10月1日(登記簿上は平成18年5月24日)に退任するとともに,同
日付けで常務執行役員事業本部長に,平成18年10月1日に専務執行役員事
業本部長にそれぞれ就任し,さらに平成20年4月1日に副社長執行役員事業
本部長に就任した(丙2,被告Y2本人,弁論の全趣旨)。
その後,被告Y2は,平成20年12月8日に参与に就任したが,これは実
質的には降格であり,以降,被告Y2は,企画稟議のアイコンについて閲覧を
制限され,同月に行われた幹部職の就任式に参加することもなかった(丙1,
丙2,被告Y2本人)。
イ被告Y2は,事業本部長あるいは参与として,毎日朝会に出席していた
ほか,本部長会議にも出席していた(被告Y2本人,弁論の全趣旨)。
ウ平成20年11月5日の支払遅延以後も,被告Y2は,同年12月11
日に開催されたバンクミーティングに被告Y1,被告Y3らとともに参加した
ほか,平成21年1月15日に静岡銀行から民事再生手続をするよう勧められ
た際にも,上記2名らとともに同席していた(丙2,被告Y2本人)。
また,平成21年1月22日に弁護士事務所において破産手続の申立てにつ
いて説明を受けた際も,被告Y2は被告Y1,被告Y3とともに同席し,その
際,被告Y2が今後の集金は犯罪にならないか確認したところ,弁護士からは,
「今後の集金は別口扱いにするので自然体で集金を継続するように」との指示
がなされた(乙1,乙2,被告Y1本人,被告Y2本人,被告Y3本人)。
(5)富士ハウスにおける被告Y3の地位等
ア被告Y3は,平成3年6月25日に富士ハウスの取締役に就任し,平成
17年10月1日(登記簿上は平成18年5月24日)に退任した後,平成1
8年4月3日に執行役員経営本部長に,平成19年4月1日に常務執行役員経
営本部長にそれぞれ就任し,その後平成21年1月1日に統括本部長兼経営本
部長に就任した(丁7,被告Y3本人)。
イ被告Y3は,経営本部長として,毎日朝会に参加していたほか,本部長
会議にも出席していた(被告Y3本人)。
ウまた,被告Y3は,平成20年11月5日の支払遅延以後,静岡銀行及
びKPMGに対応し,同2社の指示に従った経営改善策の検討や,金融機関の
への説明,支援要請に従事し,1日ごとの資金繰り表である日繰り表や集金リ
ストを静岡銀行に提出する等していた(丁7,被告Y3本人)。
2争点1(被告Y1の責任の有無)について
(1)取締役は,会社の経営に関し善良な管理者の注意をもって忠実にその任
務を果たすべきものであるが(会社法330条,民法644条),かかる任務
を懈怠した善管注意義務違反につき,悪意又は重過失があったときは,当該任
務懈怠によって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うというべきである
(会社法429条1項)。
(2)ア原告らは,被告らが,遅くとも平成20年10月時点において富士
ハウスが倒産する危険が現実化していたにもかかわらず,請負代金の前払金受
領を継続させた上,前倒し集金の指示や円高差益還元キャンペーンの実施を指
示していたことが会社に対する善管注意義務違反ないし第三者に対する義務違
反に当たり取締役としての任務を懈怠した旨主張するので,まず,同時点にお
いて,富士ハウスが倒産する危険が現実化していたのかについて検討する。
イ前記認定事実によれば,富士ハウスは,平成16年ないし平成19年に
かけて,埼玉工場の増床や名古屋工場の建設に伴い,合計113億円もの費用
を投じた一方,第32期(平成14年3月期)以降,売上げは停滞し,上記費
用に見合うだけの売上げを上げることができなかったこと,かかる売上げの停
滞に伴い,同社は顧客に対し,値引き営業を多く行うようになったところ,か
かる値引き営業の結果,それ以前は29ないし30パーセントあった各工事の
粗利益率が,第37期(平成19年3月期)には26パーセント程度にまで低
下したことが認められるほか,証拠(証人D,被告Y1本人,被告Y3本人)
によれば,平成19年ないし平成20年当時,月次の収支報告では毎月赤字続
きであったことが認められ,かかる状況の中,富士ハウスの資金繰りは急速に
悪化したことが認められる。
その一方で,証拠(甲A1,甲A19,丁5,丁6)によれば,遅くとも第
37期(平成19年3月期)以降富士ハウスは,損益計算書上は黒字を計上し
ていたものの,実質的には赤字決算であり(証人C),KPMGの調査報告に
よれば,第38期(平成20年3月期)における実際の当期純利益で38億3
300万円の赤字(丁6の124頁),純資産は277億0600万円の赤字
であり,かかる金額は,富士ハウス公表に係る同期の貸借対照表上の純資産3
0億4340万7948円と全く異なる債務超過状態であったことを示してい
るのであって,かかる状況の下,平成20年11月5日の支払遅延が生じたこ
とが認められる。
その上,平成20年11月5日の支払遅延について同月20日に支払を完了
した後も,金融機関から,同年12月5日支払分については5億円の,平成2
1年1月5日支払分については合計29億5000万円の各融資による支援を
受けてようやく支払っていることや,集金目標額として,上記支払遅延におけ
る不足額15億5000万円をはるかに超える金額の集金指示が行われている
こと等を併せ考慮すれば,平成20年11月5日の支払遅延が生じた時点にお
ける富士ハウスの財務状況は,単なる支払の集中等による一時的な手元資金の
不足といった状態にとどまるものではなく,取引先に対する翌月分の支払が自
力では完全に不可能な状態に陥っていたことは明らかである。
ウ以上によれば,富士ハウスは,平成20年11月5日時点において,自
身の経営努力によっては回復できない程の資金不足を抱えており,翌月分の支
払さえも不可能な状況にあったところ,同日に支払遅延を起こしたことで,実
際にそれが顕在化したというべきであって,これに深刻な債務超過の事実を併
せ考慮すれば,遅くとも同時点においては,富士ハウスの倒産の危険は現実化
し,原告ら顧客から請け負った工事を完成させることは不可能な状況に至って
いたというべきである。
エ(ア)これに対し,被告Y1本人は,①富士ハウスにおいては,平成20
年7月から上棟数が増加し,順調に契約数を伸ばしていたし,例年3月期に大
幅な収益が上がることから,同年11月5日時点では資金繰りの問題があった
だけで経営には問題はなかったし,②平成20年11月5日の支払遅延後も,
平成21年1月22日に静岡銀行が支援を拒否するに至るまでは,金融機関か
らの融資を受けて経営を継続し,十分工事を完成させる見込みがあった旨供述
する。
(イ)しかしながら,①については,確かに,証拠(丁5の54頁)によれば,
富士ハウスにおける完成工事棟数は毎年3月に急増する傾向が見受けられるけ
れども,詳細にみれば,多い年でも月間600棟程度であるから,被告Y1本
人の供述に基づいて1棟当たりの請負代金を2660万円程度,粗利益率を2
5パーセント程度とみても,3月中に上げられる収益の金額は40億円程度に
とどまることになり,上記認定した不足額を賄えるほどの売上げが見込めたと
は到底認められない。また,そもそも実際に手元資金を欠き,毎月の支払用資
金を確保することが困難な状況にあったのであるから,いくら売上げが好調で
あっても金融機関の支援に頼らなければ取引先に対する支払を遅延するという
結果に陥る以上倒産に至る危険性は否定できないところ,前記認定説示のとお
り,実際に富士ハウスにおいては支払遅延によってかかる危険性が顕在化した
のであるから,売上げの回復傾向という一事をもって経営上の問題を否定する
被告Y1本人の供述は,その根拠を欠くというべきである。
(ウ)また,②についても,前記認定事実によれば,静岡銀行は,平成20年
3月のKPMGの調査報告において富士ハウスの不適切な会計処理が指摘され
た時点においても支援を継続し,同年11月5日の支払遅延以降もなお富士ハ
ウスに対し融資を継続していたにもかかわらず,平成21年1月20日のKP
MGの調査報告によって富士ハウスの不適切な会計処理が指摘され,平成20
年3月31日時点で同社の実質的な債務超過額が277億円を超えるものであ
る旨の報告がなされるや,遅くともその2日後の平成21年1月22日には同
社に対する追加融資の拒絶を表明していることが認められるのであって,かか
る経緯からすれば,静岡銀行を始めとする金融機関による融資は,あくまで富
士ハウスの財務状況の実態が,決算書上のものがそれと大きくは異ならないも
のであることを前提として進められていたものということができるのであるか
ら,前記認定の同社の実質的な債務超過額を前提とすれば,そもそも,平成2
0年11月5日時点において,金融機関による融資の可能性は,客観的には存
在しなかったといわざるを得ない。
これに対し,被告Y1は,KPMGの報告書において指摘される不適切な会
計処理は,ほとんどは会計上の誤りないし見解の違いに基づくものであり,実
際の債務超過額は,同報告書に記載されたようなものではなかった旨主張する。
しかしながら,証拠(甲A1,甲A2)によれば,そもそも破産申立ての際
に,被告Y1自身,少なくとも①費用計上した取引の取消しによる売上原価の
過小計上,②未成工事支出金の過大計上に伴う売上原価の過小計上,③販売用
不動産の過大計上に伴う販売費・一般管理費の過小計上,④前受金の早期振替
えに伴う売上高の過大計上及び売上高の早期計上の手法によって,経営の維持
に影響を及ぼすほどの仮装経理があったことを認めていることからすれば,富
士ハウスにおいて行われていた不適切な会計処理が,単なる会計上の誤りであ
るとか,会計上の見解の違いといった程度にとどまるものではないことは明ら
かであり,被告Y1の上記主張は採用できない。
この点,確かに,証拠(証人C)によれば,富士ハウスは非上場企業であっ
たことから,あくまで税務決算が主であって一般的な上場企業のような会計処
理方法を採っていなかったというのであり,KPMGの調査報告書においても,
必ずしも会計基準に従った処理ではなく同報告書内の会計処理を行うよう推奨
するものではない旨指摘されていること(丁6の5頁)からすれば,KPMG
の報告書において指摘された不適切な会計処理は,その全てについて直ちに粉
飾決算と評価されるものではなく,同報告書に記載された富士ハウスの債務超
過状態は,同社にとり厳格に評価されている部分も存在するとみる余地がない
わけではない。しかしながら,前示のとおり,富士ハウスは実際に平成20年
11月5日に支払遅延を生じさせている上,自力では取引先等に対する翌月分
の支払が困難な状況にあり,かかる状況を解消するためには,金融機関からの
支援が必要不可欠であったことを踏まえれば,ここで問題とすべきは,あくま
で,富士ハウスに対して融資を行う金融機関の立場において,支援を続けられ
るか否かの判断要素となるという意味での財務状況に他ならない。そして,金
融機関としては,富士ハウスが一度支払遅延を生じさせている以上,同社の財
務状況を徹底的に調査し,できるだけ厳格な評価を行った上で融資の可否を判
断しようとするのは当然のことである。富士ハウスが会計手法によっては上記
のような277億0600万円もの莫大な債務超過状態であると評価される財
務状況にあったことによって,それを知った金融機関が富士ハウスに対する融
資を拒否するに至ったとすれば,それが違法な粉飾決算によるものであるのか
どうかは措くとしても,同時点における客観的な金融機関の支援の可能性とい
う観点でみれば,やはり富士ハウスに金融機関からの融資を受け得る可能性は
残っていなかったというべきであって,金融機関による新たな融資が受けられ
ない以上,取引先等に対する支払も不可能であり,同社は破産必至の状況にあ
ったと評価するのが相当である。
(エ)なお,上記11月5日時点における金融機関による融資の可能性に関し
ては,前記認定のとおり,平成20年12月30日に静岡銀行から融資を受け
る際,富士ハウスは売掛金及び被告Y1の自宅不動産を担保に供しているもの
の,上記のとおり莫大な債務超過と評価され得る富士ハウスの財務状況の実態
がその時点で判明したならば,静岡銀行においてそのような担保の提供があっ
たとしてもなお上記融資を実行したかは疑問であり,上記認定を左右するに足
らないというべきである。
(3)ア以上のとおり,遅くとも平成20年11月5日時点においては,富
士ハウスの倒産の危険が現実化していたのであって,原告ら顧客から支払われ
る請負代金の前払金受領は専ら会社の資金繰りのために費消されていたことに
なるのであるから,かかる前払金の受領は,倒産のリスクを顧客に対してその
説明もないままに負担させる不適切なものといわざるを得ない。
そして,まず,円高差益還元キャンペーンと銘打って,顧客との契約書上の
弁済期よりも前倒しで請負代金を支払わせたケースについてはその問題点は大
きい。すなわち,富士ハウスにおける材料輸入の手配は3か月ごとに行われ,
発注時の為替レートで円建てにて固定されている点(被告Y1本人)からする
と,そもそも既に当該顧客との間で着工時期まで決定済みで材料の発注まで済
んでいる場合,当該材料の仕入れ価格に円高差益の影響など生じる余地はない
ことになり,ましてや,当該顧客がその請負代金の支払を本来の弁済時期より
も多少早めることと円高差益とは全く何の関係もないはずである。それにもか
かわらず,前記認定のとおり,富士ハウスは,既に材料の発注が済んでいる顧
客に対してまで全社的に,約定の弁済期よりも前倒しでの集金を敢行しており,
そもそも円高による差益など生じない顧客に対して値下げを実施することは会
社の収益を不合理に圧縮したという側面において会社に対する善管注意義務違
反に当たるものと評価すべきであり,結局のところ,顧客からの請負代金を富
士ハウスの運転資金の不足分に当てようとしたこと以外に目的は考えられず,
顧客に対してリスクを秘したまま本来無関係な円高差益を謳い文句とする虚偽
の説明を用いて契約上定められた時期よりも集金を早めた点で違法不当であ
る。
さらに,契約書上の弁済期どおりに集金されたというケースについても,な
お,契約上定められた「着工時までに70パーセント」との弁済期自体にそも
そも問題がないのか検討する必要がある。すなわち,自宅建物の建築は一般消
費者にとっては一生に一度の高額な出費を伴うものであることに鑑みると,請
負業者の経営破綻のリスク(当然のことながら,それには工事完成義務の不履
行というリスクが含まれる)を顧客が負うことになるのは極力回避すべきであ
り,だからこそ,請負代金の支払時期については民法上請負人による先履行が
基本とされているところでもある。もとより,当事者間の合意によって請負代
金の支払時期を適宜修正することはできるけれども,実際には,常に全工事過
程を先行させるのは請負業者側の資金負担に困難が生じ得るし,顧客側の不払
いのリスクを請負業者側に強いることにもなるため,結果的にそのリスクが経
費として請負代金額に反映され顧客にとっても不利益となることから,工事の
過程に即した支払方法が各契約ごとに決定されているところではある(甲A1
3の2)。しかし,たとえ顧客が十分にその内容を承知した上で契約に及んで
いるとしても,未だ何らの出来高の存在しない着工の時点で請負代金の7割に
も相当する金額を回収してしまうことになると顧客に対して課される請負業者
側の経営破綻のリスクは余りにも過大なものとなることを考慮すると,請負業
者としては,たとえ請負代金の支払が先履行との契約条件であったとしても,
その契約条項に固執することなく,経営状況如何によっては,本来の請負契約
の基本に立ち返り,少なくとも出来高に応じた分割回収にとどめるべき場合が
あるというべきである。そして,本件の富士ハウスにおいては,平成20年1
1月5日の時点で,新規融資がなければ経営を維持できず,かつ,その財務状
況も深刻な債務超過に陥っていたにもかかわらず,不適切な会計処理によって
これを秘していたことから新規の融資も絶望的な状況にあり,支払遅延によっ
てその経営破綻のリスクが顕在化した事態に陥っていたのであるから,その時
点において,以後出来高を無視した請負代金の回収を止めて,出来高の範囲内
で請負代金の回収を図るべきであったといえる。
このように,本件における富士ハウスによる原告ら顧客からの集金行為は,
契約上の弁済期よりも前倒しで集金したのはもちろん,契約どおりの弁済期に
従ったものであったとしても,平成20年11月5日以降については,出来高
に応じることなく集金したものについて,顧客側に倒産のリスクを強いる不適
切なものであったといわざるを得ない。
したがって,被告Y1としては,富士ハウスの代表取締役として,顧客から
の前払金の受領を中止し,代金支払方法を出来高払いにするか,あるいは少な
くとも顧客に対し請負代金の前払いによって負う倒産のリスクを十分に説明す
るよう指示する等の具体的措置を執るべき職務上の義務があったというべきで
ある。
ところが,前記認定事実及び証拠(甲A10,被告Y1本人)によれば,富
士ハウスは,平成20年11月5日の支払遅延の後も,契約書式どおりの前払
金の受領を継続したのみならず,むしろ円高差益還元キャンペーンを導入する
などして,契約書式上の契約条件よりも更なる前倒しの入金を顧客に要請して
いたことが認められるのであって,しかも,かかる集金方法は全社的に行われ
ていたところ,被告Y1は,かかる集金方法を是正することができる立場にあ
りながら,上記前払金受領を積極的に指示していたか,少なくとも漫然と放置
したものと認められるのである。そうすると,被告Y1は,原告らとの間で,
富士ハウスが請負工事を完成させる可能性が極めて低いことを知りあるいは容
易に知ることができたにもかかわらず,原告らの前払代金を運転資金の不足分
に充てることで一時的にも富士ハウスの資金繰りの逼迫を解消しようとして,
あえて請負代金を受領したものといわざるを得ず,被告Y1のかかる行為は,
富士ハウスの代表取締役としての忠実義務に著しく違反した任務懈怠というべ
く,かつ,その任務懈怠につき被告Y1には少なくとも重大な過失があるとい
うべきであるから,被告Y1は,原告らに対し,原告らが平成20年11月5
日以降の代金支払により被った後記損害につき会社法429条1項の責任を免
れないというべきである。
イこれに対し,被告Y1は,破産申立てを決断する以前の時点では,経営
を維持していく前提にあった以上は集金を止めることなどあり得ないし,また,
破産を決断した以降についても,弁護士に問い合わせた上で,破産申立てや破
産開始決定も完了していない段階で顧客からの入金を止めれば混乱が生じるお
それがあること等を考慮して,弁護士にも問い合わせた上で前払金を受領し続
けた旨主張する。
この点,まず,破産申立て決断前の被害者については,上記説示のとおり,
全ての集金を止める必要があるというものではなく,あくまで出来高に応じた
集金にとどめる必要があると指摘しているのであって,会社の経営状況に鑑み
れば,直ちに破産の決断が迫られたものではないとしても,倒産のリスクを考
慮の上出来高に応じた集金に努めることが可能であったはずであるから,上記
結論を左右するものではない。
また,破産申立て決断後の被害者についてみると,かかる対応は,当該会社
について破産申立て時までの企業価値の維持・保全に資する面があったとして
も,第三者である顧客との関係では,単に危険な取引を強いただけで,実際に
破産手続内でも破産申立て直前期の被害が全額回収されているわけではないこ
とに鑑みれば,やはりこれを合理化する根拠は全くないのであって,取締役の
注意義務を軽減する理由とはならない。弁護士からのアドバイスを受け,破産
手続内での配慮を施したとの点も,かかる一事をみれば当該相談時以降の集金
の対象となる顧客に対して新たな損害が生じないようにとの対策を設けたもの
ともみることができるが,前記認定説示のとおり,そもそもかかる配慮を要す
る事態になったのは,富士ハウスが破産必至の状況であるにもかかわらず,代
金受領を出来高完成後に改めることや,顧客に対する十分なリスクの説明を行
うことをせず,顧客から完成してもいない請負工事の代金を受領する体制を維
持し続けたためであることからすれば,破産申立ての段階に至ってようやく弁
護士に対し上記のような問い合わせを行ったからといって,それが任務懈怠を
否定するほどの事情になるとは到底評価できないのであり,被告Y1の上記主
張は採用できない。
ウまた,被告Y1は,富士ハウスが粉飾決算あるいは不適切な会計処理を
行っていたことを被告Y1が認識し得たのは平成21年1月20日にKPMG
の報告書が提出された後であると主張するが,証拠(証人D,証人C,被告Y
1本人,被告Y2本人)によれば,被告Y1は,月次試算表等の会計に関する
資料を確認するとともに,経理部長に対して決算について報告を求めることが
可能な立場にあったことが認められることからすれば,遅くとも平成20年1
1月5日に支払遅延が生じ,富士ハウスの資金繰り悪化の深刻さが明らかにな
った時点においては,決算上の数字と資金繰りの厳しさとの間の齟齬に疑問を
持ち,前記認定の富士ハウスの財務状況の実態を把握したであろうし,仮に把
握していなかったとすれば,それ自体重大な任務懈怠に当たるというべきであ
るから,被告Y1の上記主張は採用できない。
エそうすると,その余の点について検討するまでもなく,富士ハウスが平
成20年11月5日の支払遅延以降も原告ら顧客から出来高を超える部分の前
払金を受領したことに関して被告Y1には悪意又は重過失による任務懈怠が認
められ,被告Y1は,かかる任務懈怠につき会社法429条1項に基づく責任
を負うというべきである。
また,被告Y1は,富士ハウスの代表取締役として,同社の資金繰りを把握
し,上記支払遅延以降の出来高を超える部分の前払金受領を中止すべき注意義
務を負っていたにもかかわらず,かかる注意義務に違反し,故意あるいは過失
によって原告らに損害を負わせたというべきであるから,被告Y1は,上記義
務違反につき民法709条に基づく不法行為責任を負うというべきである。
3争点2(被告Y2の責任の有無)について
(1)ア前記前提事実のとおり,被告Y2が富士ハウスの取締役であったの
は登記簿上でも平成18年5月24日までであり,富士ハウスの支払遅延が生
じた平成20年11月5日ころは,既に取締役の地位にはなかった。
イ原告らは,被告Y2の実際の権限や職務に照らせば,同人は11月5日
以降においても事実上の取締役であるから,会社の業務を執行するに際し正規
の取締役と同様の善管注意義務を負い,被告Y2はかかる義務に違反した旨主
張する。
(ア)そこで検討するに,取締役として登記されていない者について事実上の
取締役たる立場を肯定するためには,その者が,実際に会社の業務の運営,執
行について取締役に匹敵する権限を有し,継続的にかかる権限を行使して会社
の業務執行に従事していることを必要とすると解すべきである。
(イ)前記認定事実によれば,確かに,被告Y2は,従前富士ハウスの取締役
であり,取締役退任後も,常務執行役員事業本部長,専務執行役員事業本部長
といった要職に就いていたほか,平成20年4月1日からは副社長執行役員事
業本部長といった社長に次ぐ地位にあることを示す名称の役職に就任してお
り,また,実際の職務としても,事業本部長として各事業部をとりまとめると
いう,社内での重要な職務を担当していたことが認められる上,前記認定事実
によれば,被告Y2は,富士ハウスにおいて,代表取締役社長である被告Y1
や各事業部長等,要職にある者のみが参加する朝会に必ず出席し,同社が破産
申立てに関して相談するために弁護士事務所に出向いた際にも同行する等,同
社の重要な局面に臨場しているのであって,同社における被告Y2の立場が他
の者にも増して上位にあったことは否定し難いことであるといわざるを得な
い。
しかしながら,証拠(証人E,証人D,被告Y2本人,被告Y3本人)によ
れば,富士ハウスは,創業者でもある被告Y1のワンマン経営が行われていた
会社であったことがうかがわれるところ,そもそも被告Y2が取締役に就任し
あるいは取締役から退任したのは被告Y1の独断によるものであって,本件全
証拠によるも,被告Y2が取締役在任中あるいは退任後において,事業本部長
という範囲を超えて経営の根本に関わる事項を決定し,あるいは意思決定に関与し
たとか,それができる立場にあったとまで認めるのは困難である。
むしろ,被告Y2は,平成21年1月1日(実質的には平成20年12月8
日)からは副社長事業本部長の地位を外れて参与となり,金融機関への対応等
に携わっていたが,企画稟議のアイコンについて閲覧を制限されたり,平成2
1年1月に行われた幹部職の就任式にも参加できなくなる等,その地位ないし
権限は制約され,実質を伴わないものになったことに鑑みると,それ以前にお
ける被告Y2の地位についても,そもそも,容易に奪うことが可能なほどの実
質しか備えていなかったものというべきであり,会社の業務の運営,執行につ
いて,取締役に匹敵する権限を有し,これに準ずる活動をしていたとは認めら
れないというべきである。
(ウ)これに対し,原告らは,朝会ないし本部長会議が富士ハウスの業務執行
に関する意思決定を行う場であったかのような主張をするが,前記認定事実及
び証拠(証人E,被告Y2本人,被告Y3本人)によれば,朝会は,毎朝社長
である被告Y1に加え,各本部長等幹部社員が参加するものであったが,その
時間は毎回20分程度にすぎず,内容としても,各本部長からの各種報告や被
告Y1からの指示伝達等が行われていたにすぎず,本部長会議についても,議
題は定められていたものの,その場で会社の経営方針を決するような重要な案
件について議論されたり,議決が採られたりといったようなことが行われる性
質のものであったとの事情はうかがわれないのであるから,上記朝会ないし本
部長会議が富士ハウスの業務執行に関する意思決定の場であったと認めるのは
困難であり,原告らの上記主張は採用できない。
また,原告らは,被告Y2が取締役を退任した後も同人の権限や職務,待遇
等に変化がなかったことをもって,被告Y2が平成20年11月ころにおいて
も事実上の取締役であったと主張するようであるが,前記認定事実及び証拠(被
告Y3本人)によれば,被告Y2や被告Y3が取締役在任中に,取締役会が行
われたのは年1回だけで,名古屋工場の建設といった大規模な設備投資さえ取
締役会における十分な議論なしに被告Y1の判断で決定されたことが認められ
ること等からすれば,むしろ,そもそも被告Y2や被告Y3にはその在任中か
ら取締役としての実質的な権限が与えられていなかったとみるのが相当であっ
て,退任後もその権限や職務等に変化がなかったからといって,被告Y2が事
実上の取締役といえる程の立場にあったと認めることはできないというべきで
ある。
ウ以上によれば,被告Y2が,富士ハウスが支払遅延を生じさせた平成2
0年11月5日ころにおいて,単なる幹部社員という立場を超えて,会社の業
務の運営,執行に関する意思決定に関与する事実上の取締役であったと認める
ことはできないというべきである。
(2)そうすると,被告Y2について,事実上の取締役として,請負代金の集
金が適法・適正に行われるように監督し,富士ハウスの工事完成義務の履行の
危険が現実化した場合には,顧客に不利益が生じないように同代金の前倒し集
金を中止すべき善管注意義務を負っていたということはできないから,原告ら
の被告Y2に対する会社法429条1項の類推適用に基づく請求は,その余の
点について判断するまでもなく理由がない。
また,前記認定事実及び証拠(丙2)によれば,被告Y2は,事業本部長と
して,各事業部及び平成20年11月5日の支払遅延が生じるまで集金管理を
行っていた建築部をとりまとめる立場にあったと認められるものの,その一方
で,かかる集金指示は,経理部から指定のあった集金額について行うものであ
って,前記認定説示のとおり,被告Y2が会社の業務執行についての帰趨を決
定し得る立場であったと認めるに足りる証拠もないことからすれば,被告Y2
において,単に事業本部長であるというだけでは,前倒し集金を中止させ得る
だけの権限も与えられていたとはいえない以上,各顧客との関係で当該集金行
為を中止すべき注意義務が課されていたとは認められないというべきであるか
ら,被告Y2が,原告らに対し,民法709条に基づく不法行為責任を負うこ
ともないというべきである。
4争点3(被告Y3の責任の有無)について
(1)ア被告Y2と同様,被告Y3が富士ハウスの取締役であったのは登記
簿上でも平成18年5月24日までであり,富士ハウスの支払遅延が生じた平
成20年11月5日ころは,既に取締役の地位にはなかった。
イ原告らは,被告Y3の実際の権限や職務に照らし,同人が11月5日以
降においても事実上の取締役として会社の業務を執行するに際し善管注意義務
を負う旨主張するので,以下,被告Y3について,会社の業務の運営,執行に
ついて,取締役に匹敵する権限を有し,これに準ずる活動をしていたといえる
かについて検討する。
この点,確かに,前記認定事実によれば,被告Y3は,従前平成18年まで
富士ハウスの取締役であり,取締役退任後も,常務執行役員経営本部長,常務
執行役員統括本部長兼経営本部長といった要職に就いており,実際にも,被告
Y3は経営本部長として,経理部を指導・統括する立場にあった上,平成20
年11月5日の支払遅延後,静岡銀行の行員が富士ハウス本社に常駐するよう
になった際,被告Y3が静岡銀行に日繰り表を提出する等富士ハウスの窓口と
して対応していたことがうかがわれ,平成20年12月22日に開催されたバ
ンクミーティングに参加する等,同支払遅延以降も富士ハウスの重要な責任者
として職務に従事していたことが認められる。
しかしながら,その一方で,前示のとおり,富士ハウスは,被告Y1のワン
マン経営が行われていた会社であり,被告Y3もまた,被告Y1の指示によっ
て取締役に就任しあるいは取締役から退任したにすぎず,本件全証拠をもって
しても,取締役退任後,富士ハウスが破産するに至るまで,被告Y3が経営の
根本に関する事項を決定し,あるいはかかる意思決定に関与する立場にあった
と認めるに足りないというべきである。
原告らは,被告Y3が取締役を退任した後も同人の権限や職務,待遇等に変
化がなかったことをもって,被告Y3が平成20年11月ころにおいても事実
上の取締役であったと主張するようであるが,被告Y2について述べたのと同
様に被告Y3についてもそもそも取締役在任中から取締役としての実質的な権
限が与えられていなかったとみるのが相当であって,退任後も権限や職務等に
変化がなかったからといって,被告Y3が事実上の取締役といえる程の立場に
あったと認めることはできないというべきである。
ウ以上によれば,被告Y3が,富士ハウスが支払遅延を生じさせた平成2
0年11月5日ころにおいて,単なる幹部社員という立場を超えて,会社の業
務の運営,執行に関する意思決定に関与する事実上の取締役であったと認める
ことはできないというべきである。
(2)そうすると,被告Y3について,事実上の取締役として,富士ハウスの
工事完成義務の履行の危険が現実化した場合には,富士ハウスの取引先に想定
外の損害を及ぼさないように,顧客からの代金集金方法を出来高完成後の後払
い方式に改めるべき善管注意義務を負っていたということはできないから,原
告らの被告Y3に対する会社法429条1項の類推適用あるいは同条2項1号
ロに基づく請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
また,前示のとおり,被告Y3は,経営本部長として,経理部を統括する立
場にあったものの,その一方で,証拠(証人C,被告Y1本人,被告Y3本人)
によれば,それは会社組織上の位置付けにすぎず,実際は経理部長であるCが
被告Y1に直接決算について報告するなどしていたことが認められるのであっ
て,同社の経理に関して被告Y3が実質的な権限を有していたとは認められな
い。そして,前示のとおり,被告Y3が会社の業務執行についての帰趨を決定
し得る立場にあったと認めるに足りる証拠もないことからすれば,被告Y3に
おいて,単に経営本部長あるいは統括本部長等の幹部社員の地位にあるという
だけで,富士ハウスの資金繰りを把握し,前倒し集金を中止させ得るだけの権
限も与えられていたとはいえない以上,各顧客との関係で当該集金行為を中止
すべき注意義務が課されていたとは認められないというべきであるから,被告
Y3が,原告らに対し,一般不法行為責任を負うこともないというべきである。
5争点4(被告らの違法な職務執行と相当因果関係のある原告らの損害額)に
ついて
前記前提事実のとおり,原告らは,本件各請負契約に関し,請負代金として,別
紙損害目録記載の支払日①ないし④欄記載の各日に,支払額①ないし④欄記載の各
金員を富士ハウスに対し支払ったものの,同社について破産手続開始決定がなされ,
本件各請負契約については,別紙訴額減縮一覧表記載③の出来高があったほか,
富士ハウスの破産管財人によって,同一覧表記載⑥ないし⑨のとおり財団債権
として弁済がなされたことが認められるのであるから,原告らが支払った支払
済み総額(平成20年11月5日以前の支払額を含む。)である同一覧表「支
払済総額」欄記載の各金員から上記③及び⑥ないし⑨を差し引いた同一覧表の
「残損害額」欄記載の各金員が,同一覧表「11月5日以降支払金額」欄記載
の各金員よりも低い原告については「残損害額」欄記載の各金員が,高い原告
については「11月5日以降支払金額」欄記載の各金員がそれぞれ損害額とし
て認められるべきであるところ,原告らは,その一部あるいは全部である同一覧
表の「減縮後の請求額」記載の各金員の支払を本訴において求めている。
6以上によれば,富士ハウスの代表取締役であった被告Y1は,原告らに対し,
会社法429条1項ないし民法709条に基づき,上記損害を賠償する義務を負い,
また,かかる損害賠償債務は各代金支払日から遅滞に陥ると解されるところ,被告
Y1は,一部の代金支払日(原告X27及び原告X28)である,あるいは各代金
支払日の後である平成21年1月29日から支払済みまで民法所定年5分の割合に
よる遅延損害金の支払義務を負うことになる。
第4結論
以上の次第で,原告らの本訴請求のうち,被告Y1に対する請求は理由があるか
ら認容し,被告Y2及び同Y3に対する請求はいずれも理由がないから棄却するこ
ととし,主文のとおり判決する。
静岡地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官山崎勉
裁判官清水克久
裁判官中村亜希子
※別紙訴額減縮一覧表,別紙契約目録及び別紙損害目録は添付省略

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