弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中420日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
【罪となるべき事実】
被告人は,夫であるA(当時39歳。以下「被害者」という。)を被保険者とす
る保険金を取得しようなどと考え,被害者を殺害した上,その死体を発見されやす
い場所に遺棄することを企て,
第1Bと共謀の上,平成17年3月6日午後11時ころ,横浜市a区bc目d番e号f
マンションg号被害者方寝室において,就寝中の被害者に対し,殺意をもって,
その頸部をカバン用肩掛けベルトで締め付け,その頭部をハンマーで乱打する
などし,よって,そのころ,同所において,被害者を窒息死させて殺害し,
第2B及びCと共謀の上,同月7日午後11時ころ,山梨県北杜市h町ij番地付近
路上において,被害者の死体を道路脇に投棄し,もって死体を遺棄した
ものである。
【証拠】
(略)
【事実認定の補足説明】
1本件の争点
検察官は,殺人から死体遺棄に至る本件犯行を計画したのは被告人であり,被
告人自身も実行犯として殺人や死体遺棄に関与していると主張する。これに対し,
被告人及び弁護人は,殺人はBによる単独犯行であって,被告人は現場には居合
わせたものの殺害行為には関与していないと主張し,死体遺棄についても,共犯
者と共謀して最終的に被害者の死体を遺棄したことは認めるものの,Bに同情し
て手伝ったものにすぎず,殺害現場であるマンションから死体を運び出す部分は
手伝っていないなどと主張している。
2B証言の信用性について
(1)まず,本件の中心的な証拠となるB証言の信用性について検討すると,
その要旨は,以下のとおりである。
平成17年3月6日,被告人に呼ばれて被害者方マンションを訪れたところ,
被告人に寝室へと連れて行かれ,その場で,被害者の殺害をある中国人に依頼
しているので,殺害後の死体の運搬を200万円で手伝って欲しいなどと頼ま
れた。もし断れば危害を加えられると思ったことなどから,被告人の依頼を引
き受けた。すると,今度は300万円追加するので殺害についても引き受けて
くれないかなどと頼まれた。逆らえば自分が殺されると思ったことなどから,
これも引き受けることとした。その後,夕食に睡眠薬を混ぜて眠らせたところ
を絞殺することや,死体を遺棄する場所について,死体が完全に見付からなけ
れば保険金が下りないので,数日後には必ず見つけてもらえる場所でなければ
ならないこと,万が一警察に捕まった場合等の対処法などについて被告人から
説明を受けたほか,被告人とともに死体を梱包するための段ボール箱をもらい
にホームセンターに行くなどした。被告人は,夕食を作っている際,睡眠薬を
すり鉢ですりつぶしていた。
その日の午後11時ころ,被害者が寝室で寝たのを確認した後,まず,自分
が肩掛けベルトを使って被害者の首を絞め始めた。そのとき,被告人は,被害
者の体の上に乗り,両手両足を押さえていた。被害者が目を覚まし,「そこま
でやるのか。」などと言うと,被告人は,ハンマーを持ち出し,「このやろ
う。」などと言いながら被害者の頭部を十数発くらい乱打した。これを受けて,
自分もハンマーで被害者の頭部を5,6発殴り,さらに再び肩掛けベルトで被
害者の首を絞めて殺害した。
殺害後,被告人の指示に従い,血の付いたシーツをはがすなどしたり,被害
者をスーツ姿に着替えさせた上で段ボール箱に詰め,寝室から運び出そうとし
た。しかし,重くて運べなかったことから,被告人がCを呼び出し,Cに手伝
ってもらって被害者の死体を被害者方マンションの1階出入口前に停めた車の
中まで運び出した。
その後,被告人と死体を捨てる場所を探すなどし,翌7日の午後11時ころ,
長野県から被害者方へ向かう途中の人気のない路上で死体が入った段ボール箱
を車から引きずり下ろし,その場に死体を遺棄した。3月9日の午前中に被告
人から口止めのメールを受け取った。
(2)Bの証言内容は,具体性に富み,とりわけ被告人から被害者の殺害等を
依頼された場面や殺害行為の場面については詳細で迫真性があるし,全体的に
見て格別不自然・不合理な点は見当たらない。
また,被害者に高額の保険金が掛けられていたこと(証拠略)や,被告人と
Bがホームセンターで段ボール箱を入手していること(証拠略),被害者の体
内及びすり鉢等から睡眠薬の成分が検出されていること(証拠略),被害者の
創傷の部位や程度(証拠略),死体が遺棄された場所の状況や被害者の着衣の
状況(証拠略),被告人との間の携帯電話による交信状況(証拠略),死体発
見現場等からちぎられたような段ボール片が発見されたこと(証拠略)などと
いった客観的事実とも良く合致しているし,Cが死体遺棄に関与するに至る経
過や,被害者の死体を被害者方から運び出した際の状況については,大筋でC
の証言とも合致している。
さらに,Bは,弁護人による反対尋問を受けてもほとんど揺るぎなく証言で
きている上,被告人とB以外には殺害現場を目撃した者がいない本件であれば
被告人に全ての責任を押しつける証言をすることも可能であるにもかかわらず,
殺害の実行行為の重要部分を自らが担当したなどといった自身にとって不利益
な事実も積極的に証言しているのであって,その証言態度に不審な点は見られ
ない。他にBが被告人を陥れるべく殊更虚偽の証言をしているようにうかがわ
せる事情も見当たらない。
なお,Bは,被害者の殺害を引き受けた理由やCの関与の程度について,捜
査段階では証言時とは異なる供述をしていたことを自認しているところである
が,供述内容を変遷させた理由はいずれも納得できるものであって,この点が
B証言の信用性を損なうものではない。
以上からすると,B証言の信用性は非常に高いということができる。
(3)これに対し,弁護人は,被害者の死体を段ボール箱に梱包して運び出し
た際の状況等につきB証言とC証言に食い違いがあることを指摘して,両名の
証言の信用性に疑問がある旨主張している。
確かに,両名の証言には,Cが被害者方にやってきた時点における被害者の
死体の状態(既に被害者の死体が段ボール箱に梱包されていたのか。死体が寝
室にあったのか,廊下まで搬出されていたのか。)や,BとCにおいて被害者
の死体を被害者方から運び出した際の被告人の行動(被告人も死体の運び出し
を手伝ったのかどうか。)について食い違いが見られるところではある。
しかし,Cが死体の運び出しに協力することを了承するまでの経過や,Cが
協力を了承した後,BとCにおいて被害者の死体を被害者方の外に停めた車の
中まで運び出したこと自体については,両者の証言はほぼ一致しているのであ
って,上記のような細部の事実について食い違いが見られるからといって,そ
れだけでB証言全体の信用性が大きく損なわれるわけではない。この食い違い
の部分は,当時Bが殺人を犯した直後という尋常でない精神状態にあったと思
われることや,Bが捜査段階においてCをかばうべく死体の運び出し状況につ
いては記憶に反する供述を殊更繰り返していた経過があり,その過程で本来の
記憶に誤りが介在した可能性も否定できないこと,Cは,被害者の死体を梱包
した際の状況や,被告人が死体の運び出しを手伝った際の状況について非常に
具体的に供述している上,Bと比較してみれば冷静な立場から当時の状況を認
識,記憶した可能性が高いと考えられること,Cが真実は被害者の死体を直接
見ていないのにもかかわらず,これを見たなどと敢えて自らに不利になるよう
な証言をする理由は考えがたいし,被告人の運び出し行為への関与についても
殊更虚偽を述べる理由は見出しがたいことなどを踏まえると,いずれもCの証
言に沿って認定するのが相当な部分と考えられるが,Bにこの程度の記憶等の
誤りがあったからといって,被害者を殺害するまでの経過や被害者の殺害状況,
被害者の死体を遺棄するまでの経過などといったB証言の核心部分の信用性が
疑われるものではない。
(4)弁護人は,本件に至るまでのBと被告人との関係からして,被告人に
対する恐怖心があり,それが殺害等の依頼を引き受けた主な理由になったとす
るB証言を額面通りには受け取れないとも主張している。
しかし,Bがかねてから被告人に対して従属的な態度をとっていたことは関
係者の供述からもうかがえるところである上,Bは,被告人の依頼を断れなか
った理由として,もし断れば被告人が既に殺害をもちかけているという中国人
らによって自分が殺されると思ったとの具体的な説明もしているし,Bは過去
にも被告人から「自分に逆らった場合には暴力団関係者に殺害を頼むこともで
きる。」などと脅されたことがあったなどと証言しているところ,被告人が暴
力団関係者などとつながりがある旨の発言をしていたことはCや他の関係者も
供述しているところである。そうすると,被告人から一対一の場面で被害者の
殺害等を依頼されたBが,被告人に対する恐怖心をも一つの理由としてこれを
引き受けたと考えてもあながち不自然なものではなく,この点もB証言の信用
性を損なうものではない。
(5)弁護人は,被害者の死因等の鑑定書(証拠略)に「本死体は死後およそ
30∼40時間ほど経過しているものと推定される。」と記載されていること
を根拠として,被害者の死亡時刻は3月7日の午前1時30分以降と推定され,
殺害時刻が3月6日の午後11時ころであったと証言するB証言の信用性をも
問題としている。
しかし,鑑定書を作成したD証人は,鑑定書に記載した死亡推定時刻は,あ
くまで本件死体が常温の室内に置かれている状態を想定して判定したものであ
り,本件死体が氷点下の気温の屋外に放置されていたとすれば,その間は死後
変化が事実上停止することとなるので,死後経過時間もその分の時間を加算し
て推定しなければならない旨証言しており,その証言内容を疑う理由は特にな
い。一方,死体の遺棄現場の近隣の気象台の観測結果(証拠略)によれば,被
害者の死体が遺棄現場に投棄された後である3月8日の午前零時以降,被害者
の死体が発見された同日午前4時過ぎころまでの間,遺棄現場の気温は氷点下
であった可能性が高いと認められる。これらを前提とすれば,Bの述べる3月
6日の午後11時ころを殺害時刻と見なしたとしても,前記鑑定結果との関係
で必ずしも矛盾を生じさせるものではないと考えられる。
かえって,殺害時刻に関するB証言は,夕食後に,借りてきたDVDを1本
見た後で殺害したなどといった自らの具体的な行動についての記憶を前提に述
べられたものである上,Bは,被告人が殺害後に被害者の携帯電話を使ってメ
ールを送っていたとも証言しているところ,これに該当するメールが3月7日
午前零時17分に受信されていること(証拠略)からすれば,殺害時刻は,B
証言に沿って認定するのが相当である。
3被告人の弁解について
(1)以上に対し,被告人は,当公判廷で,殺人については「被害者に性行為
を迫られ,断って逃げると,Bが起きて仲裁に入った。被害者がBを殴ると,
Bは,寝室に戻った被害者をハンマーで殴り,さらにベルトで被害者の首を絞
めた。」などとBの単独犯行である旨弁解し,死体遺棄についても,Bに同情
しての従属的な関与に過ぎないし,被害者方から運び出す部分については自分
は手伝っていないなどと弁解している。
(2)しかしながら,被告人の弁解は,以上のとおり信用性が認められるB証
言やCの証言と明らかに矛盾する部分が多いばかりか,事前に段ボール箱を入
手している事実や,すり鉢等から睡眠薬の成分が検出されている事実,被害者
の遺体に殊更スーツを着用させた上で遺棄している事実,被告人とBとの間の
携帯電話による交信状況,交信内容などについて説明し得ていないし,被告人
は,第1回公判期日における罪状認否の際には,「自分はBが首を絞めている
ところを見たことはない。」などと述べ,捜査段階においても,被害者が見知
らぬ男に呼び出されるなどして出ていったなどと内容的に大きく異なる供述を
していた経過をも踏まえると,到底信用できるものではない。
4以上のとおり,高い信用性が認められるB証言を中心に,殺人から死体遺棄に
至る本件犯行を計画したのは被告人であり,被告人自身もBとともに被害者の殺
害を実行したことが認められるほか,被告人が被害者方から死体を搬出する際に
BとCを手伝ったことを含め,被告人が死体遺棄の実行行為についても直接分担
していた事実を認めることができる。
5なお,本件動機についてみるに,被告人自身が捜査段階から被害者の殺害への
関与について否認を続けているために関係者の証言等から推認するよりほかない
が,被害者には1億6000万円余りの多額の保険金が掛けられていたこと(証
拠略)や,本件に際して,被告人が,死体を遺棄する場所について,「死体が完
全に見付からなければ保険金が下りないので,数日後には必ず見つけてもらえる
場所でなければならない。」などと説明していたとする前記B証言,本件以前に
被告人から「保険金が1億円くらい入り,その中から報酬を払ってやるので,被
害者の殺害を手伝ってくれ。」などとと言われたことがあるとするC証言などか
らして,被告人は,被害者に掛けられていた多額の保険金を取得することを主た
る目的として被害者の殺害等を計画し,これを実行したものと認められる。
この点,弁護人及び被告人は,本件当時,被害者が被告人に対して暴力等を繰
り返していた旨の指摘をしているところであるが,関係者の供述からは,本件当
時,被告人の殺意形成の動機となるほどの執拗な暴行等が被害者から被告人に対
して行われていたようにはうかがえないのであって,本件殺人の主たる動機は,
あくまで保険金を取得する点にあったと認めるのが相当である。
【法令の適用】
被告人の判示第1の所為は刑法60条,199条に,判示第2の所為は同法60
条,190条にそれぞれ該当するところ,判示第1の罪について所定刑中無期懲役
刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるが,判示第1に罪につき無期懲
役刑を選択したので,同法46条2項本文により他の刑を科さないこととして,被
告人を無期懲役に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中420日をその刑に
算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担
させることとする。
【量刑の理由】
1本件は,被告人が,夫である被害者に掛けられた保険金を目当てに,共犯者と
共謀の上,被害者の首を絞めるなどして窒息死させて殺害し,その死体を路上に
遺棄した殺人,死体遺棄の事案である。
2被告人は,被害者に掛けられていた多額の保険金を得ることを主たる目的とし
て本件を敢行したものであるところ,保険金を取得するためには数年間連れ添っ
た夫の命さえ奪うことも厭わないという,金銭欲に目がくらんだ人命の尊さを一
顧だにしない犯行であって,犯行動機は非常に悪質である。
犯行態様をみると,被告人は,あらかじめ殺害方法などについて大まかな計画
を立案した上,Bの協力を取り付けた後は,被害者の殺害方法や,死体遺棄の方
法,さらには警察に捕まった場合の対処法についても話し合うなどし,その上で
凶器として用いる肩掛けベルトやハンマーを準備したり,死体を梱包するための
段ボール箱をホームセンターで調達したりする一方,睡眠薬をすりつぶして夕食
に混入し,これを被害者に食べさせて被害者を就寝させた上,殺害に及んだもの
であって,非常に計画性が高い犯行である。
殺害態様自体も,睡眠薬の影響で眠りについている被害者に対し,まずBが肩
掛けベルトで被害者の首を絞め付け,被害者が目を覚ますと被告人がBとともに
ハンマーで多数回にわたり被害者の頭部を乱打し,さらにBが再び肩掛けベルト
で被害者の首を絞め,被害者を窒息死させて殺害したものであって,強固な殺害
意思に基づいた執拗で残忍な犯行である。
被告人らは,被害者を殺害した後,血の付いたシーツや枕カバーを外したり,
ベッドマットの血の染みた部分を切り取ったり,壁に付いた血を拭ったりなどし
て,凶器ともどもこれをごみ捨て場に処分しているほか,被害者が犯行時刻に未
だ生存していたように偽装すべく被害者の携帯電話から被告人の携帯電話に殊更
メールを送信するといった罪証隠滅行為を行っているのであって,殺害後の情状
も悪い。
死体遺棄の態様をみても,保険金取得という目的を達成するために,出張中に
何らかの事件に巻き込まれたかのように見せ掛けようと,被害者の死体をスーツ
姿に着替えさせるなどした上,時間をおいて発見されやすいような場所を選んで
野ざらしの状態で遺棄したものであって,利欲的意図に基づいて行われた計画的
で悪質な犯行である。
そして何よりも,被害者の尊い命を奪ったという本件犯行の結果は誠に重大で
ある。被害者には本件のような凶行に遭わなければならないような落ち度は何ら
ないにもかかわらず,39歳という人生の盛りの時期において,突如として自ら
の妻らの手によって無惨にもその命を奪われたものである。被害者が殺害される
直前に被告人に対して「そこまでやるのか。」と発言しているとおり,妻である
被告人に殺害されると思った際の驚愕は相当なものであったと認められるし,2
人の幼い子供を残して死んでいくことを思ったときの無念さは察するに余りある。
被害者の遺族の処罰感情も厳しく,被害者の姉であるEは,当公判廷において,
遺族の気持ちを代表するものとして「ほんとに大切な大切な私たちの宝物を,何
の意味もなく奪い,子供達を施設に入れるような仕打ちをした被告人を許せるわ
けがない。人として認めることはできない。絶対許せないと思っている。」,
「Aが何でこんな目に遭わなければならないのか,語っても語っても語りきれな
いこの悔しさを分かって欲しい。」などと証言し,被告人に対して死刑の適用を
望んでいる。また,被害者らの子供は,肉親である父親をこともあろうに母親ら
によって一瞬にして奪われたものであって,被害者の姉が「この子達がこの事件
を知ったときに,どうやって解釈するんでしょうか。」などと述べているとおり,
その境遇を思うと誠に痛ましく,不憫としかいいようがない。
被告人は,以上のような非常に悪質な動機に基づく残忍な犯行を,自ら発意,
立案したものである上,被害者とは無関係のBを,多額の報酬を提示したり,計
画を小出しに伝えたりするなどして巧みに犯行に引き入れている。また,自ら中
心となって殺害に用いる凶器を準備したり,被害者の食事に睡眠薬を混ぜて飲ま
せるなどの殺害のための準備行為を行っているほか,殺害の実行に際しても,自
らも被害者の体を押さえ付けてBが被害者の首を絞めるのを手助けしたり,被害
者が目を覚ますと,すかさず被害者の頭部をハンマーにより乱打したりするなど,
殺害行為を直接分担している。さらに,死体遺棄に際しても,被告人は,被害者
の死体を梱包したり,被害者方から運び出すのを手伝ったり,遺棄場所を探した
りするなどの実行行為を直接分担しているほか,被害者とは無関係のCを呼び出
し,死体遺棄の犯行に巻き込んでいる。本件についての被告人の責任が,これら
共犯者に比して格段に重いものであることは言うまでもない。
それにもかかわらず,被告人は,捜査段階から本件審理の終結に至るまで不合
理な弁解に終始し,自らが犯行に引き入れたBに責任を押しつけようとまでして
いるのであって,反省の態度は全く見受けられない。
以上からすると,被告人の刑事責任は非常に重い。
3そうすると,前科前歴がないことなどの被告人に有利な事情を最大限に考慮し
ても,上記のとおりの犯情等に照らし,被告人を無期懲役の刑に処するのが相当
である。
よって,主文のとおり判決した。
(求刑無期懲役)
平成18年10月18日
甲府地方裁判所刑事部
裁判長裁判官川島利夫
裁判官矢野直邦
裁判官福嶋一訓

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