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東京高裁平成19・7・19
316条の15第1項抗告棄却
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は,弁護人B作成の即時抗告申立書に記載されたとおりであるから,こ
れを引用する。
論旨は,要するに,弁護人は,刑訴法316条の15の類型証拠にそれぞれ該当すると
して,①Aが司法解剖時に作成した手控え,備忘録又はそれらのデータファイル,口述を
録取したテープ等(同法316条の15第1項5号ロ),②被害者の解剖立会報告書,そ
の他解剖立会状況についての捜査報告書(同項6号),③被害者を司法解剖した際に撮影
された写真のすべて(同項1号)の開示命令を請求したのに,これらを棄却した原裁判の
判断には,刑訴法の解釈適用を誤った違法があるので,原決定を取り消した上,上記各証拠
の開示を命じるとの裁判を求める,というのである。
そこで検討すると,刑訴法316条の15により開示が予定されている証拠は,基本的
には検察官が現に保管している証拠を意味すると解されるところ,①については,仮にそ
のような書類等が存在するとしても,いずれもA医師が解剖結果報告書や鑑定書を作成す
る下準備として,個人的に作成,所持するものにすぎず,もともと捜査記録ではなく,検
察官の手持ち証拠となるべきものではない。また,当審における事実取調べの結果によれ
ば,②については,そもそもそのような証拠は作成されておらず,存在しないとのことで
あり,③については,そのような写真は存在するが,その写真及びネガは,すべてA医師
が保管・管理しているものと認められる(ただし,弁護人に開示済みの同医師作成の甲第
339号証(解剖結果報告書)に添付された写真を除く。)。なお,所論も証拠開示の対
象は「捜査機関の保有する資料」であるとしているところ,①ないし③のいずれも捜査機
関が保有するものでもない。
以上によれば,上記各証拠の開示を求める弁護人の請求は理由がないから,これらをい
ずれも棄却した原決定は結論において正当であり,論旨は理由がない。
よって,刑訴法426条1項後段により,本件抗告を棄却することとし,主文のとおり
決定する。
(裁判長裁判官・安文夫,裁判官・山田敏彦,裁判宮・前澤久美子)

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