弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡崎守延の上告理由について
 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 (1) 上告人(昭和一三年九月一〇日生)と被上告人(昭和一一年九月一五日生)
は、昭和三九年二月二八日婚姻の届出をし、同四〇年八月一四日に長女Dを、同四
二年八月一〇日に長男Eを、同四五年七月一三日に二男Fを、同五〇年一二月一六
日に三男Gをもうけた。
 (2) 被上告人は、会社の経営に行き詰まり、昭和五四年二月八日に家出して行
方をくらました。上告人は、四人の子を育て、被上告人の帰りを待っていたが、子
らが幼いため仕事も思うようすることができず、自宅も競売に付され、ついに生活
保護を受けるに至った。一方、被上告人は、昭和五六年ころ二児を抱えるHと知り
合い、同五八年に同女と同せいを始め、現在勤務している会社には同女を妻として
届け出ている。
 (3) 上告人は、昭和六〇年六月ころ、被上告人がH及び同女の子らと同居して
いる事実を知り、被上告人に対して再三にわたり手紙や電話で積年の恨みの気持ち
をぶつけ、自分のもとに戻ってくるよう強く求めたが、被上告人は、かえって上告
人への嫌悪感を募らせ、離婚してHと正式な婚姻生活に入りたいとする意思を一層
固めるようになった。
 (4) 昭和六三年九月に被上告人に対し婚姻費用として毎月一七万円(ただし、
毎年七月は五三万円、一二月は六五万円)の支払を命ずる家庭裁判所の審判がされ
た。その後、被上告人は、上告人に対し、毎月一五万円(毎年七月と一二月は各四
〇万円)を送金している。
 (5) 被上告人は、いまや上告人との同居生活を回復する意思を全く持っておら
ず、強く離婚を望み、離婚に伴う給付として七〇〇万円を支払うとの提案をしてい
る。上告人は、三男Gを養育していく上では父親の存在が欠かせないとの理由で離
婚に反対している。長女Dは平成元年三月一九日に婚姻し、長男E及び二男Fも既
に成人して独立している。
 ところで、民法七七〇条一項五号所定の事由による離婚請求がその事由につき専
ら又は主として責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされ
た場合において、右請求が信義誠実の原則に照らしてもなお容認されるかどうかを
判断するには、有責配偶者の責任の態様・程度、相手方配偶者の婚姻継続について
の意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・
社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、
別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成
している場合にはその相手方や子らの状況等がしんしゃくされなければならず、更
には、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないものと
いうべきである(最高裁昭和六一年(オ)第二六〇号同六二年九月二日大法廷判決・
民集四一巻六号一四二三頁参照)。したがって、有責配偶者からされた離婚請求で、
その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排斥すべきも
のではなく、前記の事情を総合的に考慮して右請求が信義誠実の原則に反するとは
いえないときには、右請求を認容することができると解するのが相当である。
 これを本件についてみるのに、前記事実関係の下においては、上告人と被上告人
との婚姻関係は既に全く破綻しており民法七七〇条一項五号所定の事由があるとい
わざるを得ず、かつ、また被上告人が有責配偶者であることは明らかであるが、上
告人が被上告人と別居してから原審の口頭弁論終結時(平成五年一月二〇日)まで
には既に一三年一一月余が経過し、双方の年齢や同居期間を考慮すると相当の長期
間に及んでおり、被上告人の新たな生活関係の形成及び上告人の現在の行動等から
は、もはや婚姻関係の回復を期待することは困難であるといわざるを得ず、それら
のことからすると、婚姻関係を破綻せしめるに至った被上告人の責任及びこれによ
って上告人が被った前記婚姻後の諸事情を考慮しても、なお、今日においては、も
はや、上告人の婚姻継続の意思及び離婚による上告人の精神的・社会的状態を殊更
に重視して、被上告人の離婚請求を排斥するのは相当でない。
 上告人が今日までに受けた精神的苦痛、子らの養育に尽くした労力と負担、今後
離婚により被る精神的苦痛及び経済的不利益の大きいことは想像に難くないが、こ
れらの補償は別途解決されるべきものであって、それがゆえに、本件離婚請求を容
認し得ないものということはできない。
 そして、現在では、上告人と被上告人間の四人の子のうち三人は成人して独立し
ており、残る三男Gは親の扶養を受ける高校二年生であって未成熟の子というべき
であるが、同人は三歳の幼少時から一貫して上告人の監護の下で育てられてまもな
く高校を卒業する年齢に達しており、被上告人は上告人に毎月一五万円の送金をし
てきた実績に照らしてGの養育にも無関心であったものではなく、被上告人の上告
人に対する離婚に伴う経済的給付もその実現を期待できるものとみられることから
すると、未成熟子であるGの存在が本件請求の妨げになるということもできない。
 以上と同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に
所論の違法はなく、論旨は、右と異なる見解に立って原判決の違法をいうものであ
って、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫

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